青色申告の基礎知識

青色申告における複式簿記・簡易簿記の違いと書き方について

簿記

青色申告には、「複式簿記」と「簡易簿記」の2種類の記帳方法があります。納税者は、いずれかの方法を選択することができるということをご存じですか?ここでは、青色申告の帳簿の種類や書き方について学んでいきましょう。

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

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複式簿記と簡易簿記の違いについて

簡易簿記とはいわゆるお小遣い帳のようなイメージのものです。現金出納帳であれば、現金の増加減少した都度、その増加した要因・減少した要因を記録していきます。これに対して複式簿記とは、1つの取引について2つの要素に分解して、取引の記録を行う方法です。

例えば、現金で通信費を支払ったという取引であれば、通信費が発生した(費用の計上)という要素と現金が減少した(資産の減少)という要素に分解して、それぞれの総勘定元帳に記録していきます。

また、現金で固定資産を取得したという取引であれば、固定資産の増加(資産の増加)という要素と現金が減少した(資産の減少)という要素に分解して、それぞれの総勘定元帳に記録していきます。

こうして、期末までの総勘定元帳をもとにして、試算表や貸借対照表、損益計算書などの決算書を作成することになります。

一般的に簡易簿記は表計算ソフトやノートなどを活用して比較的容易に作成できます。それに対して、複式簿記による帳簿は、その取引の種類の数にもよりますが、多くの勘定科目が出てきて複雑なものとなり、会計ソフトを導入しなければ作成するのは難しいでしょう。

簡易簿記の書き方

どのような事業を行うかにより異なってきますが、簡易帳簿の標準的な種類は次のとおりです。

  • ・現金出納帳
  • ・買掛帳
  • ・経費帳
  • ・固定資産台帳


ただし、これだけの簡易帳簿では最高10万円の青色申告特別控除の適用は受けることができますが、最高65万円の青色申告特別控除の適用は受けられません。

これらの簡易帳簿に加えて「債権債務等記入帳」を備え付け、全ての取引を整然と記録する場合には、正規の簿記の原則に従った記帳として、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。債権債務等記入帳には、例えば、預金出納帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、特定取引仕訳帳、特定勘定元帳などがあげられます。

取引が発生したら、標準的な簡易帳簿及び債権債務等記入帳に取引を記録します。その際には「摘要」欄に相手方の勘定科目を記載することによって、仕訳帳や元帳としての機能を持たせます。最終的に、現金、売掛金、買掛金、預金、受取手形及び支払手形の期末残高については、それぞれの簡易帳簿から試算表へ直接転記します。また、その他の科目について摘要欄を集計して試算表へ転記します。

この試算表を基にして、最終的に、貸借対照表、損益計算書などの決算書を作成することとなります。

白色申告の簡易簿記と青色申告の簡易簿記の違い

青色申告の場合の簡易簿記とは作成する帳簿が複式簿記によらず、先に挙げたような簡易的なものでよいということであり、実際に記帳する取引の内容はひとつひとつ記録してく必要があります。これに対して白色申告では、次のような簡易的な方法による帳簿への記載が認められています。

例えば、小売業を営んでいる場合、現金売上については日々の合計金額のみを一括記載することができます。小売業を営んでいる場合に限らず、現金売上、現金仕入、雑収入等、経費のうち少額なものは、日々の合計金額を一括して記載することができます。ただし、雑収入等はその事由ごとに、経費はその項目ごとに一括記載しなければなりません。

また、売上げや仕入れのうち、保存している納品書控、請求書控(納品書、請求書)等によってその内容が把握できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載することができます。

さらに、掛売上や掛仕入の取引で保存している納品書控、請求書控(納品書、請求書)等によってその内容を確認できるものは、日々の記載を省略して現実に代金を受け取った時や支払った時に現金売上、または現金仕入として記載することができます(現金主義会計の適用)。ただし、年末は、売掛金または買掛金の残高を記載して発生主義会計に置き換える必要があります。

なお、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、記帳と一定期間の帳簿書類の保存が必要です。

簡易簿記から複式簿記に変更する場合

最高65万円の特別控除を受けようとする場合には、確定申告書と損益計算書に加えて貸借対照表を添付することが必要です。そのための記帳等は各年の1月から始めることになります。

したがって、これまでに「正規の簿記の原則」によって記帳等を行っている場合以外のケースでは、各年の1月から事業用の財産とそれ以外とに区分して記帳していなければなりません。また、資産や負債の金額についても整理するなど、貸借対照表の作成を前提とした記帳等を行うことが必要です。

今後「正規の簿記の原則」に切り替える場合には、具体的にどのような帳簿組織や記帳等が必要になるかを事前に検討して、ご自分の事業の実態にあった帳簿組織を選択するとともに、必要な勘定科目を決めておかなければなりません。

白色申告の簡易簿記控除額0円よりは青色申告における簡易簿記はメリットが大きいですが、青色の複式簿記による65万円控除よりはメリットが小さくなってしまうことを覚えておきましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

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1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。

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溜め込んだ経費も自動入力でカンタン!

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freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。


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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

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4.確定申告書を自動作成!

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また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

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完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!

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よくある質問

複式簿記と簡易簿記の違いは?

簡易簿記とはいわゆるお小遣い帳のようなイメージです。たとえば、現金出納帳の場合は現金の増加減少した都度、その増加した要因・減少した要因を記録します。これに対して複式簿記とは、1つの取引について2つの要素に分解して、取引の記録を行う方法です。詳しくはこちらで解説しています。

青色申告で必要になる帳簿は?

青色申告特別控除を受ける場合には、「主要簿」として複式簿記で記帳する「仕訳帳」と「総勘定元帳」のふたつを作成する必要があります。詳しくはこちらで解説しています。

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