副業で稼いだお金を手渡しでもらった場合、本業の会社に副業はばれないのでしょうか?銀行口座に振り込まれないため、ばれないと思う人も多いかもしれません。
しかし、思わぬことで副業をしていることが知られてしまい、トラブルに発展するケースがあります。副業は年間所得が20万円を超えると確定申告をして自分で納税しなければならないため、手渡しで受け取って何もしない訳にもいきません。
本記事では、副業の報酬を現金手渡しで受け取っている場合に知っておきたい注意点を解説します。
目次
住民税が原因で副業がばれるケース
副業の報酬が手渡しだったにも関わらず副業が会社にばれるとしたら、住民税が原因の一つとして挙げられます。
短期アルバイトで手渡しで報酬を得たとしても、アルバイト先が「給与支払報告書」を作成・市区町村に提出した場合、本業と副業の所得を合算して住民税が決定されます。住民税の納付書は本業の会社に届くため、通常よりも高い納付金額の場合は不審に思われる可能性があります。
副業の年間所得が20万円を超える場合は確定申告をして納税をしなければなりません。ご自身で確定申告をする場合も、本業と副業の収入を元に次の年の住民税が決定します。このため、アルバイトと同様に住民税が通常よりも高くなっている場合は、「副業をしているのでは?」と疑われることがあります。
同僚に話して副業がばれるケース
住民税よりも、同僚にうっかり話してばれる方が可能性の方が高いかもしれません。副業からの収入が大きくなってきたり、副業自体が楽しいものであれば、誰かに話したくなるのが人情です。しかし、何気なく話したことが自慢と受け取られたり、不快に感じることもあるでしょう。就業規則で禁止されているのであればなおさらです。
あなたの副業を快く思わない同僚が、上司や人事の方に報告してしまうかもしれません。
まずは就業規則を確認しよう
副業禁止の会社の中には、「本業に専念してほしい」といった理由やセキュリティの観点から副業を禁止している企業も少なくありません。副業をすることで、単純に労働時間は増えます。本業がおろそかにならないよう注意が必要です。また、情報漏洩などで本業に迷惑がかかってしまう可能性も否めません。
トラブルを未然に防ぐためにも、まずはお勤めの会社の就業規則をみながら、なぜ副業が禁止されているのか、どんな罰則があるのかを事前に知っておいた方が良いでしょう。できれば「なぜ副業をしたいか」「会社には迷惑をかけない」など会社に説明して認めてもらうことが理想です。
副業禁止でもできることはあるのか?
「副業禁止」と謳われていても、「副業」の定義は案外あいまいだったりするものです。例えば、株式投資や不用品販売のメルカリ、ポイントサイトの活用などは咎められないことがほとんどです。これは、企業と雇用契約を結んでいないことや、完全に就業時間外で行なっていること、本業に悪い影響を与えないことが理由です。
株式投資やFXなどの投資
オンライン証券会社の登場で、業務時間外に株式投資やFXをしやすくなりました。
株式投資で利益を得るには、株価が上がった際に売買することで得る「値上がり益」、長く株を保持することで得られる「配当金」、「株主優待」の3つがあります。
FXは外貨を売買することで利益を得る投資です。最大の特徴の一つに、少ない資金で大きい金額の取引ができる「レバレッジ」が挙げられます。例えば100万円でレバレッジを3倍にすることで300万円分の取引ができます。ただし、リターンが見込める分リスクもあります。
株も外貨も、ひと昔前まではネットで売り買いできませんでしたが、現在はスマホからでも売買ができ、「いくらになったら株(外貨)を売買する」といった自動売買の設定も可能です。本業に影響を与えずに行うことができるでしょう。
メルカリなどでの物販
スマートフォンからも簡単に不用品販売や物販ができるメルカリ。身近な不要品を捨てずに第三者に販売できます。本格的に副業にしている人は「何が流行っていて何が高額で売れるのか」をリサーチし、安く仕入れることで収入を得ています。
商品を発送したり、商品ページの情報を充実させなければいけないなど、意外と手間がかかる点には注意が必要です。
手渡しで報酬を受け取っていても、所得税と住民税の納税は必要
手渡しで報酬を受け取っていたとしても、年間20万円以上の所得になったら確定申告をする必要があります。
確定申告とは1月1日から12月31日までの所得を計算し、税務署に納税額を自己申告する作業です。所得とは「売上-経費」のことです。売上が30万円、副業のためにかかった経費が2万円だとしたら所得は28万円で、確定申告が必要です。
住民税に関しては、金額にかかわらず副業をしていたら納税しなければなりません。確定申告をすれば住民税も合わせて計算・納税できますが、20万円以下の所得の場合、住民税のみ別途納付が必要です。
いずれのケースも、納税しないと脱税になってしまいます。少額のやりとりでしたら税務署から調査が入るようなことはありませんが、ペナルティを受ける可能性もゼロではありません。
※2022年10月12日更新※
国税庁は2022年8月1日に「副業収入300万円以下は事業所得ではなく雑所得にする」とのパブリックコメントを提出しましたが、これに対して約7,000件もの意見が集まり、10月7日に大幅な修正案が発表されました。
修正案では「副業収入において、帳簿や請求書などを保存している場合は原則『事業所得』とする」とあり、帳簿や請求書などの保存をしていれば収入額にかかわらず、事業所得として認められるという内容です。
詳しくは国税庁の公表した【「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について】をご確認ください。
副業の確定申告をカンタンに終わらせる方法
年末調整をしている会社員でも副業をしていて、その副業の所得が20万円を超える場合には個人で確定申告が必要です。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、副業所得が「雑所得」に該当する場合は白色申告のみで青色申告は受けられません。
一方、副業所得が「事業所得」「不動産所得」に該当する場合は、青色申告が可能です。青色申告では、さまざまな節税メリットを受けることができる反面、事前の手続きや複式簿記での記帳が必要になり、白色申告に比べて申告準備に手間がかかります。
青色申告の準備や日々の記帳、申告書類の作成を楽にしたい方は、確定申告ソフト「freee会計」「freee開業」の活用がおすすめです。
ここからはfreeeを活用するメリットを、青色申告で確定申告を完了させるまでのステップにあわせてご紹介します。
青色申告するためのステップ1:開業届と青色申告承認書を作成・提出
青色申告するためには、「開業届」「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しなければなりません。ここでおすすめなのがfreee開業です。
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青色申告するためのステップ2:日々の記帳
青色申告する準備として、日頃から帳簿をつけることが重要です。青色申告では複式簿記での記帳が義務付けられているため、会計知識が必要になります。
しかし、freee会計を利用すれば、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけを行うことができます。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計・経理の経験がない方でも安心して利用できます。
青色申告するためのステップ3:確定申告書類の作成・提出
さらにfreee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
freee会計を使って自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告完了です。
なお、納税方法はいくつかありますが、電子申告(e-Tax)がおすすめです。電子申告(e-tax)からの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば、控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
電子申告(e-tax)を検討されている方は、freee電子申告開始ナビ(無料)をご覧下さい。
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