契約の基礎知識

誓約書の書き方|テンプレート付きで分かりやすく解説

誓約書の書き方|テンプレート付きで分かりやすく解説

誓約書とは、関係する当事者が守るべき事項を記載した正式な文書です。

しかし、書き方や他の類似書類(契約書・念書・覚書など)との違いがわかりづらく、作成時に困ることもあるでしょう。

本記事では、誓約書の書き方、法的効力、注意点などを分かりやすく解説します。 具体的なテンプレートもご用意しましたので、初めての方でも安心して作成できます。

目次

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誓約書とは

誓約書とは、提出者が特定の事項を約束し、提出先に対してその義務を負うことを文書化したものです。通常、誓約書は一方の当事者が署名・押印を行い、受け取る側は署名・押印をしないため、誓約した者のみが法的に拘束されます。

例えば、秘密保持や競業避止義務など、特定の行動を約束する際に用いられます。

誓約書の法的効力

誓約書は、当事者が約束した内容が記されるので、契約書と同様に法的な効力を持つことが一般的です。

そのため、誓約書を提出した側は記載された内容に従う義務があり、受け取った側にはその履行を要求する権利があります。

万が一、約束が守られない場合には、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能となるケースもあります。

しかし、誓約書の内容が公序良俗に反している場合、その部分は無効とされ、法的な強制力を持ちません。

誓約書と他の類似書類との違い

誓約書と他の類似書類との違いについては、以下の3つが挙げられます。

誓約書と他の類似書類との違い

  • 契約書のとの違い
  • 念書との違い
  • 覚書との違い

それぞれの違いについて解説していきます。

契約書との違い

誓約書は、一方の当事者が特定の義務を負うことを約束する文書であり、通常は一方的な意思表示に基づいて作成されます。

これに対し、契約書は双方の当事者が合意した内容を記載し、双方が署名・押印することで成立します。契約書は法律行為としての性質を持ち、当事者間での権利義務を明確にするために用いられます。

念書との違い

念書は、主に一方の当事者が他方に対して義務を負うことを記載した文書であり、誓約書と似た性質を持ちます。

しかし、念書は通常、後日の証拠として作成されることが多く、一方的な義務の履行を促すために使用されます。誓約書と念書はどちらも一方的な意思表示に基づく点で共通していますが、念書はより証拠性を重視する傾向があります。

覚書との違い

覚書は、契約全体が合意される前の段階や契約に付随する事項について合意した内容を記載する文書です。通常、当事者双方が署名・押印し、契約書と同様の法的効力を持ちます。

誓約書とは異なり、覚書は双方向の合意を示すものであり、契約内容の補足や変更を行う際に用いられます。

基本的な誓約書の書き方

誓約書には定められた形式は存在しませんが、必要最低限の情報を含めていない場合、効力を持たない恐れがあるので、基本的な誓約書の書き方は把握しておきましょう。

具体的に基本的な誓約書の書き方については、以下のとおりです。

誓約書の書き方

  • 表題・提出先の氏名(名称)・日付を記入する
  • 誓約書で約束する内容を条文にして記載する
  • 作成者の署名・押印をおこなう

それぞれの項目について解説していきます。

表題・提出先の氏名(名称)・日付を記入する

まずは、基本的な項目として、表題や提出先の名前(名称)を記載します。

表題としては、シンプルに「誓約書」と記載したり、「機密保持誓約書」など、内容を具体的に示す形でも問題ありません。

また、作成した日付は、文書の最初または最後に必ず記入しましょう。日付の記載は、特に文書作成の時期が重要になる場合に欠かせない要素になります。

誓約書で約束する内容を条文にして記載する

次に、誓約書に含めるべき事項について、条文形式で整理して記載します。

記載内容は状況に応じて異なりますが、例えば秘密保持に関する誓約書の場合、以下のような内容を盛り込むようにしましょう。

  • 秘密情報の定義
  • 秘密情報の複製や使用の制限
  • 退職後の秘密保持義務

誓約の内容に応じて、重要な事項を過不足なく網羅的に記載することが重要です。

作成者の署名・押印をおこなう

誓約書が作成者本人の真意に基づいて作成されたことを示すので、作成者が署名および押印を行う必要があります。

署名や押印を行う位置に決まりはありませんが、一般的には提出先の名称の下部や書類の末尾に署名欄を設けることが多いです。

また、作成者の名前をあらかじめ印字して押印のみを行う「記名押印方式」や、署名のみを行う「サイン方式」でも問題ありません。

一般的な誓約書のテンプレート

一般的な誓約書のテンプレートについては、以下のとおりです。

株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長 〇〇〇〇〇〇 殿
(宛名として相手方の氏名を記載、会社の場合は役職も記載するのが一般的)


