会計の基礎知識

決算とは?行う目的や業務の流れ、必要書類などをわかりやすく解説

監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

決算とは?行う目的や業務の流れ、必要書類などをわかりやすく解説

決算とは、会社の1年間の収益と事業にかかった費用を集計し、その年における資産・負債・純資産の状況を決算書にまとめて報告する一連の業務です。決算には月次決算や半期決算などの種類があり、その中でも年次決算はすべての法人に義務付けられています。

また、2024年4月1日以降、上場企業において必須だった四半期報告書の開示が廃止となり、代わりに半期報告書の開示が義務付けられました。

本記事では、決算を行う時期や目的、流れなどについて詳しく解説します。注意点や効率化するポイントなどについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

目次

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決算とは

決算とは、会社の1年間の収益と事業にかかった費用を集計し、その年における資産・負債・純資産の状況を決算書にまとめて報告する一連の業務です。会社(法人)の運営で発生した収益や費用は毎月の経理業務で帳簿に記録していきますが、決算ではその帳簿内容を1年分としてまとめます。

また企業の規模にかかわらず、決算は1年に1度の周期で必ず行わなければなりません。また、会計や税務などに関する計算結果をまとめた決算書の作成も必須です。会社法435条第2項・438条では、計算書類(決算書)を作成して株主へ報告し定時株主総会で承認を得ることを、株式会社に対して義務付けています。

出典:e-Gov法令検索「会社法435条第2項」
出典:e-Gov法令検索「会社法438条」

決算を行う目的

決算を行う大きな目的は、企業活動における1年間の収支を決算書にまとめ、正しい額の税金を計算して納めることです。

ただし、決算を行う目的は「正確な納税額の算定」だけではありません。決算書を作成する過程では会社の経営状況を可視化できることから、課題や改善点を洗い出してよりよい経営活動に役立てることも、決算を行う重要な目的といえます。

また、企業にはそもそも決算公告の義務があり、株主や債権者などの外部利害関係者に自社の経営状況を開示しなければなりません。その際にも、決算業務により作成した決算書が役立ちます。

決算を行う時期・タイミング

決算は年度末に必ず行わなければなりませんが、他にも決算を行う時期とタイミングがあります。決算は主に「月次決算」「四半期決算」「中間決算(半期決算)」「本決算(年次決算)」の4つに分類され、それぞれのイメージは以下のとおりです。

決算のタイミング


各決算の目的やタイミングなどについては、以下を参考にしてください。


行うタイミング任意か必須か実施する目的(メリット)
月次決算1ヶ月に1回任意・業務負担の分担
・融資が受けやすくなる
四半期決算3ヶ月に1回任意・投資家が投資判断の材料にする
中間決算(半期決算)6ヶ月に1回上場企業は必須・会社経営の健全性のアピール
・法的な義務
本決算(年次決算)1年に1回必須・納税額を確定する
・法的な義務

2024年4月1日以降、四半期決算の義務は廃止され実施が任意となりました。ただし、上場企業は中間決算(半期)が義務付けられているためご注意ください。

出典:e-Gov法令検索「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二条四項」

なお、法人における決算月は自由に設定できます。一般的な会社では3月に設定しているところが多いですが、繁忙期などを見極めて最も都合の良い時期に決算月を設定できるとよいでしょう。決算月の決め方について詳しく知りたい方は、別記事「決算期(決算月)はいつにすべき?決め方や変更手続きについて解説」をご確認ください。

年次決算(本決算)

年次決算とは、上述したとおり1年に一度行う決算です。会社法により、すべての株式会社が定時株主総会で計算書類の承認を得ることを義務付けられています。

出典:e-Gov法令検索「会社法435条第2項」
出典:e-Gov法令検索「会社法438条」


また、有価証券報告書提出会社以外の会社は、定時株主総会の終結後、貸借対照表(大会社は損益計算書も)を公告しなければなりません。有価証券報告書提出会社は、定時株主総会の終了後かつ事業年度末の経過後3ヶ月以内に、有価証券報告書を提出します。

また、法人税の申告・納付は原則として「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」に済ませなければなりません。たとえば、3月31日に決算を迎えた会社の場合は5月31日が申告と納税の期限となります。

そのため、経理担当者はその2ヶ月間のうちに年次決算を行って決算書を作成し、税金の計算と納税を完了させなければなりません。経理担当者にとっては、年間スケジュールのなかでとくに負担が大きくなります。

