監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所
礼金を経費に計上する際の勘定科目・処理方法は、金額が20万円未満の場合と20万円以上の場合で異なります。
礼金とは、賃貸借契約を結ぶ際、賃借人が賃貸人にお礼として支払う一時金です。事務所や店舗を借りる際や従業員の社宅を用意する際などに支払います。
本記事では、礼金を支払ったときや受け取ったときの勘定科目を解説します。具体的な仕訳例や経費計上における注意点も紹介するので、礼金の処理方法について詳しく知りたい人はぜひ参考にしてください。
確定申告の基本をすべて解説!確定申告が初めてでもわかりやすい図解入りの解説記事はこちら
目次
- 礼金は経費にできる?
- 礼金に用いる勘定科目
- 【地代家賃】
- 【支払手数料】
- 【長期前払費用】
- 【礼金・権利金】【売上】
- 【事例で解説】礼金の仕訳例
- 事務所を借りる際に礼金10万円を支払った場合
- 法人が社宅を契約する際に礼金24万円を支払った場合
- 個人事業主が自宅兼事務所の礼金10万円を支払った場合
- 大家として礼金10万円を受け取った場合
- 礼金を経費に計上する際のポイント・注意点
- 事業用の事務所や店舗の礼金には消費税がかかる
- 個人事業主が自宅兼事務所の礼金を支払ったときは家事按分する
- 礼金を支払った月から償却開始となる
- 賃貸借契約に伴う費用の内容によって勘定科目・処理方法が異なる
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
freee会計で電子申告をカンタンに!
freee会計は〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポート!口座とのデータ連携によって転記作業も不要になり、入力ミスも大幅に削減します。
礼金は経費にできる?
事業で事務所や店舗を借りる際に支払った礼金や、従業員の社宅を利用する際に負担した礼金は、経費に計上できます。
礼金とは、賃貸借契約を結ぶ際、賃借人が賃貸人にお礼として支払う一時金です。契約時に一度だけ支払う金銭で、一般的に返還はされません。
家賃などにかかわる費用には、敷金や仲介手数料もあります。敷金は、賃貸借契約を結んだときに、賃貸人に預けておく保証金です。一般的に退去の際、原状回復などにかかった費用を差し引いて返還されます。
また仲介手数料は、賃貸物件を紹介してくれた不動産会社にサービスの対価として支払うお金です。礼金と仲介手数料は、支払う相手と目的が異なります。
礼金に用いる勘定科目
礼金に用いる勘定科目や処理方法は、礼金の金額や契約期間によって異なります。
支払う礼金が20万円未満の場合、一括で経費に計上できます。一方、礼金が20万円以上の場合は、税務上の「繰延資産」として資産に計上し、償却が必要です。
礼金に用いる勘定科目を以下でくわしく解説します。
礼金に用いる勘定科目
- 礼金が20万円未満の場合は【地代家賃】
- 礼金が20万円未満の場合は【支払手数料】
- 礼金が20万円以上の場合は【長期前払費用】
- 礼金を受け取った場合は【礼金・権利金】【売上】
【地代家賃】
支払った礼金が20万円未満の場合は、「地代家賃」を用いて一括で経費に計上できます。
「地代家賃」とは、借りている建物・土地の賃料(家賃・共益費・月極駐車場使用料など)を支払ったときに用いる勘定科目です。
少額な繰延資産(20万円未満のもの)は、支出日を含む事業年度において全額を損金処理することが認められています。これは法人税法施行令(第134条)にて定められた内容です。
なお繰延資産とは、サービスの提供を受けた支出のうち、その支出効果が来期以降にも及ぶと想定されるものです。すでに支払いが完了している、または支払い義務が確定している場合に該当します。
【支払手数料】
支払った礼金が20万円未満の場合、「支払手数料」の勘定科目を用いることもあります。
「支払手数料」とは、商品やサービスに付随して発生する手数料などを支払ったときに用いる勘定科目です。専門家(税理士や司法書士など)に報酬を支払ったときにも用います。
【長期前払費用】
支払った礼金が20万円以上の場合は、一般的に「長期前払費用」の勘定科目を用います。
長期前払費用とは、前払費用のうち、1年を超えて費用化される部分の金額に用いる勘定科目です(※)。
金額が20万円以上の礼金は税法上の繰延資産に該当します。そのため、支払時に「長期前払費用」で資産に計上し、来期以降の期間に配分して少しずつ費用化します。これが「償却」です。
礼金の償却期間は5年です。ただし、契約期間が5年未満で契約更新時に再度更新料の支払いが必要な場合は、賃借期間で償却します。
(※)前払費用とは、継続的に受けているサービスの提供をまだ受けていない段階で、先に支払った費用です。
【礼金・権利金】【売上】
礼金を受け取ったときは、「礼金・権利金」や「売上」の勘定科目を用いて処理します。
なお、「権利金」は建物などを賃借するための費用に用いる勘定科目です。
【事例で解説】礼金の仕訳例
礼金を支払ったとき、受け取ったときの仕訳例をいくつか紹介します。
礼金の仕訳例
- 事務所を借りる際に礼金10万円を支払った場合
- 法人が社宅を契約する際に礼金24万円を支払った場合
- 個人事業主が自宅兼事務所の礼金10万円を支払った場合
- 大家として礼金10万円を受け取った場合
事務所を借りる際に礼金10万円を支払った場合
事業用の事務所を借りる際に礼金10万円を支払った場合は、「地代家賃」を用いて処理します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
地代家賃 | 10万円 | 現金 | 10万円 |
礼金の金額が20万円未満であるため、一括で経費に計上できます。
法人が社宅を契約する際に礼金24万円を支払った場合
社宅を契約する際に礼金24万円を支払った場合は、次のように仕訳します。なお、契約期間は2年とします。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
長期前払費用 | 24万円 | 現金 | 24万円 |
契約期間が5年未満であるため、償却期間は2年(契約期間)です。決算時(1年目期末)には次のように仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
