農業簿記とは、農家を営んでいる個人事業主や農業法人が、仕訳や決算書作成などで使用する会計の手法です。農業簿記は、使用する勘定科目や年度末の棚卸しの方法などが一般的な簿記と異なります。
本記事では、農業簿記と一般的な簿記の違いや記帳時のポイント、農業簿記検定について詳しく解説します。
目次
農業簿記とは
農業簿記とは、農業を営む個人事業主や農業法人が使用する会計の手法です。
農業簿記は、農産物を生産・販売して農業所得を得ている場合の会計業務に用いられます。一般的な簿記とは使用する勘定科目や確定申告の方法などが異なります。
農業簿記と一般的な簿記の違い
農業簿記と一般的な簿記では、勘定科目や棚卸し方法などさまざまな点で違いがあります。以下で、農業簿記と一般的な簿記の違いを解説します。
勘定科目の違い
農業簿記と一般的な簿記では、仕訳に使用する勘定科目が異なります。農業簿記では、一般的な簿記では使用しない以下のような専用の勘定科目が用いられることが特徴です。
勘定科目 | 内容 |
---|---|
小作料・賃借料 | ・農地や農業器具の賃借料 ・農地以外の土地・建物等の賃借料 ・賃耕料 ・農業協同組合などの共同施設を利用したときの利用料 |
種苗費 | ・種もみ・苗類・種イモなどの購入費 |
素畜費 | ・子牛・子豚・ひななどの取得費や種付け料 |
肥料費・飼料費 | ・肥料や飼料等の購入費 |
農具費 | ・使用可能な期間が1年未満もしくは取得価額が10万円未満の農具の購入費 ※10万円以上の場合は減価償却が必要 |
農薬衛生費 | ・農薬の購入費 ・共同防除作業などをしたときの費用 |
農業共済掛金 | ・水稲・果樹・家畜などにかかる共済掛金 |
土地改良費 | ・土地改良にかかった費用 ・客土の購入費 |
委託費用 | ・農作業を委託した場合に請求される費用 |
年度末の棚卸し方法の違い
年度末に手元に残っている資材や商品の在庫は、「棚卸し(たなおろし)」という作業でその金額を計算し、帳簿付けを行います。一般的な簿記(商業簿記)では物品の売買などを事業の前提にしているため、棚卸の際には「商品」といった勘定科目を利用します。
一方、農業簿記では、生産資材や収穫前後の農産物などさまざまな種類の在庫が発生するため、以下のようにそれぞれの種類ごとの棚卸し・仕訳が必要です。
勘定科目 | 内容 | 備考・例 |
---|---|---|
農産物 | 販売目的で生産した物品 | 収穫済みの農産物の内、未販売で在庫となっているものなど |
仕掛品 | 農産物生産のため栽培・育成中のもの | 栽培中・未収穫の農産物や、販売目的で飼育途中の動物など |
原材料 | 生産目的で費消される物品 | 種子・肥料・飼料・農薬・冷凍精液など |
貯蔵品 | 生産・販売以外の目的で貯蔵される物品 | 燃料・包装材料・収入印紙など |
詳しくはこちら:freee会計マニュアル【農業(個人事業主)の経理編:記帳】[棚卸資産の種類]
棚卸しの方法について詳しく知りたい方は、別記事「棚卸しとは?目的・実施タイミングや評価方法までわかりやすく解説」をご覧ください。
確定申告用の書類様式の違い
農業を営む個人事業主または農業法人が確定申告をする際、農業に関する部分についての書類(決算書および収支内訳書)は、農業所得専用の書類様式を利用する必要があります。
そのため、農業を通じて得た所得(農業所得)以外にも所得がある場合、それ以外の所得と申告書を分ける必要があります。
農業所得の確定申告の方法について詳しく知りたい方は、別記事「農業所得を得た場合は?白色申告と青色申告での確定申告について」をご覧ください。
生物資産の取扱方法の違い
生物資産とは、成熟した果樹・搾乳牛・繁殖豚など、生産活動を行っている状態の果樹や家畜のことです。これらは、「生物」という勘定科目を用いて固定資産として減価償却をしなければなりません。そして、生産活動を開始するまでに要した育成費の合計額を、固定資産の取得価額として計算します。
この処理を行うためには、年度末ごとに、育成期間中の果樹・家畜にかかった肥料費・飼料費などの総計を「育成仮勘定」という仮置きの固定資産に振り替える作業を行います。
また、年度中に生産活動を開始した果樹・家畜は「育成仮勘定」から「生物」という固定資産に振り替えた上で、減価償却の対象として管理を開始します。
詳しくはこちら:freee会計マニュアル【農業(個人事業主)の経理編:記帳】[生物の固定資産管理(果樹・搾乳牛・繁殖豚など)]
農業簿記での記帳で注意したいケースと仕訳例
農業簿記での記帳では、以下のようなケースがあります。
農業簿記の記帳で注意が必要なタイミング
- JAでの委託で農産物を販売したケース
- 外部からの委託を受けて農作業をしたケース
- 補助金や助成金などで収入を得たケース
- 自家用・贈答用に農産物を利用したケース
以下では、それぞれのケースの仕訳方法と仕訳例を解説します。
JAへの委託で農産物を販売したケース
JAへの委託販売をして売上を得ている場合、最初にJAから契約金を受け取った後、農産物の出荷をしたタイミングで契約金を相殺した売上の残金が支払われるケースがあります。このケースでは、厳密に帳簿付けを行う場合、契約金は「前受金」の勘定科目を用いて帳簿付けします。
たとえば、JAとの契約金30万円を受け取り、出荷時に残金5万円が支払われたと仮定します。この場合、仕訳は以下のとおりです。
【契約金を受け取った時】
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
預金 | 300,000円 | 前受金 | 300,000円 |
【残金が支払われた時】
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
預金 | 50,000円 | 売上 | 50,000円 |
売上の残金分はJA側で契約金と相殺した上で支払われるため、相殺処理の仕訳をする必要はありません。
外部から委託を受けて農作業をしたケース
