監修 前田 昂平 前田昂平公認会計士・税理士事務所
フリーランス(個人事業主)として事業を継続するうえで、正しい税金の知識は必要不可欠です。
本記事では、自分が支払うべき税金の種類について解説します。あわせて控除制度を活用した節税対策も紹介するので、税金について確認しておきたいフリーランス(個人事業主)の方は、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
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フリーランス(個人事業主)が支払う税金は最大5種類
フリーランス(個人事業主)が支払う税金は、下記の5種類です。
フリーランス(個人事業主)が支払う税金
- 所得税・復興特別所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 固定資産税
ただし、すべての人に5種類全部を支払う義務があるわけではありません。課税対象になるかは事業の所得額や就業状況によって異なるため、それぞれについて確認が必要です。詳しくは以下に解説します。
所得税・復興特別所得税
「所得税」とは、フリーランスなどの個人の所得に対してかかる税金のことです。サラリーマンの毎月の給与から天引きされている源泉所得税と、フリーランスなどの報酬からあらかじめ差し引かれている源泉徴収税は、どちらも所得税として国に納められています。
実際に納める所得税の計算は、収入から必要経費と各種控除を差し引いて「所得金額」を求めるところから始まります。まずは以下の式で、所得金額を確定させましょう。
所得税の算定基礎となる所得金額の算出方法
所得税の算定基礎となる所得金額 = 収入 - 必要経費 - 各種控除
なお、各種控除のうち、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が決まる「基礎控除」は、最大で48万円と設定されています。
続いて、課税対象となる所得金額に応じた税率を乗じて税額を算出します。その額から控除額を差し引いたものが、納付すべき所得税の金額です。
納付する所得税額の算出方法
納付する所得税額 = 課税所得 × 税率 - 控除額
所得金額ごとの税率と控除額は、下記の税率表を参照してください。
所得税率の速算表
課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
上の税率表を参照し、課税対象となる所得金額が700万円の場合の所得税額を算出すると、以下のとおりです。
700万円 × 23% - 63万6,000円 = 97万4,000円
なお、税率表からも明らかなように、所得税においては、所得が大きければ大きいほど税率が高くなる「累進課税制度」が採用されています。ただし、所得が上がって税率の境界線を越えたとたんに納税額が上がるわけではなく、税率は分割的に適用されます。
たとえば先ほどの例と同様に、課税所得が700万円の人であれば、195万円までは5%、330万円までが10%、695万円までは20%、残り5万円については23%の税率が、それぞれ適用されるのです。これを「超過累進税率方式」といいます。
段階ごとに計算した場合
1,950,000(円) × 5% - 0(円) = 97,500(円)
(3,300,000(円) - 1,950,000(円) × 10% = 135,000(円)
(6,950,000(円)- 3,300,000(円)× 20% = 730,000(円)
(7,000,000(円) - 6,950,000(円)) × 23% = 11,500(円)
97,500(円) + 135,000(円) + 730,000(円) + 11,500(円) = 974,000(円)
このように、税率表を用いた場合と計算結果は変わりません。時間を節約する意味でも、税率表を利用して課税額を求めるようにしましょう。
なお、2037年(令和19年)までの間は、所得税とあわせて「復興特別所得税」も申告・納付することになっています。復興特別所得税とは、東日本大震災の復興に必要な施策の財源とするために徴収される税金のことです。
復興特別所得税の税額は、その年の基準所得金額の2.1%です。基準所得金額とは、所得税額から税額控除を差し引いた金額を指します。
住民税
「(個人)住民税」とは、フリーランスなどの個人が都道府県と市区町村に支払う税金のことです。住民税は、所得に対して支払う「所得割」と、その都市に住んでいることでかかる「均等割」の2つで構成されています。
住民税は、所得割と均等割を合計した金額を1枚の納付書でまとめて支払います。納期は6月末・8月末・10月末・翌1月末の年4回です。対象の日が土日祝日の場合は次の平日が期限になります。
名称 | 要件 | 住民税額 |
---|---|---|