誓約書


私は、〇〇〇〇〇〇すること(または「しないこと」)を誓約いたします。

(誓約する内容が単純な場合は一文で記載する)私は、以下の事項を厳守することを誓約いたします。
(誓約する内容が複数の場合は、誓約する文言の後に誓約内容を箇条書きで記載する)




  1. ・・・・・・・・・
  2. ・・・・・・・・・
  3. ・・・・・・・・・


令和〇年〇月〇日
(作成日を必ず記載する)


住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏 名 〇〇〇〇 印
(誓約する人の住所・氏名を記載し押印、氏名は手書きとする)

一般的な誓約書のテンプレートを基にして、必要に応じた修正やアレンジを加えることで、さまざまな状況に合わせた誓約書を作成することが可能です。

誓約書が使用される5つの場面とテンプレート

誓約書が使用される5つの場面とテンプレートについては、以下が挙げられます。

誓約書が使用される場面

  • 秘密保持契約を結ぶ場合の誓約書
  • 社員が入社する際の誓約書
  • 社員が退職する際の誓約書
  • 個人間での金銭貸借時に交わす誓約書
  • 夫婦間で離婚時に交わす誓約書

それぞれの項目について解説していきます。

秘密保持契約を結ぶ場合の誓約書

秘密保持契約とは、秘密情報を守るために使用される誓約書です。

具体的には、業務を通じて知り得た製品情報や顧客データ、営業上の機密事項、従業員の個人情報などの機密情報を外部に漏らさないことを誓約する文書です。

特に、個人情報保護の重要性が高まっている現代において、社員だけでなく、取引先やパートナー企業に対しても秘密保持契約の締結が求められるケースが増加しています。

秘密保持契約のテンプレートについては、以下のとおりです。

株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長 〇〇〇〇〇〇 殿


秘密保持誓約書


この度、貴社に入社するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。




1.次の秘密情報について、御社の許可なく外部に公開しないこと


  1. 商品作成の方法
  2. 商品の原価
  3. 取引先の情報

2.前条の秘密情報について、在職中はもちろん、退職後においても漏洩しないこと

3.万が一、第1条の秘密情報を第三者に漏洩した際には、御社が被った一切の損害を賠償すること



令和〇年〇月〇日


住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏 名 〇〇〇〇 印

社員が入社する際の誓約書

社員が入社する際に、通常は入社時に誓約書へ署名を求めます。

誓約書では、社員に対していくつかの重要な義務を確認してもらう必要があります。その主な内容は以下の通りです。

  • 社内規則の順守
  • 機密情報の保持
  • 競業避止の義務

雇用契約が成立する以上、社員は当然、社内規則を守る必要があります。

また、機密保持や競業避止の義務については、信義誠実の原則(民法第1条第2項および労働契約法第3条第4項)による義務があります。

社員が入社する際の誓約書のテンプレートは、以下のとおりです。

株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長 〇〇〇〇〇〇 殿


入社誓約書


この度、貴社に入社するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。




  1. 就業規則及び諸規程を遵守すること
  2. 勤務時間中は職務に専念すること
  3. 業務命令に従うこと
  4. 転勤、配置転換、出向については御社の辞令に従うこと
  5. 御社で知り得た機密情報を在職中・退職後を問わず第三者に漏らさないこと
  6. 在職中に御社の許可なく社外において御社競合関係にある事業に従事しないこと
  7. 御社の品位を保ち、御社の信用を毀損しないようにすること
  8. 故意または重大な過失により御社に損害を与えた場合は、その賠償責任を負うこと


令和〇年〇月〇日


住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏 名 〇〇〇〇 印

参照元:e-Gov法令検索「労働契約法

社員が退職する際の誓約書

従業員が退職する際についても、誓約書へ署名が必要になります。

「秘密保持義務」と「競業避止義務」を確実に守ってもらうことが目的となります。

実際に、退職後に、勤務中に得た情報が外部に漏れたり、その情報や技術、顧客との関係を活用して競合他社で働かれたりすると、会社に多大な損失が発生する可能性があります。 以下は、退職誓約書のテンプレートになります。

