青色申告の基礎知識

青色申告に必要な帳簿はどれ? 記帳の種類やつけ方と保存期間を解説

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

青色申告に必要な帳簿はどれ? 記帳の種類やつけ方と保存期間を解説

青色申告とは、日々の取引を定められた形式に沿って記録し、税額を正しく計算・申告することで、白色申告と比べて税制面で有利な措置を受けられる制度です。

本記事では、青色申告の特典である「青色申告特別控除」を受けるために必要な帳簿の種類や記帳の方法、作成した帳簿の保存期間について解説します。

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目次

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青色申告に必要な帳簿の種類と役割

確定申告には「青色申告」と「白色申告」があり、青色申告を選択すれば、白色申告にはないさまざまなメリットを受けられます。中でも代表的なのが、所得金額から最大65万円を控除できる「青色申告特別控除」という制度です。

青色申告特別控除を受けるには、主要簿や補助簿と呼ばれる帳簿を作成する必要があります。控除額によって用意すべき帳簿の種類が異なるため、帳簿の種類や役割を把握したうえで活用しましょう。

主要簿とは

主要簿は、事業のすべての取引を記録するために欠かせない基本的な帳簿で、以下の2つがあります。

65万円控除に必要な帳簿

  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳

仕訳帳には取引を日付順に整理し、借方と貸方の2項目に分けて記録します。そうすることで、事業の全取引の詳細が時系列でわかるようになります。

総勘定元帳は仕訳帳から転記を行い、金額を各勘定科目に整理したうえで記録する帳簿です。これにより、科目別に残高や金額の変動を確認でき、経営者は財務の全体像を把握しやすくなります。

仕訳帳と総勘定元帳の詳細は「青色申告で最大65万円の控除を受けるために必要な帳簿」の見出しで解説しています。

補助簿とは

補助簿は、特定の取引に関する詳細な情報を記録するための帳簿で、主要簿を補完する役割を果たします。代表的な補助簿は、以下の5つです。

65万円控除に必要な帳簿

  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳

これらの補助簿により、取引先ごとや支払方法ごとの状況など、主要簿では網羅しきれない詳細な情報を管理できます。

各補助簿の詳細は「青色申告で10万円の控除を受けるのに必要な帳簿」の見出しで紹介します。

青色申告特別控除に必要な帳簿

青色申告を行うと「青色申告特別控除」で、65万円または55万円、10万円の控除が受けられます。控除額は、申告の際に提出する書類や申告方法などの条件によって異なります。


適用条件青色申告特別控除額
65万円55万円10万円
複式簿記×
(簡易な記帳)
貸借対照表と損益計算書の提出
(損益計算書のみ)
期限内の申告
e-Taxでの電子申告
または電子帳簿保存
出典:国税庁「e-Tax による申告又は優良な電子帳簿の保存により65万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」

55万円以上の控除を受けるには、「正規の簿記の原則(複式簿記)」に沿って記帳する必要があります。10万円の控除であれば簡易な記帳(単式簿記)でも問題はありません。

青色申告で最大65万円の控除を受けるために必要な帳簿

最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、青色申告決算書が必要です。青色申告決算書は貸借対照表と損益計算書で構成されます。その貸借対照表と損益計算書のもとになるのが主要簿(仕訳帳と総勘定元帳)です。

申告手続きの前に行うべき一般的な記帳の流れは、以下の通りです。

青色申告における記帳の流れ


なお、すべての事業者に作成義務があるわけではありませんが、事業の内容によっては現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳などの補助簿が必要とされる場合もあります。

出典:国税庁「令和5年分 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き」

仕訳帳とは

仕訳帳とは、1年間に発生するすべての取引を時系列順に記録する帳簿です。

仕訳帳の仕組み


出典:国税庁「令和5年分 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き」

具体的には、年月日・勘定科目・取引内容・取引先・金額などを記載します。仕訳帳を見ることで、その事業者が1年間に行った取引のすべてを発生順に確認できます。

仕訳帳には以下の項目の記載が必要です。


日付欄取引が行われた年月日を記入する
摘要欄勘定科目・取引先・取引内容を簡潔に記載。ひとつの取引を原因と結果に分け、ひとつの勘定科目に対して1行を使用する
丁数欄総勘定元帳に割り当てた番号を記入し、総勘定元帳に転記する
借方・貸方欄借方と貸方の合計金額が必ず一致するように記入する

