ビジネスにおいて、社外の業務委託やフリーランスに仕事を依頼したり共同研究をしたりする中で、自社の持つ秘密情報の開示が必要になるケースがあります。その際、自社の利益を守るために欠かせないのが秘密保持契約(NDA)の締結です。
本記事では、秘密保持契約(NDA)の締結をする目的やメリットについて解説します。また、秘密保持契約を締結するタイミングや契約書の作成方法のほか、紙の契約書を作成する場合と電子契約の違いについても紹介します。
目次
- 秘密保持契約(NDA)とは?
- 秘密保持契約を結ぶ目的
- 機密保持契約や守秘義務契約との違い
- 秘密保持契約の締結が必要になるケース
- 秘密保持契約を締結するタイミング
- 秘密保持契約を締結するメリット
- 秘密情報の流出を防げる
- 契約違反があった場合、損害賠償を請求できる
- 不正競争防止法によって守られる営業秘密の範囲が広がる
- 秘密保持契約(NDA)に関する「不正競争防止法」について
- 不正競争防止法の「営業秘密」
- 秘密保持契約と法律の関係をケース別に解説
- 不正競争防止法の営業秘密の範囲を拡大したい場合
- 個人情報保護法上の義務を達成するために必要な場合
- 特許を取得したい場合
- 秘密保持契約に必要な条項
- 表題
- 前文(当事者の表示)
- 本文
- 秘密保持契約(NDA)締結時のチェックポイント
- 秘密情報の範囲
- 承諾なく秘密情報を開示できる範囲
- 受領側の義務
- 存続条項の対象および期間
- 損害賠償の範囲
- 秘密保持契約書の送付・締結方法
- 秘密保持契約は電子契約が可能
- 契約書の作成から締結までWeb上で完結できる
- 相手とのやりとりが簡単
- スピーディに締結まで行える
- 契約にまつわる業務を簡単にする方法
- よくある質問
- まとめ
秘密保持契約(NDA)とは?
秘密保持契約とは、他の会社や個人と秘密情報の取り扱いを決めた契約です。英語では「Non-disclosure Agreement」と表記され、その頭文字を取ってNDAとも呼ばれます。
秘密保持契約は、秘密情報の開示を受けた者が、開示された秘密情報を契約締結時に予定している用途以外の目的で使用したり、第三者に開示・漏洩したりするのを禁じるものです。
片方だけが秘密情報を開示する場合は、情報の受け取り手だけに秘密保持義務を課す「片務契約」、双方とも秘密情報を開示する場合は、双方に義務を課す「双務契約」となります。
秘密保持契約を結ぶ目的
ビジネスを進めるうえで、自社が持つ秘密情報を第三者に開示しなければならないケースがあります。
情報の開示側からすれば、秘密情報が流出すると損失が発生したり、他社との競争力低下につながるため、最低限の利用に留めたいと考えるでしょう。
一方、情報の開示を受ける側は、得られた情報はできる限り自分のビジネスにも活用したいと考えるものです。
秘密保持契約は、このような双方の立場の違いを調整し、ビジネスをスムーズに進めるのを目的として締結します。開示する情報のうちどの部分が秘密情報にあたり、どのように管理すべきかを取り決めることで、双方にとって合理的な情報管理が実現できます。
機密保持契約や守秘義務契約との違い
秘密保持契約に似ている用語に「機密保持契約」「守秘義務契約」がありますが、意味合いはほぼ変わりません。契約内容や法的効力も同じであり、それぞれの別名として用いられるのが一般的です。
日本において「秘密保持契約」と「機密保持契約」「守秘義務契約」は、同じ意味合いのものだと認識して問題ありません。
秘密保持契約の締結が必要になるケース
秘密保持契約の締結が必要になるのは、自社にとって重要な秘密情報を第三者へ開示する場合です。具体的には下記のようなケースが挙げられます。
秘密保持契約の締結が必要になるケース
- 新規取引開始前に、検討材料として自社の技術情報などを開示するとき
- 業務委託先に技術情報や顧客情報を開示するとき
- 共同研究のために、自社の技術情報を開示するとき
- 業務提携や資本提携、M&Aの相手方に、自社の経営情報や技術情報を開示するとき
- 従業員を雇用するとき
秘密保持契約を締結するタイミング
秘密保持契約は、秘密情報の開示前に締結するのが望ましいです。
秘密保持契約を締結する前に情報を開示してしまうと、目的外のことに利用される、先方が秘密情報だと認識しないなど、様々なリスクが懸念されます。
やむを得ない事情により秘密保持契約の締結前に秘密情報の開示を行った場合は、事後であっても秘密保持契約を締結するのが望ましいでしょう。