株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長 〇〇〇〇〇〇 殿


退職誓約書


この度、御社を退職するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。




  1. 御社に在職中に業務上知り得た機密情報について、理由のいかんにかかわらず第三者に開示・漏洩、または使用しないこと
  2. 御社に在職中に業務上入手、または自ら作成した一切の資料及び営業秘密が記載または記録されている媒体を、原本、コピーの別を問わずすべて御社に返却し、自ら一切保有しないこと
  3. 退職後〇年間は、御社と競合関係にある企業への就職、役員への就任など直接・間接を問わず関与すること、または競合関係にある事業を自営すること等を一切しないこと
  4. 本誓約に違反して御社に損害を与えた場合は、その賠償責任を負うこと


令和〇年〇月〇日


住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏 名 〇〇〇〇 印

個人間での金銭貸借時に交わす誓約書

金融機関や貸金業者からお金を借りる際には、金銭消費貸借契約という契約を結びます。

一方、個人間での貸し借りの場合は、誓約書や借用書と呼ばれる書類を交わすことが一般的です。

誓約書には、将来的なトラブルを避けるために、借りた金額だけでなく、借りた日付や返済期限、返済方法、利息、そして約束が守られなかった場合に発生する延滞損害金といったペナルティについても明確に記載しておくようにしましょう。

金銭の支払いに関する誓約書のテンプレートについては、以下のとおりです。

金銭の支払いに関する誓約書


貸主と借主は、以下の通り金銭貸借に関する誓約を行います。

1. (貸借金額)貸主は借主に対し、金額 __________ 円 (以下「貸借金」という) を貸与するものとします。

2. (支払方法・期日)借主は、貸借金を_______年___月___日までに貸主指定の支払方法にて返済するものとします。

① 支払方法:( 銀行振込 / 手渡し / その他:______________________ )
② 支払回数:____回

3. (利息)本件貸借については、利息を年利__ %とします。

4. (遅延損害金)借主が支払期日までに貸借金を返済しない場合、遅延損害金として年利__ % による計算で遅延期間に応じた金額を支払うものとします。

5. (早期返済)借主は、貸主に通知することなく、支払期日前に貸借金を一部または全部返済することができるものとします。

6. (貸借金の使途)借主は、貸借金を以下の目的に限定して使用するものとします。
① ______________________
② ______________________

7. (その他)本件貸借に関して、本誓約書に定めのない事項および本誓約書に疑義が生じた場合には、当事者間の協議により解決するものとします。

本誓約書は、貸主および借主が誓約内容を確認の上、各自署名・押印し、各自 1 通ずつ所持するものとします。


令和〇年〇月〇日



住所:
電話番号:

(貸主)氏名: ㊞
住所:
電話番号:

夫婦間で離婚時に交わす誓約書

離婚をする際には、財産の分け方、慰謝料、親権や養育費など、さまざまな条件を取り決めるためにも、誓約書を交わす必要があります。

実際に、離婚時に誓約書を交わすことによって、内容を文書として残すことで、後々のトラブルを避けることができます。

また、誓約書の内容は多岐にわたり、夫婦ごとの事情に応じて柔軟に作成することが重要です。

一人ひとりの状況によって内容が異なりますが、離婚誓約書のテンプレートについては、以下のとおりです。

〇〇〇〇〇 殿


離婚誓約書


この度、貴方と離婚するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。




  1. 慰謝料として金〇〇万円を、令和〇年〇月〇日までに全額を支払うこと
  2. 長男〇〇が満20歳になるまで、養育費として毎月〇万円を支払うこと
  3. 長男〇〇との毎月1回の面会交流に関する連絡を除いて、貴方と一切の接触を持たないこと
  4. 前条の誓約に違反した場合は、ただちに違約金として金〇万円を支払うこと