なお、上場企業や会社法上の大会社は、会計監査人による監査を受けなければならないことから、定款に「定時株主総会を事業年度終了後3ヶ月以内に行う」と定めるケースが一般的です。この場合は、税務署へ「申告期限の延長の特例の申請書」を申請することにより、法人税の申告期限を1ヶ月延長することができます。

出典:国税庁「申告と納税」

月次決算

月次決算とは、1ヶ月単位で行う決算のことで、実施は任意です。毎月の会計を締める際に年次決算とほぼ同じ決算処理を行う企業もあれば、決算整理仕訳を省略する(簡素化する)形で月次決算を行っている企業もあります。

正確な月次決算を行うことで、年間の経営状況を見通せるようになり、次年度に向けた的確かつ迅速な経営判断ができるのが大きなメリットです。また、年次決算での業務負担を分散できることも、月次決算のメリットとして挙げられます。さらに、精度の高い帳簿をすばやく提示できることから、金融機関からの融資を受けやすくなる点もメリットです。

ただ、月次決算の実施はあくまでも「任意」であるため、行っていない会社も少なくありません。月次決算の方法や手順などについて詳しく知りたい方は、別記事「月次決算の方法と手順を知り、経営分析に役立てよう」をあわせてご確認ください。

四半期決算

四半期決算とは、3ヶ月に一度(年4回)行う決算のことです。2024年3月31日までは、上場企業は四半期決算の実施とその報告書の開示が義務付けられていましたが、2024年4月1日以降は任意となりました。

四半期決算の結果は投資家にとって重要な判断材料であり、決算の内容によって株価に影響が出るケースもあります。そのため、実施が任意となった現在では、必要に応じて四半期決算を行うことが重要です。

なお、四半期報告書の開示が廃止となった代わりに半期報告書の提出が義務付けられることになったため、新しい制度に注意しましょう。

出典:金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」

半期決算(中間決算)

半期決算とは6ヶ月に一度行う決算のことで、時期が1年の中間地点であることから中間決算とも呼ばれます。半期決算は上場企業にとって必須であり、2024年4月1日からは半期報告書の提出が義務付けられました。

半期決算では、会社が行っている経営の健全性をアピールできます。さらに、半期決算書を作成する過程で経営状況の把握ができるため、経営戦略の見直しなどを年次ベースよりタイムリーに行えるのもメリットです。

また、半期決算の結果を見れば上半期と下半期の経営状況がわかりやすく確認できるようになります。半期決算書は、投資家や株主といった多くの利害関係者が閲覧するものでもあるため、多くの関係者にとって半期決算の結果は重要です。

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決算の流れ

決算の中でもすべての法人に対して必須なのが、年次決算です。以下の図が年次決算を行う流れなので、しっかりと頭に入れておきましょう。

年次決算の流れ


また、法人の決算を行う流れについては別記事「法人決算を自分1人で完結させるには?流れや必要書類について解説」でも解説しているので、あわせてご確認ください。

1. 決算整理前残高試算表と明細表を作成する

決算書作成を行う前に、事業年度分の記帳(取引内容の帳簿付け)を済ませなければなりません。記帳に漏れがないと確認できたら、その内容をもとに試算表と固定資産台帳などの明細表を作成します。

残高試算表


残高試算表とは、各勘定科目の借方と貸方の合計差額である残高を集計した書類で、明細表は取引内容の勘定科目の内訳を細かく記した書類です。この2つの書類を使って、年度内における取引内容の仕訳や計算に誤りがないか確認します。

なお、決算前に作成した残高試算表のことを決算整理前残高試算表と呼びます。試算表について詳しく知りたい方は、別記事「試算表とは?種類や見方、効率的な作り方などについて解説」をご確認ください。

2. 棚卸と資産・負債の確認を行う

棚卸とは、決算段階で残っている商品や材料など在庫の数量をカウントし、在庫分の金額を算出する作業のことです。記帳されている事業費用の合計金額から在庫分の金額を引けば、事業で使った純粋な費用を算出できます。

また、このタイミングでは棚卸とあわせて決算整理も行います。決算整理とは、事業期間中の未処理の取引(仮払金・立替金の未精算分・売掛金・買掛金・未払金など)を整理することです。

