監修 eel税理士法人
個人事業主で課税事業者となっている場合は、消費税の確定申告をして納税する必要があります。これは、2023年10月1日より開始したインボイス制度により、はじめて課税事業者となった個人事業主も対象です。
また、消費税の納税をするためには確定申告が必要で、所得税の確定申告とは異なるため注意しなければなりません。
本記事では、個人事業主で消費税の納税が必要なケースと免除されるケースについてや、状況にあわせたおすすめの計算方法などを詳しく解説します。
目次
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消費税とは
消費税とは、消費者が負担し、事業者が納税する税金です。消費税は、ほとんどの取引やサービスの提供において課税されます。
また間接税とは、税金の納税者と税金を負担する担税者が異なる税金を指します。消費税のほか、酒税やたばこ税、関税や印紙税などが該当します。
たとえば、コンビニで商品を購入する際、価格表示には税抜金額と税込金額が記載されています。商品の値段自体は税抜金額ですが、実際に支払うのは消費税を加えた税込価格となります。
このように商品購入や、サービス利用時には、消費税が加算された金額を支払うのが一般的です。なお、現在の消費税率は複数税率が用いられており、10%と軽減税率の8%となっています。
出典:国税庁「No.6102 消費税の軽減税率制度」
消費税の対象となる取引とそうでない取引については、別記事「消費税申告のやり方とは?計算方法や申告方法について解説」をあわせてご確認ください。
個人事業主で消費税の納税が必要・不必要なケース
消費税は本来消費者が納めるものですが、個人事業主であり取引先から消費税を売上とあわせて預かる場合は、代わりに納税する納付する義務(間接税)が生じます。
ただし、消費税の納税はある一定の条件において義務付けられるもので、必ず納めなければいけないものではありません。以下では、個人事業主で消費税の納税が必要なケースと免除されるケースを紹介します。
個人事業主で消費税の納税が必要なケース
個人事業主で消費税の納税が必要なのは、課税事業者である場合です。課税事業者とは、以下に該当するものを指します。
個人事業主で消費税の納税が必要なケース
- 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える者
- 適格請求書発行事業者に登録している者
- 特定期間における課税売上高が1,000万円を超える者
上記のいずれかに該当すれば、原則として消費税の納税が義務付けられます。
これまでは売上高が1,000万円を超える場合が課税事業者となる要件でしたが、インボイス制度開始により売上高が1,000万円以下の個人事業主も「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、課税事業者になるケースが増えました。
なお、基準期間は1月1日から12月31日までを指し、特定期間はその年の前年の1月1日から6月30日までを指します。
出典:国税庁「No.6501 納税義務の免除」
個人事業主で消費税の納税が免除されるケース
個人事業主で消費税の納税が免除されるのは、免税事業者である場合です。免税事業者に該当するのは、以下のような個人事業主です。
個人事業主で消費税の納税が免除されるケース
- 基準期間における課税売上高が1,000万円以下の者
- 適格請求書発行事業者に登録していない者
- 特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)における課税売上高が1,000万円以下の者
なお、個人事業主の基準期間はその年の2年前のことを指します。
たとえば、2022年の売上高が1,000万円以下の場合は2024年の消費税納税を免除され、1,000万円を超える場合は2024年に消費税の納税が必要になります。
個人事業主の消費税が課税されるタイミング
個人事業主の消費税が課税されるタイミングは基準期間と特定期間で異なり、これらの期間における売上高によって決まります。
具体的には、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間において課税事業者となります。
課税事業者に該当する場合は、税務署に届出を提出し、課税事業者として登録する義務があります。詳しくは、別記事「消費税の課税事業者と免税事業者とは?仕組みやインボイス制度導入の影響を解説」をご覧ください。
消費税の計算方法とおすすめの課税方式
消費税を計算する方法は、原則課税方式・簡易課税方式・2割特例の3種類です。これらの方法は、個人事業主の売上高や適格請求書発行事業者への登録状況などによって、選択すべきものが変わります。
特に、2023年10月1日から課税事業者になった個人事業主は2割特例が適用できるため、状況に応じて選択するようにしましょう。
原則課税方式
原則課税方式は、1年間に預かった消費税から事業主が実際に支払った消費税を差し引いて納付額を求める方法です。一般課税方式や本則課税方式と呼ばれることもあります。
原則課税方式を用いた消費税の計算式は以下のとおりです。
納税する消費税額 = 預かった消費税 - 支払った消費税
売上高が1,100万円(税込)、仕入等の経費にかかった金額が550万円(税込)の場合、原則課税方式で納付額を求めると以下のようになります。※消費税率は10%とする
・売上高にかかる消費税:100万円
・仕入等の経費にかかった金額の消費税:50万円
1,000,000(円) - 500,000(円) = 500,000(円)
納付する消費税額 = 50万円
なお、現在は複数税率が用いられているため、消費税10%の取引と8%の取引に分けて計算しなければならない点に注意してください。
仕入等の経費が多かったり、設備投資などによる支出が多かったりする場合は、消費税の還付が受けられる場合があるため、原則課税方式を選択するのがおすすめです。
【関連記事】
