年末調整とは、会社に雇用されている人を対象として、1年間の所得税を正しく計算して納税額を確定させる制度です。正社員として働く人だけではなく、パートやアルバイトなどの雇用形態で働く人も同様に年末調整をし、正しい納税額を算出します。
また、本業の他に副業で一定の収入を得ている人は、年末調整のほかに確定申告も必要です。本記事では、副業している場合に年末調整の対象になる人の条件、副業の確定申告が必要か判断するポイントについて詳しく解説します。
目次
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年末調整とは
年末調整とは、会社に勤める給与所得者が1月1日から12月31日の1年間に源泉徴収された所得税額を正しく計算し、納税額を確定させる手続きのことです。
会社員やパート・アルバイトとして会社に雇用されている場合、毎月の給料やボーナスなどから所得税が差し引かれます。これを源泉徴収といいます。源泉徴収の金額はあくまで目安であり、確定した納税額ではありません。
そのため、年末調整で当年の1月1日から12月31日までに支払われた給与所得や所得税、控除額を確認して、源泉徴収した所得税額との過不足を計算します。源泉徴収により過払いがあれば還付し、不足があれば追加で徴収されることで正しい金額の税を納めます。
年末調整では、支払われた給与に対しての所得税の計算だけでなく、生命保険控除や扶養控除をはじめとした各種控除の精算もします。しかし医療費控除や初年度の住宅ローン控除、ワンストップ特例制度を利用していないふるさと納税の控除手続きには対応していないため、必要に応じて確定申告もしましょう。
年末調整について詳しく知りたい方は、別記事「年末調整とは?概要・目的・手順から必要書類までをわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
年末調整の対象になる人・ならない人
年末調整の対象となるのは、会社で働く正社員だけではありません。パートやアルバイトなど正社員以外の雇用形態であっても、対象になる場合があります。年末調整の対象になる人とならない人の違いは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかどうかです。
所得税法で、会社は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した従業員に対して、年末調整を実施しなければいけません。つまり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していない人は年末調整の対象外です。
年末調整の対象になる人
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出したうえで、以下の項目に当てはまる人は年末調整の対象です。
- その年を通じて勤務している人
- その年の中途で就職し、年末まで勤務している人
- その年の中途で退職した人のうち以下に該当する人
・死亡により退職した人
・著しい心身障害で退職しその年のうちの再就職が見込まれない人
・12月中に支払われる給与を受けた後に退職した人 - パートやアルバイトとして勤務していた人が退職し、その年に受け取る給与の総額が103万円以下の人
- その年の中途で海外へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
出典:国税庁「年末調整のしかた」
1年間継続して働いている人以外に、途中で入社した人や退職した人も上記に当てはまれば年末調整を実施します。
年末調整の対象にならない人
年末調整の対象にならない人は以下のとおりです。
年末調整の対象にならない人
- その年の給与所得が2,000万円を超える人
- 対象になる人のうち災害被害を受け「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」により、その年の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、他の雇用主のもとで年末調整を受ける人
- その年の中途で退職し、その年のうちに再就職が見込まれる人
- 日本国内に居住していない人
- 継続して同一の雇用主に雇用されない人
- 年末調整を行う時期までに扶養控除申告書を提出しなかった人
出典:国税庁「年末調整のしかた」
給与所得のみであっても収入の金額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象になりません。また、退職した年に再就職する人は新しい会社で年末調整をします。
年収103万円以下でも年末調整が必要?
パートやアルバイトの形態で働いている人は、年収103万円以下の場合、基礎控除と給与所得控除が受けられるため所得税額がかかりません。しかし収入額によっては、年収103万円以下であっても月々の給与から所得税を引かれることがあります。
源泉所得税は毎月の給与から天引きされますが、この税額は源泉所得税額表に照らし合わせて算出しています。
たとえば扶養控除等申告書を提出した従業員だと、社会保険料等を控除した当月の給料が8万8,000円未満であれば源泉所得税が0円となりますが、8万8,000円以上だと源泉所得税の対象です。
つまり、年間の収入が103万円以下でも給与が8万8,000円以上になる月があれば、その月は所得税を払わなければいけません。ただし、1年間の収入額の合計が103万円以下なら、年末調整をすることで源泉所得税として差し引かれた金額は全額還付されます。
副業をしていても年末調整を行えるのは1ヵ所のみ
本業の会社で収入を得つつ他の会社で副業もしている場合でも、年末調整が受けられるのは、ひとつの会社でのみです。
年末調整を受けるためには、原則として雇用主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があり、この書類は1人1枚と決められています。もし2ヶ所以上で年末調整をすると、所得控除が重複してしまい正しい納税額が計算できなくなります。年末調整は、一番多く給料を受け取っている会社で申請するのが基本です。