棚卸と決算整理の内容を帳簿に反映させたら、あらためて資産や負債が帳簿上の数字と実際の数字が一致しているかを確認します。このとき、固定資産の状況や金額についても、帳簿と照らし合わせることを忘れないようにしましょう。

なお、棚卸について詳しく知りたい方は、別記事「棚卸しとは?目的・実施タイミングや評価方法までわかりやすく解説」をご確認ください。

3. 決算整理仕訳を行う

棚卸や決算整理が済んだら、次に決算整理仕訳を行います。決算整理仕訳とは、記帳時点と決算時点でのズレの最終修正を行うための仕訳です。

以下のように、棚卸や決算整理を済ませた後でしか仕訳できないものを計上し、決算書の作成に必要な数字を確定させていきます。

  • 期末棚卸高の確定、売上原価の計算
  • 貸倒引当金の設定
  • 固定資産の減価償却
  • 経過勘定(未払費用、前払費用など)の確定、計上
  • 税金計算、仕訳の計上

なお、決算整理仕訳は、会社の業種や規模によって業務負担が大きく異なります。取引の数が多く内容が煩雑になるほどたくさんの調整が必要になるため、仕訳にはかなりの時間がかかるでしょう。そのため、できるだけ早めに棚卸・決算整理までの業務を進めることが重要です。

4. 決算書を作成する

ここまでの作業を反映させたうえで試算表に問題が出なければ、決算書の作成に入ります。決算書とは、会社の経営状況や財務状況を示す書類の総称で、作成が義務付けられている書類は会社の種類によって異なります。

株式会社を例として、以下の書類は会社法に基づいて作成しなければなりません。

必要となる計算書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表

必要となるその他の書類

  • 事業報告
  • 計算書類の附属明細書
  • 事業報告の附属明細書

また、上場企業は上記の書類に加えて有価証券報告書の作成も必要です。なお、ここで挙げた書類の詳細は、後述する「決算の必要書類」にて解説するのでご確認ください。

また、決算書の詳しい情報については、別記事「決算書とは?財務諸表や収支決算書との違い、分析方法などを解説」や「決算書の作り方を解説!作成手順や必要書類とは?」もあわせてご確認ください。

5. 株主総会での承認を受ける

上述した「計算書類」に分類されるものは、定時株主総会での承認を得なければなりません。そのため、年次決算の時期になると、株主総会を開く必要があります。

ただし、会計監査人設置会社は、取締役会で計算書類の承認を行えば取締役が株主総会で報告するのみでよいため、承認を受ける必要はありません。

6. 法人税等の申告書を作成して提出する

決算書の作成と株主総会での承認が済んだら、税務申告(法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人税・消費税)の手続きを進めます。

税金の申告書が完成したら、期限までに確定申告を行いましょう。法人の申告期間は「事業年度終了日(決算日)の翌日から2ヶ月以内」であるため、余裕を持って迅速に進めていくことが重要です。

決算の必要書類

決算では、決算書を構成する代表的な書類として、財務三表と呼ばれる以下3つの書類が必要です。


貸借対照表会社の財政状態(資産や負債、純資産など)を示す書類
損益計算書会社の事業期間における経営業績(利益・損失)を示す書類
キャッシュ・フロー計算書会社の所有する現金などの出入りを表す決算書類

また、そのほかに必要な計算書類として、以下の2つが挙げられます。


株主資本等変動計算書株主資本が増加(または減少)した原因を示す書類
個別注記表計算書類の注記を一覧してまとめた書類

さらに、会社法に基づき、以下3つの書類作成も必要です。


事業報事業年度ごとの会社の事業状況を記録した書類
計算書類の附属明細書計算書類の内容を補足するための事項をまとめた書類
事業報告の附属明細書事業報告の内容を補足するための事項をまとめた書類

すべての法人が対象なわけではありませんが、金融商品取引法に基づいて作成するものとして、以下の書類も用意しなければなりません。


有価証券報告書会社が企業情報や経営状況などを外部へ開示する書類

以下では、決算において特に重要とされる財務三表について、詳しく解説します。決算申告において必要な書類を知りたい方は、別記事「決算申告に必要な提出書類とは?抜け漏れなく決算を行うポイントを解説」をあわせてご確認ください。

貸借対照表

貸借対照表の例


貸借対照表とは、企業がある時点においてどのくらいの財産や権利、義務などがあるかを示す決算書(財務諸表)です。貸借対照表では、企業が持っている「資産」や返済義務がある「負債」、返済義務のない「純資産」を把握できます。

