開業の基礎知識

開業届とは?個人事業主が知っておくべき基礎知識や提出するメリット・注意点について解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

開業届とは?個人事業主が知っておくべき基礎知識や提出するメリット・注意点について解説

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことです。事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが義務とされていますが、提出しないことによる罰則はありません。

開業届を提出することで、その控えを事業の証明などに用いることができます。銀行口座の開設やクレジットカードの契約、オフィスの賃貸借契約などの際に開業届の控えを求められることがあるため、上記に該当する場合は提出しておいたほうが無難でしょう。

本記事では、個人事業主が知っておくべき開業届の基礎知識や提出することによるメリットについて詳しく解説します。

目次

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開業届とは

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届を提出しなくても罰則はありません。ただし、開業から1ヶ月以内に所轄の税務署に開業届を提出しなければならないことが所得税法で義務付けられています。

所得税法では、開業届の提出について以下のように定めています。

第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索「所得税法|第二百二十九条」

開業時に提出する届出には、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)と、都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」の2種類があります。

このうち開業届は、管轄の税務署へ提出する書類です。提出先の管轄税務署は、国税庁が公開している「税務署の所在地などを知りたい方」から検索できます。


名称個人事業の開廃業届出書(開業届)
提出する時・新たに事業を開始したとき
・事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転したとき
・事業を廃止したとき(廃業届)
対象者新たに事業所得、不動産所得または山林所得を得る事業を開始した人
提出期限事業の開始などの事実があった日から1ヶ月以内
提出方法・管轄の税務署に持参または郵送
・e-Taxを利用しての電子申請
出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

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個人事業税の事業開始等申告書とは

「個人事業税の事業開始等申告書」とは、個人で事業を開始したことを居住する都道府県に申告する書類です。

開業届が所得税や消費税など国税にかかる届出であるのに対し、事業開始等申告書は個人事業税という都道府県税にかかる届出です。そのため、個人事業税の事業開始等申告書は、各都道府県税事務所に提出します。

各都道府県によって提出先や提出期限に違いがあります。たとえば、東京都では事業の開始日から15日以内、神奈川県では1ヶ月以内です。

が表示されるため、そこで申告書の提出先や期限、申告書の入手方法などを確認します。

個人事業税の事業開始等申告書

出典:東京都主税局「個人事業税|事業開始(廃止)等申告書」

所得税の確定申告や住民税の申告をした人は、個人事業税の申告を別途行う必要はありません。この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入します。

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個人事業主が開業届を提出するメリット

開業届の提出によって、税制上「個人事業主」という事業者に認められたことを意味します。開業届を提出することで、以下のようなメリットが得られます。

屋号名義の銀行口座が開設できる

個人事業を始める際に開業届を提出することで、屋号を名義とした銀行口座を開設できます。個人用の口座を事業用の口座として使用しても問題はありませんが、取引時などに使用する口座名義が屋号であると、取引先からの信用を得やすくなります。

また、事業用とプライベート用の口座を明確に分けることで経理作業がしやすくなります。

銀行口座の開設のために必要な書類は銀行によって異なりますが、開業届の控えの提出を求められる場合も多いため、屋号での口座開設を検討している場合は開業届を提出しておきましょう。

職業の証明になる

開業届を提出することで、職業の証明として利用できる場合もあります。

たとえば、クレジットカードの発行などの手続きで開業届の控えを職業証明書として求められることがあります。

会社員であれば、勤務先から発行された社員証や在職証明書などが職業証明書に該当しますが、個人事業主にとっては開業届の控えが事業者であることを証明する書類となります。開業届を提出した際には、その控えを保管しておきましょう。

公的な支援制度(補助金・助成金など)への申請ができる

公的な支援制度(補助金・助成金など)への申請の際には、申請時の書類として開業届の控えが求められることがあり、その準備として開業届を提出しておく必要があります。

たとえば、個人事業主として新たな事業を開始するのであれば、各自治体の創業促進補助金などが資金調達の選択肢のひとつです。利用できる公的な支援制度に確実に申請できるようにするためにも、開業届の提出はしておくべきといえます。

