監修 松浦 絢子(弁護士)
監修 北田 悠策 公認会計士・税理士
役員変更・本店移転・支店の設置など、登記簿に記載された事項に変更が生じた場合は、変更登記が必要になることがあります。
変更登記は、登記事項に変更が生じた日から原則として2週間以内に申請が必要です。期限を過ぎると過料の対象となるおそれがあるため、変更内容に応じて必要書類や登録免許税を確認したうえで、書面またはオンラインで手続きを進めます。
本記事では、変更登記の概要、必要なケース・費用・申請方法・自分で行う場合のポイントを解説します。
目次
- 変更登記とは
- 商業登記と法人登記の違い
- 変更登記の期限は2週間以内
- 変更登記が必要なケースと費用
- ケース①取締役や監査役の就任・辞任・退任・解任・重任
- ケース②代表取締役の住所変更
- ケース③新規事業の立ち上げ・事業撤退
- ケース④会社の名称変更
- ケース⑤本店移転・支店の設置や廃止
- ケース⑥会社形態の変更
- ケース⑦増資・減資
- ケース⑧株式分割
- ケース⑨その他
- 変更登記の手続き方法
- 変更登記の必要書類
- 変更登記の申請方法
- 変更登記の注意点
- 申請期間が短い
- 時間と費用がかかる
- 変更登記とあわせて必要な手続きがある
- 変更登記は自分で行うことも可能
- 変更登記を自分で行うメリット・デメリット
- 変更登記を専門家に依頼するメリット・デメリット
- 変更登記をできるだけ少なくするために考慮すること
- 役員の任期を適切に決める
- 住所は番地までにする
- 事業目的は将来可能性のあるものも含める
- 会社形態(株式会社や合同会社など)は慎重に決める
- まとめ
- 変更登記の書類をかんたんに作成する方法
- よくある質問
変更登記とは
「変更登記」とは、登記簿に記載された内容を変更する手続きのことです。
登記とは、個人や法人の権利・義務を社会に公示するため、公簿に記載する行政上の仕組みを指します。代表的な登記は、法人登記・商業登記(会社登記)・不動産登記などです。
登記簿に会社情報が記載されることで、第三者に対して権利関係を主張できるほか、取引先や金融機関からの社会的信用にもつながります。
登記簿の記載内容は会社の最新情報と一致させる必要があるため、内容に変更が生じた場合は変更登記を行わなければなりません。
商業登記と法人登記の違い
商業登記とは、社名・役員情報・資本金・所在地など、会社に関する重要な事項を登記簿に記載する手続きのことです。「会社登記」とも呼ばれ、会社(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社など)の設立や各種変更の際に必要となります。
商業登記は、商法や会社法などの法律に基づき、会社に関する情報を正しく公示し、取引の安全性と円滑性を確保するための制度です。
一方で、法人登記とは、一般社団法人・一般財団法人・宗教法人・学校法人など、会社以外の法人の設立や各種変更の際に必要となる手続きです。
| 商業登記 | 法人登記 | |
|---|---|---|
| 対象 | ・株式会社 ・合同会社 ・合資会社 ・合名会社 など | ・一般社団法人 ・一般財団法人 ・NPO法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・社会福祉法人 など |
なお、会社設立時に作成する「定款(ていかん)」の記載事項に変更があった場合は、変更登記に加えて定款変更の手続きも必要になることがあります。
変更登記と定款変更はセットで行うケースが多いため、別記事「株式会社の定款変更が必要なケースは?手続き方法・費用・自分でできるかについて解説」もあわせてご確認ください。
変更登記の期限は2週間以内
変更登記の申請期間は、登記事項に変更が生じた日から原則として2週間以内です。
なお、2週間の具体的な起算点は変更の内容によって異なります。たとえば、役員変更では株主総会決議の日など、本店移転では移転した日が起算点です。
2週間以内に登記が行われなかった場合、登記懈怠(とうきけたい)となり、代表者などに100万円以下の過料が科されるおそれがあります。
手続き方法は、記事内「変更登記の手続き方法」で解説しています。
変更登記が必要なケースと費用