作成した時点での会社の経済状況を確認できるので、月次決算を行い毎月作成するのがおすすめです。

なお、貸借対照表についてさらに詳しく知りたい方は、別記事「貸借対照表とは? 財務状況を分析するための見方やポイントを解説」をご確認ください。

損益計算書

損益計算書


損益計算書(P/L)とは、会社のある一定期間における収益と費用の損益計算をまとめた決算書です。収益・費用・利益の3部門で構成されており、一定期間の経済状況を把握できることから、会社の経営状況を読み取るのに活用できます。

売上総利益・営業利益・経常利益をそれぞれ可視化できる書類なので、データを活用して経営改善を行うのにかかせません。なお、損益計算書について詳しく知りたい方は、別記事「損益計算書とは? 項目別の見方やチェックポイント、活用法を解説」をご確認ください。

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書


キャッシュ・フロー計算書とは、企業の所有する現金など(キャッシュ)の出入り(フロー)を表す決算書です。貸借対照表や損益計算書では把握しきれない、企業活動におけるお金の流れを可視化できます。

キャッシュ・フロー計算書を作成することで、資金繰りの状況を客観的に判断できるのがメリットです。なお、キャッシュ・フロー計算書について詳しく知りたい方は、別記事「キャッシュ・フロー計算書とは?計算方法や見方、作り方のポイントを解説」をご確認ください。

決算前にやっておくべきこと

年次決算から申告・納税までをおよそ2ヶ月と短期間で行わなければならないため、期間内に済ませるには計画的な事前準備が不可欠です。そのため、決算業務をスムーズに行うため、事前に以下のことをやっておきましょう。

決算前にやっておくべきこと

  1. 実地棚卸の準備を行う
  2. 現金の残高確認を行う
  3. 預金の借入金の残高確認を行う
  4. 売掛金・買掛金の残高確認を行う
  5. 受取手形・支払手形・割引手形の残高確認を行う
  6. 固定資産の残高確認を行う
  7. 仕掛品の確認を行う

1. 実地棚卸の準備を行う

年次決算で欠かせない実地棚卸は、スムーズに進められるよう事前に準備をしておくことが重要です。事前準備では、まず棚卸の対象となるもの(商品や原材料、貯蔵品)の単価・数量などを記入する棚卸表を、あらかじめ各部署に配布しておきましょう。

このとき、棚卸のやり方をまとめたマニュアルや、実施スケジュールと各部署の担当者などをまとめた計画表も併せて配布しておくと、よりスムーズに進みます。

なお、修理等によりメーカーに預けてある商品や原材料なども、実地棚卸の対象です。対象物がある場合は、早めに預け先から一覧表をもらっておきましょう。

2. 現金の残高確認を行う

決算前には、会社の現金を管理する現金出納帳に記載されている残高と、実際の手許現金の残高が一致するかも確認しましょう。一致しない場合は、帳簿付けの漏れや計算ミスなどの原因を探して修正が必要です。

もし原因を見つけられなかった場合は、「現金過不足」という勘定科目で計上し、現金出納帳の残高を手許現金の残高に合わせる処理を行います。

なお、「現金過不足」の勘定科目は事業期間中しか使えないため、年次決算までに原因がわからなかった場合は「雑損失」または「雑収入」としての処理が必要です。そのほか、仮払金や仮受金などの仮勘定は、できる限り月次決算でこまめに確定させておきましょう。

3. 預金の借入金の残高確認を行う

次に、帳簿上の預金残高と、実際の銀行の預金残高が一致するか確認しましょう。銀行の預金残高を示す資料には、金融機関が発行する預金の残高証明書を使います。このとき、残高の証明日を決算日としてください。

もし帳簿上の預金残高と残高証明書の数字が一致しない場合は、帳簿の取引内容を確認して原因を探ります。たとえば、預け入れ時点で金融機関が営業時間外であったり、仕入先に振り出した小切手を仕入先が銀行に持ち込んでいなかったりすると、預金残高は正確になっていないでしょう。

また、会社に借入金がある場合は、借入金の残高証明書も必要です。こちらも預金残高と同様に帳簿上の残高と残高証明書の数字が一致するかを確認し、合致しなければその原因を確認しなければなりません。

