2016年1月より始まったマイナンバー制度。日本に住んでいるすべての人にマイナンバーが付与されますが、副業している人に何か影響は出るのでしょうか。
ここでは、マイナンバーと副業の関係について見ていきましょう。
2016年1月より始まったマイナンバー制度。日本に住んでいるすべての人にマイナンバーが付与されますが、副業している人に何か影響は出るのでしょうか。
ここでは、マイナンバーと副業の関係について見ていきましょう。
目次
そもそもマイナンバーとは
マイナンバーと副業の関係について見ていくまえに、まずマイナンバーとは何かを知る必要があります。マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
2015年10月から、住民票を有するすべての人に自身のマイナンバーが通知されました。これまでの縦割り行政で役所ごとに存在していた番号が1つになるため、手続きの簡素化をはかることや、生活保護の不正受給や社会保険などの負担逃れの防止などに効果があるとされています。マイナンバーの利用は、当面「社会保険」「税」「災害対策」に限られています。
マイナンバーで副業がばれる?
マイナンバーは、勤務先に提出する必要がありますし、副業によって納税義務が発生したら、確定申告の際に税務署にも提出しなければなりません。
もし、国民のマイナンバーが行政によって一元的に管理されているとすれば、「勤務先と副業の納税情報が照合され、勤務先に副業がばれてしまうのではないか」と心配する人もいます。
副業をやっていることで、「本業に集中していない」と上司などに誤解されて、職場にいづらくなるリスクがありますし、まして就業規則で副業禁止が定められている会社であれば、懲戒処分を受けてしまうかもしれません。
果たして、マイナンバーを通じて、副業がばれることはありうるのでしょうか。
「副業がばれる」場合、以下の2つのケースが想定されます。
1つは「副業しているのが勤務先にばれるのではないか」というものです。もう1つは「副業しているのが国にばれるのではないか」というものです。では、それぞれを見ていきましょう。
副業しているのが勤務先にばれるのではないか
まず、企業がマイナンバーを使って、従業員の所得を知ることや調べることはできません。
しかし、副業がアルバイトやパートの場合は、副業していることが勤務先にばれる可能性があります。副業がアルバイトやパートでなければ、基本的に副業していることが勤務先にばれることはありません。
これは、住民税の納付方法の違いから生じます。副業をしている場合は確定申告が必要となりますが、アルバイトやパートの場合は「給与所得」になります。それ以外の副業、例えばフリーランスや内職なら「事業所得」や「雑所得」、アパート経営なら「不動産所得」といった給与所得以外になります。
給与所得の場合は、勤務先に住民税の通知書、納付書が送付されます。通知書には所得金額が記載されていますので、そこを勤務先の人が確認したときに勤務先の給料より高い所得があることに気付きます。
給与所得以外の場合は、確定申告書の住民税の欄に、給与所得以外の所得の住民税の納付方法を選択する箇所があります。「給与から差引」と「自分で納付」がありますが、ここでは忘れずに「自分で納付」を選択しましょう。そうすると、勤務先に副業分の住民税は通知されず、その分の納付書は自宅に届きます。そのため、勤務先に副業がばれることはありません。
副業しているのが国にばれるのではないか
結論からいうとばれます。副業先は、マイナンバーが記載された源泉徴収票や支払調書を、税務署に提出する義務があるためです。そもそも1年間のすべての収入(所得)に対して確定申告し、税金を納める必要がありますので、必ず正しい申告をしましょう。
公式には、マイナンバーを使って公的機関が個人情報を名寄せして一元管理することはないとされています。税務署や年金事務所、健康保険組合などに、税や社会保険に関する情報が分散的に管理されている点は従来どおりです。
※2022年10月12日更新※
国税庁は2022年8月1日に「副業収入300万円以下は事業所得ではなく雑所得にする」とのパブリックコメントを提出しましたが、これに対して約7,000件もの意見が集まり、10月7日に大幅な修正案が発表されました。
修正案では「副業収入において、帳簿や請求書などを保存している場合は原則『事業所得』とする」とあり、帳簿や請求書などの保存をしていれば収入額にかかわらず、事業所得として認められるという内容です。
詳しくは国税庁の公表した【「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について】をご確認ください。
マイナンバーカードとマイナンバー通知カード
マイナンバーの情報が記載されているカードには「マイナンバーカード」と「マイナンバー通知カード」の2つがあります。
2015年10月から、国民一人ひとりに郵送された物がマイナンバー通知カードです。これは、その名のとおり「あなたのマイナンバーはこの番号ですよ」ということを通知するカードです。番号の確認書類にはなりますが、身分証明には使えません。
対してマイナンバーカードは、マイナンバー通知カードと交換に、お住まいの市区町村で発行される顔写真入りのカードです。
マイナンバー通知カードをマイナンバーカードに切り替えるには?
