勘定科目の基礎知識

慰労金の勘定科目とは?従業員と役員との違いや具体的な仕訳例を解説!

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

慰労金の勘定科目とは?従業員と役員との違いや具体的な仕訳例を解説!

一般的に企業での「慰労金」は、退職時に支払われる金銭を指します。本記事では、退職金に用いる勘定科目具体的な仕訳例を解説します。

2023年に実施された厚生労働省の調査によると、退職給付制度がある企業の割合は全体の74.9%です。

出典:厚生労働省「退職給付(一時金・年金)の支給実態」

多くの企業が、従業員や役員に対して退職金を支給する制度を設けています。しかし従業員と役員で退職金の扱いが異なるなど、退職金に関する仕訳は難しいため、ぜひ参考にしてください。

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目次

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慰労金とは?

慰労金は「労をねぎらうための金銭」であり、企業においては多くの場合「退職金」を意味します。

退職金とは、退職後の生活保障や過去の功労に対する報償として支払われるもので、「退職手当」や「退職慰労金」ともいいます。

なお従業員と役員では、退職金の扱いが異なるので注意が必要です。基本的に、従業員の退職金は就業規則(退職金規程)に基づいて支払われます。

一方、役員の場合は退職金規程がなく、株主総会で決議することが一般的です。

慰労金に用いる勘定科目

従業員に退職金を支払う際に用いる勘定科目は、次の通りです。

従業員の退職金に用いる勘定科目

  • 退職給付引当金を積み立てていない場合、【退職金】
  • 退職給付引当金を積み立てている場合、【退職給付引当金】

役員に退職金を支払う際は、以下の勘定科目で仕訳します。

役員の退職金に用いる勘定科目

  • 役員退職慰労引当金を積み立てていない場合、【役員退職金】
  • 役員退職慰労引当金を積み立てている場合、【役員退職慰労引当金】

それぞれ詳しく見てみましょう。

【退職金】

「退職金」は、従業員が退職する際に会社から支給される一時金に用いる勘定科目です。

給料や賞与と違い、勤務期間に応じて退職所得控除を計算し、所得税および住民税を控除しなければなりません。退職金の支払い方法は、主に以下の通りです。

退職金の支給方法

  • 一時払い
  • 企業年金
  • 一時払いと企業年金の併用

一般的に、「退職金」を用いるのは、退職金を一時払いした場合です。

【退職給付引当金】

「退職給付引当金」は、以下に該当する会社が、各期に発生すると認められる退職給付費用を計上するために用いる勘定科目です。

退職給付引当金を用いる会社の要件

  • 従業員との間で、退職金規程や退職金などの支払いに関する合意がある
  • 退職一時金制度を採用している

引当金とは、将来支出する予定の大きな出費に備えて、あらかじめ準備しておく費用の見積額をいいます。次の要件に該当する場合、引当金として計上します。

引当金の要件

  • 将来の特定の費用または損失である
  • 発生が当期以前の事象に起因している
  • 発生の可能性が高い
  • 金額を合理的に見積もることができる

退職給付引当金だけでなく、賞与引当金・貸倒引当金・製品保証引当金などがあります。

【役員退職金】

「役員退職金」とは、取締役や監査役など退任する役員に対して支給する退職金です。一般的に、支給金額・支払い方法・時期は、取締役会などで決定されます。

原則、株主総会の決議などで、退職金の額が決定した日の属する事業年度に損金算入します。ただし会社が実際に退職金を支払った事業年度に損金経理をした場合は、支払った事業年度に損金算入が可能です。