登記簿に記載されている社名・役員情報・事業内容などに変更が生じた場合、変更登記が必要になることがあります。
変更内容によって必要な手続きや登録免許税が異なるため、該当するケースを確認したうえで申請準備を進めることが重要です。
以下では、変更登記が必要になる主なケースと登録免許税の目安を一覧で紹介します。
| 変更登記が必要なケース | 登録免許税の税額 | |
|---|---|---|
| 取締役や監査役の就任・辞任・退任・解任・重任 | 資本金が1億円を超える場合:3万円 資本金が1億円以下の場合:1万円 | |
| 代表取締役の住所変更 | ||
| 新規事業の立ち上げ・事業撤退 | 1件あたり3万円 | |
| 会社の名称変更 | ||
| 本店移転・支店の設置や廃止 | 本店移転 | 管轄内なら3万円、管轄外なら6万円 |
| 支店の設置 | 1件あたり6万円 | |
| 支店の廃止 | 1件あたり3万円 | |
| 会社形態の変更 | 組織変更(合同会社から株式会社など) | 解散登記に1件あたり3万円、株式会社の設立登記に資本金額(または増加した資本金額)× 0.15%(最低3万円) |
| 有限会社から株式会社への商号変更 | 特例有限会社の解散登記に1件あたり3万円、株式会社の設立登記に資本金額 × 0.15%(最低3万円) | |
| 増資・減資 | 増資 | 増加した資本金額 × 0.7%(最低3万円) |
| 減資 | 1件あたり3万円 | |
| 株式分割 | 1件あたり3万円 | |
| その他 | 会社の吸収合併 | 増加した資本金の額 × 0.15%(最低3万円)※合併直前の資本金の額として一定のものを超える部分は0.7% |
| 廃業・解散 | 1件あたり3万円 | |
| 定款変更(変更登記が不要の場合) | 定款変更そのものには登録免許税はかからない(登記事項の変更が必要な場合は1件あたり3万円) | |
ケース①取締役や監査役の就任・辞任・退任・解任・重任
取締役や監査役に変更(就任・辞任・退任・解任・重任など)が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に役員変更登記の手続きを行う必要があります。
現任の役員が任期満了を迎え、同じ人物が再び役員に就任する「重任」の場合も、役員変更登記が必要です。
なお、役員変更登記を行う際には、登録免許税がかかります。税額は、会社の資本金の額によって異なります。
- 資本金が1億円を超える場合:3万円
- 資本金が1億円以下の場合:1万円
ケース②代表取締役の住所変更
代表取締役の住所に変更が生じた場合、変更が生じた日から2週間以内に変更登記を行う必要があります。代表取締役以外の役員は、氏名のみが登記簿に記載されているため、住所変更登記の必要はありません。
なお、2024年10月1日から、一定要件のもとで代表取締役の住所の一部を登記事項証明書に表示しない「代表取締役等住所非表示措置」を利用できるようになりました。ただし、本措置は住所の表示を制限する制度であり、住所変更の登記義務を免除するものではありません。
また、ケース①と同様に、申請時には登録免許税がかかります。税額は、会社の資本金額によって異なります。
ケース③新規事業の立ち上げ・事業撤退
新規事業の立ち上げや既存事業からの撤退により、定款や登記簿に記載された事業目的を変更する場合は、目的変更登記が必要です。株主総会を開催し、定款を変更したうえで、登記申請を行います。
目的変更登記では、目的変更登記申請書・株主総会議事録・株主リストなどの提出が必要です。登録免許税は資本金の額にかかわらず、1件あたり3万円です。
ケース④会社の名称変更
会社名(商号)を変更する場合は、商号変更登記が必要です。
商号とは、法律で定められた会社の正式名称を指します。株式会社で商号を変更する際は、定款変更が必要になるため、株主総会で決議したうえで登記申請を行います。
商号変更登記では、商号変更登記申請書・株主総会議事録・株主リストなどの準備が必要です。登録免許税は資本金の額にかかわらず、申請件数1件あたり一律3万円です。
【関連記事】
社名変更の方法とは?手続きの流れや注意点について解説
ケース⑤本店移転・支店の設置や廃止
