春に残業すると手取りが減る?社会保険料の中身・計算方法とは?
春に残業すると10月分給与から手取りが減る!?
社会保険料の見直しは年1回の定時決定が基本で、見直しのスケジュールがあります。新たな社会保険料は9月から翌年8月までの各月に適用されるため、見直し対象月に多く残業すると10月分の給与から手取りが減ることになります。
例えば 6万円昇給すると約1万円保険料が増えるため、実際の手取りは約5万円となります。 (※東京都の協会けんぽ加入で、40代の会社員、50万円+6万円の昇給と仮定)
なぜ手取りが減ってしまうのか、社会保険料の中身や計算方法・スケジュールを理解しておくことで給与への理解が深められるでしょう。
- 概要
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- 社会保険料見直し対象となる保険とその計算方法
- 健康保険・厚生年金保険の保険料額表の見方
- 社会保険料の定時決定(算定基礎届) と随時改定