監修 安田 亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

青色申告を行うには、事前申請が必要なことや複式簿記で記帳しなければならないなど、白色申告とは異なる点があるため、やり方を覚えておきましょう。
確定申告を青色申告で行う場合、大きな節税効果が期待できます。特にe-Taxでの電子申告は最大65万円の青色申告特別控除が適用されるため、青色申告を選択するのであればe-Taxでの電子申告がおすすめです。
本記事では、青色申告のやり方や、初めての人でも簡単に青色申告ができる方法を解説します。
2025年提出(令和6年分)の確定申告アップデート情報
所得税の確定申告期間:2025年2月17日(月)〜2025年3月17日(月)
消費税の確定申告期間:2025年1月1日(水)〜2025年3月31日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2025年2月3日(月)〜2025年3月17日(月)
<2025年(令和6年分)の確定申告のポイント>
- マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、スマホ用電子証明書の利用で申告書の作成・e-Tax送信が可能になります。
- マイナポータルと連携すると、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できます。
詳しくは国税庁ホームページ「令和6年分 確定申告特集」をご参照ください。
【2024年度の確定申告は2025年2月17日(月)〜3月17日(月)まで!】
目次
青色申告とは
青色申告とは、一定の水準を満たす記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をする場合に課税所得金額の優遇などを受けられる確定申告の方法です。
青色申告を行うには、所定の期日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。また、年末に貸借対照表と損益計算書を作成できるような仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳などの帳簿の作成・保存も必要です。
青色申告について詳しく知りたい方は、別記事「青色申告とは? 白色申告との違いや豊富なメリット、必要な準備・書類を解説」をあわせてご確認ください。
青色申告を行う時期
確定申告とは、前年1月1日~12月31日までの事業の結果を国に申告することで、納める所得税額を確定させる手続きのことをいいます。それをもとに住民税や国民健康保険料なども金額が決定されます。
確定申告を行う時期は、毎年2月16日~3月15日の1ヶ月間です。もし3月15日が土日祝日の場合は、月曜日もしくはその翌日になります。
青色申告のやり方を流れに沿って解説
青色申告の流れは以下の通りです。
青色申告のやり方・流れ
- 青色申告承認申請書を提出しておく
- 必要書類を準備する
- 青色申告決算書と確定申告書を記入する
- 青色申告決算書と確定申告書を提出する
青色申告は簡易な白色申告とは手順や必要書類が異なります。初めて取り組む際は以下を参考にやり方を把握しましょう。
①青色申告承認申請書を提出しておく
青色申告を行うためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。その年の1月16日以降に新規開業した場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内に申請書を提出します。
青色申告承認申請書について詳しく知りたい方は、別記事「青色申告承認申請書とは?書き方やいつまでに提出すべきか詳しく解説します」をあわせてご確認ください。
②必要書類を準備する
確定申告の申告期間は、原則、毎年2月16日〜3月15日です。申告期間内に以下の書類を準備し提出しましょう。
青色申告の必要書類
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 各控除の証明書類
各書類の概要を紹介します。
確定申告書

確定申告書はA様式とB様式に分かれていましたが、2023年度分から統合されています。
確定申告書は、国税庁の公式サイトからダウンロード可能です。
確定申告書について詳しく知りたい方は、別記事「【2025年最新】令和6年分確定申告書の見方と書き方を項目別にわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
青色申告決算書

