確定申告では屋号を記入する欄があります。確定申告で初めて「屋号」を知る方もいるかもしれません。屋号の記入は必須なのか?何を書けばいいのか?など疑問に思う方に向けて、確定申告と屋号について詳しくご紹介していきます。
目次
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屋号とは
屋号とは、個人事業者が使用する商業上の名のことです。確定申告書類だけではなく、開業届・廃業届にも記入欄があります。どちらも記入は必須ではなく、屋号を持たず個人名で活動している個人事業主も少なくありません。
屋号を持っていない方や興味のある方は、これを機会に屋号をつけてみてもいいかもしれません。屋号を持つことで得られるメリットもあります。
屋号を使うシーン
例えば、以下のような状況で屋号があると便利です。
- 事業用の銀行口座の開設
- 名刺
- 領収書
- 請求書
- 見積書
- 契約書
- お店の看板など
屋号は法人の会社名に該当するため、社会的信用にもつながります。また、屋号つきの銀行口座を持つことで経理作業の効率化にもつながるでしょう。
ちなみに、屋号は雅号とも書きます。雅号著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける別名です。
参考:国税庁『屋号・雅号の入力について』
屋号の付け方のポイント
まだ屋号をつけていない方、これから屋号をつけたい方は、屋号の付け方のポイントを知っておくといいでしょう。
- 事業内容がわかりやすいこと
- 覚えやすいこと
- 言いやすく、書きやすいこと
- ネットで検索されやすいこと
- エピソードや理念を表すこと
上記が屋号をつける際のポイントになります。また、屋号は個人事業に用いるため「○○法人」「○○株式会社」など、法人と混同するような屋号をつけることは禁止されています。
屋号のネーミングに関して詳しくは、『屋号の決め方、ネーミングのポイントは?』をご参照ください。
確定申告で記入する屋号とは
前述したように屋号は法人でいう会社名です。会社員の「職業」のようなものではありません。青色申告・白色申告に関わらず記入欄がありますが、記入は必須ではないので、特に屋号を持たなくても良い方は気にしなくていいでしょう。
ちなみに、屋号の書き方で迷う方もいるかと思いますので、以下にOK例とNG例をまとめます。
確定申告書に記入する屋号OK例
- ○○ベーカリー
- ○○商店
- ○○デザイン事務所
- ○○オフィス
- ○○コンサルティング
確定申告書に記入する屋号NG例
- 会社員
- 団体職員
- 自営業
- アルバイト
- ライター
- デザイナー
個人事業主の方は、NG例のように記入してしまうと「会社員」や「団体職員」、「ライター」「デザイナー」が屋号(商売名)になってしまいます。お店の看板が「会社員」になっているようなイメージです。屋号は職業ではありませんので、注意しましょう。
会社員の方で確定申告をする方は、屋号の記入は必要ありません。ただし、副業などで収入があり、年間の所得が20万円を超える場合は個人事業主としても確定申告が必要です。その場合は、新たに屋号を考える必要があるかもしれません。
屋号を変更したい場合は、確定申告で
屋号を変更したい場合は、特に届出などは必要ありません。確定申告で、申告書や決算書に変更後の屋号を記載して提出しましょう。
税務署も申告書や決算書で新しい屋号を確認できます。
どうしても変更した証拠を残したい、または申告書や決算書に記載するだけでは不安という場合は、開業届を出し直しても受理されますし、確定申告をする際に控えを手元に印刷しておきましょう。
このように、開業届と確定申告の両方で屋号を記入する機会があります。記入必須ではないものの、屋号は個人事業の名前を表す重要なものです。
記入漏れや記入方法に心配がある方は、これからご紹介するfreee開業や確定申告ソフトfreeeをご活用ください。
ステップに沿って入力するだけで、正確に書類を作成することができます。
freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成
個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。
そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。
freee開業で作成可能な5つの届出
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。
5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。
freee開業の使い方を徹底解説
freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。
Step1:準備編
準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。
事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。
Step2:作成編
次に、作成編です。
申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。
給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。
さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。
今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。
Step3:提出編
最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。
入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。
届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。
郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。
いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。
しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。
また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業とfreee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!
1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。
また、freee会計は日付や金額だけでなく、勘定科目も予測して入力します。
溜め込んだ経費も自動入力でカンタン!
2.現金取引の入力もカンタン!
freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。
さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。
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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。
4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
e-tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。
完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!