
個人やフリーランスが個人事業主として確定申告を行う際には、青色申告が有利だといわれます。その理由のひとつが、青色申告特別控除という65万円もしくは10万円の所得控除が受けられるからです。青色申告特別控除に必要な条件と利用方法、もたらされる節税効果などについて解説します。
2025年提出(令和6年分)の確定申告アップデート情報
所得税の確定申告期間:2025年2月17日(月)〜2025年3月17日(月)
消費税の確定申告期間:2025年1月1日(水)〜2025年3月31日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2025年2月3日(月)〜2025年3月17日(月)
<2025年(令和6年分)の確定申告のポイント>
- マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、スマホ用電子証明書の利用で申告書の作成・e-Tax送信が可能になります。
- マイナポータルと連携すると、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できます。
詳しくは国税庁ホームページ「令和6年分 確定申告特集」をご参照ください。
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青色申告特別控除とは?適用されるとどうなる?
フリーランスなどの個人が事業を始めた場合には、個人事業主として所得税の申告を行う必要があります。申告方法には、単式簿記で可能な白色申告と基本的に複式帳簿が必要となる青色申告がありますが、青色申告を利用した場合、次のようなメリットがあります。
・青色申告特別控除(65万円もしくは10万円)が受けられる
・生計を一にする親族への給与が経費に算入できる
・3年間赤字繰越が可能
・30万円未満の減価償却資産が一括で経費算入可能
青色申告が有利といわれるのは、この青色申告特別控除が受けられることが大きいです。所得控除となるため、所得税や住民税の節税効果が得られます。また、国民健康保険料(税)の算定額にも影響するため、保険料(税)額を抑えることもできます。
65万円の青色申告特別控除を受けるための手続きは?
●開業届の提出
青色申告を行うにあたっては、まず開業後1か月以内に、「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要です。提出は管轄(住所地)の税務署へ、郵送または持参します。
●所得税の青色申告承認申請書の提出
青色申告を希望する場合には、「所得税の青色申告承認申請書の提出」を提出します。提出期限は、申告を希望する年の3月15日です。開業年度から青色申告を希望している場合には、開業後2か月以内に提出すればその年の確定申告から申告が可能です。申請書の提出が遅れた場合には翌年からの青色申告となってしまいますので、開業届の提出と同時に行うことをおすすめします。
65万円の青色申告特別控除の適用外の場合もある
青色申告を行えば、誰でも65万円の特別控除を受けられるわけではありません。65万円の特別控除の適用には、以下の3条件をすべて満たす必要があります。
・事業的規模である不動産所得または事業所得を得られる事業を行っていること
・所得に関する取引を正規の帳簿(複式帳簿)で記帳していること
・記帳に基づき貸借対照表と損益計算書を添付し、期限内に確定申告を行うこと
不動産貸付業については、事業性が認められるには、独立家屋5棟以上、マンションやアパートの場合は10室以上程度の規模であることが必要です。
また、確定申告の期限(基本的に3月15日)に申告が間に合わなかった場合には、65万円の控除を受けることができません。次に解説する10万円の控除のみとなります。
※2020年(令和2年)分の提出期限は、新型コロナウイルスの影響により、4月15日(木)に延長となりました。
青色申告特別控除の65万円と10万円の違いとは
65万円の特別控除の適用外となった場合には10万円の控除が受けられます。65万円控除と10万円控除の大きな違いは、会計方法と記帳方法です。65万円控除を受けるには、お金が動くことが確定した時点で記帳を行う発生主義で会計を行う必要があります。また、65万円控除では貸借対照表と損益計算書が必要ですが、10万円控除の場合は簡易簿記のため貸借対照表が不要となります。
青色申告の節税効果はどのくらいになるのか【計算例】
では、青色申告を行った場合(65万円、10万円控除)と白色申告の場合の節税効果がどのくらい変わるのか、計算してみましょう。売上高600万円、経費100万円であった場合を想定します。(所得控除は基礎控除38万円のみとします)
●青色申告特別控除65万円適用の場合の所得税額
事業所得金額=売上高-経費-青色申告特別控除
600万円-100万円-65万円=435万円(事業所得金額)
課税所得金額=事業所得金額-所得控除額
435万円-38万円=397万円(課税所得金額)
課税所得金額×税率=所得税
397万円×20%-427,500円=366,500円
●青色申告特別控除10万円適用の場合の所得税額
事業所得金額=売上高-経費-青色申告特別控除
600万円-100万円-10万円=490万円(事業所得金額)
課税所得金額=事業所得金額-所得控除額
490万円-38万円=452万円(課税所得金額)
課税所得金額×税率=所得税
452万円×20%-427,500円=476,500円
●白色申告場合の所得税額
事業所得金額=売上高-経費
600万円-100万円=500万円(事業所得金額)
課税所得金額=事業所得金額-所得控除額
500万円-38万円=462万円(課税所得金額)
課税所得金額×税率=所得税
462万円×20%-427,500円=496,500円
このように、大まかに計算すると、およそ所得税率×青色申告特別控除金額分の所得税が節税可能となります。加えて、住民税の所得割部分では10%×青色申告特別控除金額分が、また国民健康保険料(税)の算定金額も差があらわれますので、青色申告控除の65万円がいかに大きいかということが実感できるでしょう。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!
確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。
freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。
日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!
会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。
freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。
自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。
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3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

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余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。
まとめ
青色申告特別控除を受けるには、記帳などの手間がかかりますが、節税効果は大きなものです。開業後2か月を過ぎている場合、3月15日までに承認申請を行えば、翌年より青色申告が可能です。白色申告の方は今のうちに青色申告を検討してみてはいかがでしょうか。