健康管理の基礎知識

健康診断とは?実施義務・対象者・種類などを分かりやすく解説

健康診断とは?実施義務・対象者・種類などを分かりやすく解説

健康診断とは、医療機関で定期的に健康状態を診てもらい、病気やその兆候がないか調べることです。会社には従業員に健康診断を受診させる義務があり、対象になる従業員や健康診断の種類を知っておかなければなりません。

本記事では、健康診断の概要や会社に義務付けられている健康診断の種類、健康診断の実施の流れと注意点を解説します。

目次

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健康診断とは

健康診断とは、医療機関において自身の健康状態を診てもらい、病気やその兆候がないかどうか調べることです。自身では問題ないと感じていても、生活習慣病のように自覚症状がない病気もあるため、定期的な受診が大切です。

会社に実施義務のある健康診断は「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類です。一般健康診断を受ける人で、その年度に40歳を迎える人は付加検診を受けることもあります。

また、女性は乳がん検診や子宮がん検診を受けることも可能です。

健康診断は会社の法定義務

労働安全衛生法第66条1項の規定により、会社には従業員に対して健康診断を実施する義務があります。

会社に健康診断実施を義務付けている目的は、従業員の健康状態に起因した業務上の事故・疾病を防止または早期発見することです。もし従業員に健康診断を受診させなかった場合、会社には50万円以下の罰金が科せられます。

また、同条5項の規定により、従業員にも会社が行う健康診断を受ける義務が課せられています。

さらに、第66条の3「健康診断の結果の記録」及び第66条の6「健康診断の結果の通知」に違反した場合にも罰則がある点は押さえておきましょう。

出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法 第66条」

健康診断の受診義務がある従業員

健康診断の実施義務の対象には、正社員をはじめとする「常時使用する労働者」であることが挙げられます。パートやアルバイトの従業員に関しても、以下の条件を満たす場合は「常時使用する労働者」に該当し、受診義務の対象になります。

パートやアルバイトの従業員が健康診断の受診義務の対象になる条件

  • 期間が定められていない、または1年以上の雇用が見込まれている及び更新により1年以上使用されている
  • 所定労働時間が正社員の労働時間の4分の3以上

したがって所定労働時間が正社員の4分の3未満のパート・アルバイト従業員には、健康診断の実施義務はありません。所定労働時間が正社員の2分の1以上の場合は、実施が望ましいとされています。

例外として、有害業務に常時従事する従業員(特定業務従事者)については、6ヶ月以上使用されることが予定されている、または更新により6ヶ月以上使用されている場合に、雇入時健康診断を受診させる義務があるため注意しましょう。

また派遣社員の健康診断については、派遣元の会社に実施義務があります。ただし、有害業務に常時従事する派遣社員に対する特殊健康診断については、派遣先の会社が実施しなくてはなりません。

出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」

人間ドックとの違い

健康診断は会社に勤めていれば受診の義務がありますが、人間ドックは個人の意思で受けるものです。

検査内容でみると、健康診断よりも人間ドックのほうが項目が多岐にわたります。一般健康診断が10〜30項目ほどなのに対し、人間ドックでは胃カメラやCT検査、MRI検査など50以上の検査項目があります。

「がん」のように、健康診断だけでは発見できない体の異常を早期発見するには人間ドックが効果的です。

会社に義務付けられている健康診断の内容

会社が実施する健康診断にかかる受診費用は、原則として会社が負担します。

ただし、会社が負担しなくてはいけないのは、法定健診にかかる費用のみです。従業員が任意で受診する検査項目については、会社に費用負担義務はありません。

従業員の雇入れ時に実施が義務付けられている健康診断の項目は、以下の11項目です。

雇入れ時の健康診断の項目

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」

また、1年以内ごとの実施が義務付けられている定期健康診断の項目は、以下の11項目です。「※」が付いている項目については、それぞれの基準によって医師が必要でないと認めるときは省略できます。

定期健康診断の項目

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 身長※、体重、腹囲※、視力及び聴力の検査
  • 胸部エックス線検査※及び喀痰検査※
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量及び赤血球数)※
  • 肝機能検査※
  • 血中脂質検査※
  • 血糖検査※
  • 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査※

