開業の基礎知識

開業届を提出するタイミングは? 期限や提出するメリットも解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

開業届を提出するタイミングは? 期限や提出するメリットも解説

開業届は、個人事業主として事業所得や不動産所得を得る場合、税務署への提出が必要な申告書です。

所得税法では、事業を開始してから1ヶ月以内に開業届を提出する必要があると定められています。開業届を提出しなくてもペナルティはありませんが、屋号を決められない、確定申告で青色申告ができないなどのデメリットがあります。

開業届は適切なタイミングで提出しなければ、税金面で不利になってしまうこともあるので注意が必要です

本記事では、開業届の提出期限や適切なタイミング、メリット・デメリットについて解説します。

目次

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開業届とは

開業届とは、個人事業主として事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことで、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届を出さなくても違法にはなりませんが、個人で事業を始めるときや、不動産所得や山林所得が発生する事業を開始した際は開業届の提出が必要です。

また、開業届を提出することで「所得税の青色申告承認申請書」が提出できるようになります。「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告を青色申告で行えるようになり、節税効果が得られるなどのメリットがあります。

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開業届の提出期限

開業届は、所得税法第229条により、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出しなければならないと定められています。

ただし、期限を過ぎてしまってもペナルティはなく、税務署から提出を催促されることもありません。


出典:e-Gov法令検索「所得税法」

開業届を青色申告承認申請書とあわせて提出する場合

開業した初年度の確定申告から青色申告したい場合には、開業届と青色申告承認申請書を同時に提出する必要があります。青色申告承認申請書には提出期限があり、開業時期によって異なります。

青色申告承認申請書の提出期限

  • 開業日が1月1日から1月15日の場合:3月15日まで
  • 開業日が1月16日以降の場合:開業から2ヶ月以内

上記の期限を過ぎてしまうと、その年度の確定申告では青色申告ができません。必然的に白色申告を行うことになり、青色申告によるメリットは受けられないため、提出期限には注意しましょう。

開業前に開業届を出すことはできない

開業届は、開業前に提出することはできません。開業届は事業を開始した旨を申告するための書類であるため、開業日が提出日よりも後にならないよう注意してください。

開業届の提出が遅れても罰則はありませんが、青色申告特別控除が受けられないなどのデメリットが生じます。

税制面で不利になるケースもあるため、開業した日から1か月以内に提出しましょう。

収入がなくても提出する必要がある

開業届の提出には「収入を得られる事業を手がけている」という事実が重要であり、「実際に事業で収入を得ているかどうか」は関係ありません。

そのため、まだ事業で収入を得られていない状態でも開業届を提出する必要があります。

開業届の提出期限を過ぎてもペナルティはない

上述したように、開業届の提出期限を過ぎてもペナルティや税務署からの催促を受けることはありません。原則としては開業から1ヶ月以内の提出が必要ですが、1ヶ月を超えて開業届を提出したとしても、受け入れてもらえます。

ただし、ペナルティがないからといって開業届を提出しないことはおすすめできません。開業届を提出しなければ青色申告はできないことや、屋号入りの銀行口座の開設ができないというデメリットがあります。

開業届の提出には費用がかからないため、提出期限を過ぎていたとしても早めに作成して提出しましょう。

開業届を提出するタイミング

開業届を出すタイミングは、個々の所得額や受けたい法的制度等によっても異なります。適切なタイミングで開業届を提出できれば、節税効果の高い青色申告を利用して確定申告ができるなどのメリットがあります。

開業日は自由に設定できますが、税制面などのよいタイミングを開業日とし、開業届を1ヶ月以内に税務署へ提出しましょう。

開業届を提出するタイミングは、以下の4つのポイントを意識してみてください。

開業届を提出するタイミング

  • 事業での所得が48万円を超える場合
  • 年内に事業所得を得ている場合
  • 退職後に再就職手当を受けたい場合
  • 縁起のよい日を開業日にしたい場合

それぞれのケースを詳しく説明します。

事業での所得が48万円を超える場合

48万円は、誰でも受けられる基礎控除の金額です。事業所得が48万円を超えた分は課税対象となるため、税金を支払わなければなりません。

開業届を提出して確定申告を青色申告で行えば、青色申告特別控除として55万円または65万円の控除を受けられ節税対策が可能です。

年内に事業所得を得ている場合

事業によって何らかの所得を得た場合、その同一年内に開業届を提出したほうがよいです。

提出が翌年になってしまうと、前年の所得に対する青色申告特別控除が受けられなくなってしまいます。

退職後に再就職手当を受けたい場合

退職後に再就職手当を受けたい場合は、退職する際に開業届を提出しましょう。再就職手当は「ほかの企業への就職」だけではなく「個人事業主として開業」した場合も、受け取れます。

