監修 税理士・CFP® 宮川真一 税理士法人みらいサクセスパートナーズ
弁護士費用の仕訳では、通常、支払手数料や支払報酬料の勘定科目が用いられます。各勘定科目と具体的な仕訳例を解説します。
事業にかかわる弁護士費用は経費として計上可能です。ただし、経費計上できない例外があり、また法人に所属する弁護士と個人の弁護士では仕訳が違います。正しい仕訳を知り、適正な会計処理を行いましょう。
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目次
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弁護士費用は経費にできる?
弁護士を依頼して発生した費用は、事業に必要な費用であれば経費に計上できます。具体的には、法律相談や契約締結交渉の着手金および報酬金・裁判にかかった実費・顧問料などです。
ただし、資産の取得費とされるものは経費計上できない点には注意が必要です。
弁護士費用に用いる勘定科目
弁護士費用の仕訳をする際は、主に次の勘定科目を用います。
弁護士費用に用いる勘定科目
- 報酬・顧問料と手数料を一括で管理する場合は【支払手数料】
- 報酬・顧問料と手数料を分けて管理したい場合は【支払報酬料】
各勘定科目の詳細を解説します。
【支払手数料】
支払手数料は、弁護士や税理士などの外部専門家への報酬・顧問料、金融機関への振込手数料・送金手数料などで用いる勘定科目です。
支払手数料勘定は、取引に関する手数料の計上で広く用いられます。たとえば弁護士への支払いが生じるケースがあまり多くない場合は、支払手数料で一括管理したほうが管理にかかる手間を省けます。
【支払報酬料】
支払報酬料は、弁護士や税理士などの外部専門家へ報酬・顧問料を支払った際に用いる勘定科目です。
弁護士へ定期的に依頼する場合は、支払報酬料勘定で金融機関などの手数料と分けて管理すると、あとで見返すときにとても便利です。企業によっては、「業務委託費」や「支払顧問料」の勘定科目で処理する場合もあります。
【事例で解説】弁護士費用の仕訳例
弁護士費用の仕訳は、法人に支払う場合と個人事業の弁護士に支払う場合で処理が異なります。
次では、各ケースに分けて具体的な仕訳例を紹介します。
弁護士法人へ裁判費用を支払った場合
弁護士法人へ裁判費用として100,000円を支払った場合の仕訳例は次の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
なお、郵便費用・謄写料・交通費・印紙代など裁判にかかる費用を事前に預け、事件終了時に清算する場合は、「預け金」で仕訳します。預け金として50,000円を支払った場合の仕訳例は次の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
預け金 | 50,000円 | 普通預金 | 50,000円 |
預け金は業務終了時に実際に裁判にかかった費用を支払手数料へ振り替え、残額を普通預金へ戻し入れます。裁判にかかった実費が30,000円であった場合は次のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 | 30,000円 | 預け金 | 50,000円 |
普通預金 | 20,000円 |
個人事務所の弁護士に裁判費用を支払った場合
個人事業で営業している弁護士に費用を支払う場合、源泉徴収が必要です。たとえば裁判費用が100,000円、所得税および復興特別所得税が10,210円であった場合の仕訳例は次の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 | 100,000円 | 普通預金 | 89,790円 |
預かり金 | 10,210円 |
なお、弁護士が自身の交通費などを直接支払い、その金額が通常必要な範囲内である場合は、源泉徴収の対象に含めなくても構いません。交通費以外に、ホテルの宿泊費なども同様です。
弁護士費用を経費に計上する際のポイント・注意点
弁護士費用の会計処理は、個人事業の弁護士へ支払う際の源泉徴収の取り扱いがポイントです。また、勘定科目の使用の一貫性にも注意しましょう。
弁護士費用を経費に計上する際のポイント・注意点は以下の通りです。
弁護士費用を経費に計上する際のポイント・注意点
- 源泉所得の計算に注意する
- 弁護士費用を源泉徴収しなくてもよいケースを知っておく
- 同じ取引には同じ勘定科目を用いる
それぞれ詳しく解説します。
源泉徴収の計算に注意する
所得税および復興特別所得税を源泉徴収する金額は、弁護士への支払金額(源泉徴収の対象となる金額)に税率をかけて計算します。
源泉徴収の計算方法
- 100万円以下の場合:支払金額×10.21%
- 100万円超の場合:(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
上記のように、支払金額が100万円以下の場合と100万円超の場合は計算式が違うので注意が必要です。
弁護士費用を源泉徴収しなくてもよいケースを知っておく
弁護士費用の会計処理では、源泉徴収をしなくてもよい場合を押さえておくと便利です。源泉徴収は、次の場合は行う必要がありません。
源泉徴収をしなくてもよいケース
- 弁護士法人に支払う場合
- 支払う人が源泉徴収義務者に該当しない場合
依頼した弁護士が法人に所属する場合は、源泉徴収は行いません。また、弁護士費用を支払う人が源泉徴収義務者に該当しない場合も同様です。
同じ取引には同じ勘定科目を用いる
弁護士費用の勘定科目には、支払手数料や支払報酬料、企業によっては業務委託費や支払顧問料などが用いられます。勘定科目の使用には明確なルールはないため、上記のどの勘定科目を採用するかは企業や個人の自由です。
ただし、会計は同一の処理を継続して行う「継続性の原則」に則った処理が必要です。一度採用した会計方針の安易な変更は控えましょう。そのため、以前行った取引で用いた勘定科目は、その後の同じ取引で同じ勘定科目を用いる一貫性が大切です。
まとめ
弁護士は裁判の際の弁護だけでなく、社内規則やコンプライアンス体制の整備など、さまざまな場面で力を借りることもあるでしょう。さらに、クレームへの対応や不祥事への対策を受け付けているケースもあります。
弁護士に業務を依頼して費用を支払う際は、支払手数料や支払報酬料などの勘定科目で計上しましょう。
なお、個人事業の弁護士へ依頼する際は、所得税および復興特別所得税を源泉徴収します。適正な方法で源泉徴収税額を計算して、忘れずに所轄の税務署へ納付しましょう。
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よくある質問
弁護士費用を経費に計上する際の勘定科目は?
一般的に、支払手数料や支払報酬料の勘定科目が用いられます。
弁護士費用の勘定科目を詳しく知りたい方は、「弁護士費用に用いる勘定科目」をご覧ください。
弁護士費用を支払うときの注意点は?
個人事業の弁護士へ支払うときは、源泉徴収する点に注意しましょう。
注意点を詳しく知りたい方は、「弁護士費用を経費に計上する際のポイント・注意点」をご覧ください。
監修 宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業後、税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上となる。現在は「100年先の“みらい”を創る。」税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティングを行う。