勘定科目の基礎知識

資格取得費用の勘定科目は? 仕訳例や経費計上のポイントも解説

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

資格取得費用の勘定科目は? 仕訳例や経費計上のポイントも解説

従業員の資格取得費用は、業務上必要なものであれば、研修費として経費に計上できます。

適切な仕訳をするために、勘定科目は何を用いればよいのか、仕訳の際にはどこに注意をしておくべきなのかは事前に確認しておきたいところです。

本記事では、資格取得費用に用いる勘定科目仕訳例経費計上する際のポイント・注意点などを紹介します。

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目次

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資格取得費用に用いる勘定科目

業務上必要な資格取得の費用は「研修費」の勘定科目で経費計上が可能です。そのほか、資格取得に関わる費用について、以下の勘定科目で経費計上できるケースがあります。

資格取得費用に用いる勘定科目

  • 業務上必要な資格取得の費用は【研修費】
  • 資格取得のための書籍購入は【新聞図書費】
  • 業務上直接関係がない資格取得などの補助費用は【福利厚生費】
  • 新たに採用された従業員の教育や資格取得は【採用教育費】

【研修費】

業務上必要な資格取得にかかったセミナー代や受験料は「研修費」の勘定科目で経費計上できます。

研修費は、従業員が業務に直接関係する知識や技術の習得や、業務上必要な免許や資格の取得にかかった費用を経費計上する際に用いる勘定科目です。資格取得のほか、業務上必要な知識を習得するためのセミナー代を経費に計上する際も、研修費で処理します。

【新聞図書費】

業務上必要な資格取得のための購入した書籍は「新聞図書費」として経費計上できます。

なお、セミナーのためのテキスト代や書籍代は新聞図書費ではなく、セミナー代とあわせて研修費として計上することも可能です。

【福利厚生費】

業務上直接関係がない自己啓発としての資格取得のための補助費用を経費に計上する場合は、「福利厚生費」の勘定科目を用います。

たとえば、経理以外の従業員が簿記を取得するためにセミナーに参加する場合などが該当します。

希望すればどの社員も利用できることと、常識的な範囲内の金額であることが福利厚生費として経費計上するための条件です。一部の社員にのみ支給される場合は、福利厚生費として認められず、給与課税される可能性が高いので注意してください。

【採用教育費】

新たに採用した従業員の教育や訓練の一環として資格を取得する際には、「採用教育費」を勘定科目として用いることもあります。採用教育費は、従業員の教育・訓練・資格取得などにかかる費用を経費に計上する際に用いられる勘定科目です。

【事例で解説】資格取得費用の仕訳例

資格取得費用を経費に計上する場合の具体的な仕訳例を見ていきましょう。

【事例で解説】資格取得費用の仕訳例

  • 資格取得のためのセミナー代を支払った場合
  • 資格取得のための書籍購入代を支払った場合
  • 業務に直接関係がない資格取得の補助費用を社員に支給した場合
  • 新たに採用された従業員の資格取得のセミナー代を支払った場合

資格取得のためのセミナー代を支払った場合

資格取得のためのセミナー代2万円を支払った場合、以下のように仕訳します。


借方貸方
研修費20,000円現金20,000円

資格取得のための書籍購入代を支払った場合

資格取得のための書籍購入代1,500円を支払った場合、以下のように仕訳します。


借方貸方
新聞図書費1,500円現金1,500円

業務に直接関係がない資格取得の補助費用を社員に支給した場合

業務に直接関係がない資格取得の補助費用1万円を社員に支給した場合、以下のように仕訳します。


借方貸方
福利厚生費10,000円現金10,000円

新たに採用された従業員の資格取得のセミナー代を支払った場合

新たに採用された従業員の資格取得のためのセミナー代5万円を支払った場合、以下のように仕訳します。


借方貸方
採用教育費50,000円現金50,000円

資格取得費用を経費に計上する際のポイント・注意点

資格取得費用を経費に計上する際のポイント・注意点を以下で見ていきましょう。

資格取得費用を経費に計上する際のポイント・注意点

  • 医師や弁護士などの国家資格の取得費用は給与課税される可能性が高い
  • セミナー会場までの交通費や昼食代も「研修費」で処理できる
  • 研修費として経費計上できる金額に上限はない

医師や弁護士などの国家資格の取得費用は給与課税される可能性が高い

医師や弁護士など、個人に帰属する国家資格の取得費用は給与課税される可能性が高いです。

医師や弁護士などは資格取得者だけが行える独占業務であり、資格を取得したときの個人のメリットが大きいことが理由です。資格取得費用を会社が負担した場合は、給与としての扱いになります。

ただし、業務上の必要性を合理的に説明できる場合は、給与課税しないことも認められる可能性があります。

医師や弁護士などの国家資格の取得費用は給与課税される可能性が高い

セミナー会場までの交通費や昼食代も、常識の範囲内で研修費として経費計上できます。宿泊のあるセミナーであれば、宿泊代も研修費に含めて処理できます。

なお、セミナー会場への往復の交通費は、旅費交通費として計上することも可能です。

研修費として経費計上できる金額に上限はない

研修費として経費計上できる金額に上限はなく、高額のセミナー代も経費に計上できます。金額が高額の場合も減価償却は必要なく、そのまま経費計上が可能です。

まとめ

業務上必要な資格取得の費用は「研修費」の勘定科目で経費計上が可能です。資格取得のテキスト代・交通費・セミナーの宿泊代なども研修費に計上ができ、まとめて管理ができます。

なお、資格取得費用でも、医師や弁護士などの個人に帰属する国家資格の取得費用は給与課税される可能性が高いので注意してください。

ぜひ、資格取得費用の勘定科目や仕訳方法を理解して、適切に仕訳しましょう。

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よくある質問

資格取得費用を経費に計上する際の勘定科目は?

業務上必要な資格取得の費用は「研修費」の勘定科目で経費に計上が可能です。

そのほか、資格取得のための書籍購入は「新聞図書費」、業務上直接関係がない資格取得の補助費用は「福利厚生費」で計上が可能です。さらに、新たに採用された従業員の資格取得は「採用教育費」の勘定科目を用いることがあります。

資格取得費用を経費に計上する際の勘定科目を詳しく知りたい方は「資格取得費用に用いる勘定科目」をご覧ください。

資格取得費用を経費に計上する際に知っておくべきことは?

医師や弁護士などの個人に帰属する国家資格取得費用は、給与課税される可能性が高いことを知っておきましょう。また、セミナーの交通費や昼食代も研修費で処理できること、研修費に経費計上できる金額に上限はないことなども重要なポイントです。

資格取得費用を経費に計上する際のポイントなどを詳しく知りたい方は「資格取得費用を経費に計上する際のポイント・注意点」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