業務委託契約とは、業務の一部を外部の企業や個人に委託するときに結ぶ契約形態のことです。業務委託契約によって、依頼する側は高い専門スキルを持った人材に業務を依頼でき、受託する側はスキルを活かした自由度の高い働き方が実現できます。
本記事では、雇用契約や派遣契約との違い、業務委託契約を締結するまでの流れなどを詳しく解説します。
目次
業務委託契約とは
業務委託契約とは、企業や組織が行っている業務の一部を外部の企業や個人に委託するときに結ぶ契約のことを指します。業務委託契約の特徴は、受託者側は単に労働力を提供するのではなく、業務に対する成果を提供する点にあります。
受託者側は一般的な雇用契約とは異なり、依頼者と対等な立場で委託された業務を行います。したがって、業務の進め方や時間的な制約に縛られず、自身の裁量で業務を遂行していきます。
依頼者は、業務の完遂もしくは成果物の完成をもって対価となる報酬を受託側へ支払い、契約関係は終了します。契約内容によっては、中長期にわたり継続して業務を委託することも可能です。
雇用契約との違い
雇用契約とは、企業などの雇用主と個人などの労働者が結ぶ労働契約のことです。労働者は正社員や契約社員、パート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず、指揮命令権者である雇用主の指示に従って業務を遂行します。
雇用契約では、あらかじめ定められた労働条件(勤務時間・賃金・勤務地など)にもとづいて、労働者が雇用主に対して労働力を提供します。雇用主側はその労働の対価として、給与を支払う義務が生じます。
業務の完遂や成果物の完成に対して報酬を支払う業務委託契約とは異なり、労働の対価として給与を支払うのが雇用契約の特徴です。
業務委託契約では受託側が業務の進め方について制約に縛られないのに対し、雇用契約では労働者は「従業員」となり、従業員は雇用主の指示に従う必要があります。
派遣契約との違い
派遣契約とは、派遣会社と派遣先の企業が交わす契約形態です。派遣会社と雇用契約を結んだ派遣社員が、派遣先の企業の指示に従って業務にあたります。
派遣契約では、労働者は派遣先と直接雇用関係を結ぶわけではなく、あくまでも派遣会社と契約を結びます。さらに派遣先の企業には労働者に対する指揮命令権があるため、勤務時間や業務のやり方を指定したり、社内ルールの遵守を求めたりすることが可能です。
対して業務委託契約は、先述のとおり依頼者と受託者は基本的に対等の立場であり、仕事の進め方を指示することはできません。契約上、指揮命令権が行使されるかどうかという点で、業務委託契約と派遣契約は異なります。
業務委託契約の種類
民法上では業務委託契約の定義は存在せず、一般的に「請負契約」「委任契約」「準委任契約」を総称する言葉として使われています。それぞれ対価が生じる業務内容や成果物に対する責任の有無などの点で違いがあります。
業務委託の契約について詳しく知りたい方は、別記事「請負契約とは?委託契約や準委任契約との違いや印紙・郵送不要で契約書の作成方法も解説」をご覧ください。
請負契約とは
請負契約とは、成果物の完成によって依頼をした企業が報酬を支払う契約形態です。成果物を仕上げるまでの過程や業務時間などに両者間での取り決めはなく、一定基準を満たした成果物が完成したかどうかが問われます。
請負契約に適している主な職種は、プログラマー・デザイナー・ライター・営業・警備員などです。報酬額や支払期日、成果物の納品場所などはあらかじめ契約書で決められます。
出典:e-Gov法令検索「民法|第六百三十二条」
委任契約・準委任契約とは
委任・準委任契約(民法第643条、第656条)とは、請負契約のように成果物の完成に対して対価を支払うのではなく、業務を行った行為そのものに報酬を支払います。委任契約は、弁護士などの法律行為を伴う業務を依頼する場合に、準委任契約はコンサルタントや事務職など法律行為以外の業務を依頼する場合に結ばれます。
相談業務や事務作業は請負契約のように必ずしも成果物があるわけではないため、委任契約・準委任契約によって業務内容の明確化が必要です。これらの契約に適している職種として委任契約は弁護士、準委任契約は医師・コンサルタント・エステティシャン・事務員などが挙げられます。
出典:e-Gov法令検索「民法|第六百四十三条、第六百五十六条」
業務委託の契約について詳しく知りたい方は、別記事「請負契約とは?委託契約や準委任契約との違いや印紙・郵送不要で契約書の作成方法も解説」をご覧ください。
業務委託契約のメリット
依頼側が業務委託契約を採用するメリットは次のとおりです。
業務委託契約で業務を依頼するメリット
- 自社に足りないスキルやリソースを補える
- 人材の採用や育成にかかるコストを削減できる
- 従業員がコア業務に集中し、生産性が向上する