自身で栽培・育成した農産物の販売収入とは別に、外部から農作業の委託を受けて得た収入は「作業受託収入」の勘定科目を使用して帳簿付けします。
たとえば、外部から農作業を委託を受け20万円の収入があった場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
預金 | 200,000円 | 作業委託収入 | 200,000円 |
補助金や助成金などで収入を得たケース
国や地方自治体から得た補助金や助成金の収入は、「作付助成収入」などの勘定科目を使用して帳簿付けします。
たとえば、地方自治体から50万円の補助金を受け取った場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
預金 | 500,000円 | 作付助成収入 | 500,000円 |
自家用・贈答用に農産物を利用したケース
生産した農産物を自家用に使用したり、親戚などに贈答用として送ったりした場合、農産物の代金をもらわずに現物をそのまま消費する場合があります。このケースでは、代金の受け取りがなくても事業として収益が上がったという扱いになるため、「家事消費等」という勘定科目を使い帳簿付けします。
たとえば親戚に1万円分の農産物を贈答したとします。この場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
売上 | 10,000円 | 家事消費等 | 10,000円 |
農業簿記検定とは
農業簿記検定とは、農業特有の勘定科目や書類作成など、農業を行うために必要な会計処理知識を習得するための検定です。2014年から検定が実施され、一般社団法人 全国農業経営コンサルタント協会による監修のもと、日本ビジネス技能検定協会が開催しています。試験の回数は年2回で、受験資格等もなく誰でも受験可能です。また、試験はマークシート形式で実施されます。試験は全国さまざまな場所で開催されており、2024年以降は45都市で行われる予定です。
農業簿記検定は1級〜3級まであり、それぞれのレベルやできるようになることは以下のとおりです。
- 1級:2級までの知識を有している人が、大規模な農企業における外部公表用の財務諸表作成に必要な知識等が身につけられる
- 2級:3級の知識を有している人が、さらに農業法人における会計処理や財務諸表の作成などに必要な知識を身につけられる
- 3級:簿記の知識がまったくない人が、個人事業主の農家を前提とした日々の農業活動の記録方法や決算書の作成方法を身に付けられる
なお、農業簿記検定の各級ごとの検定料金や試験概要は、下表のとおりです。
級 | 検定料金※ | 設問数 | 試験時間 | 試験科目 |
---|---|---|---|---|
1級 | 5,280円 | 50問 | 120分 | 財務会計、原価計算、管理会計 |
2級 | 2,750円 | 25問 | 120分 | 財務会計、原価計算 |
3級 | 1,980円 | 25問 | 90分 | 財務会計 |
※検定料金は2024年に改訂される予定
出典:一般財団法人 日本ビジネス技能研究協会「農業簿記検定」
農業簿記検定資格を取得するメリット
農業簿記検定資格を取得するメリットには、以下があります。
農業簿記検定資格の取得メリット
- 効率的な経営活動に活用できる
- 労務管理にも応用できる
- 地域農業の活性化につながる
効率的な経営活動に活用できる
農業はひとつのビジネスであり、一般的な事業と同じく利益を出すためには経営力が必要です。そのため、農業簿記の知識を有して帳簿や損益計算書等を正確に作成できるようになると、経営状態を可視化しやすくなります。
農業簿記検定を通して農業簿記の知識をつけたら、個人事業主の農家であれば青色申告を、法人農家であれば決算書の作成を最初の目標にしてみましょう。決算書を作成することで自身の経営状態を把握できるため、数字をもとにした経営の改善や計画の見直しなどが行えます。
また、個人事業主の農家が青色申告することで65万円の所得税額控除が受けられるため、節税につながります。
青色申告について詳しく知りたい方は、別記事「【個人事業主必見】節税に有効な青色申告特別控除制度と利用方法」をご確認ください。
労務管理にも応用できる
近年では、個人や家族だけで農業を営むのではなく、他者を雇用して農業を営む農家も増えてきました。この場合、雇用者である農家は、一般企業と同様に労務管理を行わなければなりません。
農業簿記検定を受けることで、労務管理にも応用できる知識を身につけられます。今後、事業の規模を大きくしたり法人化したりすることを考えている場合には、試験を通して農業簿記の知識を深めましょう。
地域農業の活性化につながる
農業簿記検定を取得すると、自身の経営に活かせるだけではなく、コンサルタントとして地域農業に貢献できます。まずは周りの身近な農家と関わりを持って経営のアドバイスなどをすると、地域農業の活性化につながるでしょう。
まとめ
農業簿記とは、農家を営む個人事業主や農業法人が使用する専門的な会計方式です。農業を営むうえでは、一般的な商業簿記とは異なり、農業特有の勘定科目を使用したり、農業専用の確定申告書類を作成しなければならなかったり、専門的な知識が必要になります。農業簿記は、農業を営む個人や法人にとって欠かせません。
農業簿記の知識を身につけられる農業簿記検定を取得することで、農業に関する会計業務がスムーズに行えるようになるなどのメリットがあります。
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よくある質問
農業簿記と簿記の違いは何ですか?
農業簿記と一般的な簿記では、勘定科目や確定申告に用いる書式などさまざまな点において違いがあります。たとえば、農業簿記では仕訳の際に「種苗費」や「農具費」などの専用の勘定科目を用いることが特徴的です。
詳しくは記事内「農業簿記と一般的な簿記の違い」をご覧ください。
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