会計の基礎知識

為替手形とは?種類や約束手形との違いなどをわかりやすく解説

為替手形とは?種類や約束手形との違いなどをわかりやすく解説

為替手形とは、振出人が受取人に対して発行し、第三者である引受人(支払者)が受取人に対して現金の支払いを行う三者間取引で使用される手形を指します。

振出人にとって為替手形を発行することで入出金を伴わずに買掛金を消し込めるメリットがありますが、支払人は、支払日までに資金が足りず不渡りになると会社の信用度が下がってしまう恐れがあるため注意が必要です。

本記事では、為替手形のメリット・デメリットや約束手形との違い、仕訳方法などについて詳しく解説します。

目次

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為替手形とは

為替手形とは、振出人が振出した受取人に対する手形の支払いを、支払人に依頼して行ってもらう三者間取引で用いられる手形のことです。為替手形を振出人が発行することで、支払人は受取人に指定の期日に支払いを行います。第三者を介して取引が行われるため、確実に取り立てをしなくてはならないケースで利用されています。

為替手形の取引には、振出人と受取人、そして支払いを行う支払人が存在します。それぞれ、以下の役割を持ちます。

為替手形に関わる三者とその役割

  • 振出人:為替手形を発行する人
  • 受取人:為替手形に記載の金額を受け取る債権を持つ人。「指図人」ともいう
  • 支払人:為替手形に記載された金額を支払う義務のある人。「引受人」「名宛人」ともいう

手形とは、一定の期日に相手方と取り決めた金額の支払い(または受け取り)義務を示す証書です。為替手形のほか、約束手形や工業手形など、いくつかの種類があります。

手形に関してさらに詳しく知りたい方は、別記事「手形とは? 手形取引の基礎知識と注意点」をご覧ください。

為替手形と約束手形の違い

約束手形とは、為替手形と同じく、ある一定の期日までに相手方と取り決めた金額を支払うことを示す有価証券です。為替手形と異なる点は、約束手形の取引は振出人と受取人の2者間で行われるということです。約束手形の支払いを行うのは、手形を発行した振出人となります。

約束手形は「振り込み」や「電子記録債権(でんさい)」のような電子決済に多く利用されていることも特徴です。対して為替手形は、取り立てを確実化したい場合など特殊なケースで利用されます。

為替手形のメリット

為替手形を利用するメリットには、主に以下の4つがあります。

1. 入出金をせずに買掛金を消し込める

為替手形を発行して支払人が手形代金の支払いをすることで、振出人は入出金の手間をかけずにすることなく売掛金と買掛金の消し込みができます。

自社で買掛金を支払って売掛金の回収をしなくていいため、口座の残高不足による支払い漏れや回収の期限切れといったリスクも生じません。ただし、買掛金と売掛金の消込処理は忘れずに行いましょう。

2. 取り立てをほぼ確実に行える

為替手形は、振出人と受取人が同一である自己受為替手形の形態をとることで、資金の取り立てをほぼ確実に行えます。これは、支払人となる相手が当座預金を持っておらず約束手形を振り出せない場合や、売掛金の回収が遅れている場合に有効です。

為替手形を振り出した場合、支払いが遅れた場合は不渡りとなってしまいますので、支払いの強制力がより高まります。

不渡りとは、支払日に当座預金残高が不足している等の理由で支払い(引き落とし)ができなくなることをいいます。不渡りが起こると、会社としての信用が落ちるだけでなく、融資が受けにくくなるなどの影響が出てしまいます。

自己受為替手形については、後述の「自己受為替手形」で解説しています。

3. 支払人は支払いまでに猶予が生まれる

為替手形の支払い期日は、発行日から数ヶ月後であることが一般的であるため、支払日までに猶予が生まれます。これは、支払人にとってのメリットといえるでしょう。

ただし、中小企業を系列に持つ親企業は、下請法の影響で繊維業に対して手形を発行する場合は最大90日以内、その他業種の企業へ対しては120日以内を支払い期日に定めなければなりません。


出典:公正取引委員会「下請取引適正化推進講習会テキスト」

4. 支払利息が発生しない

為替手形を用いて現金を払う場合は借入金の返済とは異なり、支払利息が発生しません。取引額以上の費用が発生しないため、支払人の経済的負担が軽減されます。

為替手形のデメリット

為替手形にはメリットがある一方で、以下3つのようなデメリットもあります。

1. 不渡手形を出すと企業としての信用度が落ちる

不渡手形とは、手形を発行したにもかかわらず、出金日に支払人の口座残高が不足しており、引き落とされなかった手形のことをいいます。

為替手形を利用した取引で支払日に口座残高が不足していると、受取人に現金が支払われず不渡手形になってしまいます。この場合、支払人は資金繰りが上手くいっていない会社と見なされてしまい、信用度が下がってしまいかねません。

支払人は取引先などから信用を損なうだけではなく、不渡りを6ヶ月間のうちに2回以上出してしまうと、支払人は取引停止処分を受け、当座預金取引と貸出取引が2年間できなくなります。取引や融資が受けられないことから、実質的な倒産となってしまいます。

為替手形の取引をする際は、くれぐれも不渡りにならないよう余裕を持った資金繰りを行ってください。


出典:全国銀行協会「手形交換制度」

2. 手形を受け取っても、支払人の口座にお金がなければ現金化できない

指定された期日に支払人の口座残高が不足していれば、上述のように不渡りとなり、受取人は現金を受け取れません。そのため、支払日に現金が必ず支払われるとして資金繰りしていると、万が一支払いがされなかったときに資金不足に陥ってしまいます。受取人は不渡りという万が一の事態を想定して、余裕を持った資金繰りをすることが重要です。

為替手形はあくまでも有価証券であり、現金と同等に使えるものではないためご注意ください。

3. 期日より前に現金を受け取る場合、利子と手数料が発生する

受取人が早めに資金を調達したいなどの理由により指定された受取日よりも前に現金を受け取る場合、利子と手数料が発生します。その結果、受取人は受取額が減ってしまいます。

また、手形割引という制度を使えば、銀行等の金融機関で為替手形を買い取ってくれます。ただし、この場合も支払日までの残存日数や金融機関によって、金利や手数料が発生します。

為替手形取引の仕組みと流れ

為替手形取引は、以下のような仕組みと流れで取引が行われます。

ここでは、下図のとおり、A社が為替手形の振出人、B社が受取人、C社が支払人であると仮定します。

①商品の提供と②手形の振り出し

B社(振出人)はA社(受取人)から商品やサービスの提供を受けた上で(①)、支払い方法として現金の代わりに手形を振り出します(②)。A社は、B社が発行した手形に記載された金額を受け取れる権利(債権)が発生します。

③手形の引き受け

B(振出人)社がC社(支払人)に対して売掛金を抱えている場合、B社は、自社の代わりにC社に手形の代金をA社(受取人)へ支払ってもらい、売掛金の相殺を提案します。C社がそれを了承することで、三者間取引の形が成立します。これが、為替手形の引き受け(③)です。

④手形の呈示と⑤手形代金の支払い

手形を引き受けたC社は、A社が示す手形の呈示期間(④)に、A社に代金を支払います(⑤)。具体的には、C社が支払い期限までに指定の口座に支払金額を入金し、A社が銀行へ為替手形を提示することで、為替手形の金額を受け取ることができ、支払いが完了します。

A社がC社から代金を受け取ったら、B社(振出人)がC社に対して抱えていた売掛金と、A社に抱えていた買掛金は消滅します。このように、為替手形を振り出したB社は、A社に対する売掛金とC社に対する買掛金を一度の取引で同時に消し込むことができます。

為替手形に記入する項目

振出人は為替手形に以下の項目について記入をしたうえで、手形を発行します。

為替手形への記載項目

  1. 振出人(手形作成者)
    手形を振り出した企業(個人)名を記入します。
  2. 振出日
    手形を作成した日付を記入します。
  3. 振出地住所
    振出人の住所と会社名を記入します。
  4. 受取人(指図人)
    手形の代金を受け取る企業(個人)名を記入します。
  5. 支払人(引受人、名宛人)
    手形に記載された代金を支払う企業(個人)名を記入します。ここに支払人が署名することで、支払い義務を負います。ちなみに、約束手形の場合は受取人の企業(個人)名となるため注意が必要です。
  6. 引受日
    支払人が、為替手形を引き受けた日を記入します。
  7. 支払日(支払期日)
    手形の金額を支払う日付を記入します。振出日よりも前の日付を記入することはできません。支払日は、支払人が指定します。
  8. 支払地
    支払う金融機関の住所を記入します。都道府県名と市区町村を記入してください(例:東京都港区、愛知県名古屋市など)。
  9. 支払場所
    金融機関名と支店名を記入します(例:〇〇銀行××支店)。
    支払い場所は支払人が指定します。
  10. 金額
    支払う金額を記入します。
    チェックライターで記入する時は、算用数字で記載します。金額の頭に「¥」、末尾に「☆」、「※」などを付けてください。手書きの場合は、金額を漢数字(壱、弐、参、拾など)で書きます。金額の頭には「金」、末尾には「也」を付けます。

なお、左上の収入印紙の貼り付け欄には、基本的に振出人が印紙の貼り付けを行います。


出典:全国銀行協会「手形・小切手の振出」

為替手形の種類

為替手形の種類は発行方法によって異なり、以下3つに分類されます。

為替手形の種類

  • 他人宛為替手形
  • 自己受為替手形
  • 自己宛為替手形

他人宛為替手形

他人宛為替手形とは、振出人・受取人・支払人がそれぞれ存在する、為替手形の中でも基本的な形式で発行される為替手形です。他人宛為替手形は、上述のように振出人が第三者の支払人に受取人への支払いを依頼するために発行されます。

自己受為替手形

自己受為替手形とは、振出人と受取人が同一である為替手形です。登場人物は2人(2社)ですが、振出人が2役務めている扱いとなるため三者間における取引という扱いになります。支払人がなんらかの理由で当座預金を持てない場合は約束手形を利用できないため、為替手形を利用します。

自己受為替手形は、取引先からの売掛金の支払いが遅れている場合に発行されます。支払い期日が定められる手形を振り出すことで、より確実に代金を回収できるというメリットを持ちます。

自己宛為替手形

自己宛為替手形とは、振出人と支払人が同一である為替手形です。こちらも登場人物は2人(2社)ですが、振出人が2役務めている扱いとなるため同じく第三者における為替手形の取引として扱われます。

自己受為替手形は約束手形とは違い、引き落とし口座を振出人と支払人を分けられます。よって、規模の大きな企業において支店が手形を振り出して本店が支払いを引き受けることで、手数料を削減するために使われることがあります。

為替手形の仕訳方法

為替手形を用いた取引では、仕訳は発行時や支払時などに分けて行います。また、振出人・受取人・支払人それぞれの立場によって仕訳方法は異なります。

本記事では、印紙税が非課税となる8万円分の為替手形取引を例として解説します。

【振出人の場合】為替手形の仕訳方法

【振出時】

借方貸方
買掛金80,000円売掛金80,000円

為替手形の振出人は、手形を振り出したタイミングで買掛金と売掛金の相殺ができます。仕訳するのは、振出時のみです。

【受取人の場合】為替手形の仕訳方法

【為替手形の受取時】

借方貸方
受取手形80,000円売掛金80,000円

【代金の受取時】

借方貸方
当座預金80,000円受取手形80,000円

受取人は、為替手形を受け取った時と支払いを受けた時に仕訳を行います。受取人の振出人に対する売掛金は、為替手形を受け取ったタイミングで消し込みます。この際、勘定科目は「受取手形」を使用します。

【支払人の場合】為替手形の仕訳方法

【為替手形の引受時】

借方貸方
買掛金80,000円支払手形80,000円

【代金の支払い時】

借方貸方
支払手形80,000円当座預金80,000円

支払人は、為替手形を引き受けた時と支払い時に仕訳を行い、為替手形を受け取ったタイミングで、振出人に対する買掛金を消し込みます。勘定科目は「支払手形」を使用します。

為替手形を利用する際の注意点

為替手形を利用する際は、以下の点に注意が必要です。

為替手形の注意点

  • 印紙代の負担者を明確にする
  • 裏書の取り扱いに注意する

印紙代の負担者を明確にする

為替手形は課税対象となるため、取引を行う際は金額に応じた印紙税がかかります。この場合、手形に印紙を貼り付ける必要があり、その印紙代は振出人が負担することが一般的です。

しかし、為替手形に振出人の署名がない場合は、受取人やその他当事者が印紙を貼り付けなければならず、誰が貼るのか明確にする必要があります。ただし、前提として、振出人の署名がなければ手形として認められないため、最終的には振出人の署名は必須です。これらの署名以外の項目については、受取人などの当事者がその空欄を埋めることができるため、印紙も受取人が貼り付けます。

これらのトラブルを回避するためにも、事前に印紙代の負担者を明確にしましょう。

印紙税額は、以下の表を参考にしてください。


手形に記載された金額印紙税額
10万円未満非課税
100万円以下200円
100万円以上200万円以下400円
200万円以上300万円以下600円
300万円以上500万円以下1,000円
500万円以上1,000万円以下2,000円
1,000万円以上2,000万円以下4,000円
2,000万円以上3,000万円以下6,000円
3,000万円以上5,000万円以下1万円
5,000万円以上1億円以下2万円
1億円以上2億円以下4万円
2億円以上3億円以下6万円
3億円以上5億円以下10万円
5億円以上10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円

出典:国税庁「No.7103 約束手形又は為替手形」


出典:全国銀行協会「手形・小切手のはなし」

裏書の取り扱いに注意する

裏書とは、受取人が受け取った為替手形を別の人に譲渡した際に、手形の裏側に残しておく記録です。受取人は他者に為替手形を譲渡する際、手形の裏側に「元々の手形の持ち主(裏書人)」と「譲渡先(被裏書人)」を記入します。

支払人は、裏書の情報を見て手形代金の振込先を判断します。譲渡先である被裏書人が記載されている場合は、被裏書人が手形の支払いを受けることになります。

ただし、支払人が手形代金を被裏書人に支払わなかった(不渡りが起きた)場合、被裏書人への支払い義務は裏書人に移動します。そのため、裏書をする時は、支払人が手形代金を払えるか判断することが大切です。

見方を変えれば、裏書人への信用があれば、被裏書人は支払人に関わらず安心して譲渡を受けることができるともいえます。

まとめ

為替手形とは、振出人が受取人に対して発行し、第三者の支払人が現金の支払いを行う三者間取引のための有価証券です。受取人への売掛金、支払人への買掛金がある場合、振出人は入出金を伴わずに消し込みできます。

ただし、為替手形を利用した取引には印紙税が発生したり、万が一不渡りになると支払人の会社の信用に影響があったりとデメリットもあります。

そのため、為替手形を利用する際は支払い期日や記載事項等のルールを正しく守り、適切に取り扱うようにしましょう。

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よくある質問

為替手形とは何ですか?

為替手形とは、振出人が行う受取人への手形の支払いを、第三者の支払人を介して行うための有価証券です。第三者を立てることで、取り立てがほぼ確実にできるなどのメリットがあります。

詳しくは記事内「為替手形とは」をご覧ください。

為替手形と約束手形は何が違いますか?

為替手形は振出人・受取人・支払人の三者間における取引ですが、約束手形は振出人・受取人の二者間において行われます。そのため、代金を支払う人は為替手形が支払人、約束手形が振出人と異なります。

詳しくは記事内「為替手形と約束手形の違い」をご覧ください。

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