監修 税理士・CFP® 宮川真一 税理士法人みらいサクセスパートナーズ
リース契約におけるリース料の勘定科目は、契約の形態によって異なります。リース契約の種類に応じた仕訳方法を理解しておくことが必要です。
本記事では、リース契約の借手側で行う会計処理について、リース料に用いる勘定科目や仕訳例、経費に計上する際のポイント・注意点などを紹介します。
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目次
リース料とは?
リース契約は、リース会社が機械や設備を購入し、ユーザー企業が一定の料金を支払って機械や設備を借り受ける契約のことです。ユーザー企業が、機械や設備を借りるためにリース会社に支払う料金を「リース料」と呼びます。
リースの対象となる物品は、主にパソコン・コピー機・デスク・ロッカーといったオフィス用品などです。そのほかにも、営業用の自動車や不動産といった幅広い種類があります。
高額な初期投資をすることなく、機械や設備を利用できる点が、リース契約の大きなメリットです。
リース契約の分類
リース契約は、「ファイナンス・リース契約」「オペレーティング・リース契約」の2種類です。
次の2つの要件の両方を満たす場合は「ファイナンス・リース契約」に分類されます。「ファイナンス・リース契約」とは、資産を実際に購入した場合とほとんど変わらない実態をもつ取引です。
要件 | 概要 |
---|---|
解約不能 | リース期間中に契約を中途解約できないリース契約 またはこれに準ずるリース契約 |
フルペイアウト | リース物件の使用に伴うコストを実質的に負担するリース契約 |
ファイナンス・リース契約は、さらに「所有権移転ファイナンス・リース契約」と「所有権移転外ファイナンス・リース契約」に分類されます。
諸条件により、リース物件の所有権が借手に移転すると認められる契約が「所有権移転ファイナンス・リース契約」です。それ以外の契約が「所有権移転外ファイナンス・リース契約」であると覚えておきましょう。
ファイナンス・リース契約に該当しないものは「オペレーティング・リース契約」に分類されます。
要件 | 概要 |
---|---|
ファイナンス・リース契約に該当しないもの | 解約不能とフルペイアウトのどちらの要件も満たさないリース契約 またはどちらか一方の要件を満たさないリース契約 |
リース料に用いる勘定科目
リース料に用いる勘定科目は、契約の形態によって異なります。リース料に用いる勘定科目を以下で詳しく見ていきましょう。
- オペレーティング・リース契約は【リース料】
- 所有権移転ファイナンス・リース契約は【リース負債】
- 所有権移転外ファイナンス・リース契約は【リース料】または【リース負債】
【リース料】
オペレーティング・リース契約は、賃貸借取引に準じた会計処理を行うことになり、勘定科目は「リース料」を用います。ユーザーは、リース料を支払うべき日において経費として処理します。
【リース負債】
所有権移転ファイナンス・リース契約は、売買取引に準じた会計処理を行うことになり、以下の会計処理となります。
仕訳のタイミング | 仕訳の方法 |
---|---|
リース契約締結時 | 「リース資産」「リース負債」として計上 |
リース料支払時 | リース料を元本と利息に分けて計上 |
決算時 | リース資産に対する減価償却費計上と、リース負債の短期/長期振替を行う |
【リース料】または【リース負債】
ファイナンス・リース契約は原則として、売買取引に準じた会計処理を行うことになります。ただし中小企業の場合は、所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借処理を行うことが認められています。
【事例で解説】リース料の仕訳例
リース料を経費に計上する場合の具体的な仕訳例を見ていきましょう。
リース料の仕訳例
- 賃貸借取引に準じた仕訳となる場合
- 売買取引に準じた仕訳となる場合
賃貸借取引に準じた仕訳となる場合
オペレーティング・リース契約でコピー機のリース料4万円を支払った場合の仕訳は、次の通りです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
リース料 | 40,000円 | 普通預金 | 40,000円 | コピー機リース料 |
売買取引に準じた仕訳となる場合
所有権移転ファイナンス・リース契約で、資産額60万円・支払総額72万円・リース期間60ヶ月(60回払い)のリース契約をする場合を確認しましょう。
リース契約締結時の仕訳は次の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
リース資産 | 600,000円 | リース負債 | 600,000円 |
リース料は、元本部分(リース負債)と利息部分(支払利息)に分けて計上します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
リース負債 | 10,000円 | 普通預金 | 12,000円 |
支払利息 | 2,000円 |
リース料を経費に計上する際のポイント・注意点
リース料を経費に計上する際は、以下のポイント・注意点をおさえておきましょう。
リース料を経費に計上する際のポイント・注意点
- リース料の仕訳方法は契約形態などで異なる
- リースとレンタルで仕訳が異なる
リース料の仕訳方法は契約形態などで異なる
リース料の仕訳方法は契約形態によって異なります。それぞれの契約形態に応じた適切な勘定科目や会計処理で仕訳をすることが必要です。
リースとレンタルは仕訳が異なる
機械や設備を借り受けて使用する方法として、レンタルという方法もあります。
リースは5年以上などの長期で借りることが一般的です。一方、レンタルは日単位・週単位・月単位など、短期で機械や設備を借り受けることになります。レンタル料は「賃借料」の勘定科目で経費計上が可能です。
まとめ
リース契約の種類には、「所有権移転ファイナンス・リース契約」「所有権移転外ファイナンス・リース契約」「オペレーティング・リース契約」があります。リース料は、契約形態に合わせた勘定科目を用いることで経費計上が可能です。
リース料の勘定科目について理解して、適切に経費計上しましょう。
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よくある質問
リース料とは?
リース契約の際に、毎月企業が支払う料金が「リース料」です。リース会社が機械や設備を購入し、ユーザーとなる企業は一定の料金を支払って機械や設備を借り受ける契約のことをリース契約と言います。
リース料を詳しく知りたい方は、「リース料とは?」をご覧ください。
リース料を経費に計上する際の勘定科目は?
ほとんどの所有権移転外ファイナンス・リース契約とすべてのオペレーティング・リース契約では、「リース料」の勘定科目を用います。
また、すべての所有権移転ファイナンス・リース契約と一部の所有権移転外ファイナンス・リース契約での毎月の支払いでは「リース負債」「支払利息」の勘定科目で処理します。
リース料を経費に計上する際の勘定科目を詳しく知りたい方は、「リース料に用いる勘定科目」をご覧ください。
監修 宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業後、税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上となる。現在は「100年先の“みらい”を創る。」税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティングを行う。