所得割 | 前年の所得金額に応じて課税 | 課税所得の10% (都道府県4% + 市区町村6%) |
均等割 | 所得金額に関係なく定額で課税 | 4,000円 (都道府県1,000円+市区町村3,000円) |
なお、住民税で注意したいポイントは、所得税が0円でも、住民税がかかるケースがあるということです。 所得税と同様に、住民税にもその人自身に対する控除である「基礎控除」があります。この基礎控除額が、所得税は48万円、住民税が43万円と異なるのです。
たとえば、所得が45万円の場合、所得税は基礎控除48万円以内のため非課税となりますが、住民税は基礎控除43万円を超えるために納税が必要ということになります。
個人事業税
フリーランス(個人事業主)ならではの税金としては「個人事業税」があります。個人事業税は、各都道府県に支払う税金です。
事業による所得が290万円を超えた部分に対して、事業の種類ごとに定められた3〜5%の税率を課せられます。個人事業税の納期は、8月と11月の年2回です。
個人事業税の複雑な部分は、業種によって税率が変わるだけではなく、税金がかからない業種があることです。たとえばフリーランスのライターの場合、その人にしか書けない独自性・芸術性がある文筆活動に対しては個人事業税はかかりません。
しかし、商品やサービスを販売・宣伝するWebサイトや広告などの原稿作成を請け負うライターであれば、「広告業」として5%の個人事業税を課される可能性があります。また、Webデザイナーやイラストレーターも、「デザイン業」として5%が課されます。
区分 | 税率 | 事業の種類 |
---|---|---|
第1種事業 (37業種) | 5% | 物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶定係場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業 |
第2種事業 (3業種) | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第3種事業 (30業種) | 5% | 医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業 |
3% | あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
個人事業税はあまり知られていない税金なので、思わぬ出費を強いられることがあります。納付時期が近づいたときは特に注意してください。
消費税
フリーランス(個人事業主)に消費税の納税義務が発生するのは、原則として課税売上が1,000万円を超過し、「課税事業者」に区分されてからです。課税売上とは、消費税のかかる売上のことです。
ただし、消費税がかからないのは学校の授業料や入学金といった教育関連の費用や、公的医療保険の対象となっている治療費や薬代など、ごく一部に限られるため、フリーランスの売上はほぼ課税売上と考えてよいでしょう。
また、消費税の課税義務の有無の判定対象となるのは「2年前の課税売上」です。つまり、起業後の2年間は原則「免税事業者」となるため、消費税の納付義務はありません。
ただし、前年の1月1日から6月30日までの課税売上が1,000万円以上の場合は、例外として消費税の納付義務が発生します。
一般的に消費税は、ほかの税金よりも納付金額が大きくなることに加え、赤字でも支払わなければならない税金であるため、資金繰りには注意が必要です。消費税のかかる年度は、納税準備預金を利用するなどして、普段から少しずつお金を準備するようにしましょう。
なお、2023年10月に開始したインボイス制度により、フリーランスは取引先からインボイス(適格請求書)の提出を求められるケースが多くなっています。インボイスは、税務署に登録申請を行った消費税の課税事業者(適格請求書発行事業者)でなければ交付できません。
そのため、免税事業者がインボイスを交付できるようになるには「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。そのうえで適格請求書発行事業者の登録申請を行います。
しかし、2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中に登録する場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書のみを提出すれば登録が可能です。インボイス制度に対応した場合には、課税売上が1,000万円以下でも消費税の納税義務が発生する点には注意しましょう。
固定資産税
自宅を仕事場にしているフリーランスで、その自宅が持ち家の場合は「固定資産税」がかかります。また、仕事場のような家屋以外でも、事業に使うことができる資産(建築物、機械、器具など)がある場合は償却資産として扱われ、固定資産税の課税対象となります。