その際は「契約締結前に開示した情報も秘密情報として取り扱う」といった条項を盛り込むことで、締結前に開示した秘密情報の漏洩や不正利用を防止できます。
秘密保持契約を締結するメリット
情報開示者が秘密保持契約を締結するメリットをいくつかご紹介します。
秘密情報の流出を防げる
秘密保持契約を締結することで、秘密情報の目的外利用や、第三者への開示・漏洩を禁止でき、秘密情報の予期せぬ流出を防ぐ効果があります。
法的効力のある契約を締結し、契約履行の義務を負うことで、当事者間で秘密情報の流出防止に努める効果も期待できるでしょう。
契約違反があった場合、損害賠償を請求できる
秘密保持契約を交わした相手が契約で取り決めた情報管理を行わず、情報の流出などが起こった場合は、債務不履行による損害賠償を請求できます。
また、契約書に契約違反やそのおそれがある場合、行為の差止請求ができることを規定しておけば、情報漏洩が生じた場合または情報漏洩が生ずるおそれがある場合、契約に基づき、行為の差止請求をすることも可能です。
不正競争防止法によって守られる営業秘密の範囲が広がる
秘密保持契約では、不正競争防止法の対象ではない情報も保護できます。不正競争防止法とは、法律で定義された「営業秘密」を侵害する行為などを規制した法律です。
この法律により、契約相手から営業秘密を侵害された場合、または侵害されるおそれがある場合には、不正競争防止法に基づいて損害賠償請求や行為の差止請求が可能です。
秘密保持契約(NDA)に関する「不正競争防止法」について
前述した「不正競争防止法」について、もう少し詳しく触れてみます。
不正競争防止法とは、営業秘密の侵害や、一般的に周知されているマークの不正利用などのいわゆる「不正競争」の防止を目的とした法律で、管轄省庁は経済産業省です。
ここでは、不正競争防止法で守られる「営業秘密」について掘り下げてご紹介します。
不正競争防止法の「営業秘密」
企業にとって収益の源となる営業ノウハウや技術情報は「営業秘密」と呼ばれますが、不正競争防止法上で「営業秘密」として保護対象とするには、その情報が下記3つの要件すべてを満たしていなければなりません。
保護対象となる3つの要件
- 秘密管理性:秘密として管理されていること
- 有用性:有用な営業上又は技術上の情報であること
- 非公知性:公然と知られていないこと
上記3要件の中でも「秘密管理性」については、その情報が営業秘密であると”従業員に対して明確に示されており、従業員も理解している”必要があります。
従業員と秘密保持契約を締結する際は、この営業秘密を明確に示しておくのが重要です。
秘密保持契約を締結していないと、営業秘密の流出などで損害が発生した場合、賠償請求が困難になるといったリスクが懸念されます。
秘密保持契約と法律の関係をケース別に解説
秘密保持契約に盛り込む内容を決める際は、営業秘密や個人情報の保護に関する法律との関係も押さえておきたいところです。下記のようなケースには、秘密保持契約の締結が必要になります。
不正競争防止法の営業秘密の範囲を拡大したい場合
「営業秘密の侵害を受けた」と主張するには、対象となる秘密情報が①秘密管理性②有用性③非公知性の3つの要件を満たしており、「不正競争防止法上の営業秘密」として管理されていなければなりません。
ただし、不正競争防止法上の営業秘密にあたらない情報であっても、秘密保持契約を締結していれば、相手方に企業秘密を侵害された場合、または侵害されるおそれがある場合に行為の差止請求が可能です。
個人情報保護法上の義務を達成するために必要な場合
個人情報保護法により、個人情報取扱業者は下記2つの義務が課されます。
個人情報保護法上の義務
- 取り扱う個人データの安全管理のために、必要かつ適切な措置を講ずべき義務
- 従業員や委託先に対して必要かつ適切な監督をなすべき義務
開示する秘密情報に顧客の個人情報が含まれている場合、秘密保持契約を締結していないと、個人情報保護法の義務違反となる可能性がある点に注意しましょう。
特許を取得したい場合
特許法には、「公然知られた発明(公知の発明)」は特許を取得できないと定められています。
ある商品や技術について特許の取得を考えている場合、秘密保持契約を締結せずに相手方へ情報を開示してしまうと、当該商品や技術は公知の発明と見做され、特許が取得できなくなる可能性があります。
秘密保持契約に必要な条項
秘密保持契約書の作成は、情報を開示する側が原案を提示し、相手側へ確認・修正を依頼する流れが一般的です。
