介護が必要な高齢者や障害のある方の移動には、介護タクシーが大活躍します。高齢化が進む中で、そのニーズはますます高まっています。
介護タクシーの開業は、普通自動車二種免許を持っていれば介護の経験がなくても大丈夫です。満たさなければならない条件はありますが、比較的開業しやすい分野といえます。「困っている人のを助けたい」という思いから始める人も多く、社会貢献しているという実感が持てる事業として人気があります。
今回は、そんな介護タクシーのの基礎知識をご紹介します。
目次
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介護タクシーとは?
介護タクシーとは、自力(一人)での移動が困難な高齢者や障害者の方を支援するためのサービスで、一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー事業)に分類されます。
主に車椅子やストレッチャーに対応した車両を使用し、運転手が移動だけでなく利用者の介助も行うのが大きな特徴です。
介護タクシー事業の運営に国家資格は必要ありませんが、国土交通省の各運輸局の事業許可を取得する必要があります。
介護タクシー開業に必要な免許と資格
介護タクシーを開業するためには、まず普通自動車二種免許が必要です。
上述のとおり、一般的なタクシーとは異なり、乗り降りの際にさまざまな介助が必要になる場合があるため、必須条件ではありませんが、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級以上)を取得しておくと良いでしょう。
介護保険の適用となる「介護保険タクシー」として働きたい場合は、介護職員初任者研修の取得が必要です。
介護タクシーに初任者研修を取得しておくと良い理由
介護タクシーを利用する人は、介護タクシーのことを「介護サービスが含まれているタクシー」と認識している人も多く、歩行が困難な方でも乗り降りができることが大きな要因となっています。
そのため、介護タクシー利用者の乗り降りを手助けしたり、さまざまな介助ニーズに応え、信頼や安心を得るために、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)を取得しておくことをおすすめします。
介護タクシーと介護保険タクシーの違い
介護タクシーとは、介護認定を受けた方や障害者の方の送迎サービスを行うタクシーのことです。
利用者への介助は行わず、介護保険の対象外となります。そのため、介護職員初任者研修の資格は必要ありません。このようなタクシーは「福祉タクシー」とも呼ばれています。
対して介護保険タクシーとは、利用者への介助を行うことができます。そのため、介護職員初任者研修の資格が必須条件となっています。また、サービス料金に介護保険が適用されます。
介護タクシー開業までの流れ
では、実際に介護タクシーを開業するまでの流れを見ていきましょう。
<一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請の流れ>
1. 許可要件の確認
介護タクシー事業を開業するためには、国土交通省の各運輸局の事業許可を取得する必要があります。そして、許可を得るためには、「人的要件」「設備要件」「資本的要件」のすべてを満たさなければなりません。
審査要件である「人的要件」「設備要件」「資金的要件」を確認し、運輸支局へ許可申請を行いましょう。
介護タクシーを開業するために必要な要件
人的要件
- 普通2種免許を保有しているドライバーがいること
- 運行管理者がいること(整備管理者と運転者の兼任が可能)
- 整備管理者がいること(運行管理者と運転者の兼任が可能)
設備要件
- 土地、建物の使用権限が3年以上ある営業所。事務所および、休憩・仮眠室があること。
- 自動車の車庫が原則として営業所に併設されていること。車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること。点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること。使用権限が3年以上あること。
- 1両以上の車両を有すること。リフト、スロープ、寝台等がある福祉車両であること。運賃をメーター制にする場合は、タクシーメーターを設置していること。
資金要件
所要資金の合計額の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を、申請日以降、常に確保していること。
2. 運輸支局へ許可申請書を提出
営業所所在地を管轄する、運輸支局輸送担当の方に申請書類一式を提出します。申請書はA4版縦、横書き、左とじにして、本通1部控え2部の合計3部作成します。書類の不備や添付書類の不足が見受けられる場合は補正指示があります。
参考:
・国土交通省 中部運輸局「介護タクシー事業の経営許可までの流れ」
・国土交通省 中部運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書作成の手引き」
・国土交通省 中部運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業申請書様式」
3. 法令試験および事情聴取の実施
申請者は、申請書が受理された後に法令試験と事情聴取を受けます。
法令試験は、道路運送法等に関するものです。試験は○×方式、語群選択方式及び簡単な筆記回答方式で30問出題され、24問以上正解しなければ合格できません。
<一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の申請等に係る法令試験の実施要領について>
試験対象者
申請者本人(申請者が法人である場合は、許可後当該一般乗用旅客自動車運送事業に専従する役員)とする。なお、試験当日の開始前に、当該申請に係る受験者が申請者本人であることを運転免許証等の提示により確認する。
出題範囲
- 道路運送法
- 道路運送法施行令
- 道路運送法施行規則
- 旅客自動車運送事業運輸規則
- 旅客自動車運送事業等報告規則
- 自動車事故報告規則
- その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
設問方式
○×方式、語群選択方式及び簡単な筆記回答方式とする。
出題数
30問
試験時間
45分
合格基準
正解率80%以上(24問以上の正解)を合格とする。
試験の結果
試験終了後に合否を発表する。ただし、次項(再試験)に定める再試験の場合は後日発表する。
再試験
初回の試験において合格基準に達しなかった場合は、後日再試験を実施する。
その他
受験の際には、法令集等の持ち込みを認めることとする。
法令試験は月に1回しか行われないので、注意が必要です。毎月1日〜15日の間に申請のあったものは翌月中旬に、16日〜末日の間に申請のあったものは翌月下旬に実施されます。
参考:国土交通省 中部運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の申請等に係る法令試験の実施要領について」
4. 審査基準に基づく審査
審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。
参考:国土交通省「福祉輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の申請に関する審査基準について【平成16年3月31日中運輸公示第168号】(PDF)」
5.許可処分
許可証が交付されるまでの期間は、約2ヵ月程度とさ定められていますが、申請書類に不備があった場合はそれ以上のさらに時間が必要になることな場合もあります。
6. 許可証の交付
許可書は、申請書を提出した運輸支局で交付されます。介護タクシー事業を開業するまでには、他にも様々な手続きが必要です。そのため、許可証が交付されてすぐに事業を開始することはできません。
手続きの詳細については、許可証交付後に管轄の運輸支局で説明されます。
7. 登録免許税の納付、提出
許可書の交付後、登録免許税(3万円)を指定された期限までに納付します。納付後、領収書本通を所定の届出様式に添付して中部運輸局へ提出する必要があります。
8. 運賃・約款の認可申請、処分
審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。
参考:
・一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について【平成14年1月18日中運輸公示第248号】(PDF)
・一般乗用旅客自動車運送事業の運賃および料金(介護運賃に限る。)に関する制度について【平成16年3月31日中運輸公示第169号】(PDF)
・一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金認可申請の審査基準について【平成14年1月18日中運輸公示第249号】(PDF)
・一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款 (PDF)
9. 介護タクシーに使う車両の検査・登録
車両の検査を受けて登録し、緑ナンバーに変更します。
※車両の所有者名義は、使用者ではなく事業者でなくてはいけない。
10. 管轄運輸支局へ運輸開始届の提出
介護タクシー事業を開始したら、管轄運輸支局に運輸開始届を提出します。届出が受理されて、介護タクシー開業までのすべての手続が完了したことになります。
参考・引用元:国土交通省 中部運輸局「介護タクシーをはじめるには」
介護タクシー開業に必要な諸経費