1月1日時点で償却資産を持っている人で、償却資産の評価額の合計が100万円以上、もしくは一つの償却資産の評価額が10万円以上の方は1月31日までに申告が必要になります。ただし、償却資産の合計額が150万円未満であれば償却資産税はかかりません。
償却資産にならないもののみを所有している場合、特に固定資産税の申告などをする必要はありません。各自治体から納税額の記載された納付書が届くため、それぞれの納期にあわせて納めます。
固定資産税の納期は年4回に分かれていますが、納付時期は自治体によって異なるので、固定資産を所有している自治体に確認しましょう。
なお固定資産税は、原則3年ごとに金額の見直しが行われます。これは、その時点の適正な時価を課税標準とするために実施されるもので、対象となるのは土地と建物です。
フリーランス(個人事業主)の節税対策
フリーランス(個人事業主)の節税対策として、適用可能な控除制度について解説します。
青色申告特別控除を受ける
フリーランス(個人事業主)ができる節税対策としてまず挙げられるのは、青色申告特別控除を受けることです。
青色申告の対象となるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得を得ている人です。事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出したうえで、確定申告の際に以下の要件を満たすと、最大で65万円が所得額から控除されます。
【青色申告特別控除の要件】
青色申告 (65万円控除) | ・55万円控除の要件を満たしている ・e-Taxでの申告と青色申告決算書を提出している、もしくは電子帳簿保存を利用している |
---|---|
青色申告 (55万円控除) | ・不動産所得または事業所得を得ている ・複式簿記での記帳をしている ・必要書類を確定申告書に添付し、青色申告特別控除の適用額の記載をしている ・期日以内に確定申告書を提出している |
青色申告 (10万円控除) | ・55万円控除および65万円控除に該当しない |
青色申告については別記事「青色申告とは? 知っておきたい基礎知識、 白色申告との違いについて解説」で詳しく解説しているため、参考にしてください。
各種所得控除を申告する
確定申告では前項の青色申告特別控除のほか、さまざまな所得控除を受けられます。所得控除とは、所得金額(収入から経費を差し引いた金額)から一定の金額を差し引き、所得税の負担を軽減できる制度のことです。
主な所得控除は13種類あり、それぞれで適用要件が異なります。自分に適用される所得控除があれば、確定申告で申告すると控除が受けられます。
13種類の所得控除
- 基礎控除
- 医療費控除
- 雑損控除
- 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除(寡夫控除)
- 勤労学生控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
1.基礎控除
確定申告を行うすべての人に、納税者本人の合計所得金額に応じて、最大48万円の控除が適用されます。
2.医療費控除
年間10万円以上の医療費支払いが発生した世帯は、10万円を超えた部分の医療費(最高200万円まで)を控除できます。
3.雑損控除
天災や火災、盗難や横領の被害額を控除できます。
4.社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
健康保険や年金、企業共済などは、その保険料や掛金の全額を控除できます。
5.生命保険料控除
民間企業の生命保険や民間個人年金などに加入している人は、以下の表に基づいて年間支払額の全額を控除できます。
年間の支払保険料 | 控除される額 |
---|---|
2万円以下 | 支払保険料の全額 |
2万円超4万円以下 | 支払保険料 × 50% + 10,000(円) |
4万円超8万円以下 | 支払保険料 × 25% + 20,000(円) |
8万円超 | 一律で4万円 |
なお、上記の計算式は2012年1月1日以降に締結された保険契約に適用されるもので、それ以前のものについては国税庁の「生命保険料控除」および「生命保険料控除の対象となる保険契約等」を参照してください。
6.地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合は、以下の表に基づいて一定の金額を控除できます。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 5万円以下 | 支払金額の全額 |
5万円超 | 一律5万円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 1万円以下 | 支払金額の全額 |