会社の本店所在地を変更した場合は、本店移転登記が必要です。また、支店を新たに設置する場合や廃止する場合も、変更登記の対象となります。
申請期限は、本店移転、支店の設置・廃止のいずれのケースも2週間以内です。本店所在地を管轄する法務局で手続きを行います。
以前は支店所在地での登記が別途必要で、3週間の期限が設けられていましたが、法改正により現在は支店所在地での登記は必要なく、本店所在地での登記のみで足ります。
本店移転の登録免許税は、管轄内なら3万円、管轄外なら6万円です。また、支店の設置・廃止の登録免許税は、設置は1件あたり6万円、廃止は1件あたり3万円です。
ケース⑥会社形態の変更
合同会社から株式会社など組織変更する場合、変更前の会社の解散登記と、組織変更による会社設立のための登記の両方が必要です。登録免許税は、設立登記と解散登記の両方の費用が発生します。
変更後の会社の設立登記にかかる登録免許税は、原則として資本金額(または増加した資本金額)× 0.15%です。ただし、計算した税額が3万円に満たない場合は、1件につき3万円となり、解散登記分の登録免許税3万円とあわせると、最低6万円がかかります。
一方、特例有限会社から株式会社へ移行する場合は商号変更にあたり、特例有限会社の解散登記に1件あたり3万円、株式会社の設立登記に資本金額 × 0.15%(最低3万円)の登録免許税がかかります。
ケース⑦増資・減資
増資(資本金を増やすこと)や減資(資本金を減らすこと)を行う場合は、変更登記が必要です。
増資では、原則として増加した資本金額 × 0.7%の登録免許税がかかります。計算した税額が3万円に満たない場合は、1件につき3万円です。
一方、減資は、登記事項の変更にあたるため、資本金額にかかわらず登録免許税は一律3万円です。
ケース⑧株式分割
1株を複数の株式に分けることを株式分割といいます。株式分割を行うと発行済株式の総数が変動するため、登記事項である発行済株式総数の変更登記が必要です。登録免許税は、1件あたり3万円です。
ケース⑨その他
ケース①〜⑧のほかにも、以下のようなタイミングで変更登記は必要です。
ケース①〜⑧以外で変更登記が必要になるタイミング
- 会社の吸収合併
- 廃業・解散
- 定款変更に伴い、登記事項を変更する場合
変更登記の手続き方法
変更登記の手続きでは、必要書類をそろえたうえで、管轄の法務局へ申請します。以下では、必要書類と申請方法に分けて、手続きの流れを整理します。
変更登記の必要書類
変更登記に必要な書類は、多くの場合、以下の2種類です。
- 登記申請書
- 株主総会議事録
登記申請書
「登記申請書」は、法務局のホームページからダウンロードして使用できます。
原則として、代表者が登記申請を行いますが、代理人を立てることも可能です。ただし、代理人を立てる場合は、委任状が必要です。
株主総会議事録
「株主総会議事録」は、株主総会で決議された内容をまとめたものです。
議事録に記載すべき内容は、会社法施行規則72条3項で規定されており、株主総会の開催日時・場所や議事の内容、決議結果が主な事項です。
上記以外にも変更登記の内容に応じて、役員の就任承諾書・株主リスト・取締役会議事録などの書類が必要となる場合があります。
| 変更登記の内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 取締役や監査役の 就任・辞任・退任・解任・重任 | ・役員変更登記申請書 ・株主総会議事録 ・株主リスト ・就任承諾書 ・印鑑証明書 ・本人確認書類 ・定款 ・辞任届、死亡届(必要に応じて) |
| 代表取締役の住所変更 | ・登記申請書 ・住民票※ ※法定の添付書面ではないが、住所や移転日をあわせる目的のため |
| 新規事業の立ち上げ・事業撤退 | ・目的変更登記申請書 ・株主総会の議事録 ・株主リスト |
| 会社の名称変更 | ・商号変更登記申請書 ・株主総会の議事録 ・株主リスト |
| 本店移転・支店の設置、廃止 | ・本店移転変更登記申請書 ・株主総会の議事録 ・株主リスト ・取締役会議事録(取締役会設置会社) ※取締役会が設置されていない場合は、取締役の決定書が必要です。 |
変更登記の申請方法
書類に必要事項を記入したうえで、法務局へ提出します。提出方法は、大きく分けて「書面申請」と「オンライン申請」の2種類です。
