監修 谷 直樹 長崎国際法律事務所
「役務提供」とは、他者に対して労働やサービスなどを提供することです。雇用契約や業務委託契約などのさまざまな契約形態に登場する言葉であるため、「役務提供の意味を正確に把握しておきたい」「下請法との関係を知りたい」という担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では役務提供の意味、役務提供と下請法の関係、役務提供に関する契約である役務提供型契約について解説します。
目次
「役務」とは
役務とは、他者のために実施・提供する労働やサービスのことです。スーパーが商品を販売すること、弁護士や税理士が法的なサポートを行うこと、運送業者が荷物を運ぶこと、警備会社が特定の場所を警備すること、これらすべてが「役務」に該当します。
一方で、自社職場のために労働するといった「他者ではない相手への行為」は、原則として役務に該当しません。とはいえ役務については非常に広い捉え方や業態が考えられることから、「役務か否か」の正確な判断は個々の事案ごとに行う必要があります。
「役務」の読み方
「役務」の読み方は「えきむ」です。「役」は兵役(へいえき)や現役(げんえき)などと同じ読み方ですが、「やくむ」と読み間違えるケースが多いので気を付けましょう。
「役務提供(役務の提供)」とは
役務提供(役務の提供)とは、法人や個人が他者に対して労働・サービス・技術・知識などを提供することです。提供するもののなかには、無形資産の譲渡や貸付も含まれます。また、役務提供には有償・無償のいずれも存在します。
「役務の提供」の具体例
- Web制作会社が、ホームページ制作の企画から公開まで一括で対応した
- 介護サービス会社が、高齢者向けの介護サービスを提供した
- 建築会社で、一戸建て住宅の新築を請け負った
- 個人タクシーで、乗客を指定の場所まで送り届けた
- コンサルタントが、クライアント企業のコンサルティングやセミナー講師を務めた
- 親会社が子会社へ経営アドバイスなどのサポートを行った
- 従業員に対して社宅を貸与した
役務提供と消費税の関係
「消費税法基本通達(5-5-1)」においてはいくつか例が挙げられているものの、税務における役務提供の範囲はもう少し広いといえます。役務提供について明確に定めている法律や法令はないため、事業者や個人ごとの事情やサービス内容によって判断する必要があります。
(役務の提供の意義)
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。
出典:国税庁「第5節 役務の提供」
役務提供かどうかの判断に、事業性の有無は関係ありません。労働やサービスを提供すれば、役務提供に当てはまる可能性があります。一方で、物品(モノ)や金銭(カネ)の交付や譲渡といった資産譲渡の性質を持つ行為は、税務上は役務提供に該当しません。
有償で行われた役務提供は、当然ながら労働やサービスの提供で得た金銭に対して消費税が課せられます。
しかし、利子を対価とする金銭の貸し付けや信用保証、登記、あるいは検査・裁判のような「消費」の性格になじまない公共サービスや特定の医療・教育に関するサービスに関しては、社会政策上の配慮から消費税の対象外とされています。また、国外で行われた役務提供に関する取引も消費税の対象外です。
役務提供が関係する取引には、物品やお金などのはっきりとしたモノではなくさまざまな業務・取引の形があるため、税務上の取り扱いが複雑になると覚えておきましょう。
出典:国税庁「消費税法基本通達」
出典:国税庁「No.6153 役務の提供の具体例」
「役務提供委託」は下請法の対象
「委託者(委任者)・受託者(受任者)それぞれの資本金区分の組み合わせ」と「取引の内容」の条件をともに満たした取引は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の対象です。下請法の対象取引では、業務を委託する側にさまざまな法的制約が課せられます。
そして下請法の適用条件を満たす取引内容の中には、役務提供によって利益を得る事業者が対象となる「役務提供委託」があります。役務提供委託を含めると、下請法の対象となる取引は以下の4つです。
下請法の対象となる取引の内容 | 概要 |
---|---|
役務提供委託 | 他者から役務提供を請け負った事業者が、その役務を他の事業者へ委託(再委託)する取引 |
製造委託 | 物品の販売または製造を請け負う事業者が、規格・ブランド・品質・デザインなどを指定して、物品の製造・加工を委託する取引 |
修理委託 | 物品の修理・修繕を請け負う事業者が、その修理業務の委託や自社物品の修理の委託を行う取引 |
