青色申告の基礎知識

青色申告特別控除とは?控除を受ける条件と節税効果について解説

青色申告特別控除とは?控除を受ける条件と節税効果について解説

青色申告特別控除とは。定申告を青色申告で行った場合にのみ受けられる控除です。控除額は条件によって異なりますが、最大65万円(55万円)もしくは10万円の控除が受けられます。

本記事では、青色申告特別控除を受けるための条件を控除額別に詳しく解説します。

目次

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青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは、確定申告を青色申告で行った場合にのみ受けられる控除です。

条件を満たしていれば55万円か10万円の控除を受けることができます。また、e-Taxを利用した申告の場合は、最大65万円の控除を受けられます。


出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに対する所得税を計算し、精算する手続きを指します。確定申告は青色申告と白色申告の2種類あり、それぞれに要件や受けられる控除、手続きの方法が異なります。

青色申告するには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しなければなりません。これらの手続きをしない場合は自動的に白色申告となります。

青色申告は上記の手続きのほかにも、複式簿記による帳簿や青色申告決算書の作成、関連書類の最長7年保存などが求められます。作成・保存しなくてはならない帳簿類が多い反面、青色申告にはさまざまな節税メリットがあります。

この記事では、中でも節税効果の高い「青色申告特別控除」について詳しく解説します。

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青色申告特別控除を受けるための事前手続き

上述したとおり、青色申告特別控除を受けるためには、青色申告者になることが大前提です。

事業を開始した際に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署へ提出します。

なお、事業で得る所得の種類が「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかがあることも条件となるので注意しましょう。

青色申告特別控除を受けるための条件

  • 開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出している
  • 得ている所得の種類が「不動産所得」「事業所得」「山林所得」であること

「開業届」は、原則として開業日から1ヶ月以内に提出する必要があり、「青色申告承認申請書」は、原則として開業日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。

すでに開業してしまっている場合には、控除を受けたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しましょう。提出ができなかった場合、その年の確定申告は自動的に白色申告となります。


開業届・青色申告承認申請書の提出期限

青色申告特別控除で55万円(最大65万円)控除を受けるための条件

青色申告特別控除には55万円(最大65万円)と10万円の2種類があり、どちらかを選んで控除を受けることができます。

節税効果の高い55万円(最大65万円)の控除を受けるためには、上記で紹介した条件のほかに、以下の条件を満たしていなければなりません。

青色申告特別控除で55万円(最大65万円)控除を受けるための条件

  1. 事業所得または不動産所得を得る事業を行っていること
  2. 複式簿記で記帳していること
  3. 確定申告時に青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付する
  4. 決められた期限内に確定申告を行うこと
  5. e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行っていること

それぞれの条件ごとに詳しくみていきましょう。

1. 事業所得または不動産所得を得る事業を行っていること

青色申告できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のみです。さらに、青色申告特別控除で55万円(最大65万円)の控除を受けることができるのは、事業所得もしくは不動産所得の場合です。

山林所得の場合は10万円の控除のみ受けることができます。

2. 複式簿記で記帳していること

記帳方法には「単式簿記」と「複式簿記」の2種類が存在します。複式簿記は、1つの取引に対して、「借方」と「貸方」という2つの側面から記帳する方法のため、間違いが起こりにくいという特性があります。

<例:3月25日に電気代を4,000円、現金で支払った場合>

○単式簿記

日付勘定科目金額摘要
令和3年3月25日水道光熱費4,000円電気代

○複式簿記

日付借方貸方摘要
令和3年3月25日水道光熱費4,000円現金4,000円電気代

たとえば、4,000円の電気代を現金で支払った場合、単式簿記なら支出の欄に4,000円と書くだけで記帳が完了します。しかし、複式簿記の場合は、総勘定元帳の現金と、水道光熱費という、2つのページに記載する必要があります。

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3. 確定申告時に青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付する