年末調整で提出する書類は次のとおりです。
年末調整で提出する書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
従来はこれらの書類すべてが紙で提出されていましたが、国税庁が推進している年末調整の電子化により、控除証明書などを社内システムやクラウド上で受理し、年末調整を進める会社もあります。
副業をしていて確定申告が必要か判断するポイント
副業の収入が20万円を超える人は、年末調整の対象となる年の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければいけません。副業で得た収入は、主に以下の3種類に分けられます。
年末調整で提出する書類
- 給与所得:会社員やアルバイト・パートなどの形態で勤務し給与として支払われた所得
- 事業所得:不動産、農業、漁業その他の自営業で得た収入から必要経費を差し引いた金額
- 雑所得:ほかの所得に当てはまらない収入から必要経費を差し引いた金額
ここでいう所得とは、副業で得た収入から必要経費を差し引いた金額のことです。また、確定申告時に提出する書類は所得の種類によって異なります。
- 確定申告書
- すべての雇用主からの源泉徴収票(申告書作成に使用)
- 年末調整で申請していない控除に関する書類
- 本人確認書類
- 確定申告書(個人事業主ならば青色申告も可)
- 本人確認書類
- 源泉徴収票
- 収入が分かるもの
- 必要経費の領収書
本業以外の所得が20万円以上あるにもかかわらず、確定申告をしないと脱税とみなされ、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。申告漏れがないように自身の所得額を正確に計算しましょう。
副業の手続きや注意点について詳しく知りたい方は、別記事「会社員が副業したら確定申告は必要?副業する前に知っておくべき手続き・注意点について解説」をあわせてご確認ください。
副業所得が20万円以下の場合
副業の所得の合計金額が20万円以下であっても、確定申告が必要なケースがあります。
副業で給与所得や事業所得で得ている所得から所得税が源泉徴収されている場合、所得税を払いすぎていることがあるため、確定申告で還付される可能性があります。
また、副業の所得が20万円以下であっても、医療控除や初年度の住宅ローン控除など年末調整で処理できない控除を受ける人は、個人で副業所得も合わせて確定申告をしなければなりません。その場合は、副業で得ている分の所得も申告する必要があります。
なお確定申告をしなくてよいケースにおいても、住民税の申告は必要です。住民税は、前年の所得に対してかかる税金で、都道府県と市区町村に支払います。
住民税の納税額は年末調整や確定申告で計算した所得額をもとに決定しますが、副業の所得が20万円以下で確定申告をしない場合、住民税の計算に副業所得が含まれません。そのため、別で住民税を申告します。
副業がバレたくない人は「普通徴収」で納付しましょう
住民税の支払い方法は、普通徴収と特別徴収の2種類に分けられます。
住民税の支払い方法
- 普通徴収:5月から6月に自宅に納付書が届き、自分で納付する
- 特別徴収:会社に勤めている場合に、給与から天引きで支払う
通常、住民税は年末調整をする会社に通知されます。しかし、勤務先に伝えずに副業をしていると、確定申告や住民税の申告後、変更された住民税額などから副業がバレてしまう可能性があります。
このようなトラブルを避けるために、確定申告や住民税の申告時には住民税を特別徴収(給与から天引き)ではなく、普通徴収(自分で納付)を選択するとよいでしょう。そうすることで、就労先への通知を回避できます。
ただし、自治体によって対応が違う可能性があるため、事前に窓口などで確認しましょう。
勤務先に副業を伝えていなくても、住民税以外に副業がバレてしまうケースはあります。副業を内密にするのであれば、バレてしまったときや副業することで起こった不利益に対しては自己責任です。
副業を始める前に就業規則の確認を!
一般企業に就労している場合、法律的には副業は規制されておらず、現在は厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」でも副業が推奨されています。
しかし、副業を完全に禁止していたり、特定の規則を設けていたりする会社も多く、それらの規則を把握しないまま副業を始めてしまうと、思わぬトラブルに繋がりかねません。
特に、競合他社での就労禁止や就業時間の管理をはじめとした以下の項目に対して、副業規則が設けられていることがあります。
副業を検討するときには、事前に直属の上司や社内の担当者に確認しましょう。
まとめ
副業をしており、複数の会社から所得を受け取っていたとしても、年末調整が受けられるのはひとつの会社からのみです。年末調整は各所得の中でもっとも多く所得を得ているところで受けるのが一般的です。
年間の副業所得が20万円を超える人は確定申告をしなければいけませんが、所得が20万円以下であっても、確定申告をすることで払いすぎた所得税の還付が受けられる可能性があります。確定申告が必要な場合はもちろん、確定申告が不要な場合でも還付の対象になるのかをよく判断しましょう。
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よくある質問
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詳しくは記事内「副業をしていても年末調整を行えるのは1ヵ所のみ」をご覧ください。
年末調整すると副業がバレる?
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本業の勤務先にバレずに副業をしたいのであれば、確定申告や住民税の申告時に住民税を特別徴収ではなく普通徴収にするとよいでしょう。
詳しくは記事内「副業がバレたくない人は「普通徴収」で納付しましょう」をご覧ください。