監修 税理士法人G&Sソリューションズ
損金とは、法人税法上、資産の減少の原因となる原価や費用、損失などを指します。会計上の費用とは取り扱いが異なり、計上したすべてを損金にできるわけではありません。
本記事では、損金を正しく処理するために理解しておくべき基本知識や、損金として算入できるものとそうでないものについて解説します。
目次
損金とは?「=費用・経費」ではない
損金とは、法人税法上、法人が所有する資産を減少させる費用や経費、損失のことを指します。
一般的に使われる「費用」や「経費」という用語は、あくまでも企業会計上の費用や経費を指します。税務上の定義とは異なるため、厳密にいうと「損金=費用・経費」ということにはなりません。
つまり、企業会計では費用や経費として計上しているものであっても、税務上の損金には当てはまらないケースがあります。
損金は、法人税の課税対象となる所得を算出するために使われる項目です。具体的には、「益金」という法人税法における収益から損金を差し引くことで、法人税法上の課税所得を算出します。
企業会計でも収益から費用を差し引くことで利益を算出するため、考え方としては費用と同じようなものといえますが、そもそも会計と税務では用語の定義が異なることを理解する必要があります。
損金の算入・不算入とは
企業活動における支出のうち、法人税法上、損金として算入できるものと算入できないものがあります。
前述のとおり損金は企業会計上の費用や経費とは異なるため、会計上、費用として計上したものが損金として算入できるケースもあれば、算入できないケースもあります。
損金算入できるものは、法人税法上、算入に限度額や条件が設定されているケースがほとんどです。その一例としては以下が挙げられます。
損金算入できるものの例
- 減価償却費
- 貸倒引当金
- 租税公課
たとえば、減価償却費は資産ごとに固定資産の価値を減少させていく、現金の支出をともなわない会計上の費用です。
税務上では、資産ごとに価値が減少していく割合を設定しており、一定額を毎年損金として算入します。この「一定額」が税務上の「限度額」であり、限度額を超えた部分は損金算入できません。
同様に一定額までしか損金として算入できないものとして「貸倒引当金」があります。
貸倒引当金は、売掛金や貸付金などの債権が、将来的に取引先の倒産などによって回収不能の状態に陥った場合を想定し、あらかじめ計上しておく損失額のことです。法人税法上、損金算入が認められていますが、算入できる金額は一定の方法で算出される限度額までとなっています。
また、国や地方自治体に納付する税金、公共団体などに納付する交付金や罰金を総称する「租税公課」においては、損金として算入できないものが限定列挙されています。たとえば法人税や法人住民税などは損金不算入となりますが、それ以外は損金としての算入が可能です。
損金に算入できるもの
損金経理できる会計上の勘定科目と内容は、主に下表のとおりです。
会計上の勘定科目 | 内容 |
租税公課 | 法人事業税・固定資産税・印紙税・事業税・事業所税・償却資産税・自動車税など |
減価償却費 | 固定資産(建物・構築物・器具備品など)の耐用年数に応じて分割した取得価額 |
保険料 | 損害保険料や生命保険料のうち、法人税法等により損金算入が認められた金額 |
修繕費 | 事業用の建物や器具備品などの資産を修繕するための支出のうち、資産の維持管理や原状回復に必要と認められた部分の金額 |
水道光熱費 | 電気代や水道代、ガス代など |
事務用消耗品・雑費 | 文房具の購入金額、発生頻度が低い少額の費用 |
支払利息 | 借入金に対する利息の支払い金額 |
給与・福利厚生費・法定福利費 | 従業員の給与や慶弔見舞金、社会保険料、労働保険料など |
損金に算入できないもの
損金算入できない代表的なものは、下表のとおりです。
会計上の勘定科目 | 内容 |
租税公課 | 法人税・地方法人税・延滞税・延滞金・加算税など |
役員報酬 | 定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与に該当する場合、業績悪化などによってやむを得ず報酬を減額した場合を除く、役員に対する報酬 |
交際費等 | 接待飲食費の50%の損金算入の特例、中小法人の定額控除限度額までの損金算入の特例が適用されない接待飲食費や贈答品費など |
減価償却超過額 | 減価償却限度額以上に費用計上した部分の金額 |
寄付金 | 法人税法上、認められていないもの |
従業員の給与は損金として算入できますが、役員報酬は損金算入ができません。ただし、1ヶ月以下の一定期間ごとに毎回同じ金額で支給される場合(定期同額給与)や、所定時期に定められた金額を支給することをあらかじめ税務署に届出をしている場合(事前確定届出給与)、また会社の業績に連動して支払われる場合(業績連動給与)は損金算入が認められています。
また、交際費等も原則として損金として算入できませんが、特例措置が適用される場合は損金算入が可能です。
中小企業の場合、交際費等の支出において年間800万円を超えない部分を損金算入するか、飲食費に該当する支出の50%に相当する部分を損金算入するかを選択することができます。
なお、大企業の場合も、この後者にあたる飲食費に該当する支出の50%相当分を損金として算入できるという特例が適用されます。
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まとめ
損金は会計上の費用とは取り扱いが異なるため、すべてを損金として算入できるわけではありません。損金として算入できる場合も一定の限度額や条件が設けられていないか、よく確認する必要があります。
健全な経営管理のためにも、損金について正しく認識し処理することが肝要です。
よくある質問
損金と経費の違いは?
損金は会計上の経費とは定義が異なり、法人税の課税対象となる所得を算出するために使われる項目です。
会計上は経費として計上しているものであっても、税務上の損金には当てはまらないケースがあるため、「費用=損金」とならないことに注意しましょう。
詳しくは「損金とは?「=費用・経費」ではない」で解説しています。
損金に算入できるものの具体例は?
損金に算入できるものは、法人事業税や固定資産税、水道光熱費、従業員の給与、福利厚生費などが該当します。
限度額や条件が設定されているものもあるため、算入の処理を行う際には確認が必要です。
詳しくは「損金に算入できる勘定科目の例」をご覧ください。
監修 税理士法人G&Sソリューションズ
税理士・会計士が中心となる税理士法人で、M&Aをはじめとする出口戦略(M&A・IPO・事業再生)に強みを持っています。税務申告をお手伝いするのみならず、会社の成長戦略に関するアドバイスを提供することが可能です。上場会社・上場準備会社・ベンチャー企業への対応、非上場会社に対しても高品質なサービスをご提供致します。