会計の基礎知識

法人の経理業務の年間スケジュールとは?各決算月ごとの業務内容について解説

法人の経理業務の年間スケジュールとは?各決算月ごとの業務内容について解説

経理業務は、法人全体のお金を管理する仕事であり、事業経営をスムーズに行い利益を生み出すために欠かせない業務です。年間を通して日々経理業務は発生しますが、決算前後や各種申告が必要な時期は、特に業務が忙しくなります。

本記事では、3月決算法人の経理業務の年間スケジュールの流れと、各月の業務を詳しく解説します。

目次

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経理業務とは

経理業務とは、会社経営における日々のお金の管理を行う重要な業務です。具体的には、日々の売上管理、仕入れの管理、税金の計算などが経理業務に該当します。

経理業務の基本として、月末月初に給与支払いや取引先への代金の支払いまたは入金対応があります。請求書の取り扱いなども、基本的には経理担当者が行う業務です。

会社の経営陣は、経理担当者がまとめた試算表や資金繰り表などをもとにして今後の意思決定を行います。会社の経済状況をわかりやすくまとめ、各書類を正しく作成することも、経理業務の大きな役割です。事業の売上に直接貢献する業務ではありませんが、会社経営において経理業務は欠かせません。

会計や財務との違いなど、経理について詳しく知りたい方は、別記事「経理とは?業務内容と年間の仕事の流れ、会計・財務との違いを解説!」をご覧ください。

3月決算法人の年間経理業務スケジュール

経理業務は、決算月によって忙しい時期とそうでない時期があるものの、年間を通して業務に取り組まなければなりません。以下では、3月決算の法人を例に年間の経理業務スケジュールを詳しく紹介します。

なお、税金の納付については法人が事業所を置く地域によって時期が異なるため、本記事では東京都を例に解説しています。

4月に行う経理業務

年度のはじめとなる4月に行う経理業務は、以下のとおりです。

4月に行う経理業務

  • 決算整理仕訳を行う
  • 「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出する

決算整理仕訳を行う

法人の確定申告などの各種申告の期限は、多くは決算月末日の翌日から2ヶ月以内にされています。そのため、決算月明けの最初の月となる4月は、決算業務が忙しい時期にあたります。

決算整理仕訳とは、年度の取引において未処理であったものをきれいに整理する業務のことです。この際には勘定科目や減価償却費の見直しも行い、各取引がきちんと整理されている状態にしましょう。

「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出する

前事業年度に従業員の転勤や退職があった場合は、従業員の居住地がある各地方自治体へ「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出をもって、転勤や退職により従業員に対して給与を支払わなくなり、特別徴収ができなくなった旨を伝えます。

書類の提出が必要になるのは、住民税の「給与支払報告書」を1月に提出した従業員のうち、4月1日時点で別の会社や支店から給与を支給されている人がいる場合です。

「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」は、「給与支払報告書」を提出した市町村と同じ場所(=従業員の居住地)に提出します。

なお、4月2日以降に転勤や退職があった場合には、異動があった月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者の異動届出書」を提出しましょう。


出典:総務省「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」

5月に行う経理業務

5月に行う経理業務は、以下のとおりです。

5月に行う経理業務

  • 確定申告と各種税金の納付を行う
  • 決算書を作成する
  • 自動車税・軽自動車税の納付を行う

確定申告と各種税金の納付を行う

法人税や消費税など、法人に課されるほとんどの税金の確定申告と納付は、事業年度が終了した日の翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。そのため、3月決算の法人では5月に確定申告および納税をします。

法人が確定申告して納付する税金は、法人税・法人事業税・法人住民税・消費税の4種類です。いずれも遅れがないように余裕を持って業務に取り組みましょう。

決算書の作成を行う

決算整理仕訳を行ったら、仕訳内容をもとに決算書を作成します。決算書は財務諸表とも呼ばれ、以下のような書類が該当します。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 株主資本等変動計算書 など

これらの決算書類は確定申告にも用いられる重要書類であるため、スケジュールには余裕を持って作成しましょう。

自動車税・軽自動車税の納付を行う

法人名義の車を所有している場合、毎年5月に自動車税・軽自動車税の納付を行います。自動車税・軽自動車税とは、4月1日時点で車を保有している場合に課せられる地方税で、毎年1回5月31日までに納税が必要です。

納税する金額は自動車税と軽自動車税で異なります。自動車税は排気量と自家用・営業用の車種区分に応じて、軽自動車税は自家用や営業用など車種区分に応じて納税額が決まります。

