監修 安田 亮 安田亮公認会計士・税理士事務所
駐車場代の勘定科目は、目的や会計方針によって異なります。本記事では、目的によって使い分ける駐車場代の勘定科目と仕訳例を解説します。
たとえば、月極駐車場の勘定科目は「地代家賃」、コインパーキングの勘定科目は「旅費交通費」などです。なお駐車場代が発生した場面に応じて、使える勘定科目も多数あります。
記事の後半では個人事業主が経費計上するための家事按分や、会計処理する場合の注意点に関しても説明するので、ぜひ参考にしてください。
目次
- 駐車場代の勘定科目は目的や会計方針により異なる
- 【地代家賃】
- 【旅費交通費】
- 【車両費】
- 【福利厚生費】
- 【研修費】
- 【交際費】
- 【雑費】
- 駐車場代は経費にできる?
- 個人事業主は家事按分で経費にできるケースがある
- 【事例】駐車場代の仕訳例を月極・コインパーキング代に分けて解説
- 月極駐車場代を支払った場合の仕訳例
- コインパーキング駐車場代を支払った場合の仕訳例
- コインパーキング駐車場代で「旅費交通費以外」の勘定科目を使う場合の仕訳例
- 駐車場代を会計処理する際の注意点
- 勘定科目の違いに注意する
- 駐車場代には消費税がかからないケースもある
- 領収書がないと経費として認められない場合がある
- 新しく始まったインボイス制度
- 会計処理のルールを統一し継続する
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
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駐車場代の勘定科目は目的や会計方針により異なる
駐車場代は、目的や会計の方針によって勘定科目が異なります。
それぞれ以下で詳しく解説します。
【地代家賃】
一般的に月極の駐車場代の勘定科目は、「地代家賃」を使用します。
地代家賃は、借りている土地や建物の賃料を計上する際に使用する勘定科目です。
月極の駐車場も事務所の賃料などと同じように、固定費として計上できます。
【旅費交通費】
一般的に取引先への訪問などでコインパーキング代を支払った場合は、「旅費交通費」を使用します。
旅費交通費は、主にバスや電車などの交通費や、出張時の宿泊費などを計上する際の勘定科目です。
研修や社員旅行などでコインパーキングを利用した場合は、旅費交通費以外にも研修費や福利厚生費の勘定科目が使用できます。
【車両費】
ガソリン代や車検費用・自動車保険などと同様に車両関連の経費として管理したい場合は、「車両費」を使用します。
車両費は、業務で使用する車両を維持・管理するために必要な経費の勘定科目です。
【福利厚生費】
社員旅行などの福利厚生のために支払った駐車場代は「福利厚生費」を使用します。
福利厚生費は、社員旅行・通勤手当・健康診断など福利厚生の費用の勘定科目です。
【研修費】
業務上の研修の駐車場代には「研修費」を使用します。
研修費は、研修に使用する教材費や、講習会の費用などに使用する勘定科目です。
【交際費】
取引先との会食やゴルフなど、こちらが行う接待で発生した駐車代には「交際費」を使用します。
交際費は、取引先などの利害関係者に対して、接待や贈答をした際の勘定科目です。
【雑費】
業務上の駐車場代がほとんど発生せず、特別な勘定科目で把握する必要がない場合は「雑費」を使用してよいでしょう。
雑費は、主に一時的・臨時的に発生する比較的少ない支出で、どの科目にも振り分けられない勘定科目です。
駐車場代は経費にできる?
業務上支払う必要があった駐車場代は経費にできます。個人事業主も業務の使用であれば経費計上できますが、プライベートの用途も含まれる場合は家事按分をします。
なお生計を一にする配偶者や親族に支払う地代家賃は、経費として計上できないので、注意しましょう。
個人事業主は家事按分で経費にできるケースがある
個人事業主で業務に車を使用する場合、駐車場代がプライベートと兼用の場合もあるでしょう。この場合、車を使用した日数や時間など実態にあわせて、費用を按分して経費に計上します。
ただし青色申告と白色申告では、按分して経費計上できるかどうか条件が異なります。業務の割合に制限のない青色申告に対し、白色申告では業務使用分が50%を超える費用でないと経費計上できません。
算出には日報などの記録を準備し、明確に業務用を区別するようにします。税務調査で指摘されないよう、記録は根拠資料として保存しましょう。
家事按分の割合などは「家事按分とは?個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
【事例】駐車場代の仕訳例を月極・コインパーキング代に分けて解説
実際の仕訳例を具体的に紹介します。
月極駐車場代を支払った場合の仕訳例
月極駐車場代を支払った場合の仕訳です。
例:月極駐車場代を現金で支払った
借方 | 貸方 | ||
地代家賃 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |
例:月極駐車場代を口座引き落としで支払った
借方 | 貸方 | ||
地代家賃 | 20,000円 | 預金 | 20,000円 |
例:月極駐車場代をクレジットカードで支払った
<クレジットカードでの支払い時>
借方 | 貸方 | ||
地代家賃 | 20,000円 | 未払金 | 20,000円 |
<利用代金の引き落とし時>
借方 | 貸方 | ||
未払金 | 20,000円 | 預金 | 20,000円 |
月極駐車場は、該当の月分を前月に先払いする契約内容の場合もあります。
