法人税を仕訳する際の勘定科目は「法人税、住民税及び事業税」です。法人は事業を行っていく中で、法人税をはじめとした税金を納めます。納めすぎや申告漏れなく納税するためには、正しい勘定科目で確実に仕訳をしなければいけません。
本記事では法人税の勘定科目や仕訳方法を、仕訳例にてわかりやすく解説します。
目次
法人税の勘定科目
法人税の勘定科目は「法人税、住民税及び事業税」です。法人税に含まれる税金には法人税・法人事業税・法人住民税があり、これらをあわせて「法人税、住民税及び事業税」とし、仕訳します。
納税した税金を仕訳する際に租税公課(そぜいこうか)がありますが、これは経費として計上できる税金などに対して使われるものであり、支払うすべての税金には使用できません。
租税公課の勘定科目を使用できる税金には、以下のようなものがあります。
法人税の勘定科目
- 固定資産税
- 自動車税
- 登録免許税
- 印紙税 など
租税公課は必要経費として計上できる税金や公的負担金を指します。法人税は法人の所得に対して課税される税金であり、経費にはならないため仕訳間違いに注意しましょう。
法人税、住民税及び事業税の種類
法人が納める税金のうち以下の3種類をあわせて「法人税、住民税及び事業税」と呼びます。
法人税、住民税及び事業税の種類
- 法人税
- 法人事業税
- 法人住民税
計算方法や税率はそれぞれ異なるため、正しく把握しておきましょう。
法人税
法人税とは、法人が企業活動で得た所得に対して課せられる税金で、国税です。この所得は以下のように算出します。
<法人税所得の計算方法>
企業活動で得た所得(課税所得)= 益金(売上収入や売却収入)- 損金(売上原価・購買費・損失費用)
また、すべての法人が法人税の課税対象になるわけではありません。法人税が課せられる法人と課せられない法人は、以下のとおりです。
<法人税が課せられる法人>
普通法人 | 株式会社 合名会社 合資会社 相互会社 協業組合 医療法人 |
---|---|
その他法人 | 農業協同組合 漁業協同組合 信用金庫 労働者協同組合 NPO法人 学校法人 |
<法人税が課せられない法人>
公益法人等 | 公益社団法人 公益財団法人 非営利型法人 学校法人 宗教法人 社会福祉法人 |
---|---|
公共法人 | 日本年金機構 国立大学法人等 地方公共団体 金融公庫 地方独立行政法人 日本中央競馬会 日本放送協会 |
人格のない法人 | マンション管理組合 PTA 同窓会 |
原則として、普通法人はすべての所得に対して法人税がかかります。公益法人等と人格のない法人は原則非課税ですが、事業から生じた所得については課税対象となるため注意しましょう。
法人税が課せられる法人は、税務調整により確定した課税所得に税率を掛けあわせて法人税額を算出します。税率は所得金額や法人種別によって異なり、普通法人の税率は以下のとおりです。
資本金 | 所得金額 | 法人税率 |
---|---|---|
1億円超 | ー | 23.2% |
1億円以下 | 年間800万円超 | 23.2% |
年間800万円以下 | 15% (適用除外事業者:19%) |
適用除外事業者:過去3年間の所得金額の平均額が15億円を超える法人など
出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」
法人税について詳しく知りたい方は、別記事「法人税とは?計算方法から仕組みまでわかりやすく解説」をご覧ください。
法人事業税
法人事業税は地方税の一種で、法人が行う事業に対して課される税金です。事業を行ううえで利用する、道路や上下水道といった自治体のインフラにかかる費用を負担する目的で課税されます。事業所等が所在する都道府県に納税します。
課税内容は業種や従業員数によって異なり、その種類と内容は以下のとおりです。
法人事業税の種類 | 課税内容 |
---|---|
所得割 | 法人の所得に応じて課税 |
収入割 | 特定の業種の法人に対して、収入金額をもとに算出 |
資本割 | 資本金及び資本剰余金の額をもとに算出 |
付加価値割 | 法人の付加価値額をもとに算出 |
普通法人の場合に課される税率は以下の表を参考にしてください。
資本金1億円超の普通法人 | 付加価値額 | 付加価値割 1.2% |
---|---|---|
