監修 好川寛 プロゴ税理士事務所
2023年10月1日からインボイス制度が導入されました。
インボイス制度による影響は、自身と取引先が消費税の免税事業者・課税事業者のどちらであるかによって異なります。
現在、免税事業者である一人親方や個人事業主として働く大工の人は、取引先が課税事業者だった場合、今後の取引内容や価格の交渉をされる可能性があり、影響が大きいでしょう。
本記事では、現時点で免税事業者の一人親方や個人事業主の大工の人向けに、インボイス制度による影響や検討・準備すべきことについて解説します。
目次
- インボイス制度で一人親方・大工はどうなる?
- インボイス制度導入後も免税事業者でいた場合の影響
- 現在の仕事が減る可能性がある
- 新規開拓が難しくなる
- 免税事業者の一人親方・大工がインボイス導入前後で検討すべきこと
- 適格請求書発行事業者になるか検討する
- 課税事業者の一人親方・大工が検討・対応すべきこと
- 請求書の書式の変更・保存方法の見直し
- 簡易課税制度の導入
- インボイス制度を機に課税事業者になった場合の注意点
- 消費税の納税が義務付けられる
- 経理処理が今よりも煩雑になる
- 仕入先によっては消費税の納税額が増える可能性がある
- インボイス制度を機に課税事業者になった場合は負担軽減措置が設けられている
- まとめ
- 無料で請求書・見積書を発行したいならfreee請求書がおすすめ
- よくある質問
インボイス制度で一人親方・大工はどうなる?
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
インボイス制度導入後は、一定の記載要件を満たした「適格請求書」が発行された取引にのみ消費税の仕入税額控除が適用されます。
この適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。なお、適格請求書発行事業者の登録申請は消費税の課税事業者のみ行うことができます。
つまり、消費税の免税事業者は適格請求書を発行することができません。
-
課税期間*1の基準期間*2における課税売上高が1,000万円を超える事業者
*1 個人事業者は暦年、法人は事業年度
*2 個人事業者は前々年、法人は前々事業年度
消費税の免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)
-
特定期間(*)の課税売上高が1,000万円以下かつ特定期間の給与支払額の合計額が1,000万円以下の事業者
(*)前年1月1日〜6月30日
インボイス制度導入後も免税事業者のままでいた場合の影響
上述したようにインボイス制度導入後、免税事業者のままでは適格請求書が発行できません。それにより考えられる一人親方・大工への影響について解説します。
現在の仕事が減る可能性がある
インボイス制度導入後も免税事業者のままだと適格請求書を発行できません。そのため、取引先は自身との取引にかかる消費税額分を仕入税額控除できず、税負担が増えてしまいます。
取引先は今までよりも負担額が増えることから、現在の取引の見直しや価格の交渉をされる可能性があります。
新規取引の開拓が難しくなる
上述したように、免税事業者の一人親方・大工に仕事を委託すると、その取引にかかる消費税額分は仕入税額控除の対象外となります。よって、取引先の課税事業者にかかる消費税額が増えてしまいます。
仕入税額控除が適用される適格請求書を発行できる課税事業者との取引を優先される可能性があり、新規の契約が取りにくいことが考えられます。
免税事業者の一人親方・大工がインボイス導入前後で検討すべきこと
インボイス制度による影響は取引先によって異なります。主な取引先が免税事業者や簡易課税選択事業者の場合は、適格請求書の発行が不要なので、免税事業者のままでも大きな影響はありません。
しかし、主な取引先が課税事業者だった場合は、インボイス制度への対応を検討しましょう。
適格請求書発行事業者になるか検討する
免税事業者のままでは適格請求書を発行できません。主な取引先が課税事業者だった場合、自身との取引にかかる消費税額分は仕入税額控除の対象外となり、取引先側の税負担額が増えてしまいます。
それにより、取引内容の見直しや価格の交渉をされる可能性があるため、主な取引先が課税事業者の場合は適格請求書発行事業者になることを検討してみましょう。
以下の表は、取引先である買い手の納税状況別に、適格請求書の交付が必要かどうかを表したものになりますので、迷った際に参考にしてみてください。
取引先 | 適格請求書の要・不要 |
---|---|
課税事業者 | 必要 (仕入税額控除の要件であるため) |
簡易課税選択事業者 | 不要 (納税額の計算には売上税額のみを使用するため) |
免税事業者 | 不要 (消費税の納税義務がないため) |
適格請求書発行事業者になるためには、税務署への登録申請が必要です。登録申請の手順については、別記事「適格請求書発行事業者の登録をしないとどうなる?影響や登録申請の手順について解説」をあわせてご確認ください。
課税事業者の一人親方・大工がインボイス導入前後で検討すべきこと
すでに課税事業者、もしくはインボイス制度を機に課税事業者となった一人親方・大工が検討・対応すべきことは以下のとおりです。
請求書の書式の変更・保存方法の見直し
適格請求書として認められるためには、以下の記載項目を満たしている必要があります。これらを記載していれば請求書以外の見積書や納品書でも適格請求書として扱うことができます。
適格請求書の記載項目
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
また、適格請求書は発行した側も受領した側も一定期間の保存が義務付けられています。請求書の作成から保存まで一貫して対応できる会計ソフトの導入もおすすめです。
簡易課税制度の導入
