監修 西村真衣 西村税理士事務所

介護が必要な高齢者や障がいのある人の移動には、介護タクシーが活躍します。高齢化が進む中で、そのニーズはより高くなっているでしょう。
介護タクシー事業の運営に国家資格は必要ありませんが、国土交通省の各運輸局の事業許可を取得する必要があります。
条件はありますが、介護タクシーは比較的開業しやすい分野です。「困っている人を助けたい」という思いを持つ人であれば、社会貢献をしている実感が持て、やりがいを感じられるかもしれません。
本記事では、介護タクシーの開業に必要な資格や手続きの具体的な流れ、失敗しないコツを詳しく解説します。
目次
- 介護タクシーとは?
- 介護タクシーと介護保険タクシーの違い
- 介護タクシーの開業形態
- 個人事業主
- 法人運営
- フランチャイズ
- 介護タクシー開業に必要な免許と資格
- 介護タクシー開業までの流れ
- ①許可要件の確認
- ②運輸支局へ許可申請書を提出
- ③法令試験および事情聴取の実施
- ④審査基準に基づく審査
- ⑤許可処分
- ⑥許可証の交付
- ⑦登録免許税の納付・提出
- ⑧運賃・約款の認可申請・処分
- ⑨介護タクシーに使う車両の検査・登録
- ⑩管轄運輸支局へ運輸開始届の提出
- 介護タクシー開業に必要な諸経費
- 介護タクシー開業に使える補助金・助成金制度
- 小規模事業者持続化補助金
- キャリアアップ助成金
- 介護タクシー開業で失敗しないためのコツ
- 開業・運転資金は十分に用意する
- 適切な料金設定で利益を確保する
- 開業前に営業先を確保する
- まとめ
- 効率化と節税のポイント
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- よくある質問
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介護タクシーとは?
介護タクシーとは、自力(一人)での移動が困難な高齢者や障がいのある人を支援するためのサービスで、一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー事業)に分類されます。
主に車椅子やストレッチャーに対応した車両を使用し、運転手は移動サービスに加えて利用者の介助も行うのが大きな特徴です。
介護タクシーと介護保険タクシーの違い
介護タクシーは、介護認定を受けた人や障がいのある人の送迎サービスを行うタクシーです。
介護タクシーのうち、サービス料金が介護保険適用となる介護タクシーを「介護保険タクシー」と呼びます。介護保険タクシーは、利用者への介助も行うため、運転するためには介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)の修了などが必要です。
介護保険対象外の介護タクシーは利用者への介助は行わないため、介護職員初任者研修を受ける必要はありません。
介護タクシーの開業形態
介護タクシーには、個人事業主・法人運営・フランチャイズの3つの開業形態があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、資金力や経験の有無、将来の展望などを考慮して選びましょう。
個人事業主
個人事業主として開業するメリットは、初期費用を抑えられ、手続きも比較的シンプルな点です。事業の意思決定を全て自分で行えるため、顧客のニーズに応じてサービスの調整が可能で、得られた利益も全て経営者のものとなります。
ただし、事業上の責任は全て個人で負うことになるため、事故や経営不振の際には個人資産にも影響がおよぶ可能性がある点に注意が必要です。また、法人と比べて信用力が低く見られる傾向があり、銀行からの融資を受けにくいなど、資金調達面で不利になることがあります。
なお、個人事業主として運営できるのは、介護保険を利用しない介護タクシーのみです。介護保険が利用できる介護タクシーを運行する場合、法人化して訪問介護事業所の指定を受けなければなりません。
法人運営
法人として開業する場合は、株式会社や合同会社などの形態から選択できます。法人化すれば社会的な信用力が高まり、銀行からの融資を受けやすくなるほか、税制面での優遇措置を活用できるのがメリットです。
また、経営が行き詰まった場合でも、経営者の個人資産への影響を限定的に抑えられます。万が一の事故や経営不振に備えたリスク管理が可能です。
一方、法人を設立する際は複雑な手続きが必要となり、設立時の費用も個人事業主と比べて高額になる点がデメリットです。また、法人を維持するための経費や事務作業も増えるため、運営面での負担は大きくなります。
フランチャイズ
フランチャイズに加盟して開業する場合は、本部のもつ経営ノウハウやブランド力を活用できるため、業界経験が少ない人でもスムーズに事業を始められます。本部の集客サポートを受けられるほか、経営の不安や悩みを相談できる体制が整っている点も強みです。