資本金等の額 | 資本割 0.5% | |
所得 | 所得割 1.0% | |
資本金1億円以下の普通法人 公益法人等 投資法人等 | 所得 | 所得割 所得のうち 年400万円以下の金額 3.5% 年400万以上800万円以下の金額 5.3% 年800万円を超える金額 7.0% |
資本割と付加価値割は、一定の規模を超えると課される税金です。資本金1億円以下の普通法人は、一般的に所得割のみが課されます。
また、収入割が適用される特定の事業を行う事業者は所得割の対象にはなりません。
法人事業税について詳しく知りたい方は、別記事「法人事業税とは? 税率や計算方法、法人税・法人住民税との違いを解説」をご覧ください。
法人住民税
法人住民税は、法人が事業所を置く地方自治体に納める地方税です。
法人が所属している地域社会の整備を行うために課される税金で「法人も個人と同様に、事業所のある地域の道路の整備や警察・消防などの公的サービスを享受している」という考え方のもとで課されます。
法人住民税の税割は、均等割と法人税割の2種類で構成されます。
均等割 | 従業員数・資本金額をもとにして算出 |
---|---|
法人税割 | 法人税の金額をもとにして算出 |
国税である法人税の納税額をもとに算出されるため、所得が大きければその分負担も大きくなりますが、赤字の場合は課税されません。ただし、均等割は会社の利益に関係なく算出され、赤字であっても納税義務があるため注意しましょう。
法人住民税について詳しく知りたい方は、別記事「法人住民税とは?均等割や計算方法についてわかりやすく解説」をご覧ください。
法人税の仕訳方法
法人税の仕訳は、納付時だけでなく決算時にも必要です。また、中間申告した場合にも申告納税時に仕訳をします。
上記以外でも仕訳が必要な場合があるため、あわせて仕訳例を解説します。
決算時の仕訳方法
法人税は決算から2ヶ月以内に納付する必要があります。決算時に、その年度の損益から法人税額を確定させますが、実際には納付していない状態であるため、仕訳は「未払法人税等」となります。
法人税の確定年税額が200万円のうち、中間申告で65万円納付した際の仕訳例は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
法人税、住民税及び事業税 | 2,000,000円 | 仮払法人税等 | 650,000円 |
未払法人税等 | 1,350,000円 |
法人税納付時の仕訳方法
決算時に納税額が確定した法人税は、翌事業年度に納付します。法人税の確定申告の期限は決算日の翌日から2ヶ月以内であるためです。そのため、決算時に計上していた未払法人税等は負債のまま繰り越されますが、翌期で納付するときに消滅します。
上記の未払法人税等で計上していた100万円を普通預金から納付した場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払法人税等 | 1,000,000円 | 普通預金 | 1,000,000円 |
中間申告時の仕訳方法
中間申告は、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人が行います。
中間申告で納付した税額は、事業年度の終わりに行う確定申告で計算する法人税の総額から控除されます。そのため、中間申告で納めた金額よりも、確定申告で算出した金額が少ない場合は、確定申告後に納めすぎた税金の還付が受けられます。
法人税の中間申告をして、40万円を普通預金から納付した場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮払法人税等 | 400,000円 | 普通預金 | 400,000円 |
その他仕訳が必要な場合
決算時・納付時・中間申告のほかに仕訳が必要なケースとしては、以下のものが挙げられます。
その他仕訳が必要な場合
- 税金が還付されたとき
- 還付加算金を受けたとき
- 繰戻還付を受けたとき
- 追徴課税を課されたとき
それぞれの仕訳例とあわせて解説します。
税金が還付されたとき
中間納付した税額より決算時の税額が少なかったり、納付税額よりも配当金や預金利息などの源泉所得税が多かったりすると、税金の還付を受けることがあります。
