青色申告の基礎知識

確定申告に領収書の提出は必要? 紛失・未発行時の対処法や保管方法を解説

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

確定申告に領収書の提出は必要? 紛失・未発行時の対処法や保管方法を解説

確定申告では領収書の提出は不要ですが、適切な保管が求められます。領収書は、税務調査や経費計上の際に、支出を証明する重要な書類となるためです。

本記事では、領収書の記載項目や保存期間、紛失時の対処法など、確定申告に必要な取り扱い方法を詳しく解説します。正しい領収書管理で、スムーズな確定申告と効果的な節税を目指しましょう。

目次

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確定申告で領収書の提出は不要

確定申告では、領収書を税務署に提出する必要はありません。ただし、経費の証拠書類として適切に保存する義務があります。

インボイス制度が導入された2023年以降、領収書の取り扱いに変更が加わりました。適格請求書(インボイス)として認められるために、登録番号や消費税額・適用税率の記載が必須となっています。この変更は、発行側も受取側も把握しておかなければなりません。

インボイス制度適用以降の領収書の取り扱いについて詳しくは、「インボイス制度で領収書の扱いや書き方はどうなる?発行側と受取側それぞれの対応について解説」をご覧ください。

確定申告で領収書かつインボイスと認められるための8つの記載項目

確定申告で経費として認められるためには、領収書に必要な記載事項がすべて含まれている必要があります。

2023年10月のインボイス制度導入に伴い、従来の6項目に加えて新たに2項目が追加され、計8項目が必須となりました。記載項目に記載漏れがある場合、経費として認められない可能性があるため、領収書を受け取る際は慎重に確認しましょう。

取引年月日(支払い年月日)

領収書には、実際に取引や支払いが行われた正確な日付を取引年月日として記載する必要があります。

この日付は、経費を適切に認定するうえで欠かせない情報のため、確定申告時の経費計上の根拠となります。また、税務調査において取引の時期を証明する重要な証拠として扱われるため、正確な記載が求められます。

日付が記載されていない領収書は、経費として認められないリスクがあるため、発行時に必ず記載があるか確認してください。

支払い金額

実際にその金額を支払ったことを証明するために、支払い金額の記載は必須です。

具体的な金額が示されていれば、税務調査の際にも経費としての妥当性が確認されやすくなります。また、曖昧な金額表記や判読が困難な表示では、証拠として認められない可能性があるため注意が必要です。

支出目的・用途

用途が記されていると、事業関連の支出であることを示せます。たとえば、「会議用飲食代」や「事務用品購入費」など、具体的な支出の目的が記載されていれば、何に使われた経費なのかがわかります。

時間が経つと自身の記憶も曖昧になる可能性があるため、税務調査が発生しても対応できるよう、用途がしっかり書かれているか確認しておきましょう。

領収書の発行元

領収書を発行した事業者名が記載されているかも重要です。

発行者情報によって支出先が明確に確認され、取引の相手方を特定できます。また、発行者の住所や連絡先が併記されると、書類の信頼性が向上します。

インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者であることを確認するためにも、発行元情報の重要度が増しました。税務調査の際にも取引先の実在性を証明する証拠となるため、略称や通称ではなく、正式名称で記載されていなくてはなりません。

あて名

領収書には、受け取る人または法人名があて名として記載されている必要があります。事業者の場合は正式な法人名を、個人事業主の場合は事業主名を正確に記載します。あて名が空欄の場合、税務署が経費として認めない可能性が高いため注意が必要です。


出典:国税庁「No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項」

特に、あて名が空欄や「上様」などの場合、受取人が誰であるか事実確認ができないため、税務調査の際に証拠書類として認められない可能性があります。そのため、なるべく正確なあて名を記載しなくてはなりません。

ただし、簡易インボイス(適格簡易請求書)の場合は、国税庁の定めによりあて名の記載が省略可能とされています。特例では、不特定多数を対象とする小売業・飲食業・タクシー業などに該当する取引で適用されます。適用対象であるかを確認のうえ、正しく運用することが重要です。


