監修 税理士・CFP® 宮川真一 税理士法人みらいサクセスパートナーズ
従業員や取引先にお祝い金を渡す場合、経費にできる場合があります。お祝い金に使う勘定科目は渡す相手によって異なるため、使い分けが必要です。
仕訳で誤った勘定科目を使わないよう、ケースごとに適した勘定科目を理解しておきeましょう。
本記事では、事業に関係する相手へお祝い金を渡した場合の勘定科目や仕訳例を解説します。
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目次
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お祝い金は経費計上できる?
経費にできる費用とは事業に関係する支出です。事業に関係するお祝い金を支払った場合は、一般的に経費にすることが可能です。
経費にできるお祝い金 | 経費にできないお祝い金 |
---|---|
・取引先に渡す開店祝い ・従業員に渡す結婚祝金・出産祝金 | ・事業とは関係のない祝金 ・社会通念上相当とはいえない高額な祝金 |
経費にできるお祝い金は、社会通念上相当な金額のものに限られます。
たとえば、取引先が新しい店舗を開店した際、開店祝いとして3万円を支出するのであれば、開店祝いの相場と比較して妥当な金額なので経費にできます。
しかし、開店祝いと称して数百万円など、社会通念上相当な金額とはいえない金額の場合は経費にはできません。
お祝い金の仕訳に使う勘定科目
お祝い金の仕訳に使う勘定科目はケースによって異なります。お祝い金を購入して経費にする場合、仕訳で使う主な勘定科目は以下の通りです。
お祝い金の仕訳に使う勘定科目
- 従業員にお祝い金を渡した場合は【福利厚生費】
- 取引先にお祝い金を渡した場合は【交際費】
- 高額なお祝い金を従業員や役員に渡した場合は【給与】や【役員報酬】
以下では、お祝い金の仕訳に使う各勘定科目の概要を紹介します。
【福利厚生費】
従業員にお祝い金を渡した場合は勘定科目「福利厚生費」で仕訳します。
福利厚生費とは、従業員の慰安・医療・衛生・保健のために、事業主が支出した費用などを計上するための勘定科目です。
従業員へのお祝い金を福利厚生費で仕訳する場合としては、結婚祝金や出産祝金を渡す場合が該当します。
【交際費】
取引先に開店祝いを渡す場合や、取引先の創業〇周年記念式典に出席してお祝い金を渡す場合などは、一般的に勘定科目「交際費」で仕訳します。
交際費とは、得意先や仕入先など事業に関係のある者などに対する接待・供応・慰安などに類する行為のための支出です。
ただし、下請企業の従業員に対するお祝い金は交際費にあたらず、福利厚生費として経費計上する場合があります。
【給与】【役員報酬】
社会通念上、過大な金額のお祝い金は経費として認められません。
社会通念上相当とはいえない金額のお祝い金を従業員や役員に渡した場合、勘定科目「給与」や「役員報酬」で仕訳します。
社会通念上相当な金額かどうかによって勘定科目が変わるので、お祝い金を従業員や役員に渡すときには事前に相場と比較するなど、妥当な金額かどうか確認が必要です。
【事例で解説】お祝い金の仕訳例
企業や個人事業主が取引先や従業員にお祝い金を渡した場合、どのような勘定科目を使って仕訳するのか、以下では具体的な事例を用いてお祝い金の仕訳例を紹介します。
従業員が結婚してご祝儀を渡した場合
従業員が結婚して3万円のご祝儀を渡した場合の仕訳例を見てみましょう。社会通念上相当な金額の結婚祝金なので、勘定科目「福利厚生費」で仕訳します。記帳の仕方は以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
福利厚生費 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
取引先に開店祝いを渡した場合
取引先に5万円の開店祝いを渡した場合の仕訳例を見てみましょう。社会通念上相当な金額のお祝い金なので、勘定科目「接待交際費」で仕訳します。記帳の仕方は以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
接待交際費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
お祝い金の仕訳に関する注意点
お祝い金の仕訳に関する主な注意点は次の3つです。
お祝い金の仕訳に関する注意点
- 社会通念上相当ではない高額なお祝い金は経費にできない
- お祝い金は社内規定に基づいて支給する
- メモ書きや案内状などの資料を保管しておく
お祝い金を支出する場合、経費にできるのか経費にできないのか、経費計上する場合の勘定科目は何か、正しく区分して適切に経理処理を行う必要があります。
社会通念上相当ではない高額なお祝い金は認められない
お祝い金は社会通念上相当な金額のものに限られます。
社会通念上相当な金額とはいえない高額な金額、たとえば従業員に結婚祝金として100万円を渡すようなケースは福利厚生費として認められません。
お祝い金を経費として計上する際には、金額が社会通念上相当といえるかどうか確認が必要です。
お祝い金は社内規定に基づいて支給する
企業が従業員にお祝い金や見舞金を支給するケースがあります。支給する際は、どのようなケースでいくら支給するのか、弔慰金規定など社内規定を定めたうえで支給すべきです。
社内規程がないとお祝い金を渡した根拠を示せず、単に名目をお祝い金としているだけで実際には給与なのではないかなど、税務署から疑われる可能性があるため注意が必要です。
また、社内規定を整備せず、取引先や従業員にお祝い金を渡すたびに適当に金額を決めてしまうと、会計処理が都度変わってしまい、税務署から指摘される可能性があります。
メモ書きや案内状などの資料を保管しておく
ご祝儀を渡す場合、一般的に取引先から領収書はもらえません。そのため、領収書がなくても税務署から怪しまれることはありません。
ただし、誰に・いつ・いくらのお祝い金を渡したのか、税務調査が入ったときに説明できないと、経費として認められない可能性があります。
経費として計上できるお祝い金を本当に支出したことを説明できるように、メモ書きや案内状、招待状などの資料を残しておきましょう。
まとめ
事業に関係のあるお祝い金は、社会通念上相当な金額であれば経費にできます。仕訳で用いる勘定科目は、一般的に交際費や福利厚生費です。
高額なお祝い金を渡した場合は、経費として認められない可能性が高いので注意が必要です。お祝い金を渡す度に金額を適当に変えることはせず、社内規定を作成したうえで規定に基づいてお祝い金を拠出するようにしてください。
お祝い金の仕訳の考え方や勘定科目に関して社内でルールを統一し、目的やケースに応じて適切に仕訳しましょう。
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監修 宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業後、税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上となる。現在は「100年先の“みらい”を創る。」税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティングを行う。