6-1. 提出帳票をチェックリストで確認する

freee申告で作成できる帳票を一覧にしました。
作成漏れの帳票がないかチェックを入れて確認しましょう。

帳票 必要なケース 提出先 チェック☑
別表一青色申告 青色申告の場合必須 税務署  
別表一白色申告 白色申告の場合必須 税務署  
別表一次葉 必須 税務署  
別表二 必須 税務署  
別表三(一) 別表二で特定同族会社と判定された場合に必要 税務署  
別表三(一)付表 同上 税務署  
別表四(簡易様式) 必須 税務署  
別表五(一) 必須 税務署  
別表五(二) 必須 税務署  
別表六(一) 所得税額控除をする場合に必要 税務署  
別表六(六) 法人税額の特別控除を利用する場合に必要 税務署  
別表六(二十八) 国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 税務署  
別表六(二十九) 中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 税務署  
別表七(一) 過去の赤字を繰り越している場合、もしくは当期青色申告で赤字の場合に必要 税務署  
別表八(一) 受取配当がある場合に必要 税務署  
別表八(一)付表一 支払利子等の額及び受取配当等の額に関する明細書 税務署  
別表十(七) 倒産防止共済への支払がある場合に必要 税務署  
別表十一(一) 個別貸倒引当金を計上した場合に必要 税務署  
別表十一(一の二) 一括貸倒引当金を計上した場合に必要 税務署  
別表十四(二) 寄附金を支払った場合に必要 税務署  
別表十五 交際費がある場合に必要 税務署  
別表十六(一) 定額法の固定資産がある場合に必要 税務署  
別表十六(二) 定率法の固定資産がある場合に必要 税務署  
別表十六(四) リース期間定額法を用いるリース資産がある場合に必要 税務署  
別表十六(六) 繰延資産がある場合に必要 税務署  
別表十六(七) 中小企業者が、10万円以上30万円未満の資産を全額当期の経費にした場合に必要 税務署  
別表十六(八) 20万円未満の資産を3年均等償却にした資産(一括償却資産)がある場合に必要 税務署  
法人事業概況説明書 必須 税務署  
適用額明細書 黒字の場合必須 税務署  
電子申告及び申請・届出による添付書類送付書 電子申告した後、一部書類を郵送提出する場合に使用 税務署  
第六号様式 必須 都道府県税事務所  
第六号様式別表四の三 東京都23区に事業所がある場合必須 都道府県税事務所  
第六号様式別表九 過去の赤字を繰り越している場合、もしくは当期青色申告で赤字の場合に必要 都道府県税事務所  
第六号様式別表十四 事業税で超過税率を適用する場合※に必要
※システムで自動判定し、選択漏れの場合アラートが出ます
都道府県税事務所  
第十号様式 2つ以上の都道府県に事業所がある場合に必要 都道府県税事務所  
第二十号様式 市町村に事業所がある場合に必要(東京都23区にしか事業所がない場合は不要) 市町村  
第二十二号の二様式 2つ以上の市町村に事業所がある場合に必要 市町村  
法人税納付書 納付の場合に必要(還付や納税額0の場合は不要) 銀行等  
地方法人税納付書 納付の場合に必要(還付や納税額0の場合は不要) 銀行等  
消費税及地方消費税納付書 納付の場合に必要(還付や納税額0の場合は不要) 銀行等  
法人都道府県民税納付書 納付の場合に必要(還付や納税額0の場合は不要) 銀行等  
法人市町村民税納付書 納付の場合に必要(還付や納税額0の場合は不要) 銀行等  
貸借対照表 必須 税務署  
損益計算書 必須 税務署  
販売費および一般管理費明細書 必須(電子申告決算書を利用する場合は損益計算書に組み込まれているため不要) 税務署  
製造原価報告書 製造業の場合のみ必要 税務署  
株主資本等変動計算書 必須 税務署  
個別注記表 決算書の補足情報がある際に必要 税務署  
預貯金等の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
受取手形の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
売掛金の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
仮払金の内訳書/貸付金及び受取利息の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
棚卸資産の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
有価証券の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
固定資産の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
支払手形の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
買掛金の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
仮受金の内訳書/源泉所得税預り金の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
借入金及び支払利子の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
土地の売上高等の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
売上高等の事業所別内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
役員報酬手当等及び人件費の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
地代家賃等の内訳書/工業所有権等の使用料の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
雑益、雑損失等の内訳書 左記の科目残高がある場合に必要 税務署  
税務代理権限証書(国税) 税理士が代理申告する場合のみ 税務署  
税務代理権限証書(都道府県民税) 税理士が代理申告する場合のみ 都道府県税事務所  
税務代理権限証書(市町村民税) 税理士が代理申告する場合のみ 市町村  
第33条の2第1項 税理士が代理申告する場合のみ 税務署  
第33条の2第2項 税理士が代理申告する場合のみ 税務署