中間申告の見込納付で法人税を30万円納めたけれど、確定申告で法人税額が25万円となり、5万円が還付された際の仕訳は以下のとおりです。
<中間申告の見込納付で30万円を納めたとき>
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払法人税等 | 300,000円 | 普通預金 | 300,000円 |
<5万円還付されたとき>
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 50,000円 | 法人税、住民税及び事業税 | 50,000円 |
還付加算金を受けたとき
還付加算金とは、税金の納めすぎにより還付金が発生した場合、その還付金につける利息相当分のことです。還付加算金を受け取ったときは「雑収入」の勘定科目で仕訳します。
還付金の5万円と一緒に還付加算金2,000円を受け取ったときは、以下のように仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 52,000円 | 未収還付法人税等 | 50,000円 |
雑収入 | 2,000円 |
繰戻還付を受けたとき
繰戻還付とは、前事業年度の黒字と、当事業年度の赤字を相殺できる制度です。当事業年度で赤字が出た場合に前事業年度分として納税した税金を繰り戻し、欠損した金額分(赤字分)の還付が受けられます。
繰戻還付を受ける際の勘定科目は「法人税等還付税額」です。まだ現金を受け取っていない場合、未収金として資産計上します。
当事業年度が赤字となり、後日3万円の繰戻還付を受けたときの仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未収還付法人税等 | 30,000円 | 法人税等還付税額 | 30,000円 |
追徴課税を課されたとき
追徴課税は、本来納めるべき税額よりも納付額が少なかった場合などに追加で課せられる税金です。追徴課税は「租税公課」の勘定科目で仕訳しますが、損金への参入はできません。
追徴課税が発生し、1万円の延滞税を現金で納めた際の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
法人税仕訳時の注意点
法人税等を仕訳するときは、仕訳のタイミングやそのタイミングにあわせた勘定科目を適切に使用しなくてはなりません。また、法人税等の中にも損金にできるものとできないものがあるため注意が必要です。
法人税や法人住民税は損金にならない
損金とは、企業が事業活動を行う上で発生した費用や損失のことで、税務上認められた支出として計上できます。企業の所得を算出する際に収益から差し引かれる経費であるため、税負担の軽減効果があります。
法人税等の中で損金になるのは、法人事業税のみです。法人税や法人住民税は損金に算入できないため、仕訳時に間違えないようにしましょう。
損金の詳細について知りたい方は、別記事「損金とは?費用・経費との違いから、算入・不算入の事例までわかりやすく解説」をご覧ください。
法人事業税を損金算入するタイミング
法人事業税を損金算入できるのは、納税申告書を提出した事業年度です。決算時の損益算入はできません。
また法人事業税を計算するとき、その申告書で損金算入できるのは前事業年度の事業税です。更生や決定が発生した場合は、翌事業年度に損金算入を行う点にも注意してください。
申告書を提出したにもかかわらず、まだ税金を納めていない場合は、納税申告書を提出した日の属する事業年度に損金算入が可能です。
まとめ
法人税を仕訳する際の勘定科目は「法人税、住民税及び事業税」です。法人税の仕訳は決算時以外に納付や還付があるときも必要なだけでなく、確定申告時にも行います。状況に応じて「仮払法人税等」「未払法人税等」などの勘定科目も使用します。
本記事で解説した仕訳方法や注意点を参考に、間違えずに仕訳を行いましょう。
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よくある質問
法人税の勘定科目はなに?
法人税の勘定科目は「法人税、住民税及び事業税」です。詳しくは記事内「法人税の勘定科目」をご覧ください。
法人税はいつ仕訳する?
法人税の仕訳が発生するのは、決算や納付、還付・確定申告などのタイミングです。詳しくは記事内「法人税の仕訳方法」をご覧ください。