勘定科目の基礎知識

会費はどの勘定科目で仕訳する?個人事業主・法人の仕訳例をわかりやすく解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

会費はどの勘定科目で仕訳する?個人事業主・法人の仕訳例をわかりやすく解説

「会費」と一口にいっても、用いる勘定科目は複数あります。本記事では、会費を支出した際の勘定科目をわかりやすく解説します。

同業者団体へ加入したり賛助会費を支出したりする場合、どの勘定科目で仕訳するか悩むこともあるでしょう。

本記事では勘定科目のほか、さまざまなケースに応じた仕訳例を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

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会費は経費にできる?

基本的に業務に関連して加入する団体への会費は、法人でも個人事業主でも経費として認められます。たとえば以下のようなケースであれば、支出した会費を経費計上できます。

経費にできるケース

  • 事業を立ち上げたので、商工会議所に入会し会費を支払った
  • 法人用のクレジットカードの年会費を支払った
  • ロータリークラブに登録し、入会費などを支払った

ただし会費の目的や内容などに応じて、用いる勘定科目が異なるので注意が必要です。また勘定科目によっては、法人の損金算入額に制限がある場合があるため、正しく仕訳しなければなりません。

会費に用いる勘定科目

会費に用いる勘定科目は、以下の通りです。

会費に用いる勘定科目

  • 同業者団体への会費を支払う場合は【諸会費】
  • 会費の支払回数や金額が少ない場合は【雑費】
  • 取引先との交流が目的である場合は【交際費】
  • NPO法人への賛助会費など見返りを求めない支出の場合は【寄附金】
  • 翌年度分の会費をまとめて支払う場合は【前払費用】
  • クレジットカードの年会費を支払う場合は【支払手数料】
  • 会費を支払った後も長期的に効果が続く「繰延資産」である場合は【長期前払費用】

それぞれ詳しく解説します。

【諸会費】

会費を負担した際に使う勘定科目として、メジャーなのが「諸会費」です。主に、次のような支出が該当します。

諸会費に該当する会費

  • 町内会など地域自治会への会費
  • 税理士会・医師会など職能団体への会費
  • 商工会議所など業界団体への会費

加入する団体が「業務に関連している」ことが前提であり、少額・短期間の会費に関して用いるケースが多い傾向にあります。

【雑費】

諸会費のうち、加入団体への会費が少額または取引回数が少ない場合、「雑費」を用いても問題ありません。

ただし雑費で仕訳すると、内訳がわかりにくくなる場合があります。会費以外の支出も雑費として仕訳する場合は、摘要欄に詳細を記載したり計上金額が大きくなりすぎないようにしたりするなど、注意をしましょう。

【交際費】

取引先との接待・交流を目的として団体などに加入する場合、その入会費などは「交際費」で仕訳をします。

交際費に該当する会費の例として、次が挙げられます。

交際費に該当する会費

  • 交流を目的としたオンラインサロンの会費
  • 異業種交流会の会費

原則、法人の場合、交際費は損金に算入できません。しかし資本金の規模などによって、一定金額までは損金算入が認められています。

そのため会費が「交際費に該当するかどうか」は、適切に判断する必要があります。

【関連記事】
損金とは?費用・経費との違いから、算入・不算入の事例までわかりやすく解説

【寄附金】

「会費」という名目であっても、次のような対価を求めない会費に関しては「寄附金」で仕訳します。

寄付金に該当する会費

  • NPO法人への賛助会費
  • 独立行政法人への会費

なお賛助者の名前がパンフレットなどに掲載される場合は「広告宣伝費」に該当します。

個人事業主の場合、寄附金は個人的な支出であるため経費計上できません。個人事業主が事業用資金から賛助会費などを支払った場合は、「事業主貸」で仕訳しましょう。

【前払費用】

翌年度分の会費を一括で支払う場合は、「前払費用」を用います。

前払費用とは、提供前のサービスに対する料金を先払いした際に用いる勘定科目です。保険料や家賃など、翌年度にわたる契約に対する費用をまとめて支払った場合が該当します。

たとえば、2年分の会費を支払った場合、当年度分の会費のみ経費計上し、翌年の会費は前払費用で仕訳します。前払費用で計上した会費は、翌期首などに振替処理を行いましょう。