総勘定元帳とは

総勘定元帳とは、仕訳帳の内容を勘定科目ごとに分類・整理して集計するための帳簿です。

総勘定元帳の仕組み

出典:国税庁「令和5年分 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き」

総勘定元帳では各勘定科目の年間取引を時系列順に表示するため、それぞれの勘定科目の1年間の動きと残高が一目でわかります。

総勘定元帳は、勘定科目ごとに取引の年月日・相手勘定・金額の記載が必要です。


日付欄取引が行われた年月日を記入する
摘要欄現金の総勘定元帳を作成する場合、現金の記載がある借方側に、相手勘定である売上高を記載する
金額欄仕訳帳の勘定科目が表示されている借方・貸方と同じ場所に記入する

青色申告で最大55万円の控除を受けるために必要な帳簿

青色申告で55万円の特別控除を受けるためには、65万円控除の場合と同じ帳簿が必要です。

仕訳帳と総勘定元帳の2つが基本で、必要に応じて現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などの補助簿も作成します。

65万円の控除を受けるために必要なe-Taxでの電子申告や電子帳簿保存を行っていない場合に、控除額が最大55万円になります。

青色申告で10万円の控除を受けるのに必要な帳簿

複式簿記を作成するのが困難な場合には、1年間の収入と支出を把握して損益計算書を作成できる簡易な帳簿による方法(単式簿記)も認められています。

簡易な帳簿では貸借対照表を作成できないため55万円以上の特別控除は受けられませんが、10万円の控除は受けられます。

使用する簡易帳簿の種類は業種によって異なりますが、以下の5種類が標準的な帳簿です。

65万円控除に必要な帳簿

  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳

各帳簿の役割を把握し、記帳の準備を整えましょう。

出典:国税庁「帳簿の記帳のしかた」

現金出納帳

現金出納帳とは、事業用の現金取引を取引順に記録した帳簿です。売上の入金や仕入、経費の支払い、売掛債権・買掛債務の入出金、預金の出し入れなど事業上の現金の動きをすべて記載するため、実際の現金残高と必ず一致します。

事業用の預金がある場合は、「預金出納帳」と呼ばれる帳簿を現金出納帳と同じように作成します。

売掛帳

商品やサービスなどの掛売り(後で代金を受け取ることを前提に商品・サービスを提供する仕組み)と売掛金の回収の状況を記録するために作成される帳簿です。売掛帳は「現時点でどの取引先に売掛金がいくらあるか」を把握するために、取引先ごとに作成します。

また、商品を販売せず自分の家事用に消費した場合や商品を事業用に使用した場合も、この売掛帳に記録します。

買掛帳

買掛帳は、商品やサービスなどの掛買い(後で代金を支払うことを前提に商品・サービスを購入する仕組み)と買掛金の支払状況を記録する帳簿です。掛売りと同様、現時点で買掛金がいくらあるかを把握するために用いられ、こちらも取引先ごとに作成します。

経費帳

経費帳は、仕入(売上原価)以外の経費を記載する帳簿です。勘定科目ごとに取引が発生した日付、取引の内容を記載した摘要および金額を記載します。

金額は、現金とそのほかの支払方法に分けて記載してください。そのほかの支払方法には、預金・小切手・事業主借(事業主のポケットマネー)などが該当します。

固定資産台帳

固定資産台帳は、固定資産の取得状況や減価償却額を管理するための帳簿です。固定資産は事業で使用する建物や車両、機械など、取得価格が一定以上で使用可能期間が1年以上の資産を指します。

固定資産の中でも、時間の経過とともに価値が減っていく資産を「償却資産」といいます。償却資産の取得にかかった費用は、買った時点ですべて経費にするのではなく、使用可能期間に按分(振り分け)して必要経費に算入する「減価償却」で記録する仕組みです。

固定資産台帳には、固定資産の取得年月日・取得価額・減価償却額・未償却残高(取得価額から償却額を引いた金額で、まだ減価償却できていない金額の残高)などを記載します。