5万円(最大65万円)の青色申告特別控除を受けるためには、確定申告書以外に「貸借対照表」と「損益計算書」を添付する必要があります。

貸借対照表とは、企業のプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)のバランスをまとめたデータで、企業の財務状況(主に資産と負債)を記載した財務諸表のひとつです。損益計算書とは、その名の通り企業の損失と利益を計算したものとなります。

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知っておくと便利な「貸借対照表」と「損益計算書」の深いつながり

4. 決められた期日内に確定申告を行うこと

通常、確定申告の提出期間は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までです。

この期間に申告しないと、65万円控除が受けられないだけでなく、場合によっては追徴課税や重加算税が科せられる可能性があります。

納付期限を確認の上、必ず期限内に確定申告を行いましょう。

5. e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行っていること

上記1〜4の条件を満たすことができれば、55万円の青色申告特別控除を受けることができます。

さらに、最大65万円の控除を受けるためには、これに加えてe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行っていることが条件となります。

e-Tax(イータックス)の正式名称は「国税電子申告・納税システム」といい、インターネット環境さえあれば、自宅やオフィスで確定申告や納税、行政手続きなどを完結できます。

最大65万円の青色申告特別控除を受けられるだけでなく、税務署へ出向いたり書類を手書きしたりする工数を削減できるので、おすすめの申告方法です。

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e-taxでネットから確定申告する方法とメリットを解説

青色申告特別控除で10万円の控除を受けるための条件

55万円(最大65万円)の青色申告特別控除を受けられる条件を満たしていなかった場合、控除額は10万円となります。具体的には、複式簿記ではなく単式簿記で記帳していたり、確定申告時に貸借対照表・損益計算書を添付しなかったりした場合です。

青色申告特別控除の金額を55万円(最大65万円)か10万円にするかは、確定申告を行う際に自身で申告をする必要があるため、自分がどの条件を満たしているのかは事前に確認をするようにしましょう。

青色申告特別控除の節税効果

個人事業主の場合、収入から必要経費や各種控除を差し引いた「所得」に税法で定められた税率をかけ、さらに控除額を差し引くことで「所得税」額が算出されます。



個人事業主の所得税は累進課税となっており、所得が増えれば増えるほど税率も高くなります。青色申告特別控除の額を所得から差し引くことで大きな節税効果が期待できます。

所得税率の速算表

課税対象の所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

また、所得税のほかにも、所得金額をベースに納税額が算出される住民税や国民健康保険料を減らすことができるというメリットもあります。

住民税は前年の所得の10%で計算されるため、青色申告特別控除を利用すれば節税につながります。

国民健康保険料は、所得割と均等割の2つの計算方法によって算出されますが、このうち、所得割は住民税と同様、所得金額をもとに計算されるため、青色申告特別控除をすることで節税できます。

特に、国民健康保険料に適用できる控除はあまりないため、青色申告特別控除は、国民健康保険料を節税するための貴重な手段のひとつだといえます。

では、総収入が750万円であった場合を例に、青色申告(青色申告特別控除)と白色申告をした場合ではどのくらい節税の差がでるのか計算すると、以下のようになります。


青色申告と白色申告の税額計算例

上記のように、65万円の青色申告特別控除を利用した場合と白色申告をした場合とでは、納税額が130,000円も異なります。

さらに、住民税の金額も課税所得額をもとに計算されることを考えると、1年間でさらに大きな納税額の差が発生することになるのです。

白色申告に比べて申告方法や記帳の手間がやや煩雑な青色申告ではありますが、このように大きな節税効果を期待できるため、確定申告の際には青色申告で行うことを検討してみてください。

まとめ

青色申告者だけが受けることのできる青色申告特別控除では、白色申告と比べて記帳や電子申告への対応が必要になるなどの手間がかかるものの、その分大きな節税効果を期待できます。

すでに開業しているという人であっても、3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、翌年から青色申告が可能となります。白色申告の人は青色申告に切り替え、青色申告特別控除を受けることを検討しましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

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