「青色事業専従者給与に関する届出書」とは、青色申告で確定申告をしている事業者が、配偶者や親族に対して支払った給与を経費として計上するために必要な書類のことです。
青色申告事業者が事業を手伝う配偶者や親族に支払った給与は、そのままでは経費として計上できません。経費に計上するためには、事前に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があるのです。
配偶者や親族への給与を経費にできるか否かで所得額は大きく変わってきますから、青色事業専従者給与に関する届出書は非常に重要な書類といえます。
本記事では、届出の提出期限や書き方のポイントのほか、簡単に届出を作成・提出する方法をご紹介します。
2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報
所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで
<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>
- 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!
詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。
目次
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青色事業専従者とは?
青色事業専従者とは、次の3つの要件を満たす人のことをいいます。
<青色事業専従者と認定される3つの要件>
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族であること
- 当該年度の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- 6ヵ月を超える期間(または事業に従事することのできる期間の2分の1を超える期間)、青色申告者の事業に従事していること
上記の要件を満たしている配偶者や親族へ支払う給与が「青色事業専従者に対する給与」として認められるためには、下記の4つの条件をすべて満たす必要があります。
<青色事業専従者給与として認められるための要件>
- 給与の受け取り手である配偶者や家族が青色事業専従者であること
- 青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長へ期限内に提出していること
- 届出書に記載されている方法、金額の範囲内で給与が支払われていること
- 給与が労務の対価として相当であると認められる金額であること
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は?
青色事業専従者給与に関する届出書は、提出期限までに納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。期限を過ぎないように注意しましょう。
提出期限
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は、青色事業専従者への給与を経費にしようとする年の3月15日までです。提出期限は年によって異なる場合がありますので、国税庁のホームページをご確認ください。
なお、1月16日以降に開業した場合や青色事業専従者が働き始めた場合には、その日から2ヵ月以内に提出が必要です。
届出は一度行えば、毎年提出する必要はありません。ただし、届出に記載した給与金額を変更したり、新たに青色事業専従者が加わったりした場合には、変更届出書を提出する必要があります。
届出書は国税庁Webサイトからダウンロードできます。
青色事業専従者給与に関する届出書の書き方のポイント
引用元:国税庁|青色事業専従者給与に関する届出書・変更届出書(書き方)
青色事業専従者給与に関する届出書に記入する項目は、氏名や続柄、給料金額などです。各項目の記入例は下記のとおりです。
・専従者の氏名
「専従者の氏名」欄には、配偶者や親族の氏名を記入します。
・続柄
「続柄」欄には妻、長男など、事業主との続柄を記入します。
・年齢/経験年数
「年齢」欄には年齢を、「経験年数」欄には事業に従事している期間を記入します。
・仕事の内容・従事の程度
「仕事の内容・従事の程度」欄には、販売事務や記帳事務などの業務内容のほか、販売責任者や経理責任者といった職責も記入します。また、従事の程度は、「毎日◯時間程度従事」「◯月から◯月までの農耕期に毎日従事」など、従事する時間や期間を記入します。
・資格等
「資格等」欄には、大型運転免許や簿記2級といった保有資格を記入します。
・給料
「給料」の「支給期」の欄には、「毎月◯日頃」などと記入します。「金額(月額)」の欄には、支給する給料の月額の金額を記入します。
ここに書いた金額の範囲内で支払われた給与であること、かつ仕事内容に対して相当であると認められる金額が、経費として算入される可能性があります。仕事内容と比べて過大な金額と判断された場合は、その過大な分が経費として認められない場合もあります。
・賞与
「賞与」の「支給期」の欄には、「毎年◯月」などと記入します。「支給の基準(金額)」の欄には、「◯ヵ月分」または支給金額を記入します。
・昇給の基準
「昇給の基準」欄には、「毎年概ね◯%」や、使用人がいる場合は「使用人の昇給基準と同じ」などと記入します。
青色事業専従者給与に関する届出書を簡単に作成する方法
青色事業専従者給与に関する届出書の作成でおすすめしたいのが、個人事業主の開業手続きと開業届作成を無料でサポートする開業freee です。ステップに沿って必要事項を記入するだけで、青色事業専従者給与に関する届出書をはじめとした書類や、青色申告に必要な書類をすべて自動で作成することができます。
届出書の中には、どう記入したらいいのかわからないようなものもありますが、開業freee は質問に答えるだけで自動で入力できますので、驚くほど簡単に届出書の作成が完了します。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。
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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
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4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
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完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!
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まとめ
青色事業専従者給与に関する届出書の記入方法とポイント、届出の提出期限について解説しました。この届出は毎年提出する必要はないため、最初に青色申告で確定申告をしようとする年に、ほかの申請書類と併せて提出するといいでしょう。
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