監修 西村真衣 西村税理士事務所
個人事業主が車を事業のために使用している場合、車検代を経費に計上できます。ただし、内容によって勘定科目が変わることを覚えておきましょう。
本記事では、個人事業主が車検代を処理する際の勘定科目や仕訳方法を解説します。プライベートと併用している場合など、個人事業主が車検代を経費計上する際の注意点もあわせて解説するので、ぜひご覧ください。
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目次
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個人事業主の車検代は経費にできる?
個人事業主が事業に使用する車の車検代を支払った場合、その費用は経費に計上できます。ただし、プライベートに使っている車の車検代は経費として認められません。
そのため、事業とプライベートの両方で車を使用している場合は家事按分を行い、事業使用分のみ経費に計上します。
家事按分とは、事業とプライベートの両方で使用している費用を、事業使用分・プライベート使用分に振り分ける作業です。
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個人事業主の車検代に用いる勘定科目
個人事業主が車検代を仕訳する際に使用する勘定科目は、費用の内容によって異なります。
車検費用は、車検を依頼する業者に支払う「車検基本料」と、国などに納める「法定費用」に大別されます。車検代を支払ったときに使用する勘定科目を詳しく解説します。
個人事業主の車検代に用いる勘定科目
- 車両基本料を支払った場合は【車両費】【修繕費】
- 車検代行手数料を支払った場合は【支払手数料】
- 自賠責保険料を支払った場合は【保険料】
- 自動車重量税・印紙代を納めた場合は【租税公課】
【車両費・修繕費】
車検代のうち、車両基本料(点検・整備費用・部品交換費用)は、「車両費」または「修繕費」の勘定科目を用いて処理します。
「車両費」は、車を維持・管理するための経費を支出したときに使う勘定科目です。たとえば、以下のような費用を支払ったときに用います。なお、以下の費用には車両費以外にも、「消耗品費」「旅費交通費」などの勘定科目を用いて仕訳をすることも可能です。
「車両費」で処理する費用の例
- 車検費用
- ガソリン代
- 一時的な駐車料金
- 高速料金
- タイヤ交換代
- 修理代
- 部品交換代
- バッテリー代
一方、「修繕費」は、車・建物・パソコンなどの有形固定資産を修理するための費用を支出したときに使う勘定科目です。
一般的に、車の維持・管理にかかる費用は「車両費」を用います。ただし、金額が20万円未満、または概ね3年以内の期間を周期として行う修理には「修繕費」を用いることを覚えておきましょう。
【支払手数料】
車検の代行を依頼する際、業者に支払う車検代行手数料は「支払手数料」を用いて処理します。
「支払手数料」とは、商品やサービスに付随して発生する手数料や、専門家への報酬を支払ったときに使う勘定科目です。
また、車庫証明手続代行手数料やナンバープレート取得代行手数料も同様に、「支払手数料」を用います。
【保険料】
法定費用のひとつである自賠責保険料(自動車損害賠償責任保険の保険料)は、「保険料」の勘定科目を用いて処理します。
「保険料」は、一般的に保険期間が1年以下の生命保険・損害保険などの保険料を支払ったときに用いる勘定科目です。
保険期間が1年を超える場合、本来なら今期分を「保険料」とし、翌期分は「前払費用」を用いて処理しなければなりません。しかし、自賠責保険は強制保険であるため、「保険料」でまとめて処理することが認められています。
なお、自動車損害賠償責任保険とは、すべての車に加入が義務付けられている強制保険です。車検時に更新して保険料を納めるため、保険期間は1年を超えるのが一般的です。
たとえば、新規検査(車検期間3年)時は多くの場合、保険期間を36ヶ月または37ヶ月に設定します。
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自動車保険で使用する勘定科目は?経費計上のポイントや仕訳例を具体的に解説
【租税公課】
自動車重量税・収入印紙代・証紙代には、「租税公課」の勘定科目を用います。「租税公課」とは、国や地方に納める「租税」と、公共団体に納める会費や罰金などの「公課」に用いる勘定科目です。
車検を受ける際、自動車の重量や用途、経過年数などに応じて課税されるのが自動車重量税(国税)です。また、検査手数料を納めるための収入印紙・証紙代がかかります。
【事業主貸】
個人事業主が車を事業とプライベートのどちらにも使用している場合、プライベート使用分は経費にできないため、「事業主貸」を用いて処理します。
なお、「事業主貸」とは、個人事業主がプライベートな支出を事業用の資金で支払ったときに用いる勘定科目です。
【事例で解説】個人事業主の車検代の仕訳例
個人事業主の車検代を経費に計上する際の具体的な仕訳例をいくつか紹介します。
個人事業主の車検代の仕訳例
- 事業で使っている車の車検代を支払った場合
- 事業とプライベートの両方に使っている車の車検代を支払った場合
事業で使っている車の車検代を支払った場合
個人事業主が100%事業用として使っている車の車検代を支払ったときの仕訳を紹介します。
事業で使っている車の車検代を支払ったときの例
- 整備費用:40,000円
- 車検代行手数料:15,000円
- 自賠責保険料:20,000円
- 自動車重量税:24,600円
- 印紙代・証紙代:1,800円
上記の車検代の支払った場合の仕訳は以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
車両費 | 40,000円 | 現金 | 101,400円 |
支払手数料 | 15,000円 | ||
保険料 | 20,000円 | ||
租税公課 | 26,400円 |
事業とプライベートの両方に使っている車の車検代を支払った場合
次に、事業とプライベートの両方に使っている車の車検代を支払った場合の仕訳例を紹介します。なお、事業の使用割合40%、プライベートの使用割合60%とします。
事業とプライベートで使っている車の車検代を支払ったときの例
- 整備費用:40,000円
- 車検代行手数料:15,000円
- 自賠責保険料:20,000円
- 自動車重量税:24,600円
- 印紙代・証紙代:1,800円
上記の車検代を支払った場合の仕訳は、以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
車両費 | 16,000円 | 現金 | 101,400円 |
支払手数料 | 6,000円 | ||
保険料 | 8,000円 | ||
租税公課 | 10,560円 | ||
事業主貸 | 60,840円 |
プライベートの使用分は経費に計上できないため、「事業主貸」を用いて処理します。
個人事業主が車検代を経費に計上する際のポイント・注意点
個人事業主が事業で使用した車の車検代を経費に計上する際、おさえておきたいポイント・注意点を解説します。
個人事業主が車検代を経費に計上する際のポイント・注意点
- 車検費用の内容によって消費税区分が異なる
- 勘定科目の使い方に明確なルールはない
- 車に関する費用は走行距離や日数などを基準に家事按分する
- 青色申告と白色申告で必要な書類が異なる
車検費用の内容によって消費税区分が異なる
車検費用には、整備費用や法定費用など複数の費用があり、内容によって消費税区分も異なります。
項目 | 消費税区分 |
---|---|
整備費用、車検代行手数料 | 課税 |
自賠責保険料 | 非課税 |
自動車重量税、収入印紙・証紙代 | 不課税 |
非課税取引とは、課税対象になじまないものや、社会政策的配慮の観点から消費税が課税されない取引です。一方、「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」に該当せず、そもそも消費税が課税されない取引を「不課税取引」といいます。
消費税がかかる取引・かからない取引を理解し、消費税も踏まえて処理しましょう。
免税事業者(課税売上高が1,000万円以下の人)は、消費税込で処理します。一方、課税事業者(課税売上高が1,000万円超の人)で、税抜処理を採用している場合は異なります。
課税取引については「仮払消費税」を使用し、消費税の金額を分けて処理することを覚えておきましょう。
勘定科目の使い方に明確なルールはない
使用する勘定科目に法律上の明確なルールはなく、基本的には自由に設定できます。たとえば、車両基本料をすべて「車両費」で処理する方法もあれば、「車両費」と「修繕費」を細かく使い分けることも可能です。
ただし、一度決めた勘定科目や処理方法は途中で変更せず、毎期継続して使用するのが原則です。
また、勘定科目には、事業の状況を知る重要な役割があります。車検代に関する勘定科目・処理方法のルールを決めておき、一貫性をもって処理しましょう。
車に関する費用は走行距離や日数などを基準に家事按分する
プライベートと併用している車の車検代を支払った場合、プライベート使用分は経費に計上できないため、家事按分が必要です。
家事按分する際の明確な基準は決まっていませんが、業務上必要であり、その部分を明確に区分できることが要件となっています。
車に関連する費用は、走行距離や利用日数・時間をもとに家事按分するのが一般的です。走行距離を基準に家事按分する場合の例を紹介します。
走行距離を基準とした家事按分の例
- 1ヶ月の走行距離:100km
- 事業として走行した距離:30km
上記の場合、事業に使用した割合は30km÷100km=30%となります。
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青色申告と白色申告で必要な書類が異なる
車検代を確定申告で経費として申告する際、青色申告と白色申告では必要書類や記入方法が異なります。
白色申告は、簡易簿記(単式簿記)という記帳方法が認められています。青色申告と比べて帳簿作成の負担が少ない代わりに、青色申告特別控除が受けられません。
一方、青色申告は、複式簿記で記帳しなければならず手間はかかりますが、最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。
なお、青色申告を行う場合は、申告をしようとする年の3月15日までに税務署へ「所得税の青色申告承認申請手続」を提出しましょう(※)。
(※)その年の1月16日以後に事業を開始した場合は、事業開始日から2ヶ月以内に提出します。
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青色申告と白色申告の違いは?7項目で比較するメリット・デメリットを徹底解説
まとめ
車検費用には、整備費用・車検代行手数料・法定費用など複数の費用が含まれており、それぞれ勘定科目・処理方法が異なります。勘定科目の使い方に法律上の明確な基準はありませんが、一度決めた勘定科目を毎期継続して使用するのが原則です。
また、車を事業・プライベートの両方に使用している場合、経費に計上できるのは事業使用分に限られます。明確に説明できる基準で家事按分し、プライベート使用分は「事業主貸」で処理しましょう。
車検代の費用の内訳や勘定科目・処理方法を理解し、正しく確定申告しましょう。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
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よくある質問
個人事業主の車検代は経費として確定申告できる?
個人事業主が事業に使っている車の車検代を支払ったときは、経費に計上できます。
ただし、事業とプライベートの両方で使用している場合は、プライベート使用分は経費に計上できません。家事按分をし、事業使用分のみ経費に計上します。
個人事業主が支払った車検代の経費計上について詳しく知りたい方は、「個人事業主の車検代は経費にできる?」をご覧ください。
個人事業主の車検代を経費に計上する際の勘定科目は?
個人事業主が車検代を経費に計上する際の勘定科目は、費用の内容によって異なります。たとえば、点検・整備・部品交換などにかかった車両基本料に用いる一般的な勘定科目は、「車両費」または「修繕費」です。
個人事業主の車検代を経費に計上する際の勘定科目を詳しく知りたい方は、「個人事業主の車検代に用いる勘定科目」をご覧ください。
監修 西村真衣(にしむら まい)
父も祖父も税理士という家系に長女として生まれる。実家は60年続く税理士事務所。学生結婚し、子供を授かるも、母、妻、娘の役割以外に、自分の人生も生きていきたいと2人の子供を育てながら税理士試験に合格する。自身も経営者の立場を経験しない事には、お客様の気持ちに真に寄り添うことはできないと感じ、実家の税理士事務所とは別に2021年に西村税理士事務所を開業。現在は、女性起業支援を中心に活動している。