課税事業者は確定申告時に仕入税額控除を適用した消費税を申告し、納税しなければなりません。
簡易課税制度は仕入税額控除の計算を簡素化し、事務処理にかかる業務負担や費用負担を軽減するために設けられた制度で、以下に該当する事業者のみ利用できます。
簡易課税制度の適用条件
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出した課税事業者
- 課税売上高が5,000万円以下の事業者 個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度
簡易課税制度が適用された場合の消費税額の計算式は以下のとおりで、仕入税額控除を適用した際に発生する計算が容易になり、経理事務の手間を大幅に削減できます。
納付する消費税額 =
(売上時に受け取った消費税額 - 仕入や経費にかかった消費税額)× みなし仕入率
この計算で使用されるみなし仕入率は、国税庁により6つの事業区分に応じて設定されており、一人親方の場合、一般的には第3種事業に分類されます。この場合、みなし仕入率は70%です。
簡易課税制度の詳細は別記事「簡易課税制度とは?申告方法やメリット、デメリットを解説」で解説しています。参考の上、利用するかどうかを事前によく検討するようにしてください。
インボイス制度を機に適格請求書発行事業者になった場合の注意点
課税事業者は納税負担以外にも免税事業者より事務作業が煩雑になります。あらかじめ課税事業者になった場合のデメリットについても理解しておきましょう。
消費税の納税が義務付けられる
適格請求書発行事業者の登録申請を行えるのは消費税の課税事業者のみです。そのため、免税事業者の要件を満たしている事業者でも、適格請求書発行事業者になった場合は消費税の納税が義務付けられます。
そのため、免税事業者のときと同じ売上では消費税分が減少してしまいます。同じ売上を維持するのであれば、消費税分も加味して仕事を増やしたり、取引額の交渉をしたりする必要があるでしょう。
経理処理が今よりも煩雑になる
課税事業者は、インボイス制度に対応した請求書や領収書の保存・記帳作業・税額計算が必要になります。
事業者の負担軽減措置として、課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満の取引には、帳簿を保存していれば仕入税額控除が認められる少額特例や、税込1万円未満の適格返還請求書の交付義務の免除などが設けられています。
インボイス制度導入による負担軽減措置について詳しく知りたい方は、別記事「インボイス制度はやばい?抜け道やメリットはないのか徹底解説」をあわせてご確認ください。
仕入先によっては消費税の納税額が増える可能性がある
工具などを購入している仕入先がインボイス制度導入後も免税事業者だった場合、その取引にかかる消費税額分は仕入税額控除の対象外となります。
納税額が増える可能性があるため、事前に仕入先の状況を確認しておきましょう。
インボイス制度を機に課税事業者になった場合は税負担を軽減できる
インボイス制度を機に課税事業者になった事業者の負担を軽減する措置として、2割特例が設けられています。
2割特例とは、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、税負担を「売上税額×20%」に軽減できる制度です。対象となる事業者の条件と適用期間は以下のとおりです。
2割特例の条件と適用期間
対象事業者:
- 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる事業者
- 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる事業者
適用期間:
- 2023年10月1日~2026年9月30日
事前登録などの手続き不要で、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。
まとめ
一人親方や大工は免税事業者が多く、インボイス制度導入での影響が大きくなることが懸念されます。
課税事業者を選択した場合と免税事業者のまま事業を続けた場合、どちらであっても少なからずリスクが生じてしまう可能性があるため、必ず課税事業者を選択すべきとはいえません。
しかし、インボイス制度を機に課税事業者となった場合は消費税の納税額の軽減や、事務処理をなるべく簡単にできるような負担軽減措置が用意されています。
今後の事業計画や現在の状況をよく確認し、課税事業者となるかを検討しましょう。
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2023年10月からインボイス制度が施行されました。インボイス制度の制度施行に伴い、インボイス制度の要件を満たした適格請求書の交付、計算方法の変更、インボイスの写しの保存義務化など請求書業務の負担が増えることが予想されています。
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よくある質問
インボイス制度で一人親方や大工はどうなる?
インボイス制度導入による一人親方や大工への影響は、仕事や収入の減少、事務処理の負担増加などがあげられます。
詳しくは記事内「インボイス制度で一人親方・大工はどうなる?」をご覧ください。
一人親方や大工がインボイス制度について検討するべきことはなにか?
現在、免税事業者である大工や一人親方は、課税事業者となるか免税事業者であり続けるかの選択と、課税事業者となるのであれば簡易課税制度を導入するかについて検討する必要があります。
詳しくは記事内「課税事業者の一人親方・大工がインボイス導入前後で検討すべきこと」をご覧ください。
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。