
工事進行基準とは、工事や開発の進捗状況に応じて収益や経費を計上していく会計方法のことです。主に、土木・建築・建設業やソフトウェアの制作受注業において用いられます。
本記事では、工事進行基準が適用される範囲や工事完成基準との違い、工事進行基準を適用するメリットとデメリットなどをわかりやすく解説します。工事進行基準を適用する場合の会計処理や計算・仕訳シミュレーションも紹介していますので、参考にしてください。
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目次
工事進行基準とは
工事進行基準とは、工事や開発を行いながら、進捗状況に応じて収益や経費を計上していく会計方法のことです。請負人が仕事の完成を約束し、注文者がその成果に対して報酬の支払いを約束する請負契約に適用されます。主に土木・建築・建設業やソフトウェアの制作受注業が該当します。
この工事進行基準は、 欧米諸国では以前から一般的な会計方法として用いられており、2009年4月1日以降は、日本でも原則適用の会計方法として採用されました。
工事進行基準と工事完成基準の違い
工事進行基準と似た用語に、工事完成基準があります。
工事完成基準とは、工事や開発が終わり引渡しが完了した時点で、一括して収益と経費を計上する会計方法のことです。そのため、工事・開発中の各年度に入金があったとしても、完成物を引き渡した時点まで計上しません。
工事完成基準のメリットは、収益と経費が明確で、会計上の確実性が高い点です。一方で、工事・開発中にクライアント側からの修正依頼や追加注文に対する金額が大まかになるため、完了するまで赤字が明らかになりにくいのがデメリットといえます。そのため、受注側の負担が大きくなりやすい会計方法とされています。
つまり工事完成基準と工事進行基準の違いは、収益や経費を計上するタイミングにあります。それぞれの特徴として、工事完成基準は会計上の確実性が高く、工事進行基準はタイムリーな損益情報がわかりやすい会計方法と理解しておくとよいでしょう。
なお、工事完成基準と工事進行基準は双方企業単位ではなく、工事や開発ごとに選択します。
工事進行基準が適用される範囲
工事進行基準は、長期大規模工事(長期にわたって実施される大規模な工事または開発)において強制適用されます。
長期大規模工事とは、次の3つの要件を満たす工事のことです。
- 工事(製造およびソフトウェアの開発を含む)の着手の日から当該工事に係る契約において、定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること
- 工事の請負の対価の額が十億円以上であること
- 工事の請負の対価の額の二分の一以上が、当該工事の目的物の引渡しの期日から一年を経過する日後に支払われることが定められていないものであること
出典:e-Gov法令検索「法人税法 第六十四条第一項」
出典:e-Gov法令検索「法人税法施行令 百二十九条第一、二項」
上記の長期大規模工事の要件に当てはまらない場合は、工事進行基準と工事完成基準のどちらを適用するかを任意で選択できます。
また、工事進行基準を適用する際は、会計上のルールとして「成果の確実性」が存在することも欠かせません。成果の確実性とは、次の3つの要素を確実かつ信頼性のある見積もりができることを指します。
- 工事収益総額
- 工事原価総額
- 決算日の工事進捗度
この成果の確実性の要件を満たさない場合は、工事完成基準を適用します。
工事進行基準を適用するメリット
工事進行基準を適用するメリットについて解説します。
実態に沿って損益計上できる
工事進行基準は、建物やシステムの進捗状況に応じて各年度で売上や費用を計上するため、企業の実態に沿ってタイムリーな経営状況を損益計算書に反映できます。
工事完成基準を適用している場合、費用は完成後の売上とともに計上します。そのため、完成するまでの工事・開発期間中に売上と費用は計上されません。実際に利益や費用が発生していても、損益計算上では完成年度のみに利益や費用が発生していることになるのです。
赤字が出にくい
工事進行基準は工事終了までに複数回計上するため、追加で発生した売上や費用についても管理しやすくなり、完成後に大幅な赤字が出にくくなります。
