勘定科目の基礎知識

受取利息の勘定科目は? 仕訳例方法や経費計上の注意点も紹介

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

受取利息の勘定科目は? 仕訳例方法や経費計上の注意点も紹介

銀行口座に入金された受取利息は、法人・個人それぞれの方法で仕訳を行います。受取利息の勘定科目や仕訳例を紹介します。

仕訳の際には、源泉徴収されている税金も含めて勘定科目や仕訳方法を理解しておくことが必要です。

本記事では、受取利息の勘定科目仕訳例を紹介します。

記事の後半では、受取利息を仕訳する際のポイント・注意点も解説しているのでぜひあわせてご確認ください。

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目次

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受取利息とは

受取利息は、金融機関への預金や会社への貸付金などに対して対価として受け取る利息のことです。

預金や貸付金などの利息として受け取った金額は、仕訳が必要です。

なお、利子と利息の区別については、元本に追加で支払うのが「利子」、元本に追加で受け取るのが「利息」と呼ぶことが多く、「受取利息」も預金や貸付金の対価として追加で入金された金銭を指しています。

受取利息に用いる勘定科目

法人の受取利息は「受取利息」、受取利息からの源泉徴収は「法人税等」の勘定科目でそれぞれ仕訳します。

一方、個人事業主の場合、受取利息は事業とは関係のない入金であり、本業の所得とは区別して仕訳が必要です。

受取利息は「事業主借」、源泉徴収は「事業主貸」で仕訳します。

受取利息に用いる勘定科目について、それぞれ見ていきましょう。

受取利息に用いる勘定科目

  • 法人が受け取った場合は【受取利息】
  • 確定した法人税、法人住民税、法人事業税を納付した場合は【法人税等】
  • 事業と関係しない入金の場合は【事業主借】
  • 事業と関係しない出金の場合は【事業主貸】

【受取利息】

法人が受け取った受取利息は、「受取利息」の勘定科目で仕訳します。

「受取利息」の勘定科目には、普通預金・郵便貯金・定期預金などの預金利息のほか、取引先の会社などへの貸付金の利息、有価証券の利息なども含まれます。

【法人税等】

「法人税等」は、確定した法人税・法人住民税・法人事業税を納付した際の仕訳に用いる勘定科目です。

法人の場合、所得税と復興所得税で合計15.315%の税率で受取利息から源泉徴収されます。

受取利息への源泉徴収は「法人税等」の勘定科目で仕訳します。

【事業主借】

「事業主借」は、事業と関係しない入金に用いる勘定科目です。

個人事業主が受け取った受取利息も事業とは関係のない入金であり、「事業主借」の勘定科目で仕訳します。

【事業主貸】

「事業主貸」は、事業と関係しない出金に用いる勘定科目です。

受取利息への源泉徴収は経費にできないため、事業とは関係ない支出として事業主貸の勘定科目で仕訳します。

【事例で解説】受取利息の仕訳例

受取利息の具体的な仕訳例を、法人、個人のそれぞれについて見ていきましょう。

受取利息の仕訳例

  • 法人が100円の利息が入金された場合
  • 個人事業主が100円の利息を受け取った場合

法人が100円の利息が入金された場合

法人に100円の利息が入金された場合には、以下のように仕訳します。


借方貸方
普通預金100円受取利息118円
法人税等18円

法人税等として処理する源泉徴収額は、計算した受取利息と入金された金額の差額として計算できます。

個人事業主が100円の利息を受け取った場合

個人事業主 が100円の利息を受け取った場合には、以下のように仕訳します。


事業主貸として処理する源泉徴収額は、計算した受取利息と入金された金額の差額として計算できます。

受取利息を仕訳する際のポイント・注意点

受取利息を仕訳する際のポイント・注意点を以下で見ていきましょう。

受取利息を仕訳する際のポイント・注意点

  • 純額処理では所得税控除が受けられない
  • 受取利息は消費税がかからない
  • 期末に未収の受取利息は仕訳が必要

純額処理では所得税控除が受けられない

法人では、源泉徴収済みの金額だけで仕訳する純額処理という方法もあります。

純額処理では源泉徴収済みの金額で、貸方を「受取利息」借方を「普通預金」などで仕訳します。

すでに紹介した源泉徴収も仕訳に起こす方法が原則的な処理ですが、仕訳を簡便にする目的などで純額処理を採用する会社もあります。

ただし、純額処理では受取利息の所得税控除は受けられないので、その点は注意が必要です。

受取利息による所得税控除が軽微であり、仕訳の手間を省くメリットがむしろ大きい場合などに純額処理が選択肢になります。

受取利息は消費税がかからない

消費税においては、課税の対象になじまない取引は、非課税取引に該当します。

受取利息の受け取りも消費税がかからない非課税取引に該当することを理解しておきましょう。

期末に未収の受取利息は仕訳が必要

期末に未収の受取利息がある場合は、「未収収益」として仕訳が必要です。

未収収益は、まだ支払いを受けていないサービスの対価を計上するときの勘定科目です。

翌期首には、貸方を未収収益、借方を受取利息として振り戻す処理を行います。

まとめ

受取利息の仕訳方法は、法人と個人事業主で異なります。

法人の場合は、受取利息を「受取利息」、源泉徴収を「法人税等」として仕訳します。

個人事業主の場合は、事業と関係のない入出金は区別する必要があり、受取利息は「事業主借」、源泉徴収は「事業主貸」として仕訳が必要です。

受取利息の勘定科目や仕訳方法を理解して、適切に仕分をしましょう。

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よくある質問

受取利息を仕訳するときの勘定科目は?

法人の受取利息は「受取利息」、源泉徴収は「法人税等」の勘定科目で仕訳します。

個人事業主の受取利息は「事業主借」、源泉徴収は「事業主貸」で仕訳します。

受取利息を仕訳するときの勘定科目を詳しく知りたい方は「受取利息に用いる勘定科目」をご覧ください。

受取利息を仕訳する際の注意点は?

受取利息の仕訳の注意点としては、純額処理では所得税控除が受けられないこと、受取利息は消費税がかからないこと、期末に未収の受取利息は仕訳が必要なことなどが挙げられます。

受取利息を仕訳する際の注意点を詳しく知りたい方は「受取利息を仕訳する際の注意点」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策