監修 税理士・CFP® 宮川真一 税理士法人みらいサクセスパートナーズ
個人事業主が支払った家賃は「地代家賃」の勘定科目で仕訳します。自宅兼事務所の場合は、業務に使用している部分のみを経費に計上可能です。
家賃は、敷金や礼金なども一緒に支払うケースがあるため、内容に応じて適切に処理しましょう。
本記事では、個人事業主が家賃の仕訳に使う勘定科目や仕訳例を解説します。経費にできる部分を把握して、正確に仕訳しましょう。
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目次
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個人事業主が支払う家賃は経費にできる?
個人事業主が事業のために利用する事務所の家賃は、経費にできます。ただし、全額を経費にできないケースなどもあるため、経費にできる部分を把握しておきましょう。
事務所の家賃
事務所として、自宅とは別に建物や部屋を借りて事業に使用している場合は、家賃の全額を経費にできます。
ただし、親や親戚などから建物や部屋を借りているケースのうち、生計を一にしている親族に家賃を支払っている場合は、家賃が必要経費とみなされなくなるため注意が必要です。
生計を一にしない親族から建物や部屋を借りて家賃を支払っている場合は、家賃の全額を経費にできます。
自宅兼事務所の家賃
個人事業主のなかには、自宅で仕事をしている人も多いでしょう。自宅の一部を事務所として仕事をしている場合は、業務のために使用している部分のみを経費にできます。
たとえば、個人事業主が2階建ての戸建ての賃貸物件に住んでおり、1階を事業用スペース・2階を居住用として使っている場合は、家賃の2分の1を必要経費として計上可能です。
そのスペースが業務上必要であるかどうかは、業務をするうえで直接的に必要であったと明確に区別できるスペースが、家全体の50%を超えているかで判定します。
ただし、スペースが全体の50%以下であっても事業に必要なスペースが明確に区分できれば、その部分の家賃を経費に計上してもよいとされています。
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個人事業主の家賃に使う勘定科目
個人事業主が支払った家賃の仕訳に使う勘定科目は、以下の2つです。
個人事業主の家賃に使う勘定科目
- 事務所の家賃は【地代家賃】
- 居住用部分の家賃は【事業主貸】
勘定科目ごとの違いを理解して適切に仕訳を行いましょう。
【地代家賃】
事業にのみ使用される事務所の家賃は、全額を「地代家賃」として計上します。地代家賃とは、事務所や工場、駐車場などを借りるときに支払う賃料を計上するときに使用する勘定科目です。
【事業主貸】
自宅兼事務所の家賃を経費にする場合は、事業をするうえで必要なスペースを「地代家賃」、居住用部分を「事業主貸」として仕訳をします。
事業主貸は、事業用の資金を用いてプライベートな支払いをした場合に用いる勘定科目です。
【事例で解説】個人事業主が支払う家賃の仕訳例
個人事業主が支払う家賃の具体的な仕訳例をケースごとに解説します。
事務所の家賃10万円を支払った場合
事業所の家賃を支払った場合は勘定科目「地代家賃」で仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
地代家賃 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
事業でのみ使用する事務所の家賃は、全額を経費として計上可能です。
自宅兼事務所の家賃10万円を支払った場合
自宅兼事務所の家賃10万円を支払った場合は、居住用と事業用の比率を反映して勘定科目「地代家賃」と「事業主貸」で仕訳します。
たとえば、自宅の30%を事業に使用している場合は以下のように記帳します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
地代家賃 | 30,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
事業主貸 | 70,000円 |
家賃は毎月会計処理しても問題ありませんが、その分、処理の手間が増えてしまいます。居住用と事業用の比率を考えずに毎月の家賃を経費計上し、決算時にすべて経費で処理していた家賃のうち居住用分を振り替えることで、会計処理の手間を省くことも可能です。
たとえば、まず自宅兼事務所の家賃10万円を以下のように毎月経費計上します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
地代家賃 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
決算時に自宅の30%を事業に使用していた場合は、120万円-120万円×30%=84万円を以下のように「事業主貸」に振り替えます。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
事業主貸 | 840,000円 | 地代家賃 | 840,000円 |
決算時に振り替える作業を忘れないようにしましょう。
個人事業主の地代家賃に関する注意点
個人事業主が家賃を経費にする際の注意点を紹介します。
賃貸借契約書の保管が必要
家賃を経費計上する際は、賃貸借契約書を会計の根拠資料として保管しておく必要があります。賃貸借契約書とは、契約条件や家賃の支払いなどが記載された契約書です。
賃貸借契約書を紛失してしまった場合は、建物や部屋の貸主が保管している賃貸借契約書をコピーさせてもらうなどの対応が必要となるため、大切に保管しておきましょう。
住宅ローン控除が適用できなくなる場合がある
個人事業主が住宅ローンを組んで取得した住宅を自宅兼事務所として利用する場合は、住宅ローン控除が適用できなくなる可能性があるので注意が必要です。
住宅ローン控除の適用条件は「取得した住宅の床面積の2分の1以上の部分が自己の居住の用に供するものであること」とされています。そのため、事業用スペースが広く、居住用スペースが床面積の2分の1未満となると、住宅ローン控除が適用されません。
また、2分の1以上が居住用であっても、事業割合相当分は、住宅ローン控除を受けることができません(ただし、事業割合が10%未満であれば、全額住宅ローン控除を受けることができます)
返金される敷金は経費にできない
敷金は、債務を担保するために入居者が貸主に支払うお金です。家賃の未払いなどに対する担保や退去時に建物の原状回復費用として使われ、残金は退去時に返金されます。
あとから返金される敷金の支出は経費にできないので注意しましょう。なお、原状回復費用などに使われた分は「修繕費」として経費にできます。
まとめ
個人事業主が支払う事務所の家賃は経費にできます。ただし、自宅兼事務所の家賃は、業務に使用している部分のみを経費として計上可能です。
自宅兼事務所の家賃を経費にする場合は、事業に使う部分を「地代家賃」、居住用部分を「事業主貸」として仕訳をします。事業に必要なスペースを明確にして、家賃を正しく経費計上しましょう。
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個人事業主が事業のために利用する部分の家賃は経費にできます。
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個人事業主の家賃に使う勘定科目は?
個人事業主の家賃に使う勘定科目は「地代家賃」や「事業主貸」です。
個人事業主の家賃の仕訳に使う勘定科目を詳しく知りたい方は「個人事業主の家賃に使う勘定科目」をご覧ください。
監修 宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業後、税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上となる。現在は「100年先の“みらい”を創る。」税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティングを行う。