青色申告で求められる記帳のルール

最大65万円の「青色申告特別控除」を受けるためには、記帳における以下の2つのルールをクリアする必要があります。


  • ルール1:発生主義
  • ルール2:複式簿記

確定申告前にそれぞれの内容を理解し、日々の会計に反映しましょう。

ルール1:発生主義

発生主義とは、金銭のやりとりのタイミングではなく、「取引が発生した時点」でその取引における費用や収益を認識する考え方です。発生主義では実際に現金を受け取っていなくても、収入や支出が確定した時点で記帳することになります。

青色申告でも白色申告でも、帳簿は現金主義ではなく発生主義で記帳するのが原則です。

ただし、以下の条件を満たせば、現金や預金の入出金の事実をもって取引を認識する現金主義の選択も可能になります。

現金主義を適用する条件

現金主義の特例は青色申告を選択した人のみが対象であり、白色申告で現金主義の記帳は認められていないため注意しましょう。

出典:国税庁「A1-13 現金主義による所得計算の特例を受けるための手続」

ルール2:複式簿記

複式簿記とは、ひとつの取引に対して原因(事実)と結果の2点を記録する記帳方法です。収支の状況だけでなく、財産の状況まで把握できるため、結果として貸借対照表と損益計算書が作成できます。

これに対して、ひとつの取引に対して原因だけを記入するのが、単式簿記方式です。単式簿記の場合、商品を仕入れたことと、商品を売上げたという原因(事実)はわかるものの、その結果として事業者の財産の「何がいくら増えたのか」はわかりません。

以下の取引があったと仮定して、それぞれの記帳方法を確認していきます。

①1月 4日 現金100円で商品を仕入
②1月10日 現金300円で商品を販売

単式簿記の場合

①1月 4日 支出 商品仕入 100円    (商品を100円で仕入れたという原因)
②1月10日 収入 商品売上 300円    (商品が300円で売れたという原因)

複式簿記の場合

①1月4日 仕入 100円         (商品を100円で仕入れたという原因)
         / 現金 100円  (その結果、現金100円が減った)

②1月10日 現金 300円         (現金300円が増えたという結果)
         / 売上 300円  (商品が300円で売れたという原因)

複式簿記の場合は、原因に対して結果がどうなったかという事実まで記録されます。青色申告では貸借対照表と損益計算書の作成が求められるため、収支と財産状況の両方がわかる「複式簿記」での記帳が必要です。

青色申告で帳簿の提出は不要

所得税法では、事業を行うすべての人は所定の方法で帳簿を作成・記録し、一定期間保存することが義務付けられています。これは、青色申告の場合も白色申告の場合も同様です。

税務調査があった際には保存している帳簿を提出しなければなりませんが、申告の手続き時などに提出する必要はありません。帳簿の記帳ルールや書類ごとの保存期間を守って、適切に処理を進めましょう。

青色申告の帳簿のつけ方の基本

青色申告特別控除のメリットを享受するためには、仕訳や勘定科目の使い方に注意し、定められた方法に則って記帳しなくてはなりません。

以下では、国税庁の「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」を参考に、帳簿のつけ方の基本と注意点を紹介します。

手書き・ノートでのつけ方

手書きでの帳簿作成は、初心者でも簿記の基本を理解しやすく、取引を視覚的に整理しやすいため、初めて帳簿をつける方におすすめの手法です。

まず、仕訳帳や総勘定元帳などの専用ノートを用意し、科目ごとにページを分けます。次に、取引ごとに日付・取引内容・金額を記入し、借方と貸方に分けて整理しましょう。

科目ごとに合計を計算し、定期的に帳簿を見直すことで、漏れや計算ミスを防げます。手書きは作成時間がかかるというデメリットもあるため、記帳の流れを覚えたら次で紹介するエクセルを使った作成方法に取り組んでみましょう。

エクセルを使った帳簿作成

エクセルを使う帳簿作成は、手動計算に比べミスが少なく、データ集計も簡単に行えるため、短時間での記帳が必要な事業者や、取引件数の多い事業に適した方法です。また、クラウド上でのデータ共有も可能なため、チームでの情報管理にも役立ちます。