令和〇年〇月〇日


住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏 名 〇〇〇〇 印

誓約書を作成する際に注意すべき3つのポイント

誓約書を作成する際に注意すべきポイントについては、以下の3つが挙げられます。

注意するポイント

  • 誰が読んでも同一の解釈ができる表現で記載する
  • 関連する法規をチェックする
  • 署名・押印をし忘れていないか確認する

それぞれのポイントについて解説していきます。

誰が読んでも同一の解釈ができる表現で記載する

誓約書を作成する際に重要なのは、誰が読んでも同一の解釈ができる表現で記載することです。

誓約書は問題解決のためのものであり、最終的には裁判でその内容が判断される可能性を考慮する必要があります。

実際に、誓約書の内容が曖昧だと、記載された用語の解釈について争いが起こり、相手方から予想外の主張が持ち出されるリスクがあるのも事実です。

関連する法規をチェックする

誓約書に記載された内容が適用される法規に違反している場合、その誓約書は無効となる場合があるので、関連する法規はチェックするようにしましょう。

法律で定められた記載事項がない誓約書の場合でも、関連する法令や判例を十分に調査しなければ、適切な誓約書の作成やチェックをすることはできません。

法令や判例の調査が不十分だと、誓約書の内容が法律や過去の判例と矛盾し、記載したものが無効とされるリスクが生じるため、トラブルの原因となってしまいます。

署名・押印をし忘れていないか確認する

誓約書は、約束を守る意思を正式に表明するための書類なので、誓約者の署名・押印をし忘れていないか確認するようにしましょう。

実際に、誓約者が記名し、押印していない場合、その約束の内容に同意したとみなされず、法的な効力が発生しません。

そのため、誓約書を渡す際には、必ず記名と押印を行ったかどうか確認するようにしましょう。

誓約書が無効となるケースは3つ

誓約書が無効となるケースについては、以下の3つが挙げられます。

  • 強行規定・公序良俗に反する内容が記載されている
  • 詐欺・脅迫で誓約書に合意させた
  • 未成年者が誓約書を作成している

それぞれのケースについて解説していきます。

強行規定・公序良俗に反する内容が記載されている

誓約書に「強行法規」や「公序良俗」に反する内容が含まれている場合、その誓約書は効力を持たない可能性が高くなります。

例えば、愛人契約や過度の高利貸し、または差別を含むような契約などは社会的な秩序に反しているため無効となります。

特に労働基準法は強行法規とされているため、企業が従業員に誓約書の提出を求める際には、その内容が労働基準法に違反していないかを十分に確認することが重要です。


出典:e-Gov法令検索「労働基準法第13条」

詐欺・脅迫で誓約書に合意させた

詐欺や脅迫によって強制的に誓約書への同意を得た場合、民法第96条に基づいて、その同意は無効となる可能性が高いです。

万が一、自ら署名をしてしまったとしても、詐欺や強迫によってやむを得ず署名した場合には、その契約を無効にできるケースもあります。


出典:e-Gov法令検索「民法第96条」

未成年者が誓約書を作成している

未成年者が法定代理人の同意を得ずに誓約書を作成した場合、その効力が無効となる可能性が高いです。

未成年が誓約書の提出などの法律上の行為を行う際には、必ず親や後見人などの法定代理人の承諾が必要です。

また、法定代理人の同意を得ずに行われた法律行為は、後から取り消すことが可能です。


出典:e-Gov法令検索「民法第5条」

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よくある質問

手書きの誓約書は有効性がある?

誓約書は、手書きで作成する場合でも、法的効力があります。重要なのは、その内容が法的な要件をしっかりと満たしているかどうかです。

手書きで誓約書を作成する際には、以下の内容を必ず含めるようにしましょう。

  • 自分の手で書いた署名
  • 印鑑の押印
  • 署名した日付

誓約書を守らなかった場合はどうなる?

誓約書が守られなかった場合、その違反に基づき、誓約者に対して損害賠償を請求することができます。しかし、誓約書の内容が公序良俗などに反する場合、その誓約書は無効となり、法的な効力は認められません。

詳細は、記事内「誓約書が無効となるケースは3つ」をご覧ください。

誓約書は何年間有効?

誓約書の保管期間に関しては、法的に明確な規定はどのくらいの期間保持するかは、作成者が個別に判断します。

そのため、誓約書に署名や押印をする際には、トラブルを避けるためにも、誓約書は何年間有効になるのか事前に確認することが大切です。

まとめ

誓約書とは、特定の行為や事項に対して約束を行い、その内容を文書にまとめたものです。

一般的には、署名や押印によってその意思を明確に示し、一定の法的効力を持つため、作成時には関連する法律に従って慎重に進める必要があります。

将来のトラブルを防ぐ手段としても有効であり、証拠として用いることができるので、受け取った人は大切に保管することが重要です。

今回の記事を参考にして、誓約書について理解を深めてトラブルを未然に防ぎましょう。

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