請求書はビジネスのやり取りにかかせないものであり、また、経理処理においても重要な書類となります。それゆえ請求書は保存しておく必要がありますが、この保存する請求書は原本でなければいけないのでしょうか。今回は請求書の保存と原本について紹介します。
▶︎ 2023年10月1日からインボイス制度が開始
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入された新しい仕入税額控除の方式で、一定の事業者に影響があります。インボイス制度について詳しく解説した記事はこちら
目次
請求書の保存について
まずは請求書の保存について説明します。請求書は証憑書類と呼ばれる書類のひとつで、取引が実際に行われたことを証明する書類となります。そのため、請求書は勝手に破棄することができず、法人であれば7年間の保存が義務付けられています。
また、この7年間という数字ですが、請求書が発行されてから7年間というわけではなく、法人税の申告期限日から7年間となる点に注意が必要です。
請求書の保存は原本でないといけないのか
請求書を電子データでやり取りしている場合などは、請求書のコピーを保存して対応したくなるものですよね。請求書の保存においては、コピーや写しを利用することはできるのでしょうか。
請求書の保存については、税制上原本の保存が原則とされています。これは、コピーや写しを利用することによる請求書の偽造などを防止する目的があるようです。ですから、請求書を保存するときは原本を保管・保存するようにしましょう。
原本を破棄するためには
原本で請求書を管理するとなると、請求書の枚数が多い場合などには大量の書類で埋め尽くされてしまうような場合もあるかもしれません。請求書を電子データとして保管することができる電子帳簿保存法が2016年より施行されています。一定の条件のクリアや税務署への申請が必要となりますが、もし煩雑な請求書の管理や保存を避けたいのであれば、検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、請求書の保存について紹介し、請求書の保管・保存は原本で行わなければならないことを紹介しました。原本で保存することを考えると、しっかりとファイリングして管理をすることが必要になると想像できると思います。しっかりと管理し、請求の事実がわかるようにしておきましょう。
カンタン操作でミスなく請求書作成する方法
請求書や見積書の作成は、お金が絡む業務なので少しのミスが重大な問題に発展する場合もあります。
請求書発行数が多くなってくると、心理的負担も業務負荷も上がってきます。特に、請求発行業務を「紙」で行っていると、印刷・封入・郵送等のアナログ作業に時間を取られてしまいます。
業務を圧倒的に楽にする方法は「電子化」です。
ここからは、freee請求書で「請求書業務を電子化」するメリットをご紹介します。
金額・項目を入力するだけでインボイス対応
インボイス制度開始により、端数処理のルールが明確化されました。freee請求書を使えば金額を入力するだけでインボイスの計算方法で自動計算し、適格請求書の項目も満たした請求書を発行することが可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル保存にも対応しており、法令対応にも自動でアップデートされます。
請求書をわずか数クリックで一括送信
請求書データをアップロードするだけで、請求書を自動作成。
明細データはシステムが読み取り、システムへ自動反映するので入力作業自体がなくなり、人的ミスやトラブルを削減できます。
請求書送付は取引先に合わせて柔軟に対応
請求書送付はシステム経由のクリックで一括送信で手軽に行えます。送付方法は、取引先に電子/郵送のどちらも選べます。
取引先によっては電子化対応が難しい場合もあるため、柔軟に出し分けることで電子化を進められます。郵送代行も可能なので、ご利用いただくと自社での印刷・封入・投函の手間がゼロになります。
請求書フォーマットのカスタマイズは自由自在
自社独自の請求書フォーマットや取引先指定があり対応できない懸念がある場合も、自由自在なレイアウトで再現可能です。
freee請求書の導入初期費用は0円で、枚数に応じた従量課金のため、導入しやすい費用体系です。詳細はこちらをご覧ください。
資料で確認したい方はこちらからダウンロードいただけます。
なお、適格請求書に対応した請求書作成は、無料にて利用可能です。詳細はこちら。
会員登録不要で、請求書のテンプレートを無料ダウンローでできるサービス「freeeの無料テンプレート集」も提供しておりますので、ぜひこちらもご利用ください。