業務委託契約は、専門的なスキルを持つ外部の即戦力人材に仕事を依頼できるため、自社に適した人材や、従業員の稼働時間が足りない場合に重宝します。自社で即戦力人材を雇用するとなると、採用や育成に時間とお金がかかります。しかし業務委託契約なら、人材の採用や育成にかかるコストを削減しながら求める成果を得ることが可能です。
また、業務委託契約によって外部の助けを得ることで、従業員が行うべきコア業務に集中できるようになり、社内の生産性の向上も期待できるでしょう。
業務委託契約のデメリット
対して、業務委託契約で業務を依頼するデメリットは次のとおりです。
業務委託契約で業務を依頼するデメリット
- 自社に業務ノウハウが蓄積されづらい
- 業務委託先の管理に手間がかかる
- 高い報酬を支払わなくてはならないケースがある
前述のとおり、業務委託契約は外部に仕事を依頼できる一方で、自社に実務的なノウハウが蓄積されづらい傾向にあります。
また、委託先への発注や検収、支払いなどの管理に手間がかかるほか、委託先に対して指揮命令権を行使できないため、進捗や品質の管理にも苦労するケースがあるでしょう。
さらに業務内容の専門性によっては、業務委託先へ高い報酬を支払わなければならない可能性もあります。このような場合は一概に業務委託契約の活用がコスト削減につながるとは言い切れないため、業務委託契約によるメリットが得られるかどうかはよく検討しましょう。
業務委託契約を締結する流れ
業務委託契約を締結するには、次のような流れで契約を進めていきます。
業務委託契約の締結までの手順
- 委託先を選定する
- 契約条件の交渉を行う
- 業務委託契約書を締結する
それぞれの手順を理解して、後からトラブルとならないように契約を締結しましょう。
①委託先を選定する
まずは依頼したい業務の委託先を選定します。主な委託先の探し方はWebサイトでの公募やSNSでの募集、紹介などです。
Webサイトで公募する際は、クラウドソーシングや求人サイトを用いるほか、自社ホームページで募集をかけるなどの手段があります。それぞれ費用や手間、契約締結までの期間の目安が異なるため、自社の状況に合わせた手段を選択しましょう。
手数料がかかっても委託先を早く見つけたい場合は、あらかじめ求人フォーマットが整っており、受注を希望する人材が集まっているクラウドソーシングや求人サイトの活用が適しています。一方で、時間がかかっても費用をかけたくない場合は、自社ホームページが適しています。
委託先の探し方について詳しく知りたい方は、別記事「業務委託の求人方法、フリーランスの見つけ方と受発注管理の基礎知識」をご覧ください。
②契約条件の交渉を行う
委託先を選定したら、契約条件の交渉を行います。決めておくとよい条件は次のとおりです。
委託先候補と取り決めておくべき条件
- 業務内容
- 契約期間
- 報酬と支払い方法
- 禁止事項 など
この時点で細かい内容まで決めておくと、後から「この業務は依頼されていない」「報酬が思っていた金額と違う」のようなトラブルを防げます。
契約条件が固まったら業務範囲や報酬の齟齬を避けるために、受託者から見積書を出してもらいましょう。
③業務委託契約書を締結する
お互いに合意に達したら業務委託契約書を作成して、業務委託契約を締結します。業務委託契約書は紙と電子契約のどちらでも問題ありません。
業務委託契約書は「事業に関する重要な資料」に該当するため、会社法432条によって作成後10年間の保存が義務付けられています。電子契約書の場合は、電子帳簿保存法に則って保存します。
電子帳簿保存法に則った電子契約書の保存について詳しく知りたい方は、別記事「電子帳簿保存法とは?対象書類や保存要件・改正内容についてわかりやすく解説」をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索「会社法|第四百三十二条」
出典:国税庁「電子帳簿保存法の概要」
業務委託契約書に必要な項目
業務委託契約書の作成は義務付けられているものではなく、口約束でも契約を結ぶことは可能です。しかし、「言った・言わない」などのトラブルを避けるためにも、業務委託契約書を作成しておくと安心です。
ここでは、業務委託契約書に記載しておくべき項目を紹介します。
項目 | 内容 |
---|---|
委託する業務内容 | ・受託者が行う業務を明確にする ・業務内容、提供方法などを明記 |
発注・受注の手段 | ・すべての案件に共通の手段があれば記載 ・案件ごとに異なる場合は、その旨と伝達の手段を記載 |
納品・検収の手段 | ・「納品」は委託者に対して成果物を交付すること、「検収」は成果物を確認すること ・納品方法や検収期間、結果の通知、修正回数なども記載 |
報酬 | ・報酬の金額や計算方法、支払い時期、支払い手段を記載 |
成果物の帰属 | ・成果物の知的財産権が委託者と受託者のどちらに帰属するのかを記載 ・翻訳権・翻案権(著作権法27条)および二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法28条)については、委託者に移転させる場合はその旨を記載する |