書面申請の場合は、会社・法人の本店または主たる事務所を管轄する法務局に、書類を直接持参するか郵送で提出します。管轄の法務局は、法務局のWebサイトから確認が可能です。
オンライン申請の場合は、原則として電子証明書(マイナンバーカードなど)が必要です。法務局が提供する「申請用総合ソフト(無料)」で申請書情報を作成し、インターネット経由で法務局へ送信します。
電子証明書をもっていない場合は、申請用総合ソフトで作成した申請書情報を送信した後、登記申請書を印刷して登記所への提出が必要です。
必要書類を提出すると、管轄の登記所の担当者が内容を審査します。審査には約1〜2週間かかり、記載内容に不備があった場合は、担当者から連絡があります。
変更登記の注意点
変更登記は申請期限が短く、内容によっては費用や関連手続きも発生します。手続きを進める前に確認しておきたい注意点は、以下のとおりです。
変更登記の注意点
- 申請期間が短い
- 時間と費用がかかる
- 変更登記とあわせて必要な手続きがある
申請期間が短い
登記事項に変更が生じた日から、原則として2週間以内に変更登記の申請が必要です。2週間以内に登記が行われなかった場合、代表者などに100万円以下の過料が科されるおそれがあります。
登記事項に変更があった場合はすみやかに準備を進めましょう。
時間と費用がかかる
変更登記には、登記申請書や株主総会議事録の作成などに多くの時間を要します。申請期限は通常2週間であるため、余裕をもった対応が必要です。
また、変更登記を行う際には、登録免許税が課されます。変更登記の種類・資本金額・申請件数によって税額が異なります。税額については国税庁のWebサイトを確認しましょう。
変更登記とあわせて必要な手続きがある
変更登記に伴い、別途手続きが必要になる場合があります。たとえば、代表取締役が住所変更した場合、以下のような手続きが発生することがあります。
代表取締役の住所変更の際に必要な手続き
- 都道府県税事務所:代表取締役の住所変更手続き
- 税務署:代表取締役の住所変更手続き
- 年金事務所:代表取締役の住所変更手続き
- 市区町村:代表取締役の住所変更手続き
代表取締役が住所変更した際の変更登記や手続きについては、別記事「代表取締役が住所変更したら登記が必要?必要な費用・手続きについて解説」で詳しく解説しています。
必要な手続きは変更内容によって異なるため、不明点がある場合は専門家への相談も検討しましょう。
変更登記は自分で行うことも可能
変更登記は、司法書士などの専門家に依頼せず、自分で手続きを行うことも可能です。ただし、必要書類の準備や申請内容の確認には、一定の手間がかかります。
変更登記を自分で行うメリット・デメリット
変更登記を自分で行うと、司法書士などの専門家に依頼する費用を抑えられます。また、申請書類の作成を通じて、自社の登記事項を把握しやすくなる点もメリットです。
一方で、変更内容に応じた書類を準備し、登記申請書や株主総会議事録などを作成する必要があります。専門的な判断が必要になる場面もあり、手続きに時間と手間がかかる点はデメリットです。
変更登記を専門家に依頼するメリット・デメリット
変更登記を司法書士などの専門家に依頼すると、書類の準備や申請の手間が省けます。また、専門的な判断や手続きが必要な場合に、専門家に相談できる点もメリットです。
一方で、専門家への報酬が発生するため、自分で手続きするより費用がかかります。また、必要書類の確認や連絡など、専門家とのやり取りも発生するため、全てを任せられるわけではありません。
変更登記をできるだけ少なくするために考慮すること
変更登記の回数を抑えるには、会社設立時に役員任期・本店所在地・事業目的・会社形態を検討することが有効です。変更登記を少なくするために考慮したい点は、以下のとおりです。
変更登記をできるだけ少なくするために考慮すること
- 役員の任期を適切に決める
- 住所は番地までにする
- 事業目的は将来可能性のあるものも含める
- 会社形態(株式会社や合同会社など)は慎重に決める
役員の任期を適切に決める
役員の任期が満了すると、同じ人が再任される場合でも重任登記が必要です。