出典:国税庁「簡易インボイスの記載事項」

収入印紙の有無(電子領収書では不要)

収入印紙とは、国に税金や手数料を払うための切手のような証票を指します。

紙の領収書は印紙税法に基づく課税文書とみなされるため、記載金額によって収入印紙の貼付が必要です。

ただし、記載金額が5万円未満の場合は非課税のため、収入印紙は不要です。記載金額に応じた収入印紙の税額は以下をご参照ください。


記載金額税額
50,000円未満非課税
50,000円以上~1,000,000円以下200円
1,000,000円超~2,000,000円以下400円
2,000,000円超~3,000,000円以下600円
3,000,000円超~5,000,000円以下1,000円
5,000,000円超~10,000,000円以下2,000円
出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」

なお、電子領収書の場合は印紙税法の「課税文書」に該当せず、記載金額が5万円以上であっても収入印紙は不要とされており、電子取引を活用することで収入印紙の費用を削減できます。


出典:国税庁「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」
出典:国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」

登録番号

インボイス制度の導入で、領収書に適格請求書発行事業者の登録番号を記載することが必須となりました。登録番号は、発行事業者が適格請求書発行事業者であることを証明する重要な情報です。

登録番号が記載されていない領収書では、消費税申告時に仕入税額控除を受けられません。そのため、領収書を受け取る際には、登録番号の有無を必ず確認してください。

【関連記事】
2023年10月から始まるインボイス制度とは?図解でわかりやすく解説!
適格請求書とは?書き方や保存方式、発行事業者への登録方法について解説

消費税額または適用税率

インボイス制度の導入により、事業者が発行する領収書には支払金額に含まれる消費税額や適用税率の記載が義務付けられました。消費税申告時に正確に仕入税額控除を受けるために必要不可欠な記載です。

特に、複数の税率が適用される場合は、税率ごとに消費税額を区分して明確に記載する必要があります。たとえば、10%と8%の税率が混在する取引では、それぞれの税率に基づいた消費税額を区分して示すことが求められます。要件を満たさない場合、税務申告での仕入税額控除が認められない可能性があるため、注意が必要です。

確定申告では領収書と請求書のどちらを使う?

確定申告では、請求書ではなく、領収書を用いましょう。領収書は支払証明として一般的で、税務調査でも有効な書類として認められています。

領収書と請求書では、経費計上における性質が大きく異なります。領収書は支払いが完了したことを証明する書類であり、経費計上の際に支払い済みの事実を明確に示せるためです。一方の請求書は、これから支払う予定の金額を示す書類に過ぎず、その時点では実際の支払いが行われたかの確認はできません。

ただし、請求書であっても支払い済みであることを証明する書類(例: 振込明細書)があれば、原則として経費として認められます。たとえば、「請求書+振込明細書」の組み合わせは、領収書の代替手段として税務署に受理されるケースが一般的です。

レシートも領収書と同等とみなされる

コンビニや量販店などで品物を購入した際に渡されるレシートも領収書と同様に経費計上ができます。個人のあて名がなくても問題はありません。

また、1枚のレシートにプライベートと事業用の買い物が混在している場合でも、事業用の商品項目がわかるようにマーキングをして判別できる状態であれば経費計上が可能です。

ただし、感熱紙のレシートは経年劣化で印字が消えることがあるため注意が必要です。印字が消えると証拠書類にならないため、普通紙にコピーしたり、スキャンして電子データで保存したりして対応をしましょう。

領収書の保存期間

確定申告の際、領収書を提出する必要はありません。ただし、青色申告であれば原則7年間、白色申告であれば5年間の保存が必要です。また、青色申告の場合は例外として、前々年度分の所得が300万円以下の場合の保存期間は5年となります。

