ビジネスシーンにおいて、書類の違いを正しく理解することは非常に大切です。特に請求書と領収書は業種や業界に問わず、様々なシーンで使用される書類です。
今回は、請求書と領収書の違いや、それぞれの収入印紙の扱いの違いについて解説します。
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目次
請求書とは
請求書とは、商品やサービスを納品した後に、依頼主(クライアント)に対価を請求する際に発行する書類です。請求書には、金額や取引内容・数量・支払い期限・振込先の銀行口座などを記載します。
主な記載項目は下記となります。
【請求書に記載する項目例】
- 請求先の宛名
- 請求書の発行日
- 商品やサービスなどの内容、数量
- 請求代金や振込先
- 請求代金の支払い期限
- 請求書先の会社名、住所、電話番号など
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知らないと恥をかく?請求書のルールやマナーについて
領収書とは
一方の領収書とは、代金を受け取ったことを証明するために発行する書類です。支払いの対価となる商品やサービスの内容などは請求書と同様に記載しますが、支払い期限や銀行口座などを記載する必要はありません。
主な記載項目は下記となります。
【領収書に記載する項目例】
- 領収書の宛名
- 領収書の発行日
- 領収金額
- 発行者の会社名、住所、電話番号など
領収書と請求書の違い
請求書も領収書も、支払いを求める側(商品・サービスの提供側)が支払う側(商品・サービスを受け取る側)に発行するものという共通点があります。それでは、請求書と領収書の違いはどこにあるのでしょうか。
請求書は、支払いを求めるときに発行するもので、領収書は、お金を支払ったことを証明するものとして残しておくために発行するものとなります。
原則、現金による支払いを証明するためには領収書が必要となります。銀行振込やカードでの支払いの場合は、それぞれの明細と請求書がセットになることで、領収書なしでも経理上認められます。ただし、銀行振込やクレジットカード払いであっても、請求書が発行されていない場合は、領収書が必要となります。
請求書はトラブルを未然に防ぐ意味でも発行が必要だといえますが、領収書に関しては、発行をしなくても法律上(経理上)の問題は特にありません。ただし、支払う側から領収書の発行を要求された場合は、発行する義務が生じます。商習慣として、領収書があることでスムーズな取引ができる意味合いが強いです。
収入印紙の扱いにも違いがある
また、請求書と領収書では、収入印紙の扱いにも違いがあります。請求書に関しては、収入印紙を貼る必要は基本的にありません。それに対して、領収書は5万円以上の取引きの場合、収入印紙を貼り付ける必要があります。(金額によって、貼り付けるべき収入印紙の金額は異なります)
領収書の受取金額に対する収入印紙の金額は以下となります。
領収書の受取金額 | 収入印紙の金額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上~100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 600円 |
300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1千万円以下 | 2,000円 |
※消費税額等の金額が区分記載されている場合や税込価格及び税抜価格が記載されている場合は、その消費税額等の金額を含めない価格となります。
請求と同時に支払いがなされる場合、請求書が領収書を兼ねる場合があります(請求書兼領収書)。病院などの医療機関にかかったとき、請求と同時に金銭のやり取りが発生する際、用いられます。その場合は基本的に領収書に合わせての対応が必要です。そのため、5万円以上の取引の場合、収入印紙を金額に合わせて貼り付けるようにしましょう。
参考:国税庁「契約書や領収書と印紙税」
さらに詳しく知りたい方はこちらの「請求書に収入印紙は必要なのか?」のページをご覧ください。
まとめ
請求書と領収書の違いについて説明しました。請求書も領収書も発行する人と受け取る人は同じですが、支払いの前なのか、それとも支払いの後なのかという違いや、収入印紙を貼り付ける必要があるかといった違いがあります。両方とも大事な書類ですので、請求書も領収書もしっかりと違いを知り、区別を持って管理していくようにしましょう。
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2023年10月から開始されたインボイス制度にも対応
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