監修 税理士法人G&Sソリューションズ
消耗品費とは、一般に企業の事業活動において使用する消耗品や消耗性のある資材に関連する支出のうち、購入価格が10万円未満か、使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満のものを指します。
消耗品費と似ている科目として雑費もあり、両者を混同しないよう注意する必要があります。
本記事では、消耗品費に該当するものや仕訳方法、雑費との違いなどについて解説します。
目次
消耗品費とは
消耗品費とは、一般に企業の事業活動において使用する消耗品や消耗性のある資材が以下いずれかの基準を満たす場合、消耗品費として計上し、経費として扱えます。
消耗品費として経費計上できる条件
- 購入金額が10万円未満であること
- 使用可能期間が1年未満であること
たとえば、日常的に使用する文房具や石鹸などは消耗品費として計上します。仕事用に購入したソフトウェアなども、1個あたりの購入金額が10万円未満の場合は、原則消耗品費に計上できます。
10万円以上の消耗品を購入した場合、基本的には固定資産に計上し減価償却の対象となるため、単年度の費用として処理できません。。
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消耗品費の例
業務で使用する消耗品の種類は多岐にわたります。仕訳する際に混乱が生じないよう、用途ごとに分類して整理し、社内で共通認識を持つことが大切です。
一般的によく使われる消耗品費の品目例としては、以下のものがあります。
事務用品 | ボールペン、鉛筆、ノート、ファイル、印鑑、各種封筒、名刺、請求書や領収書などの各種伝票、コピー用紙など |
日用品 | ティッシュペーパー・トイレットペーパー、ゴミ袋、石鹸・洗剤、電球・蛍光灯、社内用のお茶やコーヒーなど |
先述のとおり、消耗品費は10万円未満であることが条件です。
よくあるケースとして、パソコン購入時にキーボードやマウスなどの周辺機器がセットになっていることがあります。セットの合計金額で10万円以上になると消耗品費に該当しないので注意しましょう。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例とは、一定の要件を満たす中小企業の場合、30万円未満の減価償却資産を購入し、事業のために使用した場合でも、その費用を損金として単年度で処理してよいというものです。
この特例は令和4年の税制改正により、適用期限が2年延長されました。現在は「平成18年4月1日から令和6年3月31日」までの間に購入したものが特例対象です。
具体的な要件は以下のとおりです。
- 資本金が1億円以下であること
- 大規模法人に発行済株式の2分の1以上を所有されていないこと
- 複数の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を所有されていないこと
- 常時使用する従業員の数が500人以下
- 青色申告者であること
出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
雑費とは
消耗品費と似ている勘定科目に雑費があります。
ここでは雑費に該当する品目例、消耗品費との違い、仕訳の際に気をつけるべき点などを説明します。
消耗品費と雑費の違いと注意点
雑費とは、他の勘定科目に分類されない費用や一時的に発生した費用を指します。雑費として計上するものには、粗大ごみの処分費用や清掃費用、サービスのキャンセル料などがあります。
雑費も消耗品費と同様に税法上の明確な定義はなく、仕訳をする際の判断基準も曖昧になりがちです。基本的な違いとしては、消耗品費は雑費より金額が大きく、使用頻度と重要度が高い場合が多いといえます。
消耗品費と雑費の仕訳は煩雑になりやすいため、事前に「いくら以上は消耗品にする」「物かサービスかで分類する」「使用頻度や重要度で分ける」などの社内ルールを設けておくとよいでしょう。
注意点として、消耗品費と同様に雑費は非常に便利な勘定科目ですが、多用すると使途不明金の疑いを受けるおそれもあります。
適切に経費として計上し、要らぬ疑いを防ぐためにも、損益計算書で雑費の項目が他の勘定項目より多くならないよう気をつけましょう。
雑費の例
雑費に分類されることの多い品目は以下のとおりです。
雑費の例
- 引っ越し費用
- 組合や任意団体への年会費
- 一時的なレンタル代
- クリーニング代
- 粗大ごみの処分費用
- NHK受信料
- サービスのキャンセル料など
消耗品費の仕訳について
購入時と決算時に仕訳を行う
消耗品の仕訳は、購入時と決算時の2回に分けて行うことがあります。
たとえば、作成した会社案内などは、すぐに使用するのではなく、オフィスに備蓄されることが多くあります。未使用分を貯蔵品などに振り分けることで、適正な期間損益計算が可能です。
購入時と決算時の仕訳に関する具体例
たとえばノートを5パック(1パック 10冊入り 1,000円)購入し、決算時に2パック分の未使用品を確認したとします。
この場合は、購入時と決算時で以下のとおり仕訳を行います。
購入時の仕訳(ノートを5パック購入)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
消耗品費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
決算時の仕訳(2パック分の未使用品を確認)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
貯蔵品 | 2,000 | 消耗品費 | 2,000 |
決算時に未使用分を会社の資産へ変更する場合、勘定科目は消耗品としても問題ありません。
貯蔵品と消耗品のどちらの科目を使用するかは、あらかじめ社内ルールとして決めておくとよいでしょう。
記帳する際に気を付けたいポイント
記帳する際、補助科目や摘要欄をうまく使うと管理しやすくなります。
記載方法に会計上のルールはありませんが、より明確に管理できるよう気をつけたいポイントを説明します。
補助科目を使う
勘定科目をより具体的に記載できるのが補助科目です。
補助科目として「事務用品」「パソコン用品」などの区分をあらかじめ設けて記載しておくと、何に対してどれくらいの費用がかかったのか誰が見ても明らかになります。
摘要(てきよう)欄を使う
各種帳簿や伝票には、摘要(てきよう)という欄があります。各種帳簿の摘要欄には、取引について詳しく記すメモ欄の役割を果たしています。
摘要欄に最低限記載する項目としては、以下が挙げられます。
摘要欄に記載する項目
- 購入品の名称
- 購入数
- 購入先の店名
- そのほか必要と思われる情報
ボールペンを30本購入した場合の摘要欄の書き方は以下のようになります。
ボールペンを30本購入した場合の摘要欄
- 品名:ボールペン
- 購入数:30本
- ◯◯商店
領収証に「文房具代として」と記載されていた場合でも、帳簿には具体的な内容を記しておく必要があります。具体的な記録を心がけることで、会社の経理体制に対する信用につながります。
具体的な記録を心がけることで、会社の経理体制に対する信用につながり、無用な税務調査を回避できます。
毎日記帳する
消耗品費にかかわらず、なるべく毎日欠かさず記帳をしましょう。日々の記録としてこまめに帳簿に記入した内容は、正確性が高まります。
消耗品費は幅広い品目を計上できるため、使い勝手が良い勘定科目です。それだけに額が大きいと税務署から指摘を受ける可能性があります。どんなものも消耗品費に適用するのではなく、分類ルールを設け具体的な内容をメモしておくことが大切です。
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まとめ
日々の記帳において、消耗品費は頻繁に使用する勘定科目です。一方、税法上の明確な決まりはなく、曖昧な部分が多い項目でもあります。
そのため、社内で共通ルールを設けて徹底することが大切です。
また、少額のものであっても日常的に細かく記録をつけることにより、消耗品費が異常に膨らむことを防げます。領収証やレシートはきちんと保管した上で、適切な分類を行い、帳簿と合致するよう正確な記録を心がけましょう。
よくある質問
消耗品費の例は?
消耗品費とは、一般に企業の事業活動において使用する消耗品や消耗性のある資材に関連する支出のうち、購入価格が10万円未満か、使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満のものを指します。ペンやノートなどの事務用品などが当てはまります。
さらに詳しい具体例については、記事内「消耗品費の例」をご覧ください。
消耗品費と雑費との違いは?
消耗品費は一般に企業の事業活動において使用する消耗品や消耗性のある資材に関連する支出のうち、購入価格が10万円未満か、使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満のものを指します。
一方、雑費は他の勘定科目に分類されない費用や一時的に発生した費用、金額が少額なものが該当します。
詳しくは、記事内「消耗品費と雑費の違いと注意点」で解説しています。
監修 税理士法人G&Sソリューションズ
税理士・会計士が中心となる税理士法人で、M&Aをはじめとする出口戦略(M&A・IPO・事業再生)に強みを持っています。税務申告をお手伝いするのみならず、会社の成長戦略に関するアドバイスを提供することが可能です。上場会社・上場準備会社・ベンチャー企業への対応、非上場会社に対しても高品質なサービスをご提供致します。