4. 売掛金・買掛金の残高確認を行う

次に、取引先別に売掛金と買掛金を管理する「取引先別売掛金管理表」と「取引先別買掛金管理表」にある残高と、実際の売掛金・買掛金の残高が一致するか確認しましょう。

一致しない場合、まず各管理表に記入漏れがないかを調査してください。管理表を調査しても不一致の原因がわからなければ、取引先に「売掛金残高確認書」を送り、必要事項の記入と返送を依頼します。自社の管理表と取引先の「売掛金残高確認書」を照合すれば、ズレが発生している箇所を見つけられるはずです。

また、「締後売上」と「締後仕入」の金額を取引先別にリストアップし、明細書への記入も行いましょう。締後売上は「締め日から月末までの売上」のことで、締後仕入は「締め日から月末までの仕入れ」のことです。たとえば、毎月の締め日が15日だった場合、16日から月末までに発生した売上あるいは仕入れを、「締後売上」あるいは「締後仕入」として計上します。

最後に、回収が難しい(貸倒れになる)売掛金や貸付金、受取手形などをリストアップし、不良債権明細書に記入します。これは、貸倒損失や個別評価貸倒引当金の計上に必要な作業です。

5. 受取手形・支払手形・割引手形の残高確認を行う

次に、各手形を管理する「受取手形記入帳」と「支払手形記入帳」の残高が、帳簿の残高と一致するか確認しましょう。割引手形の場合は手元に現物がないため、銀行から割引手形の残高証明書を取り寄せてください。

なお、手形の割引が発生している際は、残高証明書を取り寄せるとともに、決算書に「注記事項」と記載するのを忘れないようにしましょう。この記載がないと、手形が貸倒れたときの備えとして「貸倒引当金」の設定ができなくなるため、注意が必要です。

6. 固定資産の残高確認を行う

次に、帳簿にある固定資産の金額と、固定資産台帳の合計金額が一致するか確認しましょう。一致しない場合、事業期間中に取得・廃棄・売却した固定資産の記帳が漏れている可能性があります。

特に、廃棄した固定資産は売却したものと違って資金の動きがなく見落としがちなので、注意しましょう。

7. 仕掛品の確認を行う

仕掛品とは、事業期間中に加工や製造を始めたものの、決算日までに完成しなかった製品のことです。未完成であるため売上に計上することはできませんが、加工や製造にかかった費用は棚卸資産として計上する必要があります。

そのため、決算前に仕掛品が存在していないか確認しておきましょう。

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決算において注意するべきこと

会社経営において必要不可欠な決算では、以下のような注意点があります。

決算において注意するべきこと

  • 個人事業主と法人では決算時期や手続きが異なる
  • 正しく決算申告を行わないと税務調整が入る恐れがある
  • 申告を行わないと青色申告が取り消されてしまう
  • 申告を行わないとペナルティが課せられてしまう
  • 申告を行わないと社会的な信用度が下がってしまう

個人事業主と法人では決算時期や手続きが異なる

「決算」といっても、個人事業主と法人では決算日と申告期間に違いがあります。具体的には、個人事業主は「決算日が12月31日、確定申告期間は翌年の2〜3月」とスケジュールが確定しているのに対して、法人は決算日を自由に設定可能です。

なお、多くの法人は決算日を3月末としていますが、なかには9月末や12月末を決算日に設定しているところもあります。法人税の申告期間は「事業年度終了日(決算日)の翌日から2ヶ月」となっているため、決算日が違えば申告期間も会社によって異なるのでご注意ください。

正しく決算申告を行わないと税務調査が入る恐れがある

決算を行わないと、税務調査が入ってしまうリスクがあります。国税庁のデータベースでは法人の納税状況が管理されているため、無申告が続くと税務調査の対象として目をつけられてしまいかねません。

また、税務調査で無申告が発覚すると、本来支払うべき税金に加えて無申告加算税などの罰則的な税金を支払う必要も出てきます。これを追徴課税といい、場合によっては延滞税など複数の税金が加算される場合もあります。

さらに、無申告の時効は5年(悪質性が高い場合は7年)であり、数年経過したほうが徴収額が上がる点から、税務調査が立ち入るのは「金額が膨れ上がった後」となるケースが多いです。多額の追徴課税は会社経営に大きな影響を与えるため、必ず期限内に決算申告を行うようにしてください。