情報成果物委託 | ソフトウェアや映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供・作成を行う事業者が、それらの作成業務を委託する取引 |
外部の法人や個人事業主・フリーランスへ業務を委託する場合は、当該取引が下請法の対象となる役務提供委託の取引なのか、下請法に抵触する取引内容になっていないかをチェックしましょう。
出典:公正取引委員会「下請代金支払遅延防止法ガイドブック」
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下請法とは
下請法とは、有利な立場になりやすい大きな資本力を有する委託者による、受託者への優越的地位の濫用を防止するために制定された法律です。独占禁止法だけではカバーしきれない領域を補完する法律という位置付けで、不公正な取引の取り締まりに寄与しています。
取引の内容が「役務提供委託」だった場合、委託者・受託者がそれぞれ以下に示した資本金区分の組み合わせに該当すると、委託者は「親事業者」、受託者は「下請事業者」として下請法の対象になります。
◆下請法の対象となる役務提供委託の資本金区分の組み合わせ(1)基本的な条件の場合
親事業者 | 下請事業者 | |
---|---|---|
資本金 | 1,000万円超、5,000万円以下 | 1,000万円以下(個人を含む) |
5,000万円超 | 5,000万円以下(個人を含む) |
◆下請法の対象となる役務提供委託の資本金区分の組み合わせ(2)運送、物品の倉庫における保管、情報処理という政令で指定された3類型に該当する場合
親事業者 | 下請事業者 | |
---|---|---|
資本金 | 1,000万円超、3億円以下 | 1,000万円以下(個人を含む) |
3億円超 | 3億円以下(個人を含む) |
「優越的地位の濫用」とは、具体的には受託者側に不利な状況を強いる取引を指します。
「理不尽な理由で報酬金額を大幅に減額された」「支払期日がきたのに、理由を付けて報酬が支払われない」といったケースは、委託者側の下請法違反となる恐れがあるので注意が必要です。
◆役務提供委託取引における優越的地位の濫用の具体例
- 提供した下請事業者のサービスに問題がなかったにもかかわらず、予算不足などの委託者側の都合で対価の減額が行われた
- 「協賛金」や「値引き」などの名目で、発注後に一定金額を報酬から差し引くことを当事者間で決めている(合意があっても下請法違反となる)
- 「指定した製造機器・システムでサービスを実施しないと取引を打ち切る」などと親事業者にいわれ、半ば強制的に購入させられた
- 親事業者側の事務手続きの遅れや請求書の確認ミスがあったにもかかわらず、報酬の振り込みが支払期日よりも大幅に遅延している(下請事業者からの請求書の送付遅れがあっても、支払期日を遅らせることは認められない)
親事業者となった委託者が優越的地位の濫用により下請法違反となった場合は、公正取引委員会より勧告措置が取られます。違反行為の取り止め、下請事業者が被った不利益の回復、再発防止措置の実施などに加え、違反事実の概要と企業名が公表されます。
企業の信用低下や本来不要な労力の発生などデメリットが非常に大きいため、委託者は下請法違反にならない取引を心がけましょう。
役務提供委託とは
業務委託契約において、役務提供に該当するサービスを行う事業者などが、その役務提供を外部へ委託することを「役務提供委託」と呼びます。
◆役務提供委託の具体例
業界 | 事例 |
---|---|
運送など | 請け負った貨物量が多すぎるため、運送会社がひと月分の業務を他の運送会社へ委託した |
運送業者が請け負った貨物量に対してトラックが足りなかったので、貨物や運送ルートの一部委託を行った | |
運送業者が運送業務以外の梱包・積込などの業務を委託した | |
清掃など | 2つのビルの清掃を請け負った事業者が、片方のビルの清掃を外部の清掃業者へ委託した |
ビルメンテナンスを請け負う事業者が、エアコン専門業者へエアコンの点検作業を委託した | |
大型ドームの警備を請け負った警備会社が、足りない人員を補うために他の警備会社に警備業務を委託した | |
ITなど | 自社ソフトウェアの導入サポートを請け負ったメーカーが、当該ソフトの保守点検を任せている事業者へサポート業務を委託した |
自社で新しくリリースするスマホアプリの販売戦略について、外部コンサルタントと委任契約を結んだ | |
自動車など | 自動車メーカーが実施している保証期間内の修理業務を、自動車修理事業者へ委託した |