ただし、加盟金やロイヤリティなど本部への支払いが継続的に発生するため、運営コストは比較的高くなります。また、サービス内容や運営方法は本部の指示にしたがう必要があり、経営の自由度は個人事業主や独立した法人経営と比べて制限されます。
介護タクシー開業に必要な免許と資格
介護タクシーを開業するためには、まず普通自動車二種免許が必要です。
また、一般的なタクシーとは異なり、乗り降りの際に車いすの操作やシートベルト着脱補助などさまざまな介助が必要になる場合があります。必須条件ではありませんが、介護職員初任者研修を取得しておくことが望ましいです。
一方、介護タクシーではなく、介護保険の適用となる「介護保険タクシー」として働きたい場合は、介護職員初任者研修の取得は必須です。
介護タクシー開業までの流れ
では、実際に介護タクシーを開業するまでの流れを見ていきましょう。
①許可要件の確認
介護タクシーを開業するためには、国土交通省の各運輸局の事業許可を取得する必要があります。そして、許可を得るためには、「人的要件」「設備要件」「資本的要件」の全てを満たさなければなりません。
審査要件である「人的要件」「設備要件」「資金的要件」を確認し、運輸支局へ許可申請を行いましょう。
介護タクシーを開業するために必要な要件
介護タクシーを開業するために必要な要件は、次の通りです。
介護タクシーを開業するために必要な要件
人的要件
- 普通2種免許を保有しているドライバーがいること
- 運行管理者がいること(整備管理者と運転者の兼任が可能)
- 整備管理者がいること(運行管理者と運転者の兼任が可能)
設備要件
- 土地、建物の使用権限が3年以上ある営業所。事務所および、休憩・仮眠室があること
- 自動車の車庫が原則として営業所に併設されていること
車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること
点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
使用権限が3年以上あること - 1両以上の車両を有すること
リフト、スロープ、寝台等がある福祉車両であること
運賃をメーター制にする場合は、タクシーメーターを設置していること
資金要件
所要資金の合計額の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を、申請日以降、常に確保していること。
出典:国土交通省 中部運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書作成の手引き」
②運輸支局へ許可申請書を提出
営業所所在地を管轄する、運輸支局輸送担当に申請書類一式を提出します。申請書はA4版縦、横書き、左閉じにして、本通1部控え2部の合計3部を作成してください。
書類の不備や添付書類の不足が見受けられる場合は補正指示があります。
出典:国土交通省 中部運輸局「介護タクシー事業の経営許可までの流れ」
出典:国土交通省 中部運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書作成の手引き」
出典:国土交通省 中部運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業申請書様式」
③法令試験および事情聴取の実施
申請者は、申請書が受理された後に法令試験と事情聴取を受けます。
法令試験は、道路運送法等に関するものです。試験は○×方式、語群選択方式及び簡単な筆記回答方式で30問出題され、24問以上正解しなければ合格できません。
法令試験
<一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の申請等に係る法令試験の実施要領について>
試験対象者
申請者本人(申請者が法人である場合は、許可後当該一般乗用旅客自動車運送事業に専従する役員)とする。なお、試験当日の開始前に、当該申請に係る受験者が申請者本人であることを運転免許証等の提示により確認する。
出題範囲
- 道路運送法
- 道路運送法施行令
- 道路運送法施行規則
- 旅客自動車運送事業運輸規則
- 旅客自動車運送事業等報告規則
- 自動車事故報告規則
- その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
設問方式
○×方式、語群選択方式及び簡単な筆記回答方式とする。
出題数
30問
試験時間
45分
合格基準
正解率80%以上(24問以上の正解)を合格とする。
試験の結果
試験終了後に合否を発表する。ただし、次項(再試験)に定める再試験の場合は後日発表する。
再試験
初回の試験において合格基準に達しなかった場合は、後日再試験を実施する。
その他
受験の際には、法令集等の持ち込みを認めることとする。
法令試験は月に1回しか行われないので、日程はきちんと把握しておきましょう。毎月1日から15日の間に申請のあったものは翌月中旬に、16日から末日の間に申請のあったものは翌月下旬に実施されます。