申告を行わないと青色申告が取り消されてしまう

2事業年度続けて期限内に決算申告書を提出しなかった場合は、青色申告の承認が取り消されます。青色申告には、赤字決算だった場合でも翌年度以降の黒字と相殺して法人税の負担を軽減できるメリットがありますが、取り消されてしまうと納税負担の増加リスクが高まるでしょう。

なお、一度青色申告が取り消されてしまうと1年間は再申請ができません。最低でも1年間は白色申告をしなければならず、この期間中の欠損金を繰り越すことはできないので注意してください。

申告を行わないと社会的な信用度が下がってしまう

決算の無申告は「納めるべき税金を納めていないこと」を意味するため、発覚した時点で社会的な信用は失われてしまいます。会社の信用低下は取引や売上などに悪影響を及ぼし、最悪の場合は経営が立ち行かなくなる可能性も考えられるでしょう。

また、銀行などの金融機関から融資を受けるには、会社の経営状況をまとめた決算書と納税証明書の提出が求められる場合があります。そのため、決算を行っていないと基本的には融資が受けられません。

決算を効率的に行うポイント

一般的に決算を行う時期は繁忙期となり、負担が重くなりがちです。しかし、以下のポイントを押さえておくことで、効率的に決算業務を行えます。

決算を効率的に行うポイント

  • 決算業務の流れを把握して早めに着手するから
  • 日々の仕訳から決算書作成がしやすいようにしておく
  • 会計業務のワークフローを見直す
  • アウトソーシングサービスを利用する

決算業務の流れを把握し早めに着手する

決算業務の流れを把握すると、決算時期の前から早めに準備を進めることができるようになります。具体的には、上述した「決算前にやっておくべきこと」で紹介した内容を把握し、確認作業や修正作業などを進めておくことがポイントです。

日々の仕訳から決算書作成がしやすいようにしておく

年次決算に記載される情報は、日々の取引内容の積み重ねです。そのため、できるだけ取引が発生した時点でデータを入力しておくようにしておくと、抜け漏れが起きにくくその後の決算業務が楽になります。

また、データは時系列や取引先別などにして整理したり、決算書の作成に必要なデータに印を付けて優先順位を示したりしておくと、必要な情報が抽出しやすくなるでしょう。

このような小さな工夫を日頃から行っておくことで、決算にかかる業務効率化が可能です。

会計業務のワークフローを見直す

決算書を作る際は、「現金出納帳」・「取引先別売掛金管理表」・「取引先別買掛金管理表」などの各種帳票のデータが必要になります。これらをアナログで記録している場合は、転記でミスが起こりやすく確認にも時間がかかるでしょう。

そのため、会計ソフトを導入するなど、金銭の管理をできる限り電子化するのがおすすめです。税務業務全体の電子化が難しい場合でも、一部が電子化できればワークフローの無駄は減らせます。

会計ソフトによっては、日々の経理処理をするだけで決算に必要なデータが自動的に蓄積されていくものもあるため、予算が許す範囲でソフトやシステムの導入を検討しましょう。

アウトソーシングサービスを利用する

決算業務が社内で回らない場合、必要な業務の一部をアウトソーシングする方法があります。

たとえば、社内の経理部門で取引内容の仕訳データ入力までを行い、それ以降のデータチェックや決算書作成をアウトソーシングしました。すると、会社が年次決算で行うのは完成した書類の確認と株主総会での承認、申告のみになります。

アウトソーシングすることで社内は事業に関する業務に集中できるようにもなるため、業務効率を上げるのにも有効な選択肢です。

決算業務をアウトソーシングするメリット・デメリット

上述したように決算業務のアウトソーシングは有効的な手段であるため、依頼するケースは少なくありません。決算に関するアウトソーシングでは、決算申告のみを依頼する場合と、顧問契約もあわせて依頼する場合の2パターンがあります。

業務負担を減らすためにアウトソーシングを考えている場合は、それぞれのメリット・デメリットを把握しておきましょう。

決算申告のみを依頼するメリット・デメリット

決算申告では正確かつ迅速な作業が求められるため、企業によっては社内の経理担当者だけで行うのが難しい場合があります。そのような場合に頼りになるのが、税務の専門家である税理士です。