新開発の自動車の販売について、新しいディーラーと契約を結んだ |
下請法の対象にならない役務提供委託
役務提供委託のなかには、下請法の対象にならない取引も存在します。以下で、代表的な4つのケースを確認しておきましょう。
建設工事
建設工事に関するサービスも役務提供委託に該当しますが、下請法の適用対象にはなりません。建設工事の下請けに関しては、下請法ではなく建設業法に別途規定があるためです。下請法第2条4項にも、建設業に関しては別途規定があると明記されています。
4 この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。
出典:e-Gov法令検索「下請代金支払遅延等防止法 第二条四項」
ただし建設会社の業務であっても、建設業法の適用を受けない業務を委託する場合は下請法の対象になる可能性があります。
荷物の運送
荷物の運送を外部業者へ委託する際、自社工場から自社の各店舗へ商品を配送するといった、「自社内で完結する業務」の場合は役務提供委託には該当しません。他者である取引先や顧客へ届ける取引のみ、下請法の適用を受ける可能性があると覚えておきましょう。
ただし自社工場から自社の各店舗へ配送する業務であっても、その業務を請け負った運送会社がさらに他の運送会社へ委託する場合は役務提供委託に該当する可能性があります。
荷物の運送の場合だと、サービスの提供先や運送品の所有権、有償・無償などの関係で契約の扱いが大きく変化します。この場合、契約内容によって下請法の適用について不公平さが出るかもしれません。そこで物流業界においては、荷主と物流事業者との取引で発生する優越的地位の濫用を規制するための独占禁止法の告示「物流特殊指定」が指定されています。
物流特殊指定は、荷主(いわゆる真荷主)と物流事 業者の取引における優越的地位の濫用を効果的に規制 するために指定された独占禁止法上の告示である。
出典:国土交通省「物流特殊指定の概要」
無料サービス
無償の役務提供という概念が存在する一方で、「事業は対価を受け取って行うのが通常である」という性質から、無料サービスは役務提供委託に該当しません。
しかし無料サービスの中には、アフターサービスなどのように購入した商品・サービスに付帯しているものもあります。この場合、「支払い済みの購入代金のなかに無料サービスの料金分も含まれている」と考えられるため、無料サービスであっても役務提供委託に該当する可能性があります。
出典:公正取引委員会「よくある質問コーナー(下請法)」
プログラム作成や情報処理
ソフトウェア(アプリケーション)の開発やWeb制作系の業務を委託する場合は、下請法における「情報成果物作成委託」として下請法の適用を受けるのが一般的です。一方でIT系であってもデータ入力やデータ演算、データ分析といった情報処理関係の業務委託だと、情報成果物作成委託ではなく役務提供委託に該当する可能性があります。
「業務の成果物」に重点を置かれている業務が情報成果物作成委託、「作業そのもの」に重点が置かれている業務が役務提供委託、というイメージです。
役務提供型契約とは
役務提供型契約(役務契約)とは、労働やサービスなどの役務提供に関する、民法上のさまざまな契約のことです。「売買契約」や「賃貸借契約」と並んで、主要な契約類型となっています。
役務提供型契約は、契約相手との関係や報酬の発生条件などの違いで、主に以下の3つに分けられます。
役務提供型契約
1.雇用契約
雇用契約とは、企業が使用者として労働者と契約し、労働者が提供した労働に対して報酬が支払われる役務提供型契約です。パート・アルバイト・契約社員などの非正規雇用も、雇用契約に含まれます。
雇用契約の特徴
- 企業は労働者に対する指揮命令権限を持ち、業務場所、業務時間、業務方法などについて指示できる
- 労働者は労働基準法や社会保険制度などの保護対象として、有給休暇、時間外勤務手当(残業代)、厚生年金保険、労働保険などが適用される
- 企業側の一方的な都合で、労働者との契約の変更や解雇を行うことは原則としてできない
雇用契約は、業務委託契約である請負契約と委任契約とは大きく異なる契約形態といえるでしょう。
2.請負契約
請負契約とは、契約によって定めた成果物の納品や完成をもって報酬が発生するタイプの役務提供型契約です。
請負契約の特徴
- 報酬金額は「仕事の完成」のみを考慮するため、原則として作業時間、作業過程、作業負荷などが報酬に反映されない(契約内容にもよる)
- 契約内容に納品期日を設定し、納品期日までの成果物の納品・完成を委託先へ依頼する
- 成果物の品質や仕様、規格などがはっきりしている業務の場合に締結することが多い
