領収書の宛名には、会社や団体の正式名称の代わりに「上様(うえさま)」と記載されることがあります。
本記事では、領収書の宛名になぜ上様と記載されることがあるのか、経費として処理するうえで問題はないのかなどを解説します。
目次
領収書の宛名に書く「上様」とは
領収書の宛名に記載する上様とは、会社名や団体名などの代わりに使われる言葉です。
言葉の由来は諸説あるため割愛しますが、領収書を発行する側と受け取る側のやり取りを簡略に済ませたい場合に便利な記載方法として慣習的に使われています。
お会計の際、会社名の聞き間違いが起きやすかったり、レジに多くの人が並んでいたりするケースでは、手間や時間を省く意味で使い勝手がよいとされています。
領収書の宛名が上様でも経費にできる?
領収書の宛名に上様と記載されていても、税務会計上、経費として処理することは可能です。ただし大前提として、領収書の内容が私用ではなく、会社としての必要経費であると認められなければなりません。
本来、領収書は経費の支払い用途や金額を証明する重要な書類です。そのため、会社名が正式に書かれた領収書に比べると、上様と書かれた領収書は証明としての効力が劣り、場合によっては税務調査で不正を指摘される可能性があります。
こうしたリスクを踏まえて、企業ごとの経費精算ルール上、領収書の宛名に正式な会社名が記載されていないと受理されないケースもあります。この場合は、会社のルールに則って対応するようにしましょう。
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宛名を訂正する場合の対応
会社のルールで上様と記載されている領収書が受理されず、領収書発行後に宛名を訂正しなければならない場合、受け取った側が勝手に訂正することは原則として認められません。領収書の訂正は必ず発行側に行ってもらいましょう。
なお、宛名を訂正する際は訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押したうえで修正します。修正テープや修正液の使用は、改ざんが疑われる可能性があるため控えてください。
宛名の記載がない場合の対応
領収書に宛名の記載がなくても、少額の支払いであれば処理が認められるケースもありますが、紛失した場合に領収書が悪用されるなどのリスクも考えられます。原則としては会社名を正式名称で記載してもらうことが望ましいといえます。
また、その領収書をもとに課税事業者が消費税額控除を受ける場合には、領収書に宛名がないと適用が認められないため要注意です。
領収書の取り扱いにおける注意点
宛名に上様と書かれた領収書で処理を行う場合、会社としての必要経費であると認められる書類などと合わせて提出する必要があります。たとえば、社内稟議の決裁書やメールエビデンスなどが当てはまります。
もしくは、領収書の余白部分に会食の参加者や人数、開催目的などの補足情報を記載しても問題ありません。
なお、税務調査において悪質な領収書の偽造や改ざんが行われたとみなされた場合、ペナルティとして会社に重加算税が課されるリスクがあります。領収書の内容が会社の必要経費として認められるものか、正しい情報が記載されているかは、よく確認しましょう。
まとめ
領収書の宛名に上様と記載されていても、会社のルールとして禁止されていなければ経費として処理することはできます。
ただし、領収書は経費の支払い用途や金額を証明するものであり、会社としての必要経費かどうかを判断する重要な書類です。万が一、税務調査の際に不正や改ざんを疑われることがないように、可能な限り会社や団体の正式名称が記載された領収書を発行してもらいましょう。
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よくある質問
領収書の宛名が「上様」ではダメ?
領収書の宛名に「上様」と記載されていても経費としての処理は可能ですが、会社のルール上、上様と記載された領収書は受理されないケースもあります。
詳しくは「領収書の宛名が上様でも経費にできる?」をご覧ください。
領収書の宛名なしでも問題ない?
宛名なしの領収書でも、少額の支払いであれば処理が認められるケースもあります。しかし宛名がないことによって、領収書を紛失した場合に悪用されるなどのリスクも考えられるため、必ずしも望ましいとはいえません。
詳しくは記事内「宛名の記載がない場合の対応」にて解説しています。