出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」

主な検査項目の見方

健康診断の主な検査項目の見方を紹介します。健康診断はただ受けるだけでなく、検査項目の意味を知って健康状態を把握することが大切です。


検査項目参考基準値検査からわかること
BMI18.5~25未満
(標準は22)
体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で求められ、肥満かどうかがわかる。
腹囲男性:85cm未満
女性:90cm未満
内臓脂肪の蓄積の程度がわかる。
視力裸眼視力0.8~1.2近視や乱視、遠視かどうかがわかる。
聴力1,000Hz・4,000Hz
いずれも所見なし
難聴の有無や、その程度がわかる。
肝機能AST(GOT) とALT(GPT)ともに30U/l以下肝臓に障害がないかや、心筋梗塞の可能性がないかがわかる。
血中脂質HDLコレステロール:40㎎/dL以上
LDLコレステロール:120㎎/dL
脳梗塞や心臓病の原因となる動脈硬化の有無がわかる。
血圧最高:130mmHg未満
最低:85mmHg未満
循環器(心臓・血管)や腎臓、内分泌、代謝系の異常がわかる。
出典:協会けんぽ「健診結果を確認しましょう」

会社に義務付けられている健康診断の種類

会社に実施義務のある健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断の2種類があります。

それぞれの健康診断について項目や対象者、実施の目的などを整理し、把握しておきましょう。

一般健康診断

一般健康診断には、下表の5種類があります。


種類受診対象者実施時期
雇用時の健康診断常時使用する労働者雇入れ時
定期的な健康診断常時使用する労働者
(特定業務従事者を除く)
1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断労働安全衛生規則第13条第1項第2号に挙げられる業務に常時従事する労働者特定の業務へ配置換えする際、6ヶ月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断海外に6ヶ月以上派遣される労働者海外に派遣する際、帰国後可能な限り早いタイミング
給食従業員の検便事業に附属する食堂や炊事場における給食業務に従事する労働者雇い入れの際
配置換えの際

雇用時の健康診断

雇用時の健康診断は、常時使用する労働者を新たに雇用する際に行う検査です。新たに雇用する労働者の適正配置や、入社後の健康管理などを主な目的としています。

そのため、雇用の直前もしくは直後の実施が求められますが、明確な期限は規定されていません。

雇用時の健康診断に関しては、全11項目についての省略が認められていません。ただし、3ヶ月以内に実施された医師による健康診断の結果を提出すれば、雇用時の健康診断に相当する項目は省略可能です。

定期的な健康診断

定期的な健康診断は、常時使用する労働者を対象として1年以内ごとに1回、各事業所が定める一定の時期に実施する検査です。

労働者の健康状態を把握し、以下のような目的があります。


  • 疾病の予防・早期発見
  • 適正配置
  • 就業可否の判断

定期的な健康診断においては、一定の条件を満たした場合のみ、医師の判断によって特定の検査を省略できます。また、雇用時に健康診断を実施した場合は、実施後1年間は定期的な健康診断の省略が可能です。

特定業務従事者の健康診断

特定業務従事者の健康診断は、労働衛生対策上で特に有害だと判断される業務に従事する労働者を対象に実施する検査です。特定業務への配置替え時に加えて、6ヶ月以内ごとに1回定期的に実施する必要があります。

具体的な特定業務は、以下のとおりです。

特定業務に該当するもの

  • 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線、エックス線などの有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛などの塵埃や粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • さく岩機、鋲打機などの使用により身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物の取り扱いをはじめとする重激な業務
  • ボイラー製造をはじめとする強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内における業務
  • 深夜業を含む業務
  • 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸などの有害物を取り扱う業務
  • 鉛、水銀、クロム、砒素、などの有害物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所での業務
  • 病原体による汚染のおそれが著しい業務
  • その他厚生労働大臣が定める業務

出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則 第13条」

海外派遣労働者の健康診断

海外に6ヶ月以上派遣する労働者に対しても、健康診断の実施が必要です。海外派遣の労働者には、生活環境の変化やストレスなどから心身の健康問題が生じやすいと言えます。海外派遣時と帰国後速やかに実施します。

また、定期健康診断の11項目に加えて、医師が必要と判断した場合は以下の検査も実施が求められます。

医師が必要と判断した場合に実施する検査項目

  • 腹部超音波検査
  • 尿酸値
  • B型肝炎ウイルス抗体検査
  • 血液型検査(派遣前のみ)
  • 糞便塗抹検査(帰国時のみ)

給食従業員の検便

食堂や炊事場における給食業務に従事する労働者には、雇い入れ時または配置換え時に検便による健康診断が必要です。たとえば、飲食店や食品工場、学校給食センターなどでの業務従事者が対象に挙げられます。