消費税還付を受ける条件とは?申告・仕訳方法や必要書類について解説
簡易課税方式
簡易課税方式とは、売上高の消費税額に業種に応じたみなし仕入率をかけて、売上高の消費税額から差し引く方法です。
実際の仕入金額を計算する必要がないため、計算が楽になります。ただし、簡易課税方式を選べるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみです。
簡易課税方式を用いた消費税の計算式は、以下のとおりです。
納税する消費税額 = 預かった消費税額 - (預かった消費税額 × みなし仕入率)
卸売業で売上高が1,100万円(税込)であった場合、簡易課税方式で納税額を求めると以下のようになります。
・売上にかかる消費税:100万円
・みなし仕入率:90%
1,000,000(円)-(1,000,000(円)× 0.9)= 100,000(円)
納税する消費税額 = 10万円
なお、業種ごとのみなし仕入率は以下の表を参考にしてください。
業種 | みなし仕入率 |
---|---|
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業・農業・林業・漁業) ※農業・林業・漁業は飲食に関連する場合のみ | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・電気業等) ※農業・林業・漁業は飲食に関連しない場合 | 70% |
第4種事業(飲食店業等) | 60% |
第5種事業(運輸通信業・金融業・保険業・サービス業) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
出典:国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」
売上高が少なく経費の数が多い個人事業主は、消費税額を簡単に計算できる簡易課税方式がおすすめです。また、インボイス以前から課税事業者で、売上高が1,000万円以下の個人事業主にも向いています。
簡易課税制度についての詳細は、別記事「インボイス制度で簡易課税制度はどうなる?新たに課税事業者になる場合の軽減措置についても解説」をご覧ください。
2割特例
2割特例は、2023年10月1日よりはじまったインボイス制度のために課税事業者となった場合に適用できる経過措置です。2割特例では納税額の8割が控除となり、実際の負担額が2割で済むメリットがあります。
2割特例を用いた消費税額の計算式は、以下のとおりです。
納付する消費税額 = 売上にかかる消費税 - (売上にかかる消費税 × 80%)
消費税率10%の売上高が550万円(税込)であった場合、2割特例で納税額を求めると以下のようになります。
・売上にかかる消費税:50万円
500,000(円) × (500,000(円) × 0.8 )= 100,000(円)
納付する消費税額 = 10万円
このように、納付すべき消費税額を大幅に軽減できるため、売上高の少ない新しく課税事業主となった個人事業主は迷わず2割特例を選択するべきといえます。
ただし、軽減措置期間の控除率は3年ごとに変化する仕組みで、2割特例が適用できるのは2026年9月30日までの課税仕入のみです。2026年10月1日から2029年9月30日までの控除は5割となり、2029年10月1日以降は経過措置は終了します。
出典:国税庁「5 経過措置 (免税事業者等からの仕入れに係る経過措置) 」
経過措置終了後は簡易課税方式か原則課税方式で計算する必要があるため、あらかじめ理解しておきましょう。
消費税の申告方法と納税までの流れ
消費税の申告が必要になったら、申告が必要な年の3月31日までに確定申告を行い納税しなければなりません。消費税の申告は、以下の必要書類を用意して、管轄の税務署またはWebにて行います。
ここでは、それぞれの課税方式にあわせた必要書類について解説します。
【原則課税方式を用いた場合に必要な書類】
・消費税の申告書(一般用)
・付表1-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
・付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
【簡易課税方式を用いた場合に必要な書類】
・消費税の申告書(簡易用)
・付表4-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
・付表5-3 控除対象仕入税額等の計算表
【2割特例を用いた場合に必要な書類】
・付表6 税率別消費税額計算表
出典:国税庁「令和4年3月31日までに終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」
出典:国税庁「2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」
必要書類の数は多くありませんが、正しく申告しなければ修正が必要になる場合もあるため、注意してください。詳しくは別記事「消費税の確定申告のやり方は?計算方法や申告方法について解説」をあわせてご確認ください。
消費税の中間申告方法
前年度の納税額が48万円を超える金額となる場合は、中間申告が必要です。中間申告とは、納税する予定金額の一部を課税期間内に分割して納税しなければならない制度です。
毎年、税務署から中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」「納付書」が送付され、送付された中間申告書に必要事項を記入して提出し、消費税・地方消費税を納付します。下の表は、令和2年を例とした消費税額ごとの中間申告回数や期限、納付税額です。
令和2年分の確定消費税額 | 中間申告・納付の回数 | 中間納付税額 | 申告・納付期限 |
---|---|---|---|
48万円以下 | 不要 | 不要 | 不要 |