1万円超2万円以下 | 支払金額 × 1/2 + 5,000(円) | |
2万円超 | 15,000(円) | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) |
7.寄附金控除
国や自治体、特定NPO法人などに寄付(特定寄附金)をした場合、寄附金控除を受けることができます。いわゆる「ふるさと納税」も同様です。
寄附金控除額の求め方は、「その年に支出した特定寄附金の合計」と「その年の総所得金額の40%相当額」を比べ、その低いほうの金額から2,000円を引いた額が、その年の寄附金控除額です。
たとえば、特定寄附金の合計が5万円、総所得金額が150万円の場合、後者の40%相当額は60万円となるため、低いほうである5万円から2,000円を引いた4万8,000円が寄附金控除額となります。
8.障害者控除
身体・精神・知的障害のある方や、戦争で負傷した方などが、納税者本人である、あるいは同居の家族にいる場合は、27〜75万円の控除が適用できます。
9.寡婦控除
配偶者と死別している寡婦の場合は、27万円の控除が適用できます。
10.ひとり親控除(寡夫控除)
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない、生計を一にする子がいる、合計所得金額が500万円以下である、という要件を満たした場合は、35万円の控除が適用できます。
この控除は、令和1年(2019年)分まで定められていた「寡夫控除」の変更後の控除です。令和2年(2020年)分から、寡夫控除が適用されていた人にはこの「ひとり親控除」が適用されることとなりました。
11.勤労学生控除
学校に通いながら働き、所得が一定額以下など要件を満たしている場合は、27万円の控除が適用できます。
12.配偶者控除・配偶者特別控除
一定の収入以下の配偶者がいる場合には、最大で38万円の配偶者控除が適用できる場合があります。さらに、納税者本人の所得が1,000万円以下などの条件を満たしている場合、配偶者の合計所得金額に応じて配偶者特別控除を適用できる場合があります。
13.扶養控除
家族の中に、収入が皆無かほとんどなく自分の収入で養うべき人がいる場合には、38〜63万円の控除を適用できます。
確定申告で必要経費を計上する
確定申告で税金を必要経費として計上し、課税所得を少なくすることで所得税額を抑える方法もあります。
原則として税金は経費にできませんが、業務に関係の深い税金であれば、経費にできる場合があります。 その代表的なものが個人事業税です。
個人事業税は事業をしている人だけが納める税金であるため、業務上の必要経費とみなすことが可能です。また、消費税も売上に対してかかるものなので、税込処理の場合は業務に関わる経費として計上できます。
同様に、固定資産税も業務上の必要経費になり得ます。たとえば、自宅の一部を仕事場として使っている場合は、固定資産税のうち、その仕事場にあたる部分のみ経費にすることができます。
仕事場として使っている部分の面積割合を計算し、その分を経費として計上するようにしましょう。固定資産税の支払いが年間10万円として、仕事場の面積が総床面積の4分の1の場合は2万5,000円を経費にできることになります。
まとめ
フリーランス(個人事業主)には、支払うべき税金が最大で5種類あります。自分に該当するものを把握し、忘れずに納付しなければなりません。
しかし、制度に則れば適切に節税することが可能です。青色申告特別控除や経費としての計上などの節税対策を駆使して、できる限り税負担を軽くしてみてはいかがでしょうか。
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フリーランス(個人事業主)が支払わなくてはいけない税金は?
フリーランス(個人事業主)が支払わなくてはいけない税金として、「所得税・復興特別所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」「固定資産税」の5種類があります。
詳しくは記事内「フリーランス(個人事業主)が支払う税金は最大5種類」をご覧ください。
フリーランス(個人事業主)に所得税がかかるのはいくらから?
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詳しくは記事内「所得税・復興特別所得税」をご覧ください。
監修 前田 昂平
2013年公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人に入所し、法定監査やIPO支援業務に従事。2018年より会計事務所で法人・個人への税務顧問業務に従事。2020年9月より非営利法人専門の監査法人で公益法人・一般法人の会計監査、コンサルティング業務に従事。2022年9月に独立開業し現在に至る。