監修 好川寛 プロゴ税理士事務所
請求書の消費税計算において、1円未満の端数が発生することがあります。1円未満の端数処理は法的に定められておらず、販売する企業や事業者が切り捨て・切り上げ・四捨五入を決めてよいとされています。
インボイス制度が導入された2023年10月1日以降は、請求書の記載項目やルールが変更になります。消費税の端数処理の方法も変わるので、注意が必要です。
本記事では、消費税の端数処理やインボイス制度導入後の取り扱いについて解説します。
▶︎ 2023年10月1日からインボイス制度が開始
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入された新しい仕入税額控除の方式で、一定の事業者に影響があります。インボイス制度について詳しく解説した記事はこちら
目次
消費税の端数処理は切り捨て?切り上げ?
商品やサービスの値段を決める際、税抜価格に消費税率をかけた消費税相当額を加算し、税込価格を設定することが一般的です。このとき消費税相当額に、1円未満の端数が生じることがあります。
消費税の端数処理について法的に定められておらず、切り捨て・切り上げ・四捨五入などの処理方法については、企業や事業主自身が方針を定めることになります。なお、一般的には「切り捨て」を採用している企業が多い傾向です。
財務省は、消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合の端数処理について、以下のように述べています。
「税抜価格」に上乗せする消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合がありますが、その端数をどのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者のご判断によることとなります。
これは事業間での取引でも同様です。ただし、取引ごとに端数処理の方法が異なると、取引先との帳票が一致せずトラブルの原因となるため、請求書を作成する前に端数処理の方法については決めておきましょう。
インボイス制度で消費税の端数処理はどうなる?
2023年10月1日からインボイス制度が導入されています。インボイス制度導入後は、一定の記載項目を満たした適格請求書が発行された取引のみ仕入税額控除の対象となります。
現行の区分記載請求書等保存方式では、商品やサービスごとに消費税の端数処理を行うことが認められていますが、インボイス制度が導入されると、1つの適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理を行わなければなりません。
そのため、1つの適格請求書で標準税率10%と軽減税率8%が混在する場合は、一度それぞれの税率で端数処理を行い、その後に合算した金額を記載する必要があります。
なお、商品ごとに消費税額を「参考」として記載する分には問題ありません。また、適格請求書でも端数処理の方法は定められていないので、事業者が方針を決定します。
適格請求書として認められるための記載項目
請求書以外の仕入明細書や納品書、領収書でも下記6項目がすべて記載されていれば、手書き・電子問わず適格請求書として交付できます。
適格請求書の記載項目
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。この適格請求書発行事業者になるには、税務署で登録申請を行わなければなりません。
なお、この登録申請をできるのは消費税の課税事業者に限られます。つまり、免税事業者のままでは適格請求書を発行できません。
【関連記事】
適格請求書とは?記載項目や保存期間、適格簡易請求書との違いについて解説
適格請求書発行事業者とは?登録方法と登録前に確認すべきポイントを解説
納税する消費税額の計算方法
消費税は、売上にかかる消費税(売上税額)と、仕入にかかる消費税(仕入税額)の差額を課税事業者が納める仕組みになっています。この仕組みを「仕入税額控除」といいます。
現行の区分記載請求書等保存方式における消費税の計算では「割戻し計算」が採用されていますが、インボイス制度導入後は原則として「積上げ計算」になります。
ただし、特例措置として「割戻し計算」を選択できる場合があります。
積上げ計算
原則として、交付された適格請求書に記載された消費税額などのうち課税仕入に係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出する「請求書等積上げ計算」で計算します。
積上げ計算の例
例:課税仕入に係る部分の金額の合計額が5,000円の場合
- 5,000円 × 78 / 100 = 3,900円
これ以外の方法として、課税仕入の都度、課税仕入に係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは切捨て、または四捨五入)を仮払消費税額などとして帳簿に記載している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する「帳簿積上げ計算」も認められます。
帳簿積上げ計算の例
例:1回の課税仕入額が5,500円で10回の仕入があった場合
- 10回の仕入合計額 = 5,000円
- 5,000円 × 78 / 100 = 3,900円
仕入税額の計算において、請求書等積上げ計算と帳簿積上げ計算を併用することも認められますが、これらの方法と下記の割戻し計算を併用することは認められません。
割戻し計算
売上税額を割戻し計算する場合に限り、仕入税額を割戻し計算できます。
課税期間中の課税仕入に係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる部分については108分の6.24)を掛けて算出します。
割戻し計算の例
例:課税期間中の課税仕入に係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額が55,000円の場合
- 55,000円 × 7.8 / 110 = 3,900円
納付する消費税額の端数はどうする?
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に7.8%(軽減税率の適用対象となる取引については6.24%)を乗じた額から、課税仕入高に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる取引については108分の6.24)を乗じた額を差し引いて計算します。
課税売上に係る消費税額、課税仕入に係る消費税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
納付する消費税額の計算例
例:商品売上が110,000円、商品仕入55,000円の場合
- 売上に係る消費税額:100,000円(課税売上高) × 7.8% = 7,800円
- 仕入に係る消費税額:55,000円 × 7.8 / 110 = 3,900円
- 納付する消費税額:7,800円 - 3,900円 = 3,900円
まとめ
販売時の消費税の端数処理は、切捨て・切上げ・四捨五入のどれを選択しても問題ありませんが、インボイス制度導入後の適格請求書では税率ごとに端数処理を行わなければなりません。
インボイス制度への理解を深め、早いうちに準備を進めましょう。
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よくある質問
消費税の端数処理の方法は決まっている?
消費税の端数処理について法的に定められていません。切り捨て・切り上げ・四捨五入などの処理方法については、企業や事業主自身が方針を定めることになります。
詳しくは記事内「消費税の端数処理は切り捨て?切り上げ?」をご覧ください。
インボイス制度開始後、消費税の端数処理はどうする?
インボイス制度が開始されると、1つの適格請求書で標準税率10%と軽減税率8%が混在する場合は、一度それぞれの税率で端数処理を行い、その後に合算した金額を記載する必要があります。
詳しくは記事内「インボイス制度開始で消費税の端数処理はどうなる?」をご覧ください。
インボイス制度開始後、仕入税額の計算方法はどう変わる?
現行の区分記載請求書等保存方式における消費税の計算では「割戻し計算」が採用されていますが、インボイス制度が始まると原則として「積上げ計算」になります。
詳しくは記事内「仕入税額の計算方法」をご覧ください。
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。