ストレスチェックも健診も
freee人事労務 健康管理
ひとつで完結

freee人事労務との連携で健康診断

freee人事労務 健康管理で
全て解決

freee人事労務と連携することで、健康診断やストレスチェックのアナログ管理から卒業できます。
対象者の抽出から電子申請まで、freee人事労務 健康管理1つで一気通貫対応できるため、担当者の負担を大きく削減いたします。

健診・ストレスチェックに
よくあるお悩み

作業が煩雑化している

対象者の抽出や受診/再検査の進捗確認などをExcelで管理しており、更新作業に工数がかかってしまう。

データの活用ができていない

健診やストレスチェックを実施しているが、結果のデータを管理・保管をしているだけで従業員の離職防止施策などに活かせていない。

義務化への対応が不安

検証報告の義務化やストレスチェック自体の実施と報告の義務化など、あらゆる法改正に対応できるか不安。

\よくあるお悩みをまるっと解決!/
freee人事労務 健康管理が
選ばれる3つのポイント

1.自動化機能と親切なUIでだれでも簡単に利用できる

受診対象者の抽出や健診案内メールの送信、リマインド、結果の確認など、健診前後に必要なあらゆる作業を自動化し、担当者の工数を大きく削減。
また、設問やガイドに沿って回答するだけの親切なUI設計で、担当者だけでなく、従業員も迷わずに受診を行っていただけます。

2.データをためれる・報告できる・活用できる

健診結果の連携や過去データの蓄積はもちろん、新たに追加された新機能「体調“ワカル”アンケート」では、休職リスクの高い従業員の約50%を発見することができるため、事前に企業として離職や休職を防ぐための対策を講じることが可能です。

3.産業医への結果提出や今後義務化の電子申請にも対応

ストレスチェックや健診のデータを、メールや郵送ではなくfreee人事労務 健康管理から簡単に共有し、誤送信などのリスクを防ぎます。
健診・ストレスチェックの結果はもちろん、産業医面談記録も1つのUIで確認できて便利。
また、今後義務化される電子申請にも対応しているため、法改正への対応も安心です。

freee人事労務 健康管理の
機能一覧

健康診断

  • freee人事労務の従業員マスタ連携
  • freee人事労務を元に対象者の自動判定
  • 受診勧奨通知の一斉送信
  • 受診率のダッシュボード
  • 受診進捗のステータス管理
  • 従業員別の健康診断受診日管理
  • 未受診者に自動リマインド送信
  • 従業員別の健診結果PDFの保存
  • 産業医による従業員の健康診断結果の閲覧
  • 産業医面談・議事録や就業判定の管理
  • 労働基準監督署への報告書作成/電子申請

ストレスチェック

  • freee人事労務の従業員マスタ連携
  • freee人事労務を元に対象者の自動判定
  • 受検勧奨通知の一斉送信
  • 受検率のダッシュボード
  • PC/スマートフォンによるWEB受検
  • 集団分析(部署別のフィルタリング)
  • 未受検者リマインドの一斉送信
  • 高ストレス者の把握
  • 多言語対応(WEB受検のみ英語)
  • 産業医による従業員の結果の閲覧
  • 産業医面談・議事録や就業判定の管理
  • 労働基準監督署への報告書作成/電子申請

アンケート

  • freee人事労務の従業員マスタ連携
  • freee人事労務を元に対象者の自動判定
  • 対象者に一斉送信(Slack連携)
  • 回答率のダッシュボード
  • PC/スマートフォンによるWEB受検
  • 従業員からのコメント回収
  • 未回答者に自動リマインド送信
  • 高リスト者の把握とリスクの解説

freee人事労務 健康管理の
料金プラン

1ユーザー
月額300

freee人事労務 健康管理上で管理対象とした従業員1人あたりの金額となります。

freee人事労務 健康管理の
よくあるご質問

Q. どのくらいの規模の法人まで対応可能ですか?

A. 従業員数1名から1,000名程度まで、対応可能となります。

Q. 初期費用はかかりますか?

A. プラン契約のみですので、初期費用は0円でご導入いただけます。

Q. 「freee人事労務 健康管理」単体での利用は可能ですか?

A. freee人事労務(無料プラン含む)をご利用いただいているお客様のみ利用可能です。

Q. 労基署への報告書はどのプランでも電子申請が可能ですか?

A. freee人事労務スターター・スタンダード・アドバンスプランをご利用いただいているお客様のみ利用可能です。

Q. 人事労務のマスタに登録されていない従業員を健康管理対象とすることは可能ですか?

A. 人事労務のマスタに登録されている方のみが健康管理対象となります。