開業の基礎知識

フリーランスが開業届を出すメリット・デメリットは?書き方・提出方法も紹介

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

フリーランスが開業届を出すメリット・デメリットは?書き方・提出方法も紹介

フリーランスは開業届を提出することで、公的な証明として利用できたり、個人事業主を対象にした補助金を申請できたりといったメリットが得られます。開業届を提出するにあたっては、書き方や提出方法などの基本的な知識を理解しておくことが必要です。

本記事では、フリーランスが開業届を提出するメリット・デメリットや開業届の書き方・提出方法などを解説します。フリーランスが開業するうえでの基本知識を知って、スムーズに手続きを進めていきましょう。

目次

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開業届とは

開業届(正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」)とは、個人事業の開業を税務署に知らせる届出です。開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内にしなければなりませず、これはフリーランスであっても同様です。

開業届の未提出による罰則はありませんが、所得税法上で義務づけられており、開業した際には必ず提出をしなければなりません。


出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
出典:e-Gov法令検索「所得税法|第二百二十九条」

フリーランスと個人事業主の違い

「フリーランス」と「個人事業主」はいずれも個人で業務を請け負う点では同様ですが、それぞれの言葉が指すものは異なります。

フリーランスとは、業務に応じて企業や団体と契約を交わし働く「働き方」を指す言葉です。一方で、個人事業主とは、開業届を税務署に提出して個人で開業した「事業者」を指します。フリーランスも開業届を提出することで、税務上の区分は個人事業主になります。

つまり、フリーランスは働き方、個人事業主は主に税務上の分類を指す言葉です。

【関連記事】
フリーランスとは?代表的な職種や働く前に必要な準備・手続きを解説

フリーランスが開業届を出すメリット

フリーランスは開業届を提出することで小規模企業共済に加入できたり、個人事業主を対象にした補助金の申請ができたりなど、メリットが多数あります。

小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済は、退職時や廃業時に給付金が支給される制度です。制度に加入するには、確定申告書の写しの提示が必要ですが、確定申告をしていない初年度は開業届の写しを提出することで加入できます。

フリーランスには、退職金がありません。小規模企業共済に加入することで、退職後の生活に備えることができます。

屋号付きの事業用銀行口座を作れる

屋号付きの事業用銀行口座を作りたい場合、銀行によっては開設の際に開業届の控えが必要です。屋号付きの銀行口座をもちたい場合は開業届を出しましょう。

屋号が付いた銀行口座を普段の取引で使用することで顧客や取引先からの信頼を得やすくなります。また、屋号付きの事業用銀行口座を作るタイミングで事業とプライベートの口座を分ければ、お金の流れを把握しやすくなります。

【関連記事】
個人事業主は屋号付き口座の開設が必要?開設のメリットや口座開設の流れについて解説

証明書の役割をしてくれる

開業届は、自身の職業を示す証明書です。事務所の賃貸契約、融資の申し込みの際に開業届の控えを証明として使えます。

公的な支援制度(補助金・助成金など)への申請ができる

開業届を提出することで個人事業主を対象にした公的な支援制度(補助金・助成金など)への申請も可能になります。

たとえば、新たに事業を始める個人事業主の方は、資金調達の際には、各自治体の創業促進補助金などが選択肢のひとつになります。

【関連記事】
【2023年最新】個人事業主が開業する際に活用できる助成金・補助金・支援金について解説

フリーランスが開業届を出すデメリット

フリーランスが開業届を出すことで、税務上は個人事業主として区分されます。これにより、失業保険の給付対象や、被扶養者の対象から外れるといったデメリットがあります。

失業手当をもらえなくなる

失業保険を受給している間に開業届を提出すると、その時点で失業保険の受給は終了します。

ただし、この場合はいくつかの条件を満たすと「再就職手当」の受給が可能です。再就職手当は、受給期間が1/3以上残っている段階で再就職や開業した人がもらえる手当です。

受給できる金額は所定給付日数に対して支給日数がどれだけ残っているかで決まります。その金額は次のとおりです。

再就職手当の金額

  • 2/3以上残して早期に再就職した場合:基本手当の支給残日数の70%の額
  • 1/3以上残して早期に再就職した場合:基本手当の支給残日数の60%の額

出典:厚生労働省「再就職手当のご案内」

早期に失業保険の受給を終了して開業した場合にも、既定の金額の給付が受けられる仕組みが用意されていますが、支給される手当が変わることは理解をしておく必要があります。