主に以下の点を確認し、食中毒を未然に防ぐことが目的です。

給食業務の従事者が行う検便の目的

  • 調理に携わる労働者が食中毒菌を保有していないか
  • 細菌やウイルスなど病原体の感染を受けたが、感染症状を発症していない状態ではないか

特殊健康診断

特殊健康診断とは、有害だと判断される業務に従事する従業員に対する健康診断です。労働災害の防止が、実施の主な目的です。

特殊健康診断の対象となる具体的な業務としては、以下が挙げられます。

特殊健康診断の対象となる業務

  • 有機溶剤業務
  • 鉛業務
  • 四アルキル鉛等業務
  • 特定化学物質を取り扱う業務
  • 高圧室内業務または潜水業務
  • 放射線業務
  • 除染等業務
  • 石綿などを取り扱う業務
  • 粉じんを発散する場所での業務

出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」

特定健康診断は、雇い入れ時と配置替え時、および6ヶ月以内の期間ごとに1回の頻度で実施しなくてはいけません。

企業側が健康診断の実施でやることの流れ

健康診断の実施にあたっては、一般的に以下の流れで行います。法律で規定されている手続きを含むため、きちんと理解しておきましょう。


  1. 健康診断の受診対象者をリストアップする
  2. 健康診断の実施時期・方法・医療機関を決定する
  3. 従業員ごとに健康診断の日程を通知する
  4. 医療機関から結果を受け取る
  5. 健康診断の結果を保管する
  6. 健康診断の結果を所轄労働基準監督署長に報告する

1.健康診断の受診対象者をリストアップする

まずは受診義務の要件に当てはまる従業員をリストアップします。

以下の要件に当てはまる従業員を抜け漏れがないようにリスト化しましょう。前述のとおり、一定の条件を満たせば正社員だけでなくパート・アルバイト従業員も健康診断の対象になる点には注意が必要です。

健康診断の受診対象者

  • 常時使用する労働者
  • 特定業務に従事する労働者
  • 海外に6ヶ月以上派遣する労働者
  • 食堂や炊事場における給食業務に従事する労働者

従業員のリスト化と同時に、自社が実施するべき健康診断の種類も確認します。

2.健康診断の実施時期・方法・医療機関を決定する

従業員をリストアップしたら、次に健康診断の実施時期や方法、医療機関を決定します。定期的な健康診断は、1年以内の期間に1度であればいつ実施しても問題ありません

一般的には新入社員の入社時の「雇入時健康診断」に合わせて定期健康診断も行うため、春もしくは秋に実施するケースが一般的です。特定の時期に繁忙期があると分かっている場合は、その時期を避けるなどを考慮してもよいでしょう。

健康診断の実施方法には、従業員が個別に医療機関へ出向いて受ける方法と検診車を会社に手配して職場内で実施する方法の2つがあります。

従業員が個別に医療機関で受診する場合、往復の交通費を会社が負担する必要はありませんが、一般的には会社負担が望ましいとされています。

実施時期と方法を決定したら、要件に合った健康診断を実施している医療機関に問い合わせと予約を行いましょう。

3.従業員ごとに健康診断の日程を通知する

医療機関を決定したら、従業員の受診スケジュールを立てて本人に通知します。個別に医療機関へ出向く場合、従業員が自分で予約することもあります。従業員に予約を任せる場合は、予約方法や手順などを案内し、必要に応じてフォローすることが大切です。

また、人事労務担当者が予約をしていたとしても、従業員が受診を忘れることが考えられます。そのため、受診日が近づいてきたら「1週間前・3日前・前日」などと複数のタイミングでリマインドを行うことも重要です。

4.医療機関から結果を受け取る

従業員が健康診断を受けた後は、医療機関よりメールや郵送にて診断結果が送られます。診断結果を受領したら、所見の有無にかかわらず本人に結果を通知しなくてはなりません。

また、診断結果で異常の所見がある従業員がいた場合、産業医に就業可否を確認したり、従業員に対して特定健診や保健指導の受診を勧めたりする必要もあります。

診断結果は、医療機関から本人へ直接渡されるケースもあります。その場合は、法律上会社の義務となっている検査項目について、従業員に提出・報告を求めなくてはいけません。健康診断の結果は重要度の高い個人情報であるため、取り扱いには細心の注意を払いましょう。

5.健康診断の結果を保管する

受け取った従業員の健康診断結果は、適切に保管しなくてはいけません。健康診断個人票を作成し、健康診断の種類ごとに定められた期間保管する必要があります。


健康診断の種類保存期間
一般定期健康診断5年間
特定健康診断通常:5年間
放射線:30年間
特定化学物質の一部:30年間
石綿:40年間
じん肺:7年間

健康診断個人票のフォーマットは、厚生労働省のサイトよりダウンロード可能です。ただし法律上必要な項目が網羅されていれば、別の書式で管理しても問題ありません。

出典:厚生労働省「特定健診における健診結果の保存年限の考え方」
出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法 第66条」