自動車税・軽自動車税の納付は、事前に送られてくる納付書を用いて必ず期限までに行いましょう。


出典:総務省「自動車税」
出典:国土交通省「自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等)」
出典:総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」

6月に行う経理業務

6月に行う経理業務は、以下のとおりです。

6月に行う経理業務

  • 固定資産税の納付(1期目)を行う
  • 株主総会の開催や決議
  • 個人住民税の納付(1回目)を行う※納期の特例

固定資産税の納付(1期目)を行う

固定資産税とは、店舗や倉庫、パソコン等の備品など、土地・家屋・償却資産にかかる税金のことです。固定資産税の納付は年に4回あり、地域によって納付時期は異なります。東京都の場合は6・9・12・2月の4回です。納期限は各月とも末日です。


出典:総務省「固定資産税」
出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

株主総会の開催や決議

企業によって時期は前後する場合がありますが、3月決算の法人の場合、各種申告が完了した翌月の6月に株主総会の開催や新年度以降に向けた決議がされることが一般的です。経理担当者は株主総会に向け、必要な書類の準備などの業務を行います。

個人住民税の納付(1回目)を行う

従業員の個人住民税は、会社が特別徴収を行い毎月納付することが一般的です。

しかし、給与を支給する人員が9人以下である場合、特別徴収した個人住民税を半年分まとめて納めることができ、これを「納期の特例」といいます。

特別徴収とは、事業主が従業員の毎月の給料から個人住民税を差し引いて、各地方自治体に納めることです。特別徴収における納期の特例の適用を受けている場合は、6月10日までに個人住民税の納付を行いましょう。

納期の特例については、納付する各地方自治体のホームページなどをご確認ください。


出典:東京都主税局「特別徴収Q&A」
出典:港区「特別徴収・普通徴収とは何ですか」

7月に行う経理業務

7月に行う経理業務は、以下のとおりです。

7月に行う経理業務

  • 源泉所得税の納付(1回目)を行う※特例
  • 社会保険料の定時決定を行う

源泉所得税の納付を行う

本来、源泉所得税は給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めるもので、毎月納税義務が生じます。

しかし、個人住民税と同様に源泉所得税についても、納期の特例が適用できます。納期の特例の適用により、源泉所得税の納税は半年に一度で済むため、業務負担を軽減できます。

特例では、1月〜6月までの源泉所得税を7月10日までに、7月〜12月の源泉所得税を翌年1月20日までに納めます。

なお、源泉所得税における納期の特例も、給与を支払う人員が9人以下である場合が対象となります。


出典:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

社会保険料の定時決定を行う

7月になったら、7月1日時点で雇用している全従業員の4月〜6月までの3ヶ月間における給与平均を算出し、社会保険料の計算に用いる標準報酬月額を決定しなおします。

手続きにあたっては7月10日までに算定基礎届を日本年金機構へ提出する必要があり、これを定時決定といいます。算定基礎届は6月の中旬以降に事業所宛に届くので、忘れずに確認してください。

標準報酬月額とは、社会保険料の計算をしやすくするために、各従業員が得た給与などのひと月分の報酬を等級ごとに区分したもののことです。この標準報酬月額をもとに、各従業員の健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の金額を算出します。

標準報酬月額について詳しく知りたい方は、別記事「標準報酬月額とは?決め方や変更方法、計算方法をわかりやすく解説」をご覧ください。


出典:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」

9月に行う経理業務

9月に行う経理業務は、以下のとおりです。

  • 固定資産税の納付(2期目)を行う

固定資産税の納付(2期目)を行う

9月になったら、2期目の固定資産税の納付を行います。30日の納期限に遅れないよう、早めに納付手続きを行いましょう。

11月に行う経理業務

11月に行う経理業務は、以下のとおりです。

11月に行う経理業務

  • 法人税・消費税の中間申告を行う
  • 年末調整の準備を行う

法人税・消費税の中間申告を行う

本来、法人税も消費税も、年度末の確定申告をもって申告・納付しますが、前事業年度の法人税が20万円を超えた場合、消費税が48万円を超えた場合には、中間申告を行わなければなりません。

また、法人住民税や法人事業税は法人税をもとに納税額が決まるため、法人税の中間申告が必要となれば自動的にそれぞれの法人住民税と法人事業税の中間申告も必要になります。

なお、消費税の中間申告は、前事業年度の納税した消費税額に応じて年1回または3回、または11回行います。本記事では、年1回の中間申告を行う法人を例に解説していますが、年3回の中間申告が必要な場合は、11月のほか、2月と8月にも中間申告を行います。