出典:厚生労働省「再就職手当のご案内」

【関連記事】
失業保険を受給しながら起業準備はできる?受給条件や再就職手当について解説

扶養から外れる場合がある

扶養には「所得税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類があり、開業届の提出によって健康保険上の扶養から外れてしまう可能性があります。

会社の健康保険組合によっては、開業して個人事業主になると扶養に入れないルールのところもあります。健康保険組合によってルールが異なるので、条件をよく確認をしておきましょう。

【関連記事】
開業届のデメリットとは?副業、扶養など注意が必要なケースを解説

開業届の書き方

個人事業の開業届出・廃業届出等手続
出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

開業届の各記入項目の概要・ポイントは次のとおりです。


項目記入内容
提出する税務署所轄の税務署名を記入
提出日提出日を記入(開業から1ヶ月以内)
納税地納税地として住所地(住民票の住所)、居住地(住所地以外の居住場所)、事務所等のいずれかを選択し、住所・電話番号を記入
上記以外の住所地・事業所等納税地以外に住所や事務所がある場合に記入
氏名/生年月日氏名、生年月日を記入
個人番号マイナンバー(個人番号)を記入
職業職業を記入
屋号屋号を記入(設定しない場合は空欄)
届出の区分開業にチェックをつけます(事業を引き継ぐ場合は住所・氏名を記入)
所得の種類「事業所得」にチェック(例外あり)
開業・廃業等日開業したと認識した日や開業届の提出日(決まったルールはない)を開業日として記入
事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合新規開業の場合は、空欄
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無該当する提出書類がある場合は「有」にチェック
事業の概要事業内容を記載
給与等の支払の状況従業員を雇用する場合に各項目を記入(「税額の有無」は源泉徴収のことで、基本は「有」にする)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無申請書を提出する場合は「有」にチェック
給与支払を開始する年月日従業員に給与の支払いを開始する日を記入
関与税理士税理士に開業届の作成を依頼する場合に記入

開業届の書き方について詳しくは「開業届のダウンロード〜提出までを解説!税務署に行かなくても大丈夫」をご覧ください。

開業届の提出方法

開業届は以下の方法で提出できます。

開業届の提出方法

  • e-Taxからオンラインで提出
  • 税務署の窓口に持参または郵送

提出期限は開業日から1ヶ月以内です。

e-Taxであればメンテナンス時間を除き、24時間申請が可能です。税務署の窓口に持ち込み提出するのであれば、平日の8時30分から17時までが受付時間です。


出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
出典:国税庁「税務署の開庁時間」

【関連記事】
開業届の必要書類と出し方とは?開業する際に必要な書類を解説

開業届とあわせて提出を検討する申請書・届出書

開業届の提出にあたっては、状況に応じて以下のような申請書や届出書もあわせて提出します。


書類提出先概要
青色申告承認申請書税務署青色申告の承認を受けるための申請書類
青色事業専従者給与に関する届出書税務署青色事業専従者給与の特例の適用を受けるための届出書
適格請求書発行事業者の登録申請書納税地を管轄する「インボイス登録センター」適格請求書(インボイス)発行事業者として登録を受けるための申請書類
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(変更前の住所地を所轄する)税務署事業所や店舗を納税地として指定する場合に提出する届出書

「青色事業専従者給与に関する届出書」は、家族を従業員として雇用して、給与を青色事業専従者給与として経費計上する場合に提出をします。

そのほか、インボイスが発行できる適格請求書発行事業者になるのであれば、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。ただし、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出することで、「免税事業者」から消費税の納税が必要な「課税事業者」に変更されます。

インボイス制度について詳しくは「2023年10月から始まったインボイス制度とは?図解でわかりやすく解説!」で解説しています。

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、自宅ではなく事業所などを納税地として指定するときに提出する書類です。変更前の住所がある所轄の税務署に提出をします。


出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
出典:国税庁「A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続」
出典:国税庁「D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
出典:国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

開業届の提出後にしなければならないこと

会社員からフリーランスになる場合は、国民健康保険・国民年金への加入手続きもあわせて実施しておく必要があります。また、必要に応じて開業のタイミングで資金調達などに向けた準備を進めていきましょう。