【支払手数料】

事業用のクレジットカードの年会費を支出した場合は、「支払手数料」を用いるのが一般的です。

支払手数料は、商品やサービス自体の費用ではなく、付随して発生する手数料に使う勘定科目です。年会費だけでなく、振込手数料なども当てはまります。

なお、「カードの会員になるために支払う会費」という観点から、諸会費で仕訳するケースもあります。

【長期前払費用】

長期前払費用とは、前払費用のうち1年を超えて費用化されるものです。

支出した会費が繰延資産に該当する場合、少しずつ費用化するため、「長期前払費用」で仕訳します。

繰延資産とは、創立費や開業費など「その支出が数年にわたって効果をもたらすもの」をいいます。以下の要件に該当する場合、繰延資産として扱います。

繰延資産の要件

  • 支払義務が確定または完了している
  • 支払に対応するサービス(役務)を受けている
  • その効果が長期にわたって継続する

上記の要件のうち「効果が長期的に続くかどうか」が重要なポイントです。繰延資産の内容によって定められた償却年数に応じて、支出した費用を均等に経費計上します。

【事例で解説】会費費の仕訳例

勘定科目ごとに仕訳例を見てみましょう。

勘定科目を「諸会費」で仕訳する場合

個人事業主が町内会費として3,000円を現金で支払った場合

借方貸方
諸会費3,000円現金3,000円

法人が商工会議所に対して会費10,000円を口座振込で支払った場合

借方貸方
諸会費10,000円預金10,000円

勘定科目を「雑費」で仕訳する場合

個人事業主が町内会費として2,000円を現金で支払った場合

借方貸方
雑費2,000円現金2,000円

法人が自治会費として5,000円を口座振込で支払った場合

借方貸方
雑費5,000円預金5,000円

勘定科目を「交際費」で仕訳する場合

個人事業主が業種交流会の会費として3,000円を現金で支払った場合

借方貸方
交際費3,000円現金3,000円

法人が交流を深める目的で入会したオンラインサロンの会費10,000円を口座振込で支払った場合

借方貸方
交際費10,000円預金10,000円

勘定科目を「寄附金」で仕訳する場合

法人がNPO法人の会費10,000円を口座振込で支払った場合

借方貸方
寄附金10,000円預金10,000円

個人事業主が賛助会費として3,000円を現金(事業用資金)で支払った場合

借方貸方
事業主貸3,000円現金3,000円

勘定科目を「前払費用」で仕訳する場合

個人事業主が加入しているセミナーの購読料(年間10,000円)を2年分まとめて現金で支払った場合

借方貸方
諸会費
前払費用
10,000円(本年度分)
10,000円(翌年度分)
現金20,000円

法人が法人団体の会費(年間20,000円)を2年分まとめて口座振込で支払った場合

借方貸方
諸会費
前払費用
20,000円(本年度分)
20,000円(翌年度分)
預金40,000円

勘定科目を「支払手数料」で仕訳する場合

個人事業主がクレジットカード会費として3,000円を口座振込で支払った場合

借方貸方
支払手数料3,000円預金3,000円

法人が事業用クレジットカードの会費10,000円をカード払いで支払った場合

利用時

借方貸方
支払手数料10,000円未払金10,000円

引き落とし時

借方貸方
未払金10,000円預金10,000円

勘定科目を「長期前払費用」で仕訳する場合

法人が同業者団体への入会金100,000円を口座振込で支払った場合(償却期間は5年)

支払い時

借方貸方
長期前払費用100,000円預金100,000円

決算時

借方貸方
長期前払費用償却20,000円長期前払費用20,000円

会費における消費税の取り扱い

会費や組合費が消費税の対象になるかは、会費との間の対価関係の有無によって決まります。消費税の対象となるケースは、以下の通りです。

消費税の対象となる会費

  • セミナー参加のための会費
  • クレジットカードの年会費
  • 飲食や施設の利用が伴う会費

一般的に、同業者団体などへの会費は対価関係がないため課税されません。

まとめ

会費を支出した際は、その内容や目的によって用いる勘定科目を判断しましょう。基本的に、業務上必要な会費は経費として認められます。

ただし個人事業主の場合、寄附金はプライベートな支出とみなされるため経費計上できません。法人が寄附金や交際費に該当する会費を支出した場合、損金算入できる額に制限があるので注意が必要です。

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よくある質問

会費は経費にできる?

基本的に、業務上必要な支出であれば経費として処理できます。

支出した会費が経費にできるか知りたい方は、「会費は経費にできる?」をご覧ください。

会費に用いる勘定科目は?

会費の支出目的や内容によって、諸会費・雑費・交際費・寄附金・前払費用・支払手数料・長期前払費用などの勘定科目を用います。

会費の仕訳に使う勘定科目について詳しく知りたい方は、「会費に用いる勘定科目」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策