出典:国土交通省 中部運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の申請等に係る法令試験の実施要領について」
④審査基準に基づく審査
審査は公示基準に基づいて行われます。したがって、基準に適合しない場合は却下の対象です。
出典:国土交通省「福祉輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の申請に関する審査基準について【平成16年3月31日中運輸公示第168号】」
⑤許可処分
許可証が交付されるまでの期間は、2ヶ月程度と定められていますが、申請書類に不備があった場合はそれ以上の時間を要することもあります。
⑥許可証の交付
許可書は、申請書を提出した運輸支局で交付されます。介護タクシーを開業するまでには、ほかにもさまざまな手続きが必要です。そのため、許可証が交付されてもすぐに事業を開始することはできません。
手続きの詳細は、許可証交付後に管轄の運輸支局で説明されます。
⑦登録免許税の納付・提出
許可書の交付後、登録免許税(3万円)を指定された期限までに納付します。納付後は、領収書本通を所定の届出様式に添付して中部運輸局へ提出することが必要です。
⑧運賃・約款の認可申請・処分
運賃・約款を認可する際にも公示基準に基づく審査があり、基準に適合しない場合は却下の対象になります。
出典:国土交通省「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について【平成14年1月18日中運輸公示第248号】」
出典:国土交通省「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃および料金(介護運賃に限る。)に関する制度について【平成16年3月31日中運輸公示第169号】」
出典:国土交通省「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金認可申請の審査基準について【平成14年1月18日中運輸公示第249号】」
出典:国土交通省「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」
⑨介護タクシーに使う車両の検査・登録
車両の検査を受けて登録し、緑ナンバーに変更します。車両の所有者名義は、使用者ではなく事業者でなければなりません。
⑩管轄運輸支局へ運輸開始届の提出
介護タクシー事業を開始したら、管轄運輸支局に運輸開始届を提出します。届出が受理されると、介護タクシー開業までの全ての手続きが完了です。
出典:国土交通省 中部運輸局「介護タクシーをはじめるには」
介護タクシー開業に必要な諸経費
介護タクシーを開業する際は、車両代以外にもさまざまな費用がかかります。必要な費用項目を確認して、円滑に事業をスタートしましょう。
項目 | 参考費用 |
---|---|
車両代 | 200万円 (車種や中古・新車かにより異なります) |
タクシーメーター (設置費用含む) | 12万円〜15万円 |
車椅子などの備品購入 | 3万円〜5万円 |
運輸局登録免許税 | 3万円 |
残高証明 | 事業計画の50%以上の資金 |
車庫の料金(12ヶ月) | 24万円 |
営業所の賃料(12ヶ月) | 60万円 |
運転資金(3ヶ月分) | 150万円 (給与・燃料・消耗品等) |
広告宣伝費(12ヶ月) | 5%〜10% |
介護職員初任者研修(任意) | 3万円〜15万円 |
任意保険料 | 10万円 (保険会社により異なります) |
介護タクシー開業に使える補助金・助成金制度
介護タクシーを開業するには、十分な初期投資が求められます。特に、運転資金はしっかりと確保しておくことが重要です。資金調達の方法としては、自己資金や融資のほかにも、補助金・助成金などがあります。以下では、介護タクシー開業に使える補助金・助成金を紹介していきます。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が地域の商工会議所や商工会議所の助言を受けて経営計画書を作成し、計画に沿った販路開拓を行う場合にかかる費用の3分の2(上限50万円)を補助する制度です。
対象 | 卸売業・小売業・サービス業・製造業などの小規模事業者 |
---|---|
補助率・補助額 | 上限50万円以内で、補助対象となる経費の3分の2以内(複数の事業者が連携して取り組む共同事業の場合は100万~500万円) |
申込み方法 | 郵送による申請 ※事前に最寄りの商工会議所で「事業支援計画書」を作成・交付してもらう必要があります。 |
なお、汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者の社内でのキャリアアップを促進する取り組みを実施した場合に支給される助成金です※。
※過去3年以内に正規雇用・無期雇用していた労働者や、事業主・役員の親族(3親等以内)は対象外