納付期限はいずれも、11月末日です。

消費税の中間申告について詳しく知りたい方は、別記事「消費税の中間納付(中間申告)とは?対象や時期、計算方法について解説」をご覧ください。


出典:国税庁「No.6609 中間申告の方法」
出典:国税庁「中間申告書の提出を要する通算法人」

年末調整の準備を行う

12月には年末調整が迫っているため、11月になると年末調整の準備を進める必要があります。11月には、年末調整の計算に必要な以下の書類を従業員に記入・提出してもらいましょう。

年末調整で必要な書類

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 住宅(特定増改築等)借入金等特別控除申告書
  • 前職の源泉徴収票 ※中途入社した従業員のみ

上記書類はできるだけ早めに回収してチェックを行い、万が一不備があれば再提出してもらうようにしましょう。

また、年末調整について詳しく知りたい方は、別記事「年末調整とは?概要・目的・手順から必要書類までをわかりやすく解説」をご覧ください。

12月に行う経理業務

12月からは決算に向けての準備がはじまるため、再び経理業務が忙しくなります。12月に行う経営業務は、以下のとおりです。

12月に行う経理業務

  • 年末調整を行う
  • 固定資産税の納付(3期目)を行う
  • 個人住民税の納付(2回目)を行う※特例

年末調整を行う

年末調整とは、給与所得者の毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額と、本来納めるべき所得税額の差分を精算するための手続きです。年末調整の計算によって源泉徴収額に過払いや不足があった場合、12月または翌年1月の給与で過不足分を還付または徴収します。

なお、年末調整の対象となるのは1年を通じて会社に勤務している人や年の途中から年末まで勤務している人ですが、以下のように例外として対象から除かれる場合もあります。

年末調整の対象外となる従業員

  • 給与総額が2,000万円を超える人
  • 災害減免法の規定により、年度の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

出典:国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」

年末調整が終わったら来年の1月に税務署や市区町村への書類提出があるため、準備を進めておくとスムーズです。

固定資産税の納付(3期目)を行う

12月になったら、3期目の固定資産税の納付を行います。年末調整との並行になるため、期限ギリギリにならないよう余裕を持って納付しましょう。なお、期限は12月の末日です。

個人住民税の納付(2回目)を行う※特例

従業員の個人住民税に関して納期の特例を受けている場合は、6月同様、12月10日までに半年分の個人住民税を納付します。12月では、6月〜11月分までの個人住民税をまとめて納めます。

1月に行う経理業務

1月に行う経理業務は、以下のとおりです。

1月に行う経理業務

  • 償却資産に関する申告を行う
  • 源泉所得税の納付(2回目)を行う※特例
  • 法定調書を作成し提出する

償却資産に関する申告を行う

償却資産とは、事業のために用いる構築物・器具・備品などのことです。これらの償却資産には固定資産税が課せられ、固定資産が所在する市町村への納税が必要になります。ただし、東京23区については、特例として東京都への納税となります。

毎年1月になると、1月1日時点で所有している償却資産内容をまとめ、31日までに申告する必要があります。なお、東京都における償却資産の税率は1.4%です。

償却資産の申告について詳しく知りたい方は、別記事「償却資産申告書とは?提出の目的から、申告の流れや書類の書き方まで解説」をご覧ください。


出典:東京都主税局「固定資産税(償却資産)」

源泉所得税の納付(2回目)を行う※特例

納期の特例の適用を受けている場合は、1月20日までに2回目の源泉所得税の納付を行います。この業務は7月に行った業務と同様で、半年分(7月〜12月)でまとめた源泉所得税を納付します。

法定調書を作成し提出する

1月には、年末調整の計算をもとに作成した書類を、税務署や各従業員が居住する市区町村に提出する必要があります。作成・提出が必要な書類は、以下のとおりです。

  • 法定調書合計表
  • 源泉徴収票
  • 給与支払報告書
  • 給与支払報告書(総括表)