経費の重要な証拠資料ですので、領収書は適切に保存しましょう。


出典:国税庁「記帳や帳簿などの保存・青色申告」

【関連記事】
【2025年向け】確定申告の必要書類・添付書類は? 準備するものをケース別にわかりやすく解説

税務調査の際に提出を求められる場合がある

確定申告後に税務調査が入ることがあります。その際に、帳簿や決算書類とあわせて領収書を適切に提出しなければ、経費として認められません。また、税額の追徴を受け、加算税や延滞税などのペナルティが科せられる可能性があります。

青色申告の場合、承認が取り消されると青色申告特別控除が受けられなくなったり、赤字の繰り越しができなくなったりするなど、税金の優遇措置を受けられなくなります。

領収書は年や月ごとにまとめ、税務職員から説明や提出が求められた際にスムーズに対応できるよう適切に保存しましょう。

確定申告に必要な領収書がない場合

領収書を受け取り忘れたり、紛失したりした場合でも、適切に対処すれば経費計上は可能です。

以下で、領収書がない場合の対処法について解説します。

領収書を紛失した場合の対処法

領収書を紛失しても、取引の明細書など支払いが証明できる証憑書類があれば経費計上ができます。

具体的には以下のようなものが該当します。

領収書を紛失した場合に代わりにできる証憑書類の例

  • クレジットカードの明細書
  • 銀行の振込明細書
  • ECサイトで購入した場合の確認メール(※以下の項目がある場合のみ) ・あて名 ・日付 ・金額 ・但し書き ・発行元

近年は、電子明細が増えています。紙の領収書を紛失し、電子明細を証憑とする場合は電子保存をしなければなりません。PDFで電子明細を保存後、年月日・金額・取引先を検索できるように電子書類に記録を残してください。

会計ソフトであらかじめクレジットカードなどを同期させれば取引明細が自動入力されるため、作業の手間を減らせます。

領収書が発行されない場合の対処法

経費として認められる支出でも、状況によって領収書を入手できないケースがあります。たとえば、冠婚葬祭費用や交通費など、領収書が発行されない場合です。

上記の場合でも、適切な代替書類や記録があれば経費計上は可能です。支出の事実と業務との関連性を明確に示せる証拠を残しておきましょう。

鉄道などの公共交通機関も、状況によっては領収書の発行が難しいケースがありますが、領収書やレシートの代わりになるものがあれば経費計上が認められる可能性があります。

証拠書類として認められる具体例を次に紹介するので、参考にしてください。

冠婚葬祭に関する支出

ビジネスで関わりのある相手の結婚式や葬儀に参列した際、祝儀や香典などを経費計上することができます。結婚式の招待状や葬儀の会葬礼状を使用することで、出金伝票を作成し、補足資料として以下の情報を記載してください。

冠婚葬祭の出金伝票に対する補足資料

  • 支出先(結婚式の新郎新婦名や葬儀の喪主名)
  • 支払金額
  • 支出日
  • 支出の目的(例: 業務上の関係)

領収書がなくても税務上の証拠書類として認められる可能性が高まります。

鉄道やバスなど公共交通機関に関する支出

公共交通機関を利用した際、領収書の発行が難しい場合があります。駅の券売機やICカードを利用したときには以下の方法で経費計上が可能です。

公共交通機関を利用した際に残すべき事項

  1. ICカードの利用明細を保存

    自動券売機でICカードの利用履歴を印字するか、オンラインで利用履歴をダウンロードして保存します。業務に関連する移動経路や利用金額が明確にわかるようにしておくことが重要です。
  2. 出金伝票を作成

    出張や業務での移動の場合、以下の情報を記載して出金伝票を作成します。

    ・移動の目的
    ・出発地と目的地
    ・利用した交通手段
    ・支払金額

上記の書類を適切に保管しておくことで、領収書がなくても経費として認められる可能性があります。

電子取引で受領した領収書は電子データでの保存が必要

2022年1月の電子帳簿保存法改正により、電子取引で受領した領収書は、電子データのまま保存することが義務となりました。

ペーパーレス化の推進だけでなく、紙に印刷しただけでは改ざんや削除の有無を証明できず、取引の真正性を保つために電子データの保存が必要とされるためです。また、検索機能の確保によって、税務調査時の効率化も目的とされています。