禁止事項 | ・受託者の禁止事項がある場合は記載する ・受託者に服務規定の遵守を課した場合は偽装請負※となる可能性があるので注意 |
再委託の可否 | ・委託者が第三者に業務を再委託できるかどうかを記載 ・再委託によって生じた損害の責任の所在も定めておくとよい |
契約期間・更新・解除 | ・契約期間や更新、解約の手続きを記載 ・契約が終了した後も続く条項があれば記載 |
秘密保持 | ・業務の過程で入手した情報の流出を防ぐ ・個人情報や機密情報が流出しないために記載 |
その他 | ・所轄裁判所や瑕疵担保期間、反社会勢力の排除のための条項も記載しておく |
※偽装請負とは、「労働者派遣」または「労働者供給」であるにもかかわらず「業務委託契約」に偽装すること
出典:e-Gov法令検索「著作権法第二十七条、第二十八条」
業務委託契約書を作成する際にチェックしておきたいポイントについて詳しくは、別記事「その契約書、実はリスクだらけ?はじめての業務委託契約書で失敗しないためのポイント11選」をご覧ください。
業務委託契約書を作成する際の注意点
業務委託契約書を作成する際は、以下の3点に注意しましょう。
収入印紙が必要なケースもある
収入印紙とは、租税や行政に対する手数料の支払いのために政府が発行する証票のことです。課税文書を作成した際に印紙税の納税義務が発生し、収入印紙が必要となります。
業務委託契約書のうち、請負契約の第2号文書と継続的取引の第7号文書にあたる場合は、収入印紙が必要です。第2号文書の場合は、契約金額に応じて印紙税額が非課税から60万円まで定められています。第7号文書の場合は一律4,000円です。
なお、委任契約である場合や電子契約である場合は、収入印紙を貼付する必要はありません。
出典:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」
出典:国税庁「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」
偽装請負とならないようにする
偽装請負とは「業務委託契約」を結んでいながらも「労働者派遣」または「労働者供給」のような実態で働かせることです。
業務委託契約では、発注者と受託者の間に指揮命令権がありません。それにも関わらず発注者が受託者に指示を出すことで責任の所在が曖昧になり、労働者の雇用や安全衛生面などの労働条件が十分に確保されない可能性があります。
偽装請負かどうかは業務の実態で判断され、以下のようなケースが挙げられます。
偽装請負の種類 | 内容 |
---|---|
代表型 | 請負と言いながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりする。 |
形式だけ責任者型 | 現場には形式的に責任者を置くが、その責任者は発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が指示をしているのと実態が同じ。 |
使用者不明型 | 受注した業者がさらに他の業者に発注することで、労働者が誰に雇われているのか不明になる状態。 |
偽装請負は違法となるため、業務委託契約を締結する際は指示の出し方や管理に気をつけましょう。
細かい数字のミスがないように気を付ける
業務委託契約の受発注には、作成、確認、押印など委託者と受託者それぞれに手間が発生します。特に発注数や報酬、納期などはトラブルを防ぐために細かくチェックしなくてはいけません。
紙で業務委託契約書を作成している場合は、書類の回収や管理も手間となるでしょう。必要に応じて電子契約が行える業務委託管理ツールを利用することで、業務の効率化が図れます。
まとめ
業務委託契約は、雇用契約や派遣契約とは異なるものであり、必要な業務だけをスキルを持つ人材に任せられるという点で大きなメリットがある契約形態です。
しかし、フリーランスや業務委託に発注を行う際には委託先の選定や、業務委託契約書の作成などのプロセスが発生します。業務を依頼してからトラブルとならないためにも、決めておくべき点は契約書に明記し、円滑に業務委託契約を行いましょう。
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よくある質問
業務委託契約とは何ですか?
業務委託契約とは、企業や組織が内部で行っている業務の一部を外部の企業や個人に委託するときに結ぶ契約形態のことを指します。
詳しくは記事内「業務委託契約とは」をご覧ください。
業務委託契約を締結するときの流れは?
業務委託契約を締結するには「委託先を選定する」「契約条件の交渉を行う」「業務委託契約書を締結する」という流れで進めていきます。
詳しくは記事内「業務委託契約を締結する流れ」をご覧ください。