以下では、開業届の提出後にしなければならないことを解説します。

国民健康保険への加入

会社を退職してフリーランスになるのであれば、勤務先の健康保険からほかの保険に加入し直す必要があります。選択肢は3つです。

他の保険に加入し直す方法

  • 国民健康保険への加入
  • 会社の健康保険を任意継続
  • 国民健康保険組合への加入

国民健康保険に加入するのであれば、原則として退職日の翌日から14日以内に加入手続きを行う必要があります。離職票や身分証明書、マイナンバーカードと印鑑を持ってお住いの市区町村の役所で手続きを行いましょう。

その際、国民年金への加入も行うことをおすすめします。国民年金も市区町村の役所で手続きできます。

勤めていた会社の健康保険を任意継続する方法もあり、これは扶養家族を引き続き被扶養者としておけるという点でメリットが大きいです。ただし、退職後20日以内に手続きを行わなければならないといった、継続のための条件があります。

【関連記事】
フリーランスが加入する健康保険とは?


出典:厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」
出典:全国健康保険協会「任意継続の加入手続きについて」

国民年金への加入

会社員からフリーランスに転身するのであれば、勤務していた企業が厚生年金の脱退手続きを行ってくれます。退職後、退職を証明する書類を持って市区町村の役所に行き、国民年金への加入手続き(国民年金の第1号資格取得手続き)を行いましょう。

フリーランスは厚生年金が上乗せされる会社員と比較して、老後に受け取る年金の金額が大幅に少なくなります。フリーランスに関連する年金制度について詳しく知りたい方は、別記事「フリーランス必読。フリーランスと年金の基礎知識」をご覧ください。


出典:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」

資金繰りと資金調達

業種によっては、開業時にまとまった資金が必要になる場合もあります。創業時の資金調達方法には、銀行や信用金庫からの創業融資、日本政策金融公庫の創業融資、補助金・助成金などがありますが、特に日本政策金融公庫の新創業融資制度がおすすめです。

新創業融資制度を利用する最大のメリットは、不動産などの担保が不要な点です。銀行などの一般的な融資と比較して資金を借りやすく、金利も低めに設定されています。また、補助金・助成金と比較しても、限度額の大きさや利用用途の自由度が魅力です。

フリーランスになったら、収支の管理もすべて自分で行う必要があります。売上がある日突然減少する可能性や、取引先の倒産・経済環境の変化でいきなり仕事が減る可能性もゼロではありません。

いざという時に備えて、資金繰りや資金調達についても知っておきましょう。

【関連記事】
新創業融資制度を利用するには?メリットや注意点も
個人事業主が受けられる融資とは?個人事業主の資金調達方法をご紹介


出典:日本政策金融公庫「創業融資のご案内」

確定申告と日々の経理

フリーランスになって開業届を出したら、自身で日々の記帳と確定申告を行わなければなりません。確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの所得額から所得税を算出・申告し、納税を行う手続きです。

所得とは、収入から経費を引いた金額のことです。経費を適切に差し引くためにも、日頃から事業に関わる出費の領収書を整理し、記録する必要があります。確定申告時に1年分をまとめて作業すると大変ですが、こまめに作業していれば大きな負担にはなりません。

開業届を出して売上が立ち始めたら、経理作業に慣れるためにも、会計ソフトを導入するなど検討して確定申告の準備を始めましょう。

まとめ

フリーランスも開業届を提出すれば、個人事業主を対象にする補助金・助成金が申請できたり、公的な証明として利用できたりなどさまざまなメリットがあります。

特に青色申告をする場合は、青色申告承認申請書の提出が必要となるので、そのタイミングであわせて届出を済ませると手間も少なくなるはずです。

開業届を提出し、フリーランスとしての本格的な活動に向けた準備を進めていきましょう。

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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

よくある質問

フリーランスが開業届を提出するメリット・デメリットは?

フリーランスが開業届を出すメリットは、小規模企業共済に加入できる、屋号付きの専用銀行口座が作れる、証明書の役割をしてくれるといった点が挙げられます。

一方で、デメリットとしては失業手当をもらえなくなる、扶養から外れる場合があるなどの点が挙げられます。

詳しくは記事内「フリーランスが開業届を出すメリット」「フリーランスが開業届を出すデメリット」をご覧ください。

フリーランスが開業届を作成・提出する方法は?

開業届は、e-Taxソフトで提出が可能です。また、PDFを印刷・記入また税務署の窓口で受け取った開業届に記入をし、書面で税務署に提出する方法もあります。

詳しくは記事内「開業届の書き方」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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