ただし、失業認定を受ける前に開業届を提出すると、再就職手当を受け取る資格がなくなってしまう点には注意が必要です。

縁起のよい日を開業日にしたい場合

開業届を提出する日は、「これから個人事業主として生計を立てていく」という決意を固める日でもあります。そういう意味では、縁起のよい日に開業届を提出するというのも選択肢のひとつです。

「縁起のよい日」として代表的なのは、一粒万倍日や天赦日、寅の日などです。それぞれの日がいつ訪れるかを確認したうえで、そのタイミングにあわせて開業届を提出することで、前向きな気持ちで事業をスタートしやすくなります。

開業届を提出するメリット

個人事業主が開業届を出すことには、多くのメリットがあります。開業届を提出することで、税務上の優遇措置を受けられるだけでなく、事業運営においてもさまざまなメリットがあります。

開業届を提出するメリット

  • 屋号入りの銀行口座が開設できる
  • 青色申告特別控除を受けられる
  • 事業資金の融資を受けられる
  • 法人用クレジットカードを持てるようになる

それぞれのメリットを、詳しく説明します。

屋号入りの銀行口座が開設できる

開業届を提出することで、個人では開設できない屋号入りの銀行口座を開設できるようになります。

口座に屋号が入ると、信用がアップする、プライベートなお金の流れとの区別がしやすくなるなどのメリットが得られます。

青色申告特別控除を受けられる

開業届と一緒に「青色申告特別承認申請書」を提出することで、青色申告が可能となります。青色申告により最大65万円の青色申告特別控除を受けられるため、課税所得を減らし、税金の負担を軽減することができます。

この控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うことが必要です。

事業資金の融資を受けられる

開業届を提出すると、事業の屋号名義で銀行口座を開設することができます。銀行口座を屋号名義で開設することで、銀行や日本政策金融公庫などから融資を受けやすくなります。

事業用の口座を持つことは、事業の実態を示すひとつの証明となり、融資審査において有利に働くことが多いです。

また、事業資金として融資を受ける場合の金利は比較的低金利なので、個人として融資を受けるよりも返済においても利点があります。

法人用クレジットカードを持てるようになる

開業届を提出して個人事業主になることで、個人向けのクレジットカードだけでなく法人用クレジットカードも持てるようになります。

法人用クレジットカードには事業に役立つサービスや特典が多数付帯しており、それらを活用することで事業をよりうまく進められることが期待できます。

開業届に記載した開業日の変更方法

開業届に記載した開業日は、実は再提出することで後から変更できます。また、開業から1ヶ月以内の期限内であれば、一度提出した開業届を取り下げることも可能です。

開業届は何度でも提出できますが、特に重大な理由なく取り下げ・再提出することはおすすめできません。税務署から何か怪しい理由があるのではないかと、申告に対して目をつけられてしまう恐れがあります。

また、初年度から青色申告をしたい場合、承認申告書の提出は開業日から2ヶ月以内にしなければいけません。

しかし、提出を忘れていることが理由で開業日の変更をする場合、税務署が認めてくれない可能性もあります。そのため、基本的には開業日の変更はせず、青色申告が間に合わなかった年度は白色申告で調整しましょう。

まとめ

個人事業主になった場合、管轄の税務署に対して「開業届」を提出する必要があります。提出の期限は原則として「開業した日から1ヶ月以内」で、期限を過ぎても罰則などはありません。

一方で、開業届を提出しない場合、税務上のメリットを享受できず、事業の証明が困難になるなどのデメリットも存在します。

提出のタイミングによっては、税制面での法的制度を最大限に受けることも可能です。自身の環境に最適なタイミングを押さえて、開業届を提出しましょう。

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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

よくある質問

開業届の提出が遅れて1ヶ月過ぎたらどうなる?

開業届の提出期限である1ヶ月を過ぎて提出しても、特にペナルティは発生しません。ただし、開業届を提出しないと青色申告特別控除が受けられないなどのデメリットもあり、結果として税金の負担が増える可能性があります。

詳しくは記事内「開業届の提出期限を過ぎてもペナルティはない」をご覧ください。

開業届と青色申告承認申請書を一緒に出す場合はいつまでに提出する必要がある?

開業した初年度の確定申告から青色申告したい場合は、期限内に青色申告承認申請書と開業届を提出する必要があります。期限を過ぎてしまうとその年は青色申告ができなくなるため、注意しましょう。

詳しくは記事内「開業届を青色申告承認申請書とあわせて提出する場合」をご覧ください。

開業届は開業前に提出できる?

開業届は事業を開始したことを通知する申告書であるため、開業前に提出することはできません。開業届の提出が遅れても罰則はありませんが、青色申告特別控除が受けられないなどのデメリットが生じるので注意しましょう。

詳しくは記事内「開業前に開業届を出すことはできない」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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