税理士は、さまざまなパターンの依頼に対応してくれます。以下、税理士に決算申告のみを依頼する場合のメリットとデメリットをそれぞれ見ていきましょう。

決算申告のみを依頼するメリット

税務の専門家である税理士に決算申告のみを依頼すると、「料金が安い」「やり取りの手間がない」といったメリットがあります。

◾️顧問契約より報酬が安い
税理士に依頼する主な契約形態には、「単発契約」「顧問契約」「コンサルティング契約」があります。このうち、決算申告で用いられる契約形態は単発契約か顧問契約です。単発契約は必要なときに限定してスポットで依頼する形態で、顧問契約は月額料金を支払って定期的なサポートをしてもらう形態です。

両者を比較すると、業務範囲が限られる単発のほうが、税理士に支払う報酬を安く抑えられます。

◾️定期的なやり取りが不要
前述のように、「決算申告のみ」を単発契約で依頼した場合、決算に関すること以外のやり取りが発生しません。税務全般に関するアドバイスを頻繁に受けたい場合は顧問契約がおすすめですが、決算に限るのであれば余計なやり取りが不要となる単発契約が適しています。

◾️税理士の署名で信用度が増す
税理士に決算申告を依頼すると、決算書に税理士の署名が入ります。税理士の署名が入ることで、決算書を確認する側からの信用を得やすくなるのも大きなメリットです。

決算申告のみを依頼するデメリット

税理士に決算申告を単発で依頼することには、デメリットもあります。デメリットは主に、定期的な付き合いがないことから起こり得るものです。

◾️効果的な節税対策がしにくい
税理士は税金について豊富な知識を持っているため、自社に適した節税対策をアドバイスしてくれます。しかし、節税対策のアドバイスをもらうには定期的な関わりが不可欠となるため、決算申告のみの依頼で節税対策まで仰ぐのは難しいでしょう。

◾️経営に関するアドバイスを聞くことができない
税理士からは、資金調達の支援や事業計画のチェックなど、会社経営に関するアドバイスを受けることもできます。しかし、経営に関するアドバイスを受けるにも定期的な関わりが必要になるため、決算申告のみ依頼している状態で経営のアドバイスを受けるのは現実的ではありません。

顧問契約もあわせて依頼するメリット・デメリット

税理士と顧問契約を結んで自社の顧問税理士になってもらうことにも、メリット・デメリットがそれぞれあります。単発契約で依頼するメリット・デメリットとあわせて確認し、自社にとって効果的なのはどちらか検討しましょう。

顧問契約もあわせて依頼するメリット

顧問契約を結ぶメリットには、常に税務の専門家からのアドバイスを受けられるようになり節税対策が進めやすくなる点や、融資を受けやすくなる点があります。

◾️節税対策や経営相談ができる
顧問契約を結ぶと、毎月固定料金を支払う代わりに節税対策や経営相談に関する幅広いサポートを受けられます。税理士のアドバイスを定期的に受けることで、より効率的かつ速やかな経営判断を下せるようになるでしょう。

◾️融資対策で有利になる
金融機関からの資金調達支援を行っている税理士と顧問契約を結べば、融資を受けやすくなる決算書や事業計画の作成方法など、より具体的なアドバイスを受けられます。

税理士は金融機関が書類のどこを重視して確認するかを熟知しているため、アドバイスに従って書類作成をすれば融資を受けられる可能性も高まるでしょう。

顧問契約もあわせて依頼するデメリット

税理士と顧問契約を結ぶうえで最大のネックとなるのは、費用負担の大きさです。顧問契約は、単発の依頼に比べて支払う報酬が高額になります。

「定期的に相談したい」「幅広い税務業務のサポートを受けたい」と考えている会社であれば、顧問契約の固定料金を支払っても費用対効果は高いでしょう。しかし、ピンポイントの業務サポートでよい場合は、単発の依頼で事足りるはずです。

ちなみに、顧問契約の費用をできる限り抑えたい場合は、税理士の訪問回数を減らしたり契約に含める業務範囲を絞ったりすることもできます。

大変な法人決算と税務申告を効率的に行う方法



決算に向けて、日々の記帳時間を少しでも短縮して、経理業務を楽にしたいですよね。

シェアNo.1のクラウド会計ソフト*1「freee会計」では、面倒な入力作業や仕訳を自動化し、経理業務にかかる時間を半分以下*2に削減。ボタンクリックひとつで貸借対照表・損益計算書などの決算書が作成可能です。

※1リードプラス「キーワードからひも解く業界分析シリーズ:クラウド会計ソフト編」(2022年8月)
※2 自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数

また、「freee申告」を併用すれば、法人で必要な申告書の作成から電子申請までを一気通貫で完結できます。

数ある会計ソフトの中でも、freee会計が選ばれる理由は大きく3つ。


  • 一度の入力で複数の業務が完了。重複作業や転記作業はほぼ発生なし!
  • 決算業務は正しく、確実に対応できる!
  • 国内で唯一、法人税申告書の作成まで一気通貫で行える!