キャリアアップ助成金の概要は下記の通りです。
対象 | 6ヵ月以上雇用実績のある契約社員、パート社員を正社員に登用し、さらに6ヵ月継続雇用した場合 | ||
---|---|---|---|
支給金額 | 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 | |
中小企業 | 80万円 ( 40万円 × 2期 ) | 40万円 ( 20万円 × 2期 ) | |
大企業 | 60万円 ( 30万円 × 2期 ) | 30万円 ( 15万円 × 2期) | |
申込み方法 | キャリアアップ計画を作成し、労働局またはハローワークに提出 |
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」
そのほか、国土交通省には地域公共交通確保維持改善事業の一環として、車両や設備のバリアフリー化(福祉車両の導入を含む)を進めるために必要な費用の一部を補助する制度もあります。
介護タクシー開業で失敗しないためのコツ
介護タクシーは、高齢化社会のニーズに応える社会貢献度の高いビジネスです。しかし、開業にはさまざまな準備が必要なため、しっかりと計画を立てないと失敗する可能性もあります。
以下では、介護タクシー開業で失敗しないためのコツを3つ紹介します。
開業・運転資金は十分に用意する
介護タクシーを開業するには、車両の購入費用・改造費用・事務所の賃料・人件費など、多額の資金が必要です。開業前に必要な資金をしっかりと見積もり、余裕をもった資金計画を立てましょう。
また、事業開始直後すぐに集客できるとは限らないため、開業後から半年までは生活費も含めて十分な資金を用意しておくことが大切です。資金に余裕がない場合は、補助金・助成金制度の利用も検討してください。
適切な料金設定で利益を確保する
介護タクシーの料金設定は、事業の収益を左右する重要な要素です。国土交通省が定める上限運賃と下限運賃を参考に、地域の相場やサービス内容、顧客層を考慮しながら料金を設定しましょう。
安易な値下げは利益を圧迫する可能性があるため、燃料費・人件費などの変動費も考慮しつつ、収益目標を達成できる料金設定にすることがポイントです。
開業前に営業先を確保する
介護タクシー事業を成功させるためには、安定した顧客基盤を築く必要があります。開業前に病院や介護施設、ケアマネージャーなどに営業活動を行い、利用者を紹介してもらえるように関係を築いておくことも大切です。
また、地域の高齢者やその家族に介護タクシーのサービス内容を周知することも重要になります。地域活動に参加したり、チラシを配布したりして、認知度向上に努めましょう。
まとめ
介護タクシーは、自力(一人)での移動が困難な高齢者や障がいのある人を支援するためのタクシーです。
介護タクシーを開業するには、管轄の運輸局への申請・運賃の認可・法定試験・運送開始の届出など、多くの要件や試験、書類の準備が必要です。開業までには3~4ヶ月の準備期間を要するため、成功させるためにしっかりと準備をしましょう。
また、開業後はやることが多く、出費も多くなるため、資金の確保・事業計画の立案・営業先の確保は事前に整えておくことが重要です。
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青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
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よくある質問
介護タクシーを開業する流れは?
介護タクシーを開業する際は、国土交通省の運輸局から事業許可を取得します。許可を得るためには、人的要件・設備要件・資金要件の各種基準を満たし、法令試験に合格するなど、複数のステップを経る必要があります。
開業までの具体的な流れは、「介護タクシーを開業する流れ」をご覧ください。
介護タクシーの開業で失敗を防ぐポイントは?
介護タクシー開業の成功には、しっかりとした事前準備が不可欠です。開業資金と運転資金の準備がもっとも重要なので、車両購入費用だけでなく、半年分程度の運転資金も確保しましょう。
利用料金は地域の相場を考慮しながら、利益が確保できる金額に設定します。また、開業前から医療機関やケアマネージャーへの営業活動を始め、安定した顧客基盤を築くことが成功への近道です。
詳しくは記事内「介護タクシー開業で失敗しないためのコツ」をご覧ください。
監修 西村真衣(にしむら まい)
父も祖父も税理士という家系に長女として生まれる。実家は60年続く税理士事務所。学生結婚し、子供を授かるも、母、妻、娘の役割以外に、自分の人生も生きていきたいと2人の子供を育てながら税理士試験に合格する。自身も経営者の立場を経験しない事には、お客様の気持ちに真に寄り添うことはできないと感じ、実家の税理士事務所とは別に2021年に西村税理士事務所を開業。現在は、女性起業支援を中心に活動している。