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開業届を出して個人事業主になる注意点

失業手当を受給している人や、配偶者や親の扶養に入っている人、副業をしている人などは、開業届を提出する際に注意すべきポイントがあります。

失業手当が受けられない

開業届を提出すると、失業手当が受けられなくなります。これは、開業届が事業主として事業を開始したことを届け出るための書類であり、求職者ではないとみなされるためです。

出典:厚生労働省「H30_離職された皆様へ」

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開業届のデメリットとは?副業、扶養、失業保険など注意が必要なケースを解説

扶養から外れる場合がある

被扶養者が開業届を提出し個人事業主になることで、扶養者の加入している健康保険組合によっては、被扶養者の資格条件から外れる可能性があります。

被扶養者でなくなった場合には、個人事業主は自身で健康保険に加入して保険料を納付しなければなりません。もれなく対応ができるよう、あらかじめ扶養者が加入する健康保険組合の被扶養者の条件を確認しましょう。

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所得が一定額を超えたら確定申告が必要

本業として個人事業主で事業を行っているのであれば年間48万円以上、給与所得者で副業として個人事業主となるのであれば年間20万円以上の所得を得たら確定申告が必要です。

所得とは、事業などで得た売上(収入)から経費を差し引いた金額です。仮に副業を行っている給与所得者の副業による年間売上が30万円、年間の経費が2万円だった場合、年間所得は28万円となり、確定申告が必要だといえます。

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2つの方法があります。

青色申告は青色申告特別控除などの税制上の優遇措置が多く節税効果が高いですが、その分、記帳は複式簿記でしなければならなかったり、確定申告時の作成・提出書類が多かったりと経理作業コストが大きい申告方法です。

白色申告は、簡易簿記(単式簿記)での記帳が認められているなど経理作業の負担が少ない一方で、青色申告のような税制上の優遇措置は少ない申告方法です。

どちらの申告方法を選択するかは事業者の自由なため、自身の状況に応じて選択しましょう。

青色申告と白色申告の違いについて詳しく知りたい方は、別記事「青色申告と白色申告の6つの違いを解説!それぞれのメリットとデメリットも紹介」をご覧ください。

開業届を出していないと青色申告は受けられない?

青色申告を選択する場合は、「青色申告承認申請書」を青色申告する最初の年の3月15日までに提出する必要があります。

青色申告にあたって開業届の提出は法律上の義務ではありませんが、原則、開業時には開業届を提出しなければなりません。よって、青色申告を希望する場合には、開業届を提出しておくべきといえるでしょう。

青色申告をすることで以下のような節税メリットがあります。

青色申告で受けられる節税メリット

  • 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 青色事業専従者給与を必要経費にできる
  • 純損失の繰越しと繰戻しができる
  • 貸倒引当金を計上できる
  • 少額減価償却資産の特例を使える

青色申告では、青色申告特別控除が受けられるほか、青色事業専従者給与や純損失の繰越と繰戻など白色申告にはない制度を利用できます。

出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」

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開業届の書き方

開業届の書き方

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

開業届の各記入項目の概要・ポイントは次のとおりです。


項目記入内容
提出する税務署所轄の税務署名を記入
提出日提出日を記入(開業から1ヶ月以内)
納税地納税地として住所地(住民票の住所)、居住地(住所地以外の居住場所)、事務所等のいずれかを選択し、住所・電話番号を記入
上記以外の住所地・事業所等納税地以外に住所や事務所がある場合に記入
氏名/生年月日氏名、生年月日を記入
個人番号マイナンバー(個人番号)を記入
職業職業を記入
屋号屋号を記入(設定しない場合は空欄)
届出の区分開業にチェックをつけます(事業を引き継ぐ場合は住所・氏名を記入)
所得の種類「事業所得」にチェック(例外あり)
開業・廃業等日開業したと認識した日や開業届の提出日(決まったルールはない)を開業日として記入
事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合新規開業の場合は、空欄
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無該当する提出書類がある場合は「有」にチェック
事業の概要事業内容を記載
給与等の支払の状況従業員を雇用する場合に各項目を記入(「税額の有無」は源泉徴収のことで、基本は「有」にする)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無申請書を提出する場合は「有」にチェック
給与支払を開始する年月日従業員に給与の支払いを開始する日を記入
関与税理士税理士に開業届の作成を依頼する場合に記入