会社としても、進行中のプロジェクトの損益をタイムリーに把握しつつ、赤字になりそうなプロジェクトがあれば対策を打つことができます。また、見込みの損失を損金算入できるため、工事以外の利益と相殺して節税できる点もメリットです。
工事進行基準を適用するデメリット
工事進行基準を適用するデメリットについて、説明します。
計上が複数発生するため事務作業の負担が増える
工事進行基準は、一括で計上する工事完成基準に比べて計上する機会が増えるため、請負側はその分の事務作業の負担が増加します。
また、工事や開発の進捗度合いも常に把握しておく必要が出てくるといった負担もあります。
顧客との合意形成の負担が増える
工事進行基準では、工事完成基準よりも契約の内容が複雑になるため、定期的に請求が発生し顧客側の手間が増えます。
結果として、顧客から詳細な説明を求められる機会が多くなり、合意するまでの負担が大きくなります。
工事進行基準廃止後の適用基準「新収益認識基準」とは
工事進行基準と工事完成基準は、国際的な会計基準の統一化を背景に、2021年4月に廃止され、現在では「新収益認識基準」が適用されています。新収益認識基準とは、国際的な会計基準であるIFRSに従って、企業ごとに収益認識の基準を統一したものです。
新収益認識基準では、履行義務の充足によって収益が計上されます。よって、これまでの工事進行基準は、新収益認識基準の「一定期間で充足するもの」に該当し、工事や開発の進捗度から充足度合いを計ることとなりました。つまり、工事進行基準自体は廃止されましたが、工事進行基準に則った会計方法は、新収益認識基準に引き継がれる形で残っています。
なお、新収益認識基準は次の企業で強制適用されます。
- 会社法(第2条)による会社の分類:大会社
- 上場(予定)の有無:上場会社、上場準備会社(いずれも子会社、関連会社を含む)
これらの会社は、新収益認識基準に則った会計処理をしなければなりません。
工事進行基準と新収益認識基準の関係
前述のとおり、新収益認識基準では、工事進行基準も履行義務が一定期間で充足したものと認識して用いられます。
なお、新収益認識基準で工事進行基準を採用するかどうかの判断材料として、以下の3要件が挙げられます。
- 契約の履行と同時に、顧客が便益を受ける場合
- 契約の履行による資産の創出・増加が発生し、顧客が当該資産を支配する場合
- 次の要件を両方とも満たした場合
- 履行によって、別の用途に転用できない資産が生じる
- 履行を完了した部分について、企業が対価を収受する強制力のある権利を有している
このように、新収益認識基準では、工事進行基準の進捗度の認識がより厳密になったといえます。つまり、合理的に見積もることができる場合のみ、収益認識ができるのです。
工事進行基準を適用する場合の会計処理
工事進行基準は、進捗状況に応じて売上や経費を計上します。進捗度を判断する場合は、一般的に「原価比例法」を用いて算出します。原価比例法は、工事にかかった原価の総額に対して決算日までに発生した原価の割合を算出し、それを工事進捗度とする方法です。
原価比例法による工事進捗度の算定方法は、以下のとおりです。
工事進捗度 = 決算日までに発生した工事原価 / 工事原価総額
当期の売上に計上する金額は、以下の方法で算出します。
当期の売上に計上する金額 = 工事の請負代金総額 × 工事進捗度(累積) - 前期以前に売上計上した金額
上記の計算式に当てはめつつ、工事進行基準に沿って計上していきます。
工事進行基準における計算と仕訳シミュレーション
以下の条件の工事を例に、工事進行基準における計算と仕訳シミュレーションを行います。
工事の例
- 工事売上総額:15億円
- 工事原価総額:10億円
- 完成・引渡し:3年後
【1年目】
まずは、発生原価(2.5億円)を売上原価に計上します。
借方 | ●● | ||
---|---|---|---|
売上原価 | 250,000,000円 | 諸勘定 | 250,000,000円 |
次に、当期の売上を計上します。
なお、当期の売上は「工事未収入金」という勘定科目を使用するのが一般的です。工事未収入金とは、建設業の売掛金のようなもので、工事自体は完了しているものの、資金が未回収のときに用います。
- 工事進捗度 = 決算日までに発生した工事原価 / 工事原価総額=2.5億円 / 10億円 = 25%