48万円超 400万円以下 | 年1回 | 令和2年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその78分の22の地方消費税額 | 令和3年8月31日(火) |
(振替納税利用の場合の振替日) 令和3年9月28日(火) | |||
400万円超 4,800万円以下 | 年3回 | 令和2年分の確定消費税額の12分の3の消費税額とその78分の22の地方消費税額 | 国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)でご確認 |
4,800万円超 | 年11回 | 令和2年分の確定消費税額の12分の1の消費税額とその78分の22の地方消費税額 |
出典:国税庁「消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付」
なお、確定消費税額が48万円以下の個人事業主でも、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出すれば自主的に中間申告できます。また、期中の業績が悪化している場合には、仮決算による計算を行った中間申告も可能です。
ただし、この計算により出たマイナス分については還付の対象とはならないため注意する必要があります。
消費税の確定申告と所得税の確定申告は異なる点に注意
確定申告というと、最も一般的なのは3月15日を期限とした所得税の確定申告です。しかし、消費税の確定申告は期限が3月31日であり、所得税の確定申告とは異なります。そのため、確定申告が消費税と所得税で共通しているものと認識しないよう注意が必要です。
消費税の申告期限を過ぎた場合のペナルティ
消費税は、申告が必要な年の3月31日までと期限が設けられています。万が一申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして以下の附帯税が課せられる恐れがあります。
附帯税 | 詳細 |
---|---|
延滞税 | 期限から遅れた日数分課せられ、期限翌日から2ヶ月を基準に税率が異なる 出典:国税庁「延滞税の割合」 |
無申告加算税 | 納税すべきであった税額に対し、50万円までは15%、それ以上は20%が課せられる 出典:国税庁「確定申告を忘れたとき」 |
過少申告加算税 | 納めた納税額よりも少ない額を納めており、修正申告よりも前に税務署から調査・更正の連絡があった場合に課せられる 出典:国税庁「確定申告を間違えたとき」 |
重加算税 | 特に悪質だと判断された場合に課せられる 期限内申告できれば納付すべき税額の35%、期限後申告となると40%となる |
これらのペナルティは、納税すべき消費税額が少ない場合でも課せられてしまう場合があるため、注意が必要です。
個人事業主が消費税を抑える節税ポイント
個人事業主は、できるだけ支払う税金を抑えて事業に余裕を持たせたいところです。消費税を抑えるには、以下の節税ポイントを意識しましょう。
個人事業主が消費税を抑える節税ポイント
- 売上を抑え経費を適切に活用する
- 事業にあわせて課税方式を選択する
税金の払い過ぎは事業継続にも影響するところなので、必ず節税ポイントは抑えておいてください。
売上を抑え経費を適切に活用する
適格請求書発行事業者ではない個人事業主が消費税を納めなければならないのは、基準期間や特定期間において、課税売上高が1,000万円を超えた場合のみです。
そのため、課税売上高を1,000万円以下に抑えて経費を適切に使用できれば、消費税を納税する義務はなくなるので、売上の調整が可能な場合は上手く調整して節税すると良いでしょう。
事業にあわせて課税方式を選択する
消費税の納税額は、原則課税方式と簡易課税方式のどちらかで計算することが一般的です。
上述したように、原則課税方式は1年間に預かった消費税から事業主が実際に支払った消費税を差し引いて納付額を求める方法です。一方の簡易課税方式は、売上の税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛け、経費の税額計算をして納税額を求めます。
たとえば、小売業を経営していて売上高にかかる消費税が160万円、経費にかかった消費税が80万円となったときの納付額は、以下のようになります。
※小売業のみなし仕入れ率は80%
課税制度 | 消費税額の計算式 | 納税額 |
---|---|---|
本則課税方式 | 売上にかかる消費税額-仕入にかかる消費税額 1,600,000(円) - 800,000(円) = 800,000(円) | 800,000(円) |
簡易課税方式 | 売上にかかる消費税額-(売上にかかる消費税額 × みなし仕入率) 1,600,000(円) - (160,000(円) × 0.8 ) = 32万円 | 320,000(円) |
このように、納税額は原則課税方式や簡易課税方式の計算方法によって変わり、業種・業績によっても変わります。ただし、一概にどちらが節税できるとは言えないため、自身の状況にあわせて計算方法を選択しましょう。
なお、上述のとおり2023年10月1日より課税事業者となった個人事業主は、2割特例が適用できます。2割特例を使った消費税額を計算すれば、自動的に8割控除となるので原則課税方式や簡易課税方式よりも納税額が低くなる可能性が高いでしょう。
まとめ
個人事業主には、事業主として消費税を納税する義務があります。ただし、これは課税事業者となっている個人事業主に課せられている義務で、免税事業者である場合は消費税を納税する必要はありません。
課税事業者となる要件は、基準期間・特定期間のいずれかにおける売上高が1,000万円超であるか、適格請求書発行事業者に登録しているかに該当する場合です。
納税額は自身で計算する必要があり、特にインボイス制度に対応するために今年から課税事業者となった個人事業主は軽減措置が適用できるため、自身にとって有利となる方法を選択し節税に努めましょう。
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