一方で、紙で受け取った領収書については、従来通り紙での保存も可能です。ただし、電子データとして保存する場合には、法的要件を満たす必要があります。

領収書を紙で受領した場合

従来通り、紙で受け取る領収書は、紙のまま保存するか電子データで保存するか、どちらかを選択できます。電子データで保存する場合は、スキャナで取り込んで画像データにする必要があります。

スキャンした領収書は、後述する電子保存の要件(改ざん防止、検索機能)を満たす必要がありますが、要件を満たせば原本の保存は不要です。ただし、金額が3万円以上の契約書など、原本保存が必要な重要書類は例外です。


出典:国税庁「はじめませんか、書類のスキャナ保存」
出典:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

領収書を電子取引で受領した場合

ECサイトで購入した際に発行されるPDF領収書や、メール添付で受け取る請求書などの電子的に発行される書類は、電子データのまま保存することが義務付けられています。これらの書類を紙に印刷して保存するだけでは、法的要件を満たせません。電子保存を行う際には、以下の2つの要件を必ず満たす必要があります。

電子保存の要件

  1. 改ざん防止措置を施す

    ・タイムスタンプの付与、または削除・訂正があった場合の記録を残せる仕組みの整備
  2. 検索機能を確保する

    ・取引年月日、金額、取引先名での検索を可能にする
    ・データ保存時に検索項目に不備がないよう確認する

電子保存の要件を確実に満たすためには、会計ソフトの活用が効果的です。会計ソフトを使用することで、保存要件を自動的に明確化できるだけでなく、経理作業の効率化にもつながります。

タイムスタンプに関しては以下の記事で詳しく説明しています。

【関連記事】
タイムスタンプの仕組みとは?電子契約で必要な理由と活用方法を紹介
電子帳簿保存法とは?対象書類や保存要件・改正内容についてわかりやすく解説

会計ソフトを使えば領収書を適切に保存可能

領収書の適切な管理は、確定申告や税務調査において重要です。会計ソフトを活用することで、紙と電子の両方の領収書を一元的に管理し、効率的に保存要件を満たせます。

会計ソフトを導入する主なメリットは以下の通りです。

会計ソフト導入のメリット

  • 保存要件(改ざん防止措置、検索機能)の自動対応
  • 紙領収書のスキャナ保存や電子データの統合管理
  • 必要な領収書を迅速に検索・確認可能
  • 経理業務全体の効率化と作業負担の軽減

特に、電子データ保存の複雑な要件をソフトウェアが補完してくれるため、手作業での対応に比べてミスが減り、安心して申告業務を行えます。

適切なツールを導入し、業務効率化と法令遵守の両立を目指しましょう。

まとめ

確定申告時には領収書の提出は不要ですが、税務調査に備えて、青色申告では7年間、白色申告では5年間の保存が必要です。

電子取引の増加に伴い、電子データのまま保存することが義務付けられる領収書も増えており、改ざん防止措置や検索機能の確保といった法的要件を満たす必要があります。

保存要件を効率的にクリアするためには、会計ソフトの活用が有効です。会計ソフトを利用することで、法的要件を簡単に満たせるだけでなく、経理業務全体の負担を軽減し、データ管理の精度を向上できます。

適切なツールを取り入れ、確定申告と税務調査に備えましょう。

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よくある質問

確定申告で領収書は必要?

確定申告時の領収書の提出は不要です。詳しくは「確定申告で領収書の提出は不要」をご覧ください。

確定申告に使った領収書の保管期限は?

青色申告は7年間、白色申告は5年間の保存が必要です。詳しくは「領収書の保存期間」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮

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