秘密保持契約書を作成する際、必ず記載しておくべき主な項目は次のとおりです。
- 表題
- 前文(当事者の表示)
- 本文(具体的な契約内容)
それぞれの項目について、詳しく解説します。
表題
冒頭に「秘密保持契約書」と表題を記載し、契約書の種類を明確にします。
前文(当事者の表示)
本文へ入る前に、発注者・受注者のように「契約の当事者」と「契約の目的」を前文として明示しておきます。
例文:
「株式会社◯◯(以下「甲」という。)と株式会社××(以下「乙」という。)とは、△△△について検討するにあたり(以下「本取引」という。)、甲又およびは乙がそれぞれ相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する」
本文
具体的な契約内容を、第1条、第2条…と箇条書きにします。そして、下記に挙げた内容などを1つずつ記載します。
- 秘密情報の範囲
- 秘密保持義務
- コピーや複製の制限
- 有効期限と存続条項
- 秘密情報の返還・破棄
- 損賠賠償・差止
- 誠実協議情報
- 合意管轄
- 作成年月日と記名(署名)・押印
秘密情報の範囲
開示する情報のうち、どこからどこまでが秘密情報にあたるのかを明記します。
ここでの「秘密情報」とは、顧客情報や営業ノウハウ、技術情報、他の契約内容など多岐にわたるのが一般的です。当該契約上ではどの情報が「秘密情報」にあたるのか、秘密保持契約書内で明示しておきます。
また、秘密保持契約書には「秘密情報に該当しない情報」についても明示するのが望ましいです。「秘密情報に該当しない情報」とは、下記に挙げた例を参考にしてください。
- 開示を受けた時点で、受領者がすでに了知していた情報
- 開示を受けた時点で、すでに公知だった情報
- 開示された後に、受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
- 受領者が、正当な権限を持つ第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
- 秘密情報とは無関係に、受領者が自身で開発した情報
秘密保持義務
秘密情報について、目的外使用の禁止と第三者への開示の禁止、そしてどの範囲の人物であれば開示していいかを定めます。秘密保持契約書の根幹となる規定です。
秘密情報を受け取った側(受領者)は、基本的に第三者には秘密情報を開示できません。
ただし、業務の遂行や他の法律に基づいて秘密情報の開示が必要なケースを想定し、「例外的に開示できる第三者」を契約内に盛り込んでおくのが推奨されます。
ここでの「例外的に開示できる第三者」とは、親会社や関連会社、もしくは弁護士や税理士などを指します。業務上で必要な場合や、企業に必要な監査の実施時に秘密情報を開示できるようにしておくのが一般的です。
目的外使用の禁止についても、契約書内で明確に定義しておく必要があります。
受領者が知り得た秘密情報を「どの範囲まで利用していいのか」を定め、当事者間での認識の相違を防ぐのが目的です。
コピーや複製の制限
秘密情報のコピーや複製物の作成が想定される場合は、それらの取り扱いについて定めておきます。「秘密情報などを複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管・管理をする」とするのが一般的です。
有効期限と存続条項
秘密保持義務をいつまで負うのか、その期間を具体的に定めます。基本契約と同期間とし、自動更新とするのが一般的です。
基本契約の内容によっては、「基本契約が終了してから◯年間は存続する」と存続条項について定める場合もあります。
秘密情報の返還・破棄
契約が終了した、または情報開示をした側から一定の要請があったなど、一定の事由が発生した場合に、受領者側へ秘密情報の返還・破棄義務を課す条項を定めます。
秘密情報を破棄する具体的な方法、破棄実施後の報告を行うかなどについて定めるのが一般的です。
損賠賠償・差止め
秘密保持契約の条項に違反した場合に発生するペナルティを定めます。契約違反が起きた場合は民法に則り、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能です。
情報の開示者は、どのような場合に差止請求が可能なのかを明記しておくといいでしょう。
誠実協議条項
誠実協議条項とは、当事者間に当該契約に関する疑義が生じた場合、まずはお互いに話し合って、円満に解決するようにしましょうという心構えを記したものです。具体的には「本契約に定めのない事項についてまたは本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する」と表記します。