なお不相当に高額な支給額だと、損金として認められないケースがあるので注意しましょう。

【役員退職慰労引当金】

「役員退職慰労引当金」とは、役員に支給する退職慰労金に関して引当金を計上していた場合に用いる勘定科目です。

大きな支出となる退職金に備えて準備しておく費用という観点では、「退職給付引当金」と共通していますが、支給対象(従業員・役員)によって区別が必要です。

仕訳する際は、役員退職慰労引当金を取り崩す会計処理を行いましょう。

【事例で解説】慰労金の仕訳例

従業員・役員それぞれに退職金を支給する場合や、引当金を計上する場合の仕訳例を紹介します。

従業員に対して慰労金を支給する場合の仕訳例

従業員1名に対して、退職金200万円を当座預金から支給した場合

借方貸方
退職金2,000,000円預金2,000,000円

従業員1名に対して、退職金200万円を支払う際、支給額のうち150万円は引当金から取り崩した場合

借方貸方
退職給付引当金
退職金
1,500,000円
500,000円
預金2,000,000円

退職所得を算出した際、源泉徴収すべき所得税・住民税がある場合は、貸方に「預り金」として計上しましょう。

役員に対して慰労金を支給する場合の仕訳例

役員1名に対して、退職金400万円を支払う際、支給額のうち300万円は引当金から取り崩した場合

借方貸方
役員退職慰労引当金
退職金
3,000,000円
1,000,000円
預金4,000,000円

役員1名に対して、退職金800万円を当座預金から支給した場合(源泉徴収あり)

借方貸方
退職金8,000,000円預金
預り金
7,211,278円
788,722円

引当金を計上する場合の仕訳例

従業員への退職金支給に備えて、毎月10万円の引当金を積み立てる場合

借方貸方
退職給付費用100,000円退職給付引当金100,000円

役員への退職金支給に備えて、毎月5万円の引当金を積み立てる場合

借方貸方
役員退職慰労引当金繰入額50,000円役員退職慰労引当金50,000円

慰労金を仕訳する際の注意点

慰労金を仕訳する際に気をつけるべきポイントを2点解説します。

役員退職金には適正額がある

役員に対する退職金は、会社にとって税制面でのメリットがあり、そのため高額な支給になる傾向があります。しかし課税庁から「不相当に高額」であると判断されると、役員退職金として認められません。

役員退職金の適正額の目安として、以下の算定方法があります。


算出方法
功績倍率法適正額=最終報酬月額×勤続年数×功績倍率
1年あたり平均額法適正額=(同種・同規模法人の1年あたり退職金額の合計額÷同種・同規模法人の数)×勤続年数
出典:J-Net21「退職金の税務上の取扱い」

一般的な算出方法として、「功績倍率法」が用いられます。一方、「1年あたり平均額法」は、退職前に役員報酬が著しく減るなど例外的なケースで使用されます。

役員に支給する場合、損金の算入時期が定められている

従業員に対する退職金は、税法上、明確な決まりは定められておらず、債務確定主義に基づいて判断されます。具体的には、退職の事実と退職金の金額の確定によって、損金算入の時期が決定されます。

しかし役員の退職金に関しては、損金に算入できる時期が法人税法基本通達9-2-28で具体的に決められているので注意しましょう。

基本的に、役員に対して適正な退職金を支給する場合、損金算入する時期は「具体的な支給額が決定した日」が属する事業年度です。支給額は、株主総会などで決められます。

ただし会社が実際に退職金を支払った事業年度に損金経理をした場合は、支払った事業年度に損金として算入することも可能です。

まとめ

慰労金とは、企業では一般的に「退職時に支給する金銭」を意味します。企業の多くは退職給付制度を導入しており、退職金を支払う際は適切な勘定科目での仕訳が必要です。

従業員と役員に支給する退職金は、会計上の扱いが異なるため注意しましょう。また役員退職金に関しては、適正額や損金算入の時期に気をつけなければなりません。

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よくある質問

慰労金とは?

「労をねぎらうためのお金」であり、企業では「退職金」を意味することが一般的です。

慰労金に関して詳しく知りたい方は、「慰労金とは?」をご覧ください。

慰労金に用いる勘定科目は?

慰労金の対象が、従業員または役員かに応じて用いる勘定科目が異なります。慰労金に関して用いる勘定科目は、主に「退職金」「退職給付引当金」「役員退職金」「役員退職慰労引当金」の4種類です。

慰労金に用いる勘定科目に関して詳しく知りたい方は、「慰労金に用いる勘定科目」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