マイナンバーカードの発行や受け取りは、国民に義務付けられているわけではありません。しかし、本業の勤務先や副業の依頼主などから、「マイナンバーカードの写しの提出」を求められることもあります。また、国税電子申告・納税システム「e-Tax」で確定申告をしたいときは、ICチップが埋め込まれているマイナンバーカードが必要となります。
まず、通知カードについている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を、同梱された返信用封筒に入れて投函します。申請書がない場合は、住民票を届け出ている市区役所・町村役場で、改めて受け取ることができます。
このとき、マイナンバーカードに掲載する肖像写真も申請書に貼付します。街中で見かける証明写真ボックスで撮影すれば十分です。パスポート用証明写真のサイズと同じく「縦4.5cm×横3.5cm」で、最近6ヵ月以内に撮影した物にするよう指定されています。
なお、地方公共団体情報システム機構を通じてのオンライン申請も可能です。
マイナンバーカード交付申請をすると、ご自宅に交付通知書が届きます。通知カードと交付通知書、本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)を持っていき、最寄りの市区役所・町村役場でマイナンバーカードを受け取りましょう。住民基本台帳カードを持っている方は、マイナンバーカードと引き換えでの交付となりますので、いっしょに持っていきます。
職員による暗証番号の設定などの手続きが必要ですので、受け取り日時を事前に予約することが推奨されています。
マイナンバーカードの記載事項
引用元:総務省
マイナンバーカードには、表と裏にそれぞれ以下の情報が記載されています。
・表面
個人の基本4情報である氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。顔写真もあるため、本人確認書類になります。
・裏面
個人番号が記載され、ICチップもついています。ICチップにより、コンビニなどで印鑑証明や住民票などを取得できます。
副業の場合のマイナンバーの提出
本業がサラリーマンの場合は、会社にマイナンバーを提出する義務があります。それと同じように、副業をしていてもマイナンバーを提出しなければならないことがあります。
副業がアルバイトやパートの場合
副業がアルバイトやパートの場合は、アルバイト先やパート先にもマイナンバーを提出します。
副業がフリーランスや内職の場合
副業がフリーランスや内職の場合、その仕事内容がライターやカメラマン、モデルなどの場合は、発注元から求められたらマイナンバーを提出する必要があります。これは、発注元が税務署にマイナンバーの記載された支払調書を提出する必要があるからです。
確定申告をする場合
確定申告をするときには、マイナンバーを記載する必要があるとともに、本人を確認する書類を添付する必要があります。添付書類として、マイナンバー確認書類と身元確認書類の2つが必要です。どのような書類が必要か見ていきましょう。
・マイナンバーカードがある場合
マイナンバーカードがある場合は、表面で身元確認、裏面で番号確認を行うため、マイナンバーカード1枚で本人確認が行えます。番号確認書類と身元確認書類の2つが必要になるため、必ず表裏両面のコピーを用意しましょう。
・マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類と身元確認書類、別々の書類が必要です。番号確認書類は、マイナンバー通知カードやマイナンバーの記載がある住民票の写しなどです。身元確認書類は、運転免許証やパスポート、公的医療保険の被保険者証などになります。それぞれのコピーを用意しましょう。
まとめ
今回は、マイナンバーと副業の関係についてご紹介しました。副業の所得の種類によっては会社にばれてしまう可能性がありますが、これはマイナンバーによって一元管理されたからでなく、住民税の納付方法の違いがあるからだということがおわかりいただけたと思います。
また、マイナンバーカードを受け取ることで得られるメリットにも注目したいところです。マイナンバーカードがあれば確定申告の際の身分証明書が1点で済むほか、コンビニなどで各種証明書を取得できるようになり、利便性が高まります。
今回の記事を参考に、マイナンバーの管理方法やマイナンバー通知カードからマイナンバーカードの切替えなどについて考えてみてください。
副業の確定申告をカンタンに終わらせる方法
年末調整をしている会社員でも副業をしていて、その副業の所得が20万円を超える場合には個人で確定申告が必要です。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、副業所得が「雑所得」に該当する場合は白色申告のみで青色申告は受けられません。
一方、副業所得が「事業所得」「不動産所得」に該当する場合は、青色申告が可能です。青色申告では、さまざまな節税メリットを受けることができる反面、事前の手続きや複式簿記での記帳が必要になり、白色申告に比べて申告準備に手間がかかります。
青色申告の準備や日々の記帳、申告書類の作成を楽にしたい方は、確定申告ソフト「freee会計」「freee開業」の活用がおすすめです。
ここからはfreeeを活用するメリットを、青色申告で確定申告を完了させるまでのステップにあわせてご紹介します。
青色申告するためのステップ1:開業届と青色申告承認書を作成・提出
青色申告するためには、「開業届」「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しなければなりません。ここでおすすめなのがfreee開業です。
freee開業では、簡単な質問に答えていくことでこれらの書類を無料で自動作成できます。
青色申告するためのステップ2:日々の記帳
青色申告する準備として、日頃から帳簿をつけることが重要です。青色申告では複式簿記での記帳が義務付けられているため、会計知識が必要になります。
しかし、freee会計を利用すれば、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけを行うことができます。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計・経理の経験がない方でも安心して利用できます。
青色申告するためのステップ3:確定申告書類の作成・提出
さらにfreee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
freee会計を使って自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告完了です。
なお、納税方法はいくつかありますが、電子申告(e-Tax)がおすすめです。電子申告(e-tax)からの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば、控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
電子申告(e-tax)を検討されている方は、freee電子申告開始ナビ(無料)をご覧下さい。
初めての青色申告で不安な方や、日々の記帳から確定申告まで効率的に行いたい方にはfreeeがおすすめです。ぜひご利用ください。
さらにfreee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
freee会計を使って自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告完了です。
なお、納税方法はいくつかありますが、電子申告(e-Tax)がおすすめです。電子申告(e-tax)からの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば、控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
電子申告(e-tax)を検討されている方は、freee電子申告開始ナビ(無料)をご覧下さい。
初めての青色申告で不安な方や、日々の記帳から確定申告まで効率的に行いたい方にはfreeeがおすすめです。ぜひご利用ください。