合意管轄
裁判所の管轄を記載します。「本契約に関する紛争については◯◯地方(簡易)裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする」と表記します。
作成年月日と記名(署名)押印
契約を締結した日を記載します。契約当事者双方の氏名、所在地を記載のうえ、押印します。
秘密保持契約(NDA)締結時のチェックポイント
秘密保持契約へ盛り込む内容は、「秘密情報を開示する側」と「秘密情報を受領する側」、どの立場かによって注意すべき点が異なります。
ここでは、秘密保持契約に示す各条項について、秘密情報の開示側・受領側それぞれがチェックするポイントについて確認しましょう。
秘密情報の範囲
秘密保持契約へ含める「秘密情報の範囲」は、開示側・受領側によってチェックするポイントが大きく異なります。
- 開示側:開示する秘密情報の範囲に営業秘密が含まれているか
- 受領側:開示される秘密情報の範囲が広すぎないか
開示側としては、不正競争防止法の対象となる営業秘密が含まれているかを確認する必要があります。
受領側は、必要以上に秘密情報を開示されるのは予期せぬリスクへと繋がりかねないため、開示される秘密情報の範囲を確認するべきです。
承諾なく秘密情報を開示できる範囲
相手方へ承諾なく秘密情報を開示できる範囲についても確認しましょう。
- 開示側:承諾なく秘密情報を開示できるようにするか、もしくはその範囲を限定しているか
- 受領側:自社や関連会社などに、承諾なく秘密情報を開示できるようになっているか
開示側は秘密情報を第三者へ開示したくないのが基本ですが、やむを得ない場合には開示できる範囲を限定する必要があります。
受領側は、実務上で情報共有が必要である自社や関連会社に対し、開示側の承諾なく開示できるかどうか、それを受領側に了承してもらえるかがポイントです。
受領側の義務
秘密情報の開示にあたり、受領側に課される義務の明示が必要です。
- 開示側:目的外使用の禁止、秘密情報の返還・破棄など、受領側に対して義務を課しているか
- 受領側:受領側に対して課された義務が適正か(重すぎないか)
受領側の義務に関する条項ではありますが、その内容は開示側が決定します。一般的に目的外使用の禁止は必ず設定し、秘密情報の返還・破棄については状況に応じて調整が必要です。
一方、受領側は課されている義務が重すぎないかを確認します。禁止とされる目的の範囲や、返還・破棄方法が現実的なものか確認が必要です。
存続条項の対象および期間
秘密保持の義務を「どこまで」「いつまで」負うのか、そして基本契約終了後の存続条項についても、立場によってチェックするポイントが異なります。
- 開示側:存続条項の対象範囲や期間は、秘密情報の流出等を防止するのに十分か
- 受領側:存続条項の対象範囲や期間が限定されているか(広すぎ・長すぎではないか)
存続条項を定めるのは、秘密保持契約がいつまで続くのか当事者間で明確にしておくのが目的です。開示側・受領側双方からみて、対象範囲や期間が適正かどうかを確認する必要があります。
損害賠償の範囲
秘密情報を流出、もしくは目的外使用によって開示側への損害を与えてしまった場合、損害賠償が発生する可能性があります。
- 開示側:損害賠償の範囲が、民法の規定と比べて限定されていないか
- 受領側:損害賠償の範囲が、民法の規定と比べて広すぎないか
秘密保持契約の締結時のポイントとしては、双方にとって損害賠償の範囲が適正かどうかです。開示側・受領側のどちらかが優遇された条項になっていないか、確認する必要があります。
秘密保持契約書の送付・締結方法
秘密保持契約書を紙で作成する場合は、原本を2通作成し、署名・押印して相手方に郵送します。そして、相手方で署名・押印したうえで、1通を返送してもらうことになります。
2通の契約書がどちらも原本であることを示すため、割印も必要です。契約書が2ページ以上にわたる場合は、ページのあいだに契印も必要となります。
なお、秘密保持契約書は印紙税の課税文書(第1号~第20号)には該当しないため、基本的に収入印紙は不要です。
ただしこれは、「秘密保持契約書」という名目だから収入印紙が不要なのではありません。
業務請負に関することなど、契約内容に課税文書に該当する内容が含まれる場合は、「秘密保持契約書」であっても収入印紙が必要になる可能性がありますので注意してください。