役員の変更が少ないと予想される場合は、任期を最長に設定することで登記回数を抑えられます。公開会社では、取締役の任期は原則として最長2年、監査役は最長4年です。一方、非公開会社では、定款で定めることにより取締役・監査役ともに任期を最長10年まで延長できます。
ただし、早期の退任や交代が想定される場合は、任期を短めに設定することも選択肢です。任期満了時に再任しない形で役員交代を行えるため、解任に伴うトラブルを避けやすくなります。
住所は番地までにする
本店所在地や代表者の住所を登記する際、ビル名や階数まで細かく含める必要はありません。登記上の住所は番地まで記載されていれば認められます。
ビル名や階数を記載していなければ、ビル内でのフロア移動(3階から5階への移転など)があった際も、住所変更登記の必要がなくなります。
事業目的は将来可能性のあるものも含める
事業目的を追加・変更する際も、そのつど定款変更と変更登記が必要です。現在行っている事業だけでなく、将来行う可能性がある事業も、実態とかけ離れない範囲で事業目的に含めておくと、変更登記の回数を抑えやすくなります。
また、許認可が必要な一部の業種では、定款の事業目的に必要事項の記載が求められます。記載が不足していると許認可を申請できない場合があるため、将来行う可能性がある許認可事業は、事業目的に含めておくことが重要です。
会社形態(株式会社や合同会社など)は慎重に決める
会社形態をあとから変更する場合、組織変更の登記が必要となり、大きな手間がかかります。
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)は、株式会社に比べて簡便な手続きで設立が可能です。また、所有と経営が一致しており、少人数で構成されることが多いため、迅速に意思決定できます。
株式会社は、所有(株主)と経営(取締役)が分離しており、社会的信用が高いことが特徴です。株式発行で外部からの資金調達がしやすく、将来的な事業拡大や上場を見据える場合に適しています。
どの形態にするか迷っている場合は、現状の事業状況や将来目指す事業規模、運用コストを考慮し、慎重に検討しましょう。
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まとめ
変更登記は、役員変更・本店移転・事業目的の変更など、登記簿に記載された事項に変更が生じた場合に行う手続きです。変更内容によって必要書類や登録免許税が異なるため、あらかじめ該当する手続きの内容を確認する必要があります。
また、変更内容によっては株主総会の決議や定款変更が必要になる場合があります。申請期限は、登記事項に変更が生じた日から原則として2週間以内です。期限を過ぎると過料の対象となるおそれがあるため、早めに準備を進めましょう。
変更登記の回数を抑えたい場合は、会社設立時に会社形態・役員任期・本店所在地・事業目的を適切に設定することが重要です。将来的な変更の可能性も踏まえ、自社に必要な手続きを確認しましょう。
変更登記の書類をかんたんに作成する方法
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- ・目的変更
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- ・株主総会省略の提案書
- ・株主総会省略の同意書
- ・株主リスト
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よくある質問
変更登記が必要な項目は?
変更登記が必要な項目は、主に以下が挙げられます。
登記変更が必要な項目
- 取締役や監査役の就任・辞任・退任・解任・重任
- 代表取締役の住所変更
- 新規事業の立ち上げ・事業撤退
- 会社の名称変更
- 本店移転・支店の設置や廃止
- 会社形態の変更
- 増資・減資
- 株式分割
詳しくは「変更登記が必要なケースと費用」をご覧ください。
法人登記の住所を変更するには?
株主総会などで定款変更の決議を行った後、管轄の法務局へ変更登記を申請します。本店所在地を移転した際は、移転日から2週間以内に手続きを行う必要があります。
詳しくは、記事内「変更登記の手続き方法」をご覧ください。
参考文献
監修 松浦 絢子弁護士
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