請負契約の代表的な業務として、アプリ開発、Webコンテンツ執筆、ホームページ開設、イベント設営、建物の設計・建築・デザインなどが挙げられます。
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3.委任契約・準委任契約
委任契約および準委任契約は、成果物の納品や完成とは関係なく、業務の遂行や過程そのものに対して報酬が発生する役務提供型契約です。
法律行為に関する業務を請けるものを委任契約、法律行為以外の業務を請けるものを準委任契約として区別しています。
委任契約・準委任契約の特徴
- 業務に従事していた時間などに対して報酬を支払うため、業務遂行における成果のクオリティに関係なく対価を支払う
- 一定期間の契約を結び、契約満了が近づいたら更新するか終了するかを決定する
- 定期メンテナンスサポートなど、委託時点でプロジェクトや成果物の完成形態が明確でない(はっきりとした成果が存在しない)業務の場合に締結することが多い
委任契約の代表的な業務として、弁護士や税理士といった士業の専門家と結ぶ顧問契約が挙げられます。準委任契約の代表的な業務は、ECサイト管理、コンサルティング、セミナー講師、介護サービスなどです。
請負契約や委任契約と業務委託契約の違い
「請負契約・委任契約・準委任契約」と「業務委託契約」は、呼び方が異なるだけで同じ概念です。請負契約・委任契約・準委任契約をひとくくりにまとめて業務委託契約と呼びます。
ただし、業務委託契約は社会通念上の呼び方であり、法律用語ではありません。民法上は法律用語として存在していないので注意しましょう。
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業務委託契約とは?さまざまな契約方法の違い、契約後の流れ
まとめ
役務提供とは、取引相手や顧客へ労働やサービスを提供することです。役務提供の対価として報酬を得る契約を、「役務提供型契約」と呼びます。
行為の形態や契約内容などのさまざまな要素で役務提供が否かが判断されるので、物品や金銭のやり取りと比較して複雑な契約となりやすいのが特徴です。役務提供に関する契約を結ぶときは、「当該契約は役務提供扱いになるのか」「下請法の適用対象となる役務提供なのか」などをしっかりと確認しましょう。
フリーランス・業務委託先への発注を効率化する方法
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法令への対策が万全
近年、発注側の企業がフリーランスや業務委託先に対して優越的地位を濫用するリスクを防ぐため、下請法やフリーランス保護新法(2024年11月1日施行予定)にもとづく適切な発注対応が求められています。また、インボイス制度や電子帳簿保存法の要件を満たす書類の発行・保存も不可欠です。
こうした法令に反する対応を意図せず行ってしまった場合も、発注側の企業に罰則が科される可能性があるため、取引の安全性を確保する必要があります。freee業務委託管理なら既存の法令はもちろん、法改正や新たな法令の施行にも自動で対応しているため、安心して取引を行うことができます。
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よくある質問
「役務の提供」とはどういう意味?
役務(えきむ)の提供とは、いわゆる労働やサービスを相手に提供する行為です。ホームページ制作、コンサルティング、その他各種サポートサービスなどが例として挙げられます。
詳細は記事内の「「役務提供(役務の提供)」とは」をご覧ください。
役務提供委託に該当する代表的な事例は?
下請法適用対象の取引内容である「役務提供委託」には、以下のようなものが代表例として該当します。
- ・運送会社による運送関係の業務の委託
- ・ビル関係の会社によるビルメンテナンス・清掃・警備関係の委託
- ・IT関係の企業におけるサポート業務や販売戦略立案の委託
詳細は記事内の「「役務提供委託」は下請法の対象」をご覧ください。
下請法の対象にならない役務提供委託はある?
下請法の対象とならない役務提供委託としては、建設工事、一部の荷物の運送、無料サービス、ソフトウェアの開発などが挙げられます。ただしケースによっては、役務提供委託に該当する可能性があるので注意しましょう。
詳細は記事内の「下請法の対象にならない役務提供委託」をご覧ください。
監修 谷 直樹 長崎国際法律事務所
長崎県弁護士会所属弁護士。中小企業・個人事業主向けの経営相談窓口である「長崎県よろず支援拠点」に相談員として在籍し経営に関する法律問題について相談対応を行う。