秘密保持契約は電子契約が可能
以前は紙の契約書を交わすのが一般的でしたが、最近は電子契約も増えています。電子契約とは、電子サインを施した電子ファイルをWeb経由で交換し、電子データとして企業が保有するサーバーやクラウドストレージに保存しておく契約方式のことです。
署名・押印の代わりに、電子サインとタイムスタンプの2つの技術で本人性と文書の非改ざん性を担保し、紙の契約書と同等に扱われます。
近年、電子契約方式での契約が増えているのは、紙の契約書を作成する場合に比べて、文書のチェックや修正が容易であること、また契約締結までのスピードが早いといったメリットがあるからです。具体的には、下記のようなメリットがあります。
契約書の作成から締結までWeb上で完結できる
契約書の作成から署名、相手方への送付、契約締結まで、すべて簡単な操作で、Web上で完結できます。
相手とのやりとりが簡単
電子契約方式では、契約書のやりとりはインターネット上で行われ、契約書完成時は、ファイルをアップロードします。紙のように印刷、製本、宛名書き、封入、投函といった作業が必要なく、やりとりの手間や時間を大幅に省くことが可能です。
スピーディに締結まで行える
郵送でのやりとりが必要ないため、その分、契約締結までにかかる時間が短縮されます。
保管管理が簡単
電子データの形でサーバーやクラウド上にまとめて保管できるので、ファイリングしたり、保管スペースを用意したりする必要がありません。また、検索機能が活用できるため、すぐに必要な契約書を探せるというメリットもあります。
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契約にまつわる業務を簡単にする方法
契約書の作成や押印、管理など、契約にまつわる作業は多岐に渡ります。リモートワークが普及した近年、コミュニケーションを取りづらくなってしまい、契約締結までに時間がかかってしまう場合や、押印のためだけに出社しなければいけない...なんてケースも少なくありません。
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重要な契約書や、後に争いが生じる可能性が高い文書には「電子署名」を利用して、より強固な証跡を残し、それ以外の多くの文書には「電子サイン」を利用するといった使い分けができるので、コスト削減につながります。
電子契約で契約書作成にかかる手間・コストを削減
電子契約にすると押印や郵送、契約管理台帳へのデータ入力の必要がなく、契約に関わる手間が大幅に削減されます。さらに、オンライン上での契約締結は印紙税法基本通達第44条の「課税文書の作成」に該当しないため、収入印紙も不要です。
電子契約で完結することで、郵送する切手代や紙代、インク代なども不要となり、コストカットにつながります。
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よくある質問
秘密保持契約とは?
秘密保持契約とは、他の会社や個人と秘密情報の取り扱いを決めた契約です。
詳細は、記事内「秘密保持契約(NDA)とは?」をご覧ください。
秘密保持契約に違反するとどうなる?
秘密保持契約を交わした相手が契約で取り決めた情報管理を行わず、情報の流出などが起こった場合は、債務不履行による損害賠償を請求できます。
詳細は、記事内「契約違反があった場合、損害賠償を請求できる」をご覧ください。
守秘義務契約と秘密保持契約の違いは?
秘密保持契約に似ている用語に「機密保持契約」「守秘義務契約」がありますが、意味合いはほぼ変わりません。
詳細は、記事内「機密保持契約や守秘義務契約との違い」をご覧ください。
まとめ
秘密保持契約(NDA)は、ビジネス上の秘密情報の目的外利用や漏洩を防止し、自社の利益を守るために非常に重要な契約です。
秘密保持契約書は、Web上でも多くの雛形が提供されていますが、テンプレートをそのまま使ったのでは自社にそぐわない内容となっていたり、必要な条項が入っていなかったりする場合もあります。テンプレートを利用すること自体は問題ありませんが、自社の状況に合わせたカスタマイズは必要ですので注意してください。
なお、秘密保持契約は、秘密情報を開示する前に締結すること、そして必要な条項を過不足なく明記することが重要です。電子契約を行うことでスムーズな契約締結を実現することも可能ですので、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。