- 当期の売上に計上する金額 = 工事の請負代金総額 × 工事進捗度(累積)- 前期以前に売上計上した金額 = 15億円 × 25% - 0円 = 3.75億円
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
工事未収入金 | 375,000,000円 | 売上高 | 375,000,000円 |
【2年目】
2年目の発生原価が5億円だった場合は、以下の仕訳になります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
売上原価 | 500,000,000円 | 諸勘定 | 500,000,000円 |
- 工事進捗度 = 決算日までに発生した工事原価 / 工事原価総額 = (2.5億円 + 5億円) / 10億円 = 75%
- 当期の売上に計上する金額 = 工事の請負代金総額 × 工事進捗度(累積) - 前期以前に売上計上した金額 = 15億円 × 75% - 3.75億円 = 7.5億円
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
工事未収入金 | 750,000,000円 | 売上高 | 750,000,000円 |
【3年目】
3年目の発生原価が1.5億円だった場合は、以下の仕訳になります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
売上原価 | 150,000,000円 | 諸勘定 | 150,000,000円 |
最終年度は、全体の売上から過去の売上を差し引いて計上します。
- 当期の売上に計上する金額 = 工事の売上総額 - 前期以前に売上計上した金額 = 15億円 - (3.75億円 + 7.5億円) = 3.75億円
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
工事未収入金 | 375,000,000円 | 売上高 | 375,000,000円 |
工事進行基準はシステムで効率的に会計処理できる
工事進行基準の会計処理を効率化するには、工事管理システムや会計システムの活用が効果的です。これにより、進捗率の自動算出や原価管理、仕訳処理を一元化し、手作業による計算ミスを防げます。
また、最新の会計基準に準拠した処理を自動化でき、適切な財務報告が可能です。さらに、データの一元管理や承認フローの標準化によって業務効率の向上にもつながります。工事進捗に応じた正確な売上計上が可能になり、会計業務の負担軽減と精度向上に寄与できることもメリットです。
まとめ
工事進行基準は、工事や開発の進捗状況に応じて収益や経費を計上していく会計方法のことで、成果の確実性がある場合に適用されます。工事進行基準自体は2021年4月に廃止されましたが、新収益認識基準が用いられている現在も、工事進行基準に則った会計方法が引き継がれています。
工事進行基準が適用されると、実態に沿って損益計上でき、赤字が出にくい点がメリットです。特に長期大規模工事(開発)に該当する場合は工事進行基準が強制適用されるため、工事進行基準の会計処理方法をしっかりと把握して、計上しましょう。
なお、工事進行基準や新収益認識基準に対応したプロジェクト管理をしたい方は、システムの利用をおすすめします。
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よくある質問
工事進行基準とは?
工事進行基準とは、工事や開発を行いながら、進捗状況に応じて収益や経費を計上していく会計方法を指します。主に、土木・建築・建設業やソフトウェアの制作受注業が該当します。
詳しくは、記事内の「工事進行基準とは」をご覧ください。
工事進行基準はなぜ廃止された?
工事進行基準は、国際的な会計基準の統一化を理由に廃止されました。
記事内の「工事進行基準廃止後の適用基準「新収益認識基準」とは」で、詳しく解説しています。
工事進行基準はいつ廃止された?
工事進行基準は2021年4月に廃止され、現在では新収益認識基準が適用されています。しかし、工事進行基準は新収益認識基準の「一定期間で充足するもの」に該当するため、工事進行基準に則った会計方法は、新収益認識基準に引き継がれる形で残っています。
詳しくは、記事内「工事進行基準廃止後の適用基準「新収益認識基準」とは」をご覧ください。