出典:国税庁「所得税青色申告決算書(一般用)【令和5年分以降用】」
青色申告決算書とは、日々の帳簿付けの結果を決算書の形式で記入する書類です。「損益計算書」と「貸借対照表」で構成されており、青色申告を行う際は必ず提出しなければなりません。
青色申告決算書は、国税庁の公式サイトからダウンロードできます。
青色申告決算書について詳しく知りたい方は、別記事「青色申告決算書とは?書き方や入手・提出方法について徹底解説」をあわせてご確認ください。
各控除の証明書類
確定申告では、医療費や寄付金などの特定の支出があった場合にそれらの金額を所得から差し引くことが可能です。控除の種類は以下の通りです。
控除の種類 | 適用条件 |
---|---|
雑損控除 | 災害や盗難、横領によって損害を受けた |
医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる |
社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で支払った保険料がある |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った |
寄附金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人などに対して寄附をした |
障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である |
寡婦控除 | その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦 ※寡夫控除は2020年度分よりひとり親控除に変更 |
ひとり親控除 | 納税者がひとり親である |
勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている ※ただし、合計所得金額が75万円以下 |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である |
扶養控除 | 16歳以上の子どもや両親などを扶養している |
基礎控除 | 原則、全ての人に適用 |
なお、e-Taxで確定申告を行う場合は、一部証明書類の提出が免除されます。
③青色申告決算書と確定申告書を記入する
必要な書類を準備した後は、帳簿をもとに青色申告決算書と確定申告書を記入します。確定申告書は、第一表・第二表・第三表・第四表の4種類です。このうち、第一表・第二表は確定申告を行う全ての人が提出しなければなりません。
確定申告書 | 記載項目 |
---|---|
第一表 | 収入金額等、所得金額等、所得から差し引かれる金額、税金の計算、その他・延納の届出 |
第二表 | 住所・屋号・氏名、所得の内訳、総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項、保険料控除等に関する事項など、11項目 |
青色申告決算書の書き方を詳しく知りたい方は、「青色申告決算書とは?書き方や入手・提出方法について徹底解説」をあわせてご確認ください。
確定申告書の書き方を詳しく知りたい方は、「【2025年最新】令和6年分確定申告書の見方と書き方を項目別にわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
④青色申告決算書と確定申告書を提出する
青色申告で提出が必要な青色申告決算書や確定申告書などは、管轄の税務署に直接提出するほか、郵送やe-Taxでの電子申告も可能です。
税務署に行って提出する
税務署に直接持って行くメリットは、不明点がある場合、職員に直接質問をしながら書類を作成できる点です。記入方法がわからないときに直接聞けるためミスがなくなり、スムーズに手続きが進められます。
ただし、直接提出する場合、青色申告の控除額は55万円までです。最大65万円の控除を受けるには、e-Taxでの提出が必要です。
郵送で提出する
インターネットが使えない、税務署が遠く直接の提出が難しいなどの場合は郵送での提出も可能です。納税地の税務署または業務センターへ提出しましょう。ただし、直接提出と同じく、最大控除額の65万円より10万円低い55万円の控除となってしまいます。
また、令和7年1月から、申告書などの控えへの収受日付印の押なつが廃止されたため、控えが必要な場合は自身で作成して保管しておきます。
e-Taxで電子申告する
e-Taxとは、2004年に導入された所得税の申告をWeb上で行う電子申告システムのことです。e-Taxで電子申告する場合は、書類を提出する必要はありません。
マイナンバーカード・スマホ・アプリの3つがあれば、自宅からすぐに申告可能です。また、青色申告の控除も、最大の65万円を受けられます。
e-Taxで電子申告する方法を詳しく知りたい方は、別記事「e-Tax(電子申告)で確定申告をするやり方とは?スマホでの流れや必要書類を解説」をご確認ください。
最大65万円控除を受けるにはe-Taxで電子申告が必要
令和2年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額が55万円に減額されました。ですが、従来通りの複式簿記による帳簿作成などの条件に加え、確定申告書の提出をe-Taxで行うことで65万円の控除が受けられます。
確定申告ソフトfreee会計なら、青色申告に必要な帳簿の作成が簿記の知識がない方でも簡単にでき、e-Taxの電子申告にも対応しています。
税制改正の詳しい内容は下記を参照してください。
【関連記事】
国税庁|令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告では、記帳方法・申告時の手間・節税効果に大きな違いがあります。青色申告では控除額によっては複式簿記での記帳が必要なほか、事前に提出が必要な書類や、白色申告より申告時の提出書類が多くあります。
一方で、青色申告は節税効果が高いため、個人事業主やフリーランスには青色申告がおすすめです。

青色申告と白色申告の違いを詳しく知りたい方は、「青色申告とは? 白色申告との違いや豊富なメリット、必要な準備・書類を解説」をあわせてご確認ください。
青色申告のメリット
青色申告のメリットは、白色申告と比べて特別控除などによる節税効果が高いことです。
青色申告のメリット
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 純損失の繰越しと繰戻しができる
- 貸倒引当金を計上できる
- 少額減価償却資産の特例を使える
白色申告では、青色申告のような特別控除や税金を軽減する優遇措置が適用されません。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは、白色申告に比べると事前準備や日々の記帳などが煩雑な点です。
青色申告のデメリット
- 事前の申請が必要
- 複式簿記での記帳が必要
- 65万円の控除を受けるにはe-Taxでの電子申告か電子帳簿保存が必須
ただし、2014年以降は白色申告でも帳簿の記帳と保存が義務化されました。
青色申告についての相談先
確定申告の相談は以下のような場所で対応しています。
相談場所 | 特徴 |
---|---|
青色申告会 | 青色申告を行う納税者による納税協力団体で、個人事業主などの青色申告をサポートしています。地域によっては入会金と年会費などが発生する場合があります。 |
税務署 | 最寄りの税務署では確定申告書に関する質問に回答してもらえます。ただし、節税につながるアドバイスは受けられません。 |
会計ソフトのサポートサービス | 会計ソフトによっては、会員サービスとしてチャットやメールで青色申告の相談ができる場合があります。 |
商工会議所による税理士の無料相談 | 商工会議所では税理士による無料相談を実施しています。入会金の有無やサービス内容は商工会議所によって異なります。 |
Q&Aサイト | インターネット上のQ&Aサイトを利用することも可能です。ただし、情報が古い場合や個人が特定されるリスクなど、利用時は注意が必要です。 |
それぞれ特徴が異なるため、青色申告に関する悩みがあるときは自身の状況を考慮し、最適な相談場所を選択しましょう。
まとめ
青色申告で最大65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記での帳簿作成と、e-Taxによる電子申告が必要です。
freee会計を活用することで、簿記の知識がなくても簡単に帳簿が作成でき、e-Taxによる電子申告もスムーズに進められます。
青色申告のやり方も難しいのは最初だけです。複雑な作業はfreeeに任せて、帳簿の確認・編集で簡単に確定申告を乗り切りましょう。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
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よくある質問
青色申告をすれば65万円の控除が受けられる?
青色申告をしても、65万円の控除は受けられません。ただ提出するのではなく、令和2年分の確定申告からe-Taxを利用することで、最大65万円分の控除が受けられるようになりました。
詳しくは「最大65万円控除を受けるにはe-Taxで電子申告が必要」で解説しています。
青色申告の対象者は?
青色申告をできる人は、個人事業主であり、なおかつ「事業所得」と「不動産所得」、「山林所得」のある人です。その他、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出するなどの条件もあります。
詳しくは「青色申告とは」で解説しています。
監修 安田 亮
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。