まず、国税庁の「記帳の仕方、決算書・申告書の作成について」などでテンプレートをダウンロードし、勘定科目や収支項目を自社の内容にあわせてカスタマイズしましょう。日付や金額のセルに書式を設定し、SUMやIFなどの関数を活用すれば、取引ごとの自動計算や各科目の合計算出が可能です。

エクセルで帳簿を作成する際は、定期的に保存やバックアップを行ってデータ損失のリスクを軽減させましょう。

簡易簿記の記載方法とポイント

簡易簿記は、小規模事業者や個人事業主に適したシンプルな帳簿管理方法です。複式簿記と同様に正確な記載が必要なため、効率的に進められるようにポイントを押さえておきましょう。

まず、記帳作業は毎日でなく1週間ごとや月末にまとめて行うと手間が減り、業務が忙しい時期でも記帳が滞りにくく、取引の漏れを防げます。また、現金取引は専用の現金出納帳で別途管理し、現金の流れを把握しやすくします。キャッシュフローの管理がしやすく、帳簿上のミスが減らせるのもメリットです。

さらに、勘定科目ごとに色分けやハイライトを使用すると視認性が向上し、入力や確認時のミスを防げます。

こうした工夫を加えることで、簡易簿記でも正確かつ効率的に経営状態を把握でき、スムーズな帳簿管理が可能です。

青色申告の帳簿の保存期間

事業における取引の実態を記録した各種帳簿は、一定期間保存することが義務付けられています。

保存が必要なのは帳簿だけではありません。以下の表に記載した決算関係書類・現金預金取引等関係書類・契約書・領収書・注文書などの書類も同様に保存が必要です。


保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳
総勘定元帳
現金出納帳
売掛帳
買掛帳
経費帳
固定資産台帳
など
7年
書類決算関係書類損益計算書
貸借対照表
棚卸表など
7年
現金預金取引等関係書類領収証
小切手控
預金通帳
借用証
など
7年
※前々年分の所得が3,000,000円以下であれば5年
その他の書類取引に関して作成または受領した上記以外の書類(請求書・見積書・契約書・納品書・送り状など)5年
出典:国税庁「帳簿の記帳のしかた」

なお、保存期間の開始日は保存対象の種類によって異なるため、注意してください。

保存開始日の違い

  • 帳簿:その年の翌年3月15日の翌日から
  • 書類:書類を作成または受け取った日が含まれる年の翌年3月15日の翌日から

帳簿は電子保存が可能

これまで、電子的に作成した帳簿をパソコンなどにデータ保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でした。しかし、「電子帳簿保存法」と呼ばれる法律が改正されたことで事前承認が不要になり、誰でも帳簿を電子保存できるようになりました。

現在では、会計ソフトで作成した仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿、会計ソフトで作成した損益計算書や貸借対照表、パソコンで作成した請求書などを取引先に紙で渡したときの控えも、一定の要件を満たせば電子データで保存可能です。

また、訂正削除履歴が残るなど「優良な電子帳簿」の要件を満たすように保存している場合は、あらかじめ届出書を提出した場合に限り、課された過少申告加算税が軽減される措置が受けられます。

出典:国税庁「はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存)」

まとめ

青色申告は、白色申告に比べてさまざまなメリットがある申告方法です。毎日の取引を複式簿記のルールにしたがって所定の帳簿に記録し、税額を正しく計算して申告することで、「青色申告特別控除」など税金の面で有利な措置を受けることが可能です。

複式簿記を使えば青色申告特別控除を受けられるだけでなく、自社事業の収支と財産状況についても正しく把握できるようになります。複式簿記のルールに沿った帳簿を整備して、ぜひ青色申告を検討してください。

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よくある質問

青色申告に必要な帳簿は?

青色申告で最大65万円の特別控除を受けるには、複式簿記で記帳する主要簿(仕訳帳と総勘定元帳)の作成が不可欠です。

青色申告に必要な帳簿について詳しく知りたい方は「青色申告特別控除に必要な帳簿」をご覧ください。

青色申告の帳簿の正しいつけ方は?

青色申告で求められる帳簿の付け方は、複式簿記のルールにしたがって発生主義で処理する必要があります。

青色申告の帳簿のつけ方を詳しく知りたい方は、「青色申告で求められる記帳のルール」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮

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