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

一度の入力で複数の業務が完了。重複作業や転記作業はほぼ発生なし!

法人決算と税務申告


見積書・請求書をfreee会計で発行すると、書類へ入力した金額をもとに、自動で入金管理・売上仕訳まで完了。銀行口座やクレジットカード、POSレジなどと同期すれば、自動で利用明細を取り込み、勘定科目の登録はもちろん、売掛金や買掛金の消し込み、入金仕訳などの記帳も簡単に行えます。

さらに、領収書・受取請求書などをスマホのカメラで撮影しfreee会計に取り込むだけで、取引先名や金額などをAI解析し、自動で入力。支払管理・仕訳も自動で作成できます。

freee会計は一度の入力で複数の業務が完了するうえ、自動入力・自動仕訳によって手作業の少ない経理を実現します。

決算業務は正しく、確実に対応できる!

法人決算と税務申告


freee会計には、正しい決算書を作るためのチェック機能も充実。預金残高との一致や会計ルールとの整合性をfreeeが自動判定し、修正が必要そうなリストを自動作成します。修正後は、ボタンクリックひとつで貸借対照表・損益計算書などの決算書が作成可能です。

<作成可能な書類例>


  • 貸借対照表・損益計算書
  • 仕訳帳・総勘定元帳
  • 固定資産台帳
  • 試算表
  • 現金出納帳 など

PDFやCSVファイルへの出力も可能なため、士業の方への共有や、社内での資料作成にも活用できます。また、領収書1枚・仕訳1件単位でコメント機能を使ってやりとりできるため、士業の方ともスムーズにコミュニケーションがとれます。

国内で唯一、法人税申告書の作成まで一気通貫で行える!

法人決算と税務申告


freee申告を併用すれば、freee会計のデータと自動連携して、法人税の申告書の書類選択や税額計算、入力作業のほとんどを自動化。申告書類作成の時間削減や転記ミスを防ぐことができます。さらに、e-Taxなどで事前準備を済ませておけば、freee申告上から電子申告まで一気に完結させることが可能です。

まとめ

決算とは、1年間の収益と費用を集計し、その年における資産・負債・純資産の状況を決算書にまとめて報告する一連の業務です。決算は法人にとって必要不可欠なものであり、すべての法人に年1回の決算申告が義務付けられています。

決算の時期は、貸借対照表など財務諸表の作成や実地棚卸など、さまざまな業務を行わなければなりません。そのため、日々の仕訳から決算の準備をしたり会計ソフトを導入したりするなどして、スムーズに業務を進める工夫が重要です。

よくある質問

決算とはどういう意味ですか?

決算とは、1年間の収益と費用を集計し、その年における資産・負債・純資産の状況を決算書にまとめて報告する一連の業務です。会社法において、株式会社では年に1度の決算が義務付けられています。詳しくは記事内「決算とは」をご覧ください。

決算は年に何回ありますか?

決算は、月次決算を行う場合は年に12回あり、年次決算のみの場合は年に1度だけなど法人によってさまざまです。ほかにも四半期決算や半期決算を行う法人もあります。詳しくは記事内「決算を行う時期・タイミング」をご覧ください。

決算でやることはなんですか?

決算では、実地棚卸や各種残高確認、決算書の作成など、さまざまな業務を行います。また、決算には株主総会の承認を得て期限内に申告をする必要があるなど、責任が大きくなることも特徴です。詳しくは記事内「決算の流れ」をご覧ください。

監修 好川寛(よしかわひろし)

元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。

監修者 好川寛

無料で30日間お試しできる会計ソフト freee会計

インボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応。

記帳作業をほぼすべて自動化して、入力の手間を減らします。
日々の記帳を行うと、1クリックで決算書を作成できます。

初期費用や解約料は0円なので、初めて会計ソフトを利用される方でも、安心して会計ソフトに挑戦できます。