長期前払費用償却 (地代家賃) | 12万円 | 長期前払費用 | 12万円 |
個人事業主が自宅兼事務所の礼金10万円を支払った場合
個人事業主が自宅兼事務所の礼金10万円を支払った場合は、家事按分が必要です。事業使用分40%、プライベート使用分60%とした場合、次のように仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
地代家賃 | 4万円 | 現金 | 10万円 |
事業主貸 | 6万円 |
プライベート使用分は経費に計上できないため、上記のように「事業主貸」を用いて処理します。
大家として礼金10万円を受け取った場合
所有する不動産の賃貸借契約を締結し、礼金10万円を現金で受け取った場合の仕訳は、以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 10万円 | 礼金・権利金 | 10万円 |
礼金を経費に計上する際のポイント・注意点
礼金を経費に計上する際のポイント・注意点を解説します。
礼金を経費に計上する際のポイント・注意点
- 事業用の事務所や店舗の礼金には消費税がかかる
- 個人事業主が自宅兼事務所の礼金を支払ったときは家事按分する
- 礼金を支払った月から償却開始となる
- 賃貸借契約に伴う費用の内容によって勘定科目・処理方法が異なる
事業用の事務所や店舗の礼金には消費税がかかる
事業用の賃貸借契約の締結に伴う礼金は、家賃と同様に消費税の課税対象となります。礼金はサービスの提供に対して支払われるものであり、「対価性のある」取引とみなされるためです。
したがって、事務所や店舗を借りる際に支払った礼金は、消費税も考慮して処理する必要があります。
一方、居住用の賃貸物件を契約する際に支払った家賃や礼金には消費税がかかりません。また、事業用でも居住用でも、契約終了により返還される敷金も非課税です。
個人事業主が自宅兼事務所の礼金を支払ったときは家事按分する
個人事業主が自宅兼事務所の礼金を支払ったときは、家事按分して事業使用分のみ経費に計上します。
家事按分とは、事業・プライベートの両方を含む費用を、事業使用分・プライベート使用分に振り分ける作業です。
一般的に、家賃や礼金を家事按分する際は、面積(仕事で使っている面積/家の面積)や時間(仕事の時間/24時間)を基準に振り分けます。
礼金を支払った月から償却開始となる
20万円以上の礼金を支払った場合、支払月から月割りで償却開始となります。繰延資産の額を償却期間の月数で割り、その事業年度の月数を掛けて償却額を計算しましょう。
たとえば、3月決算の会社が10月に24万円の礼金を支払った場合(契約期間は2年とする)、1年目期末の償却額は6万円です。
償却額の計算方法
24万円÷24ヶ月=1万円
1万円×6ヶ月=6万円
賃貸借契約に伴う費用の内容によって勘定科目・処理方法が異なる
家賃や敷金・礼金などをまとめて支払った場合、費用の内容によって用いる勘定科目が異なります。それぞれの処理方法を理解し、正しく仕訳しましょう。
費用の内容 | 勘定科目 |
---|---|
家賃 | 地代家賃 |
礼金・更新料 | 地代家賃や支払手数料 |
仲介手数料 | 支払手数料 |
敷金 | 敷金・保証金 |
なお、敷金が返還されたときは、支払時と同じ勘定科目で相殺します。また、退去時に原状回復費用を差し引かれた場合、差し引かれた分は「修繕費」で処理しましょう。
まとめ
事業用の事務所や店舗を借りた際や社宅の契約をする際に支払った礼金は、経費として計上できます。ただし、礼金の金額と契約期間によって処理方法が異なります。
礼金が20万円未満の場合は、「地代家賃」や「支払手数料」を使用し、一括で経費に計上できます。一方、20万円以上の場合は「長期前払費用」を用いて資産に計上し、償却が必要です。
礼金に用いる勘定科目を理解し、正しく会計処理しましょう。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!
1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。
また、freee会計は日付や金額だけでなく、勘定科目も予測して入力します。
溜め込んだ経費も自動入力でカンタン!
2.現金取引の入力もカンタン!
freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。
さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。
freee会計の価格・プランについて確認したい方はこちらをご覧ください。
3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。
4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
e-tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。
完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!
freee会計を使うとどれくらいお得?
freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。
税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。
余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。
よくある質問
礼金を経費に計上する際の勘定科目は?
礼金の金額が20万円未満の場合、「地代家賃」または「支払手数料」を使用し、一括で経費に計上できます。
礼金に用いる勘定科目を詳しく知りたい方は「礼金に用いる勘定科目」をご覧ください。
事業用の礼金に消費税はかかる?
事業用の事務所や店舗を借りる際に支払った礼金は、消費税の課税対象となります。
事業用の礼金にかかる消費税を詳しく知りたい方は「事業用の事務所や店舗の礼金には消費税がかかる」をご覧ください。
監修 安田 亮(やすだ りょう)
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。