開業届の書き方について詳しく知りたい方は、別記事「開業届のダウンロード〜提出までを解説!税務署に行かなくても大丈夫」をご覧ください。

開業届の提出方法

開業届の提出方法は、税務署窓口への持ち込み、郵送での提出、e-Taxによるオンラインでの提出の3通りがあります。

税務署窓口に持参して提出

受付日・時間平日8時30分~17時
必要なもの・開業届
・本人確認書類
・マイナンバーがわかるもの
・印鑑(訂正が必要な場合)
備考開庁時間外や閉庁日(土・日曜、祝日)も「時間外収受箱」に投函して提出も可能

開業届を開庁時間内に管轄の税務署窓口に持参する方法です。提出の際には、上表に記載の4点が必要になるので忘れずに持参しましょう。

管轄の税務署がわからない場合は、国税庁のサイトから検索できます。

なお、開庁時間外や閉庁日(土・日曜、祝日)であっても、税務署の入口付近(正門の前や玄関横など)に設置されている「時間外収受箱」に投函して提出ができます。

出典:国税庁「税務署の開庁時間」

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郵送で提出

必要なもの・開業届の原本
・開業届のコピー
・マイナンバー確認書類のコピー
・切手を貼った返信用封筒
備考・上記4点を同封し、所轄の税務署宛に送付

郵送で提出する場合は、開業届の原本、開業届のコピー、マイナンバー確認書類のコピー、切手を貼った返信用封筒の4点を同封して、管轄の税務署に送付します。

マイナンバー確認書類としてはマイナンバーカードが利用できます。代わりに通知カードのコピーを利用する場合は、あわせて本人確認書類のコピーが必要です。

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開業届を郵送で提出する方法や注意点について解説

e-Taxによるオンライン提出

受付日・時間メンテナンス日・時間を除く24時間
※詳細な利用可能時間はe-Taxホームページ「利用可能時間カレンダー」で確認できる
必要なもの・開業届
・マイナンバーカード
備考本人確認書類の提示やコピーの添付は不要

開業届は、e-Taxからオンラインでも提出できます。国税庁が公開している開業届のデータをダウンロード・記入し、pdf形式でそのままアップロード・提出が可能です。

e-Taxは、電子申告や納税ができるシステムで、メンテナンス時間を除き、24時間提出ができます。詳細な利用時間はe-Taxホームページで公開されている「利用可能時間カレンダー」で確認してください。

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
出典:e-Taxホームページ「e-Taxの利用可能時間」

まとめ

開業届は、個人が新たに事業を開始したことを届け出るために、提出しなければならないと所得税法で定められています。開業届を提出することで事業者として認められるため、事業の信用度を高めることもできます。

開業届の提出は、税務署窓口、郵送、e-Taxなどから可能です。開業届は、個人事業主として活動していくための第一歩であり、提出することでさまざまなメリットがあります。事業開始から1ヶ月以内に、忘れずに提出するようにしましょう。

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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

よくある質問

開業届は出さなきゃダメですか?

開業届とは、個人が事業を開始したことを税務署に届け出る書類であり、事業開始から1ヶ月以内に提出する必要があります。提出をしないことによる罰則などはありませんが、所得税法上の義務として必ず提出しなければなりません。

詳しくは記事内「開業届とは」をご覧ください。

開業届を出すメリットは?

提出した開業届の控えで屋号の銀行口座の作成が可能になったり、事業主としての証明書として活用できたりといったメリットがあります。

そのほかのメリットや詳細については「個人事業主が開業届を提出するメリット」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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