介護タクシー開業に必要な費用項目を確認してみましょう。
項目 | 参考費用 |
車両代 | 200万円 (車種や中古・新車かにより異なります) |
タクシーメーター (設置費用含む) | 12万円〜15万円 |
車椅子などの備品購入 | 3万円〜5万円 |
運輸局登録免許税 | 3万円 |
残高証明 | 事業計画の50%以上の資金 |
車庫の料金(12ヶ月) | 24万円 |
営業所の賃料(12ヶ月) | 60万円 |
運転資金(3ヶ月分) | 150万円 (給与、燃料、消耗品等) |
広告宣伝費(12ヶ月) | 5%〜10% |
介護職員初任者研修(任意) | 3万円〜15万円 |
任意保険料 | 10万円 (保険会社にて異なります) |
介護タクシー開業に使える補助金・助成金制度
介護タクシーを開業するには多くの資金が必要となります。運転資金はしっかりと確保しておきたいものです。資金調達の方法としては、自己資金や融資の他にも、助成金や補助金などがあります。ここでは介護タクシー開業に使える補助金や助成金を紹介していきます。
福祉タクシー車両導入促進事業費補助金
神奈川県、千葉県などで実施されている高齢者や障害者の交通手段の確保・充実を図り、公共交通機関としての福祉タクシーの導入を促進するため、福祉タクシーを導入する一般乗用旅客自動車運送事業者等の車両購入に必要な費用の一部を助成する制度です。
都道府県によって適用範囲は異なりますが、神奈川県の福祉タクシー導入促進事業費補助金を例に挙げてみます。
1.補助対象者
- 県内に営業所を有するタクシー事業者
- 県内市町村を運送の区域としている福祉有償運送事業者
- 上記の者に車両を貸与するリース事業者
2.補助対象車両
ユニバーサルデザインタクシーを含む車いす車(スロープ付、リフト付)、寝台車、兼用車で、以下の要件を満たす車両
- 県内に使用の本拠を置く車両
- この補助金の交付を過去に受けたことがない車両
- タクシー事業者及びタクシー事業者に車両を貸与するリース事業者にあっては、国土交通省の福祉タクシー車両に対する補助金の交付決定を受けた車両
3.補助金額
新規購入車両 | 改造車両 | |
タクシー事業者 (リース事業者) | 1台あたり15万円 | 1台あたり6万3千円 |
福祉有償運送事業者 (リース事業者) | 1台あたり30万円 | 1台あたり12万5千円 |
参考・引用元:神奈川県ウェブサイト「福祉タクシー車両導入促進事業費補助金」
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が、地域の商工会議所や商工会議所の助言を受けて経営計画書を作成し、計画に沿った販路開拓を行う場合にかかる費用の3分の2(上限50万円)を補助する制度です。
対象 | 卸売業・小売業・サービス業・製造業などの小規模事業者 |
補助率・補助額 | 上限50万円以内で、補助対象となる経費の3分の2以内(複数の事業者が連携して取り組む共同事業の場合は100~500万円) |
申込み方法 | 郵送による申請 ※事前に最寄りの商工会議所で「事業支援計画書」を作成・交付してもらう必要があります。 |
参考・引用元:日本商工会議所「小規模事業者持続化補助金実施年度メニュー」
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者の社内でのキャリアアップを促進する取組を実施した場合に利用することができる助成するものです。
対象 | 6ヵ月以上雇用実績のある契約社員、パート社員を正社員に登用し、さらに6ヵ月継続雇用した場合 |
支給金額 | 該当者1人につき60万円 |
申込み方法 | キャリアアップ計画を作成し、労働局またはハローワークに提出 |
参考・引用元:厚生労働省「キャリアアップ助成金」
この他にも国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業によるタクシー関係の補助金も、車両、設備のバリアフリー化(福祉車両の導入を含む)を進めるため必要な費用の一部を補助するものがあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。介護タクシー開業の基礎知識について解説してきました。介護タクシーは、要介護者の病院への送迎手段を提供するタクシーで、公的介護支援事業として国の支援を受けることができます。
管轄の運輸局への申請、運賃の認可、法定試験、運送開始の届出など、多くの要件や試験、書類の準備が必要となるため、開業までには3~4ヶ月の準備期間が必要となります。介護タクシー開業が成功するためにもしっかりと準備をしておくことをおすすめします。
また、介護タクシー開業にはそれなりの資金が必要になります。
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