6.健康診断の結果を所轄労働基準監督署長に報告する

定期的に実施する健康診断の結果については、所轄の労働基準監督署長に提出しなくてはいけません。提出期限は法律上定められているわけではありませんが、労働安全衛生規則第52条では「遅滞なく」と表現されていることから、できるだけ早い提出が望ましいといえます。

常時50人以上の従業員がいる場合は、健診結果報告書の提出も求められます。さらに特殊健診を実施した場合は、従業員の人数に関係なく必ず結果報告書の提出が必要です。

なお、定期健康診断結果報告書のフォーマットは、厚生労働省のサイトよりダウンロードできます。

出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法 第52条」

企業側の健康診断の実施における注意点

健康診断を実施する際は、個人情報の取り扱いへの注意や確実な受診のフォローを徹底しなくてはいけません。

法令を遵守してスムーズに健康診断を実施できるように、実施上の注意点を確認しておきましょう。

健康診断の結果の取り扱いに十分注意する

健康診断の結果は、労働安全衛生法第105条において秘密の保持が義務付けられており、細心の注意を払って取り扱う必要があります。

また、従業員の健康管理に関する情報は、2017年施行の改正個人情報保護法によって特に配慮が必要な「要配慮個人情報」と定義されました。そのため、第三者に情報を提供する際には本人の同意が必要です。

一方で、労働契約法第5条によって、会社には従業員に対する安全配慮義務が課せられています。

そのため、同一事業者内での必用な範囲における最小限の情報共有については、本人の同意が不要と整理されています。たとえば、健康状態が業務に支障をきたす可能性がある従業員の直属の上司に対して、業務に関係する情報のみを会社が本人の同意なしに共有するケースなどが該当します。

出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法 第105条」
出典:厚生労働省「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」

健康診断を受診していない従業員を放置しない

従業員が受診をし忘れたり、業務都合によって受診できなかったりする場合、または受診しようとしない従業員や受診を拒否する従業員がいる場合、会社は放置せずに対処する必要があります。

これは従業員側に問題があったとしても、結果的に労働安全衛生法違反として会社側に罰則が科せられる可能性があるためです。また、職場の安全衛生管理上も、健康診断を受けない従業員がいる状態は避けなくてはいけません。

対象となっているすべての従業員が漏れなく受診できるよう、スケジュール調整や再予約などに柔軟に対応しましょう。

受診を拒否する従業員には、産業医や保健師等に相談をしながら諸事情のヒアリングを行います。その際、診断を受けるメリットや法的義務であること、また就業規則上の懲戒対象となり得ることを丁寧に説明し、しっかりと受診するようにフォローしなくてはいけません。

従業員が健康診断を受ける際の注意点

従業員が健康診断を受ける際の注意点を2つ紹介します。

前日の飲食に気を付ける

血糖値の検査のため、健康診断の10時間前以降は食事をとらないほうが良いとされています。

健康診断が午前中であれば前日の21時までに食事を済ませておき、当日の朝食もとらないで実施することが一般的です。

また、前日の食事は消化に良いものがおすすめです。飲酒をしたり高カロリーなものを摂取したりすると、血糖値や中性脂肪の値が上昇するので注意しましょう。

当日の服装に気を付ける

レントゲン検査に支障をきたす恐れがあるため、金具のついた下着やアクセサリーは避ける必要があります。

プリントが施されたTシャツも避けたほうが良いとされているため、着脱のしやすい無地のTシャツがおすすめです。

なお、実施する病院などによっては、検査服を用意していることもあります。

まとめ

健康診断は、従業員が健康な状態で働くために必要な検査です。従業員の力は会社にとってなくてはならないものであり、日々の業務を支える従業員の健康についても、しっかりと向き合う必要があります。

健康診断は単なる義務ではなく、従業員の健康を支える大切な機会です。健康診断の実施には従業員の個人情報の管理も必要なため、管理方法などの注意点も押さえて実施しましょう。

よくある質問

健康診断とは何ですか?

健康診断とは、自身の健康状態を診てもらい、病気やその兆候がないかどうか調べることです。

詳しくは記事内「健康診断とは」をご覧ください。

健康診断の受診義務があるのは誰ですか?

健康診断の実施義務の対象には、正社員をはじめとする「常時使用する労働者」である人が挙げられます。

パートやアルバイトの従業員に関しても、特定の条件を満たす場合は「常時使用する労働者」に該当し、受診義務の対象になります。

詳しくは記事内「健康診断の受診義務がある従業員」をご覧ください。

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