現金が動いた時点で計上する現金主義ではなく、月次ベースで管理する発生主義の場合は、前払費用の勘定科目を使用します。
例:次月の月極駐車場代を支払った
<支払い時>
借方 | 貸方 | ||
前払費用 | 20,000円 | 現金(または預金など) | 20,000円 |
<費用計上時>
借方 | 貸方 | ||
地代家賃 | 20,000円 | 前払費用 | 20,000円 |
コインパーキング駐車場代を支払った場合の仕訳
コインパーキングの駐車場代を支払った際の仕訳を解説します。
例:営業活動でコインパーキングを利用した
<現金での支払い時>
借方 | 貸方 | ||
旅費交通費 | 1,000円 | 現金 | 1,000円 |
<クレジットカードでの支払い時(費用が発生した時点で計上する「発生主義」で未払金を計上する場合)>
借方 | 貸方 | ||
旅費交通費 | 1,000円 | 未払金 | 1,000円 |
<利用代金の引き落とし時>
借方 | 貸方 | ||
未払金 | 1,000円 | 預金 | 1,000円 |
コインパーキング駐車場代で「旅費交通費以外」の勘定科目を使う場合の仕訳例
旅費交通費以外の勘定科目を使用する場合の仕訳例です。
例:研修を受けるために研修会場近くのコインパーキングを利用した
<現金での支払い時>
借方 | 貸方 | ||
研修費 | 1,000円 | 現金 | 1,000円 |
<クレジットカードでの支払い時>
借方 | 貸方 | ||
研修費 | 1,000円 | 未払金 | 1,000円 |
<利用代金の引き落とし時>
借方 | 貸方 | ||
未払金 | 1,000円 | 預金 | 1,000円 |
例:社員旅行先で有料駐車場を利用し現金で支払った
借方 | 貸方 | ||
福利厚生費 | 1,000円 | 現金 | 1,000円 |
駐車場代を会計処理する際の注意点
駐車場代を会計処理する際の注意点は、以下の通りです。
駐車場代を会計処理する際の注意点
- 勘定科目の違いに注意する
- 駐車場代には消費税がかからないケースもある
- 領収書がないと経費として認められない場合がある
- 新しく始まったインボイス制度
- 会計処理のルールを統一し継続する
それぞれ詳しく解説します。
勘定科目の違いに注意する
駐車場代は月極とコインパーキングでは勘定科目が異なり、目的によっても複数の勘定科目を使用する可能性が考えられます。
混同しないよう注意が必要です。
駐車場代には消費税がかからないケースもある
区画の仕切りやフェンスを設置するなど、駐車場として整備されている月極駐車場は、原則として消費税がかかります。
ただし住宅と一体の賃借である場合などは、消費税がかかりません。
また未整備の土地を賃借する場合も非課税ですが、1ヶ月未満の賃借は課税対象です。
領収書がないと経費として認められない場合がある
領収証などの証憑書類は、一定期間の保存が義務付けられています。領収証がない状態でも費用の計上自体は可能です。しかし、何の記録もない場合、税務調査で指摘される可能性があるため注意しましょう。
業務に関わる費用として計上しても問題ない証拠の資料として、日時や行先・目的を記録しておくようにします。
記録資料は、不正な経費精算を防止する観点からも必要です。
新しく始まったインボイス制度
2023年10月より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。法律で定められた項目記載のインボイスを発行できる事業者であれば、消費税の仕入税額を控除できます。
事業者とは、月極駐車場であればオーナー、コインパーキングであれば運営会社です。コインパーキングの場合は、レシートが適格簡易請求書扱いです。
今後は、インボイス対応のレシートかどうかチェックして会計処理を行う対応が求められます。
会計処理のルールを統一し継続する
特にコインパーキング代は、目的や会計方針によって勘定科目が複数考えられます。仕訳ルールは統一し、一度決定した処理方法は原則として翌期以降も継続しましょう。
担当者によって仕訳内容が変わったり、特段の理由なく勘定科目を変更したりしないよう注意が必要です。
まとめ
月極とコインパーキングでは会計処理が異なります。
一般的に月極の勘定科目は、「地代家賃」、コインパーキングは「旅費交通費」を使用します。コインパーキングは、場合により「車両費」や「研修費」など、ほかの勘定科目も使用可能です。
業務上かかった駐車場代は、基本的に経費に計上できます。個人事業主で業務とプライベート兼用の車の場合は家事按分して計上しましょう。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
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よくある質問
駐車場代の勘定科目は?
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駐車場代の勘定科目を詳しく知りたい方は、「駐車場代の勘定科目は目的や会計方針により異なる」をご覧ください。
駐車場代は経費にできる?
駐車場代は月極・コインパーキングいずれも経費にできますが、個人事業主は家事按分に注意が必要です。
駐車場代の経費計上を詳しく知りたい方は、「駐車場代は経費にできる?」をご覧ください。
監修 安田 亮(やすだ りょう)
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。