また、各従業員に対しては源泉徴収票を交付しましょう。


出典:国税庁「源泉徴収義務者(給与の支払者)の方へ(令和5年分)」

2月に行う経理業務

2月に行う経理業務は、以下のとおりです。

2月に行う経理業務

  • 決算の準備を進める
  • 固定資産税の納付(4期目)を行う

決算の準備を進める

翌月の決算に備え、2月は決算計画などの準備を進めましょう。経理担当者は申告に必要な書類作成を中心に、各部署の協力を得ながら決算の準備を行います。

固定資産税の納付(4期目)を行う

2月になったら、4期目の固定資産税の納付を行います。2月の末日までに納付しなければならないため、期限に遅れないようにしましょう。

3月に行う経理業務

3月に行う経理業務は、以下のとおりです。

3月に行う経理業務

  • 実地棚卸を行う

実地棚卸を行う

決算月である3月に行う最後の経理業務は、実地棚卸です。実地棚卸では、販売するための商品等の資産の在庫を点検し、数量や品質を確認します。

棚卸しの方法や目的などについて詳しく知りたい方は、別記事「棚卸しとは?目的・実施タイミングや評価方法までわかりやすく解説」をご覧ください。

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決算月別の経理業務の年間スケジュール

経理業務の年間スケジュールは、決算月に応じて各月の業務内容が変動します。

以下では、6月・9月・12月を決算月としている法人の経理スケジュールを表でまとめています。

6月決算法人の経理スケジュール

6月決算法人の経理業務の年間スケジュールは以下のとおりです。


経理業務
7月 ・決算整理仕訳を行う
・源泉所得税の納付(1回目)を行う※特例
・社会保険料の定時決定を行う
8月 ・確定申告と各種税金の納付を行う
・決算書を作成する
9月 ・株主総会の開催や決議
・固定資産税の納付(2期目)を行う
10月
11月 ・法人税・消費税の中間申告を行う
・年末調整の準備を行う
12月 ・年末調整を行う
・ 固定資産税の納付(3期目)を行う
・個人住民税の納付(1回目)を行う※特例
1月 ・償却資産に関する申告を行う
・源泉所得税の納付(2回目)を行う※特例
・法定調書を作成し提出する
2月 ・固定資産税の納付(4期目)を行う
3月
4月 ・「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出する
5月 ・自動車税・軽自動車税の納付を行う
・決算の準備を進める
6月 ・固定資産税の納付(1期目)を行う
・個人住民税の納付(2回目)を行う※特例
・実地棚卸を行う

9月決算法人の経理スケジュール

9月決算法人の経理業務の年間スケジュールは以下のとおりです。


経理業務
10月 ・決算整理仕訳を行う
11月 ・確定申告と各種税金の納付を行う
・決算書を作成する
・法人税・消費税の中間申告を行う
・年末調整の準備を行う
12月 ・株主総会の開催や決議
・年末調整を行う
・固定資産税の納付(3期目)を行う
・個人住民税の納付(1回目)を行う※特例
1月 ・償却資産に関する申告を行う
・源泉所得税の納付(2回目)を行う※特例
・法定調書を作成し提出する
2月 ・固定資産税の納付(4期目)を行う
3月
4月 ・「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出する
5月 ・自動車税・軽自動車税の納付を行う
6月 ・固定資産税の納付(1期目)を行う
・個人住民税の納付(2回目)を行う※特例
7月 ・源泉所得税の納付(1回目)を行う※特例
・社会保険料の定時決定を行う
8月 ・決算の準備を進める
9月 ・固定資産税の納付(2期目)を行う
・実地棚卸を行う

12月決算法人の経理スケジュール

12月決算法人の経理業務の年間スケジュールは以下のとおりです。


経理業務
1月 ・決算整理仕訳を行う
・償却資産に関する申告を行う
・源泉所得税の納付(2回目)を行う※特例
・法定調書を作成し提出する
2月 ・確定申告と各種税金の納付を行う
・決算書を作成する
・固定資産税の納付(4期目)を行う
3月 ・株主総会の開催や決議
4月 ・「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出する
5月 ・自動車税・軽自動車税の納付を行う
6月 ・固定資産税の納付(1期目)を行う
・個人住民税の納付(1回目)を行う※特例
7月 ・源泉所得税の納付(1回目)を行う※特例
・社会保険料の定時決定を行う
8月
9月 ・固定資産税の納付(2期目)を行う
10月
11月 ・法人税・消費税の中間申告を行う
・年末調整の準備を行う
・決算の準備を進める
12月 ・年末調整を行う
・固定資産税の納付(3期目)を行う
・個人住民税の納付(2回目)を行う※特例
・実地棚卸を行う

まとめ

経理担当者は、企業全体のお金の管理を行う重要な業務を行います。経理業務の年間スケジュールは法人の決算月によって異なり、特に決算前後は忙しくなりがちです。

また、法人の規模によっては納期の特例による申告や中間申告が必要になるため、期中でも忙しくなる場合があります。そのため、経理業務を行う経理担当者は、年間スケジュールをあらかじめ把握し、スムーズに余裕を持って業務を進められるようにしましょう。

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詳しくは記事内「決算月別